安保関連法の成立・施行に関与した国会議員らを刑事告発!!
憲法違反の法律を制定し傍若無人に振る舞う安倍政権ですが、安保関連法に関するこれら一連の行為については、明らかに法律に違反する行為なので、誰か刑事告発してくれないものかと思っていましたが、T_Ohtaguro様が、今月24日、国会議員らを被告発人とする告発状(内乱罪)を検察庁に提出されました。
-------------------------------------
(被告発人)
安全保障関連法案可決に関与した国会議員すべて
安全保障関連法の公布に関する承認に関与した国務大臣すべて
安全保障関連法を対象とする憲法適否裁判権行使請求事件に関与した裁判官すべて
「南スーダン国際平和協力業務の実施に関する自衛隊行動命令の一部を変更する自衛隊行動命令」に関する閣議決定に関与した国務大臣すべて
-------------------------------------
この記事の最後に掲載しているように、告発状には難しいことが書かれていますが、要するに、内閣が正規の手続きを経ずに、立法機関としての臨時国会を開催することなく、憲法違反と思われる安保関連法を成立させたこと、更に、安保関連法の可決・交付の承認に関しての憲法適否請求訴訟に対し、裁判所が法律に則った続きを経ずに却下したことは、憲法違反の行為を是正する国権の排除であり、それら憲法違反と思われる安保関連法に基づいて自衛隊を南スーダンに派遣したことは権力の濫用であり、これらの行為は憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する内乱罪に該当すると思われるという趣旨です。
その告発状を検察庁に提出したということですが、ここでポイントとなるのは、検察庁は、国の行政機関に過ぎず、憲法違反かどうかの最終的な判断はできないということです。つまり、検察は告発状を受理したら必然的に公訴しなければならないということになります。
その点について、T_Ohtaguro様は告発状の最後に補足として、判例を示して次のように追記されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【補足】
検察庁は、国の行政機関にすぎず、憲法 第六章 第七十六条2項の規定により、行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
最高裁判所大法廷 昭和22(れ)188(昭和23年7月7日 判決)裁判要旨 五「裁判は一般的抽象的規範を制定するものではなく。個々の事件について具體的處置をつけるものであるから、その本質は一種の處分であることは言うをまたぬところである。」から、憲法 第六章 第七十六条2項の規定により、検察庁は、終審として処分を行うことはできない。
よって、国又は公共団体の機関の法規に反する行為について、公訴を提起しない処分は、終審の性質を有するため、法規〔国の最高法規である憲法を含む〕に反する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
更に、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかの判断については、裁判所法により、最高裁判所大法廷でしか判断できないことになっています。
裁判所法 第二編 第十条1項
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)

http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/detail.php?note_id=400215&print_flag=1
憲法違反の法律させた国会議員や、その成立に加担した裁判官らが刑事告発されたということは、極めて重大な事件です。
そのような重大な事件を報道せずに、ASKA容疑者の再逮捕をトップニュースにするようなNHKをはじめとするマスコミは、完全に政府の御用機関に成り下がっています。
真実のネット情報に目を向け、この告発の行方についても、今後もご注目ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【告発状】 内乱の罪:駆けつけ警護任務付与
告発状
平成 年 月 日
検察庁 検察官 宛て
【告発人】
〒
___-____
住所
氏名
年齢 歳
TEL
【被告発人】
首謀者 安全保障関連法案可決に関与した国会議員すべて
安全保障関連法の公布に関する承認に関与した国務大臣すべて
安全保障関連法を対象とする
憲法適否裁判権行使請求事件に関与した裁判官すべて
南スーダン国際平和協力業務の実施に関する自衛隊行動命令の
一部を変更する自衛隊行動命令
に関する閣議決定に関与した国務大臣すべて
【事件名】
内乱
【告発の趣旨】
被告発人の次の頁に掲げる行為は内乱(刑法 第七十七条)に、
被告発人は首謀者に該当するものと思料するので、
厳重な処罰〔死刑又は無期禁錮〕を求めたく告発する。



