報道すべきことを報道せず 国の機関の犯罪行為に加担するマスコミ
フジテレビで暴力団事件を担当している社会部記者が、取材を通じて知り合った山口組関係者から過剰な接待を受けた後、山口組関係者が高級車を購入する際の名義貸しに応じたことが、先日、明るみになり、各メディアが大手マスコミ記者と暴力団関係者との不適切な関係ということで報道していましたが、この件でピンと来たのが安倍首相らと頻繁に飲食を共にしているマスコミ関係者との関係です。
暴力団と安倍政権はまったく違うではないかと思う人もいるかも知れませんが、なにしろ安倍政権のメンバーは内乱罪で刑事告訴されるような連中です。
安保関連法の成立・施行に関与した国会議員らを刑事告発!!
暴力団以上にタチの悪い集団で、そのような政権を擁護して視聴者に間違った情報を流し、世論を操作しようとする行為は、権力を監視するというマスコミの使命からは程遠く、まったくの正反対の行為です。
飲食に誘う側は平気で嘘をつく人たちですから、その見識はだいたい想像がつきますが、立場をわきまえずに誘われればホイホイと応じるコバンザメのような卑しいマスコミ関係者の厚顔さにも驚きます。さらに、そういう関係を把握していながら出演させる番組、スポンサー企業の見識も疑います。
特に酷いのが、安倍首相の寿司友達といわれている田崎史郎氏であるというのはネットの常識になっているようですが、大いに同感です。回転寿司チェーンの名前をもじって「田崎スシロー」と揶揄されているようですが、上手いことつけたものだと感心しきりです。
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20150918/Litera_1504.html
そのようなマスコミの最近の報道は、日本にはほとんど関係ない韓国のことにやたらと時間を割いて、肝心の日本国内のことは当たり障りのないことしか報道しないという目に余る状況です。
法律にお詳しいT_Ohtaguro様が、辺野古沖の埋め立て訴訟を例にして、マスコミが、本来、報道すべきことをしないことで、国の機関の犯罪行為に荷担しているということを、指摘されています。
T_Ohtaguro様からいただいたコメントは、最後に掲載しましたが、関係する法令や条文等も記載されていますの、詳しく知りたい方は、最後までご覧ください。
難しい表現になっていますので、わかりやすく説明したいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
辺野古沖の埋め立ての承認をめぐり、国が沖縄県を訴えた裁判で、最高裁判所は結論の見直しに必要な口頭弁論を開かずに、今月12日、翁長知事が埋め立て承認を取り消したのは違法だとする判決を言い渡しましたが、これには最高裁の重大な手続法の違反があります。
上告が許可される条件の一つに、「判決に憲法の解釈の誤りがあること」というのがありますが(民事訴訟法第312条1項)、沖縄県の上告理由書には、「原判決には憲法の解釈を誤った違法がある」ということで、明らかにその具体的理由が述べられています。
もう少し詳しく述べると、「憲法第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」「第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」について、福岡高等裁判所那覇支部が誤った解釈をして結論づけているということを指摘しています。
上告理由書で指摘している部分は、民事訴訟法318条1項および4項に掲げる「原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」に該当し、本来なら最高裁は上告事件として審理しなければならない事件であるにも関わらず、弁論を開くことなく原判決を追認したに過ぎない最高裁判決は手続きに違法性があるということになります。
さらに、このような最高裁による重大な違法行為についてマスコミはまったく報道せず、国の機関の犯罪行為に加担していることになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ところで、一般的に、二審判決ではデタラメな判決を書きやすい条件が整っています。また、上告の際に、二審判決のデタラメを指摘したとしても、「最高裁」は、違法性を外部に知られることなく二審判決のデタラメを追認することができます。
その理由は、民事訴訟法および民事訴訟規則にそれを可能とする規定があるからです。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
最高裁で口頭弁論が開かれなければ、上告理由書は相手方に送達されることがないので、二審判決のデタラメを指摘したところで、裁判所内部に留まり外部に知られることはありませんし、「最高裁」が上告理由書に対しどのような判断をしたかは、通常は知られることはありません。
沖縄県の裁判では、沖縄県のHPで上告理由書を公開しているので、「最高裁」の判決の違法性に気がつくことができたわけで、本来なら、これについては沖縄県民をはじめとする国民が知らされなければならないことです。
そういう意味では、権力を監視するはずのマスコミがまったく機能していないということになります。
尚、「最高裁」とカッコにしたのは、最高裁で受理されない(審理されない)ケースのほとんどは、最高裁で判断されたのではなく高裁で判断されていると考えられるからです。
偽装上告審の決定的証拠!!
