もしかしたら「共謀罪」は 政府がターゲットとなるテロを防ぐため!!
安倍政権は、またして憲法違反の疑いのある法律を制定しようとしています。
憲法学者の木村草太氏は、特例法で天皇陛下の退位を認めることについて次のように指摘しています。
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憲法は「皇位は皇室典範の定めるところにより継承する」と定める。憲法の中で名指しされている法律は皇室典範だけだ。皇室典範の権威を残す意図だろうが、一般法で明確な基準を定めるよう要求しているとの解釈もできる。退位の基準があいまいな特例法では違憲の疑いをぬぐえない。
特例法の違憲説は学会の通説ではないし、違憲の疑義は安保法制ほど大きくはない。だが、退位に少しでも違憲の疑いがあれば、その疑いは次の天皇の即位にも及ぶ。他の法律なら政府の慎重な運用や裁判など是正の道もあるが、皇位継承には万が一にも違憲の疑義がかかってはならない。
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12715542.html?rm=150 より
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安保法制、特定秘密保護法、カジノ解禁法・・・・、安倍政権の下で問題の多い法律がいとも簡単に立法化されていきます。
そのプロセスは、国会軽視のお決まりのパターンです。
お気に入りのメンバーによる有識者会議、それに続く閣議決定、国会への法案提出、その後は数の力で押し切るというのが常套手段になっています。
悪法が量産され、天皇陛下をも蔑ろにした安倍独裁体制が着々と進行しています。
更に、このような国家権力による違法行為を告訴・告発しても、検察は事件として受理しない、あるいは事件事務規程の不起訴裁定の要件に反して恣意的に不起訴処分として事件を握り潰しているというのが現状です。
安保関連法の成立・施行に関与した国会議員らを刑事告発!!
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
近代国家においては、正当防衛などの例外的ケースを除いては自力救済を行うことは許されていません。その代わり正義の見地から、国家権力が執行することになっています。つまり、法秩序維持の機能を国家権力が独占しているということになるのです。
しかしながら、国権としての司法権を行使しないのであれば、法治国家は既に崩壊しているといえます。
ということは、この状況において理論上は自力救済が許され、一般的には非合法といわれる手段も許容されるということになります。
国際社会における自衛権と 国内における刑罰の類似性と相違点
冒頭の安倍政権による暴政、捜査機関・司法機関としての法秩序維持の放棄、国内情勢は極めて危険な状態になっています。
憲法を論じる上での抵抗権に関する興味深い動画を、しま様に紹介していただいていますので紹介します。
要するに、国が十分はパフォーマンスを保障できない、抑圧的な政策を行う、あるいは違憲状態を放置して力だけで押し通す政府に対して、「社会契約論上または憲法論上、抵抗できるか?、革命を起こせるか?」ということについて、社会学者の橋爪大三朗氏が明解に答えています。要約してみました。
(下記の、動画の31分30秒ぐらいから見れます。)
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これには結論が分かれた。
一つはどんなに悪辣な権力者であっても憲法と国家があり、合法的である以上、それに従いましょうという考えだ。
つまり「悪法も法なり」ということで、これはナチスのような状態になる。
もう一つは、「いくらなんでも基準があり限度がある。人権を踏みにじったり、とんでもないことをやっている政府は合法的であっても政府じゃない。だから実力行動(武力)に訴えてもよい。それが市民主義だ。」という考えもある。
ただし、実力に訴えるかどうかで議論している人たちでも、共通して認めるのは、そういう風になりそうになったときに、まず言論で平和的にできることで最善を尽くし、それでもだめだった場合にその問題(武力やテロ、血を流すこと)が浮かんでくる。その最大限の努力を尽くさない人には、テロなどの権利は認めていない。
立憲体制を守ることには非常に強い暗黙の義務を課している。普通の人にはなかなかできない。
普通の人が守られているためには、陰に一握りの志の強い人がいなければ、憲法はひしゃげてしまう。だから、そういう体制を守ろうと人たちを知ってリスペクトしなければならない。
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以上からもお分かりのように、憲法を無視した政府の横暴に対する国民のデモや告訴・告発に応えず、民意を無視した状態が今後も続き、これ以上酷い状態となれば、理論上は実力行使が許されることになります。
政府は、20日召集の通常国会で、組織犯罪の計画段階で処罰を可能とする「共謀罪」の成立要件を絞り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法の改正案を提出する方針だそうです。2020年の東京五輪・パラリンピックを控え、テロや組織犯罪対策の国際連携を重視し、法整備を図る必要があるとしているということにはなっているようですが、果たしてそれが真の目的でしょうか。
前述のような状況から、テロのターゲットになっているのは政府であって、その危険を察知しているからこそ「共謀罪」の成立を急ぐ必要があるのではないでしょうか。