【告発事実】
【告発事実 1:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して】
被告国務大臣〔所謂、内閣〕は、2015年、衆議院の総議員の四分の一以上、参議院の総議員の四分の一以上の要求があったにもかかわらず、国会の臨時会の召集を決定しない不作為により、国の立法機構を破壊し、日本国の領土において、国の機関の人類普遍の原理に基づく憲法の条規に反する法律案を是正する国権を排除した。
【告発事実 2:国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して】
被告発裁判官〔所謂、裁判所〕は、2015年から2016年に、安全保障関連法案可決、安全保障関連法の公布に関する承認、(国会の臨時会の召集を決定しない不作為、補正命令、口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令、立件しない不作為、最高裁判所 大法廷を構成しない不作為、これら行為の内乱行為該当性)を対象とする憲法適否裁判権行使請求事件群において、最高裁判所 大法廷を構成しない不作為により、国の違憲審査機構を破壊し、日本国の領土において、国の機関の人類普遍の原理に基づく憲法の条規に反する行為を是正する国権を排除した。
【告発事実 3:権力を行使し、】
被告発国務大臣〔所謂、内閣〕は、違憲性を指摘されてなお、憲法 第二章 第九条2項が保持を禁止した戦力に対し、命令する権力を日本国の施政の下にある領域の外〔他国の施政の下にある領域〕において濫用する目的で、被告発国会議員と共謀して、法案可決権を濫用させ安全保障関連法案を可決させて安全保障関連法とし、法律の公布に関する承認権限を濫用して当該法律を天皇に公布し、被告発裁判官〔所謂、裁判所〕は裁判権を濫用して当該法律の施行に荷担した。
【告発事実 4:その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした】
被告発人は、憲法の定める統治〔法治〕の基本秩序を壊乱することを目的として、憲法 第六章 第七十九条1項、第八十一条、第八十二条の規定を構成する要件を満たす「長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官」で「最高裁判所〔大法廷〕」を構成し「法律、命令、規則又は処分」について、「公開法廷」で「終審裁判」の「対審」を行い「判決」により決定すべき憲法の定める手続を経ず、国の機関の法規〔国の最高法規である憲法を含む〕に反する行為の是正を求められてなお申立書、申立て、請求を請求されてなお却ける権力を濫用して是正を妨げ続け、防衛省 陸上自衛隊 南スーダン派遣施設隊第11次要員を構成し、「南スーダン国際平和協力業務の実施に関する自衛隊行動命令の一部を変更する自衛隊行動命令」について閣議決定権を濫用して、平成28年11月18日、当該命令を発出し、南スーダンに派遣した。
【補足】
検察庁は、国の行政機関にすぎず、憲法 第六章 第七十六条2項の規定により、行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
最高裁判所大法廷 昭和22(れ)188(昭和23年7月7日 判決)裁判要旨 五「裁判は一般的抽象的規範を制定するものではなく。個々の事件について具體的處置をつけるものであるから、その本質は一種の處分であることは言うをまたぬところである。」から、憲法 第六章 第七十六条2項の規定により、検察庁は、終審として処分を行うことはできない。
よって、国又は公共団体の機関の法規に反する行為について、公訴を提起しない処分は、終審の性質を有するため、法規〔国の最高法規である憲法を含む〕に反する。
______
本日、2016年11月24日午後1時半すぎ、
内乱の罪につき、
安全保障関連法案可決に関与した国会議員すべて
安全保障関連法の公布に関する承認に関与した国務大臣すべて
安全保障関連法を対象とする憲法適否裁判権行使請求事件に関与した裁判官すべて
「南スーダン国際平和協力業務の実施に関する自衛隊行動命令の一部を変更する自衛隊行動命令」に関する閣議決定に関与した国務大臣すべて
を被告発人とする告発状を検察庁に提出しましたので、情報提供致します。
青文字の部分は、提出前に追記した部分です。



- 関連記事