「偽装上告審」の見分け方!!
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
T_Ohtaguro様のコメントです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
調書(決定)は虚偽公文書。
ホーム > 基地 > 普天間問題 > 知事公室辺野古新基地建設問題対策課
上告棄却決定調書・一部上告受理決定調書等(PDF:332KB)
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/henoko/documents/juri.pdf
平成28年(行ツ)第329号〔平成28年12月12日 決定〕
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明かに上記各項に規定する事由に該当しない。
___
民事訴訟法 第三編 第二章 第三百十二条1項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1003000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
___
福岡高等裁判所那覇支部民事部ⅡB 平成28年(行サ)第2号 上告理由書
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/henoko/documents/joukokuriyuu.pdf
第1
原判決には憲法の解釈を誤った違法があること。
原判決は、辺野古新基地建設に伴う自治権の制限は日米安全保障条約及び日米地位協定に基づくものであり、自治権侵害ともならないから、具体的な根拠となる法律がなくとも憲法41 条、92 条に違反せず、かつ、自治権侵害にもならない以上憲法92 条の地方自治の本旨にも反せず同条に違反しない等とする。
しかしながら、以下に述べるとおり、具体的な根拠法がなく条約のみによって辺野古新基地建設を行うことは憲法41 条及び92 条の解釈として誤っており、また辺野古新基地建設は何ら自治権侵害をもたらさないので憲法92 条にも違反しないとする点も同条の解釈を誤ったものである。
___
報道しない不作為により国の機関の犯罪行為に荷担するマスコミ。
民事訴訟法 第三編 第二章 第三百十八条4項の規定により、同条1項に掲げる「上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合」に、「原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」について、「申立て」により、最高裁判所が「決定」し、「上告があったもの」とみなした上告についての裁判のみ報道し、「当事者〔上告人〕の主張」に基いて「処分〔原裁判〕」が「憲法に適合する〔合憲有効〕かしない〔違憲無効〕か」が主文に影響を及ぼす重要な事項に該当する民事訴訟法 第三編 第二章 第三百十二条1項に掲げる「憲法の違反があること」を理由とする上告についての裁判に関する報道をしない。



暴力団と安倍政権はまったく違うではないかと思う人もいるかも知れませんが、なにしろ安倍政権のメンバーは内乱罪で刑事告訴されるような連中です。
安保関連法の成立・施行に関与した国会議員らを刑事告発!!
暴力団以上にタチの悪い集団で、そのような政権を擁護して視聴者に間違った情報を流し、世論を操作しようとする行為は、権力を監視するというマスコミの使命からは程遠く、まったくの正反対の行為です。
飲食に誘う側は平気で嘘をつく人たちですから、その見識はだいたい想像がつきますが、立場をわきまえずに誘われればホイホイと応じるコバンザメのような卑しいマスコミ関係者の厚顔さにも驚きます。さらに、そういう関係を把握していながら出演させる番組、スポンサー企業の見識も疑います。
特に酷いのが、安倍首相の寿司友達といわれている田崎史郎氏であるというのはネットの常識になっているようですが、大いに同感です。回転寿司チェーンの名前をもじって「田崎スシロー」と揶揄されているようですが、上手いことつけたものだと感心しきりです。
http://www.excite.co.jp/News/society_g/20150918/Litera_1504.html
そのようなマスコミの最近の報道は、日本にはほとんど関係ない韓国のことにやたらと時間を割いて、肝心の日本国内のことは当たり障りのないことしか報道しないという目に余る状況です。
法律にお詳しいT_Ohtaguro様が、辺野古沖の埋め立て訴訟を例にして、マスコミが、本来、報道すべきことをしないことで、国の機関の犯罪行為に荷担しているということを、指摘されています。
T_Ohtaguro様からいただいたコメントは、最後に掲載しましたが、関係する法令や条文等も記載されていますの、詳しく知りたい方は、最後までご覧ください。
難しい表現になっていますので、わかりやすく説明したいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
辺野古沖の埋め立ての承認をめぐり、国が沖縄県を訴えた裁判で、最高裁判所は結論の見直しに必要な口頭弁論を開かずに、今月12日、翁長知事が埋め立て承認を取り消したのは違法だとする判決を言い渡しましたが、これには最高裁の重大な手続法の違反があります。
上告が許可される条件の一つに、「判決に憲法の解釈の誤りがあること」というのがありますが(民事訴訟法第312条1項)、沖縄県の上告理由書には、「原判決には憲法の解釈を誤った違法がある」ということで、明らかにその具体的理由が述べられています。
