「安倍でんでん」を考察する & 最高裁が自らの首を絞める判例
後世までまで語り草になるであろう安倍首相の「訂正でんでん(云々)」から生じた波紋はとどまるところを知りません。
とりわけ漢字が読めないことばかりが強調されていますが、それ自体はそれほど問題ではないと思います。
目が悪くてぼんやり見えた字が別の漢字に見えてしまったかもしれませんし、チラッと瞬間的に見た字が別の漢字だと勘違いしたかもしれません。見慣れない漢字、人物名などをあてずっぽうに読んでしまったりすることは、誰にで思い当たることがあるのではないでしょうか。
決定的な問題は「でんでん」という意味不明の言葉を堂々と発したことです。
「でんでん」と聞いて思い浮かべるのは、「でんでん むしむし・・・・」、NTTの前身である「電電公社」・・・・、いくつか思い浮かびますが、いずれの言葉も蓮舫氏の追及に対する答弁としてはまったく関係ないものばかりです。
自分の言っていることが自分でもわかっていないのは明らかです。官僚の書いた原稿の意味も理解せずに、ただ音読しているだけということになります。
最大の問題は、この件に限らず、他の案件においても、安倍首相が問題の本質を理解しないまま、むやみやたらに言葉を発しているだけなのではないかと推測されることです。
以前、集団的自衛権行使を含む安保法案を成立させるために、砂川判決を引き合いに出して安倍首相自らがテレビ番組で説明していましたが、砂川判決を本質的に理解していない様子が見てとれました。ですから、集団的自衛権正当化の説明に、まったくなっていなかったのです。
理解不足のままに、相手に説明しても、納得してもらえるはずがありません。
砂川判決を本質的に理解していない安倍首相
基本的な漢字が読めなければ文章の内容を正しく把握することができず、結果として過った解釈、誤った判断につながることは言うまでもありません。
首相の判断は国の方向性や国民の生活を左右します。
そういう人物が首相であることに、著しい不安を感じます。
さて、当ブログのテーマに沿った本題にはいりますが、先週24日、注目すべき最高裁判決がありました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
広告、規制対象の「勧誘」該当の場合も 最高裁が初判断
http://www.asahi.com/articles/ASK1S4K3ZK1SUTIL023.htmlより
新聞の折り込みチラシなど不特定多数に向けた広告が、消費者契約法の規制対象となる「勧誘」にあたるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は24日、「勧誘にあたる場合がある」とする初めての判断を示した。
同法は、事業者の勧誘内容がうそだった場合、契約の取り消しや消費者団体による差し止めの請求ができる、と定めている。今回の訴訟では、健康食品の「クロレラ」に薬効があるようにうたった新聞折り込みチラシは誤解を与えるとして、消費者団体が健康食品販売会社「サン・クロレラ販売」(京都市)に広告の差し止めを請求していた。
昨年2月の二審・大阪高裁判決は「不特定多数に向けたものは『勧誘』にはあたらない」として、差し止めを命じた一審判決を取り消していた。
第三小法廷は「不特定多数にあてた広告が個別の消費者の意思形成に影響することがあり、一律に『勧誘でない』とはいえない」と述べた。一方、同社はすでに問題のチラシの配布をやめており、差し止めは不要との結論は維持し、消費者団体の上告を棄却した。(千葉雄高)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
消費者契約法については、当ブログでも何度か取り上げています。
上告の際に、上告不受理になったり却下になったケースについて、訴訟費用が申立人に返還されないのは消費者契約法施行後の最高裁判例である学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)に違反しているのではないかということを指摘しています。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
上記の記事は、ブログ開設初期の記事ですが、その後、調べていくうちに、上告審は偽装裁判の疑いが濃厚であることが判明しました。
また、高額の訴訟費用を納付させておきながら、客観的証拠や事実を無視したデタラメな結論づけをする裁判所、国の被告代理人が捏造証拠を提出してまで裁判に勝とうとしていることから、過去に行われた大部分の国家賠償訴訟は詐欺被害に該当すると考えられます。その事実は、内部事情を知る裁判官や弁護士によっても証言されています。
更に、国の完全勝訴率がおよそ98%、国家賠償訴訟に関する統計が公開されていないことからも、形骸化された制度であることがうかがえます。
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
「偽装上告審」の見分け方!!
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
不正を 法務局が認めてしまった!!
