安倍スキャンダルで開いた 三権癒着のパンドラの箱
政治家にお金を渡して便宜を払ってもらうという、これまで考えられていた構図とは、まったく逆のカネの流れです
これが事実だとすれば、安倍首相は軍国小学校建設を奨励し、その軍資金として100万円を籠池氏に渡したことになります。安倍首相は籠池氏の発言を否定していますが、嘘つきに関しては、これまで数えきれないほどの前科がある安倍でんでんですので、発言を鵜呑みにすることはできません。
安倍首相が軍資金を渡していたとすれば、安倍日本会議内閣による国民の軍国化洗脳計画の一端かという疑惑が浮上してきますが、第二の森友問題ともいわれる加計学園問題が次に控えていますので、全体的に捉えてみなければ判断できません。この調子で行けば、さらに第3、第4…の森友問題へと発展しそうな勢いですが、とりあえずは、安倍昭恵夫人が役職についている団体・組織を片っ端から調べていけば、その傾向がつかめるはずです。
それにしても、この事件は国有地売却の経緯も異常ですが、それを取り巻くギャラリーも異様な経緯を辿っています。
今でこそテレビが籠池氏を追い回してライブ中継していますが、当初はネットの情報が先行し、その後は地方紙が報道し始め、テレビの報道は、それからおよそ1週間遅れとなっています。そもそも、安倍首相を持ち上げ、ここまでのさばらさせてきた責任は、NHKをはじめとするマスコミにあります。
違法性があるのであれば、まずは捜査機関が動き、政治家の関与が疑われるのであれば関係者の証人喚問等、国会で事実を明らかにしていくというプロセスを辿るはずですが、捜査機関も国会も極めて消極的です。
野党議員が、入手した資料を根拠に、国会で財務局や政府を追及し、更に関係者に面会したりして調査に乗り出しています。当事者ともいえる籠池氏は、YouTube等で小出しに事実を暴露しているというあり様です。
三権分分立など絵に描いた餅なわけですから、政府が関与する事件に検察は勝手に手出しできないはずです。更に悪いことに、閣僚のほとんどが日本会議のメンバーであるため、自分たちに不都合なことに関してはまったく自浄作用が働きません。
本来なら積極的に動かなければならない捜査機関や国会が、まったく機能していない要因です。
国のトップの関与が疑われているという点では、韓国のパク・クネ大統領のスキャンダルと非常によく似ているのですが、韓国においては捜査機関や司法が政治から切り離され、中立性を保って機能しているという点においては、日本よりはるかに進歩的です。
日本では、特捜部こそが、宗主国アメリカの意向に沿って事件をでっち上げ、国民が選んだ政治家を闇に葬り、民主主義を破壊してきた張本人であることは周知の事実で、最近では派手な立ち振る舞いが憚られる状況にありますが、その悪名高い特捜部が、今回の一連のスキャンダルで起死回生を図り、汚名を返上することができるのでしょうか。更に、安倍政権が人事にまで介入している最高裁が、公正な判断を下すことができるのでしょか。もう一つの注目点です。
籠池氏の暴露や国会での答弁など、次から次へと新情報が出てくるので、それらすべてを把握するのは至難の業ですが、ブログShowbinさんの「日刊 写楽」が新情報のエッセンスを分かりやすくまとめ、毎日、タイムリーに提供してくださいますので、たいへん参考になります。
その中から、当ブログとしても是非、紹介しておきたい話題がありました。
当ブログでは、これまでこの国の法律は、かなりの部分でダブルスタンダードになっているということを度々指摘しています。
つまり、表のメジャーな法律(例えば民事訴訟法や刑事訴訟法など)は、いかにも民主国家らしい真っ当な法律の規程になっているのですが、目立たないマイナーな規則等(例えば、事件事務規程(法務省訓令)や民事訴訟規則)に恣意的な判断が入りこむ余地や、メジャーな法律を骨抜きにする規定が組み込まれているのが、この国の法律の特徴です。
憲法違反でもおかまいなし!! ~日本の法律は二重基準~
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
刑事局事件事務規程(法務省訓令) 改正の怪!!
このような法律の矛盾について、日本維新の会の浅田均氏が参議院予算委員会で追及しています。
森友問題では、国有地売却の交渉過程が記載された文書の存在について問題になっていますが、財務省理財局長は、行政文書管理規則(財務省訓令)に基づいて適正に処分したと答弁していますが、その管理規則の拠り所となるべき上位に位置する「公文書の管理に関する法律」では、次のように規定されています。
公文書等の管理に関する法律
第一節 第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
浅田氏は、財務省の行政文書管理規則が「公文書等の管理に関する法律」の要請にまったく応えていないということを指摘しています。これに対し、山本幸三規制改革担当大臣が答弁していますが、トンチンカンでまったく質問とかみ合っていません。
下記の動画のはじめから23分ごろまでをご覧ください。



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