もう少し詳しく述べると、「憲法第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である」「第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」について、福岡高等裁判所那覇支部が誤った解釈をして結論づけているということを指摘しています。
上告理由書で指摘している部分は、民事訴訟法318条1項および4項に掲げる「原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」に該当し、本来なら最高裁は上告事件として審理しなければならない事件であるにも関わらず、弁論を開くことなく原判決を追認したに過ぎない最高裁判決は手続きに違法性があるということになります。
さらに、このような最高裁による重大な違法行為についてマスコミはまったく報道せず、国の機関の犯罪行為に加担していることになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ところで、一般的に、二審判決ではデタラメな判決を書きやすい条件が整っています。また、上告の際に、二審判決のデタラメを指摘したとしても、「最高裁」は、違法性を外部に知られることなく二審判決のデタラメを追認することができます。
その理由は、民事訴訟法および民事訴訟規則にそれを可能とする規定があるからです。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
最高裁で口頭弁論が開かれなければ、上告理由書は相手方に送達されることがないので、二審判決のデタラメを指摘したところで、裁判所内部に留まり外部に知られることはありませんし、「最高裁」が上告理由書に対しどのような判断をしたかは、通常は知られることはありません。
沖縄県の裁判では、沖縄県のHPで上告理由書を公開しているので、「最高裁」の判決の違法性に気がつくことができたわけで、本来なら、これについては沖縄県民をはじめとする国民が知らされなければならないことです。
そういう意味では、権力を監視するはずのマスコミがまったく機能していないということになります。
尚、「最高裁」とカッコにしたのは、最高裁で受理されない(審理されない)ケースのほとんどは、最高裁で判断されたのではなく高裁で判断されていると考えられるからです。
偽装上告審の決定的証拠!!
「偽装上告審」の見分け方!!
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
T_Ohtaguro様のコメントです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
調書(決定)は虚偽公文書。
ホーム > 基地 > 普天間問題 > 知事公室辺野古新基地建設問題対策課
上告棄却決定調書・一部上告受理決定調書等(PDF:332KB)
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/henoko/documents/juri.pdf
平成28年(行ツ)第329号〔平成28年12月12日 決定〕
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明かに上記各項に規定する事由に該当しない。
___
民事訴訟法 第三編 第二章 第三百十二条1項
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1003000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
___
福岡高等裁判所那覇支部民事部ⅡB 平成28年(行サ)第2号 上告理由書
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/chijiko/henoko/documents/joukokuriyuu.pdf
第1
原判決には憲法の解釈を誤った違法があること。
原判決は、辺野古新基地建設に伴う自治権の制限は日米安全保障条約及び日米地位協定に基づくものであり、自治権侵害ともならないから、具体的な根拠となる法律がなくとも憲法41 条、92 条に違反せず、かつ、自治権侵害にもならない以上憲法92 条の地方自治の本旨にも反せず同条に違反しない等とする。
しかしながら、以下に述べるとおり、具体的な根拠法がなく条約のみによって辺野古新基地建設を行うことは憲法41 条及び92 条の解釈として誤っており、また辺野古新基地建設は何ら自治権侵害をもたらさないので憲法92 条にも違反しないとする点も同条の解釈を誤ったものである。
___
報道しない不作為により国の機関の犯罪行為に荷担するマスコミ。
民事訴訟法 第三編 第二章 第三百十八条4項の規定により、同条1項に掲げる「上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合」に、「原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」について、「申立て」により、最高裁判所が「決定」し、「上告があったもの」とみなした上告についての裁判のみ報道し、「当事者〔上告人〕の主張」に基いて「処分〔原裁判〕」が「憲法に適合する〔合憲有効〕かしない〔違憲無効〕か」が主文に影響を及ぼす重要な事項に該当する民事訴訟法 第三編 第二章 第三百十二条1項に掲げる「憲法の違反があること」を理由とする上告についての裁判に関する報道をしない。



- 関連記事
スポンサーサイト