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
国家による「訴訟詐欺」が また裏づけられました
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
ということは、国が国家賠償制度を制定し、国民から広くの提訴を受け入れていることは、不特定多数に向けた告知ということになり、今回の最高裁判例でいう消費者契約法の規制対象となる「勧誘」に該当すると考えられます。
実質的に、憲法が規定する国家賠償制度の内容が虚偽だということになり、過去に行われた訴訟の取り消し請求、消費者団体による国家賠償制度の差し止めの請求ができるということになると考えられます。
要するに、最高裁が、自らの首を絞める判例をまた一つ作ったということになります。
最後に、前述の2つの話題である安倍政権と最高裁の双方に関係する気になる記事を見つけましたので、こちらも併せてご覧ください。
安倍内閣が最高裁人事に介入か 山口厚最高裁判事



とりわけ漢字が読めないことばかりが強調されていますが、それ自体はそれほど問題ではないと思います。
目が悪くてぼんやり見えた字が別の漢字に見えてしまったかもしれませんし、チラッと瞬間的に見た字が別の漢字だと勘違いしたかもしれません。見慣れない漢字、人物名などをあてずっぽうに読んでしまったりすることは、誰にで思い当たることがあるのではないでしょうか。
決定的な問題は「でんでん」という意味不明の言葉を堂々と発したことです。
「でんでん」と聞いて思い浮かべるのは、「でんでん むしむし・・・・」、NTTの前身である「電電公社」・・・・、いくつか思い浮かびますが、いずれの言葉も蓮舫氏の追及に対する答弁としてはまったく関係ないものばかりです。
自分の言っていることが自分でもわかっていないのは明らかです。官僚の書いた原稿の意味も理解せずに、ただ音読しているだけということになります。
最大の問題は、この件に限らず、他の案件においても、安倍首相が問題の本質を理解しないまま、むやみやたらに言葉を発しているだけなのではないかと推測されることです。
以前、集団的自衛権行使を含む安保法案を成立させるために、砂川判決を引き合いに出して安倍首相自らがテレビ番組で説明していましたが、砂川判決を本質的に理解していない様子が見てとれました。ですから、集団的自衛権正当化の説明に、まったくなっていなかったのです。
理解不足のままに、相手に説明しても、納得してもらえるはずがありません。
砂川判決を本質的に理解していない安倍首相
基本的な漢字が読めなければ文章の内容を正しく把握することができず、結果として過った解釈、誤った判断につながることは言うまでもありません。
首相の判断は国の方向性や国民の生活を左右します。
そういう人物が首相であることに、著しい不安を感じます。
さて、当ブログのテーマに沿った本題にはいりますが、先週24日、注目すべき最高裁判決がありました。
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広告、規制対象の「勧誘」該当の場合も 最高裁が初判断
http://www.asahi.com/articles/ASK1S4K3ZK1SUTIL023.htmlより
新聞の折り込みチラシなど不特定多数に向けた広告が、消費者契約法の規制対象となる「勧誘」にあたるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は24日、「勧誘にあたる場合がある」とする初めての判断を示した。
同法は、事業者の勧誘内容がうそだった場合、契約の取り消しや消費者団体による差し止めの請求ができる、と定めている。今回の訴訟では、健康食品の「クロレラ」に薬効があるようにうたった新聞折り込みチラシは誤解を与えるとして、消費者団体が健康食品販売会社「サン・クロレラ販売」(京都市)に広告の差し止めを請求していた。
昨年2月の二審・大阪高裁判決は「不特定多数に向けたものは『勧誘』にはあたらない」として、差し止めを命じた一審判決を取り消していた。
第三小法廷は「不特定多数にあてた広告が個別の消費者の意思形成に影響することがあり、一律に『勧誘でない』とはいえない」と述べた。一方、同社はすでに問題のチラシの配布をやめており、差し止めは不要との結論は維持し、消費者団体の上告を棄却した。(千葉雄高)
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消費者契約法については、当ブログでも何度か取り上げています。
上告の際に、上告不受理になったり却下になったケースについて、訴訟費用が申立人に返還されないのは消費者契約法施行後の最高裁判例である学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)に違反しているのではないかということを指摘しています。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
上記の記事は、ブログ開設初期の記事ですが、その後、調べていくうちに、上告審は偽装裁判の疑いが濃厚であることが判明しました。
また、高額の訴訟費用を納付させておきながら、客観的証拠や事実を無視したデタラメな結論づけをする裁判所、国の被告代理人が捏造証拠を提出してまで裁判に勝とうとしていることから、過去に行われた大部分の国家賠償訴訟は詐欺被害に該当すると考えられます。その事実は、内部事情を知る裁判官や弁護士によっても証言されています。
更に、国の完全勝訴率がおよそ98%、国家賠償訴訟に関する統計が公開されていないことからも、形骸化された制度であることがうかがえます。
上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
「偽装上告審」の見分け方!!
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
不正を 法務局が認めてしまった!!
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
国家による「訴訟詐欺」が また裏づけられました
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
ということは、国が国家賠償制度を制定し、国民から広くの提訴を受け入れていることは、不特定多数に向けた告知ということになり、今回の最高裁判例でいう消費者契約法の規制対象となる「勧誘」に該当すると考えられます。
実質的に、憲法が規定する国家賠償制度の内容が虚偽だということになり、過去に行われた訴訟の取り消し請求、消費者団体による国家賠償制度の差し止めの請求ができるということになると考えられます。
要するに、最高裁が、自らの首を絞める判例をまた一つ作ったということになります。
最後に、前述の2つの話題である安倍政権と最高裁の双方に関係する気になる記事を見つけましたので、こちらも併せてご覧ください。
安倍内閣が最高裁人事に介入か 山口厚最高裁判事



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