憲法学者の木村草太氏は、特例法で天皇陛下の退位を認めることについて次のように指摘しています。
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憲法は「皇位は皇室典範の定めるところにより継承する」と定める。憲法の中で名指しされている法律は皇室典範だけだ。皇室典範の権威を残す意図だろうが、一般法で明確な基準を定めるよう要求しているとの解釈もできる。退位の基準があいまいな特例法では違憲の疑いをぬぐえない。
特例法の違憲説は学会の通説ではないし、違憲の疑義は安保法制ほど大きくはない。だが、退位に少しでも違憲の疑いがあれば、その疑いは次の天皇の即位にも及ぶ。他の法律なら政府の慎重な運用や裁判など是正の道もあるが、皇位継承には万が一にも違憲の疑義がかかってはならない。
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12715542.html?rm=150 より
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安保法制、特定秘密保護法、カジノ解禁法・・・・、安倍政権の下で問題の多い法律がいとも簡単に立法化されていきます。
そのプロセスは、国会軽視のお決まりのパターンです。
お気に入りのメンバーによる有識者会議、それに続く閣議決定、国会への法案提出、その後は数の力で押し切るというのが常套手段になっています。
悪法が量産され、天皇陛下をも蔑ろにした安倍独裁体制が着々と進行しています。
更に、このような国家権力による違法行為を告訴・告発しても、検察は事件として受理しない、あるいは事件事務規程の不起訴裁定の要件に反して恣意的に不起訴処分として事件を握り潰しているというのが現状です。
安保関連法の成立・施行に関与した国会議員らを刑事告発!!
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
近代国家においては、正当防衛などの例外的ケースを除いては自力救済を行うことは許されていません。その代わり正義の見地から、国家権力が執行することになっています。つまり、法秩序維持の機能を国家権力が独占しているということになるのです。
しかしながら、国権としての司法権を行使しないのであれば、法治国家は既に崩壊しているといえます。
ということは、この状況において理論上は自力救済が許され、一般的には非合法といわれる手段も許容されるということになります。
国際社会における自衛権と 国内における刑罰の類似性と相違点
冒頭の安倍政権による暴政、捜査機関・司法機関としての法秩序維持の放棄、国内情勢は極めて危険な状態になっています。
憲法を論じる上での抵抗権に関する興味深い動画を、しま様に紹介していただいていますので紹介します。
要するに、国が十分はパフォーマンスを保障できない、抑圧的な政策を行う、あるいは違憲状態を放置して力だけで押し通す政府に対して、「社会契約論上または憲法論上、抵抗できるか?、革命を起こせるか?」ということについて、社会学者の橋爪大三朗氏が明解に答えています。要約してみました。
(下記の、動画の31分30秒ぐらいから見れます。)
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これには結論が分かれた。
一つはどんなに悪辣な権力者であっても憲法と国家があり、合法的である以上、それに従いましょうという考えだ。
つまり「悪法も法なり」ということで、これはナチスのような状態になる。
もう一つは、「いくらなんでも基準があり限度がある。人権を踏みにじったり、とんでもないことをやっている政府は合法的であっても政府じゃない。だから実力行動(武力)に訴えてもよい。それが市民主義だ。」という考えもある。
ただし、実力に訴えるかどうかで議論している人たちでも、共通して認めるのは、そういう風になりそうになったときに、まず言論で平和的にできることで最善を尽くし、それでもだめだった場合にその問題(武力やテロ、血を流すこと)が浮かんでくる。その最大限の努力を尽くさない人には、テロなどの権利は認めていない。
立憲体制を守ることには非常に強い暗黙の義務を課している。普通の人にはなかなかできない。
普通の人が守られているためには、陰に一握りの志の強い人がいなければ、憲法はひしゃげてしまう。だから、そういう体制を守ろうと人たちを知ってリスペクトしなければならない。
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以上からもお分かりのように、憲法を無視した政府の横暴に対する国民のデモや告訴・告発に応えず、民意を無視した状態が今後も続き、これ以上酷い状態となれば、理論上は実力行使が許されることになります。
政府は、20日召集の通常国会で、組織犯罪の計画段階で処罰を可能とする「共謀罪」の成立要件を絞り込んだ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法の改正案を提出する方針だそうです。2020年の東京五輪・パラリンピックを控え、テロや組織犯罪対策の国際連携を重視し、法整備を図る必要があるとしているということにはなっているようですが、果たしてそれが真の目的でしょうか。
前述のような状況から、テロのターゲットになっているのは政府であって、その危険を察知しているからこそ「共謀罪」の成立を急ぐ必要があるのではないでしょうか。



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