裁判所の鑑定費用が なぜ高額になるのか?
自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなど明らかな被害が発生しているにもかかわらず、被害が確認できないと主張している行政と、工事方法に問題があった工事業者を訴えた村雨さんの裁判については、以前、お伝えしました。
この裁判でとりわけ驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
調査にかかった日数は1日で、一級建築士が女性事務員をともなって朝の8時30分から17時30分まで、昼の休憩1時間をとって行われたということです。
鑑定のための調査は、感度のよくないカメラと懐中電灯、白板、差指棒を持参しての調査で、特に高度で精密な調査をしたわけではないようですが、調査費に187500円(技術料込)、図面作成費は村雨氏が裁判で提出した図面のコピーに表記を入れただけのものに225000円(技術料込)を計上し、これらを含む鑑定費用の合計が、1,400,000円という法外な金額になっています。
補修工事費はの見積りが、およそ190万円~330万円ということですので、敗訴になったことで原告である村雨さんは、補修工事費をはるかに上回る、あるいは、それに近い訴訟費用を負担しなければなりません。
その他にも、この鑑定士による鑑定には不審な点がいくつかあります。
はじめに見積書をうけとったということですが、他の数社(人)の鑑定士からも見積りをとって比較したうえで選任したわけではなく、そのままの金額が請求されたということです。
さらに、この鑑定の方法にも問題があって、現状は明らかな亀裂があるそうですが、前に白板を置いて隠し、問題が無いかのように装って撮影しており、この様な細工が至る所にしてあるということです。
村雨さんは、判決を左右するという点で鑑定資料が最重要ですが、鑑定人の選任方法と鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準が不明瞭であり、鑑定人としての能力、技能においても信頼できないとおっしゃいます。
裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
利害が一致する裁判所と鑑定人 ~泥縄式知識の限界~
裁判所は法外な鑑定費用を認めた根拠について 説明する必要があります
尚、裁判の後、村雨さん自信もブログを開設し、裁判や鑑定士、行政の対応についての批判を展開しています。
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達
このようなお粗末な鑑定に高額な費用を、なぜ裁判所が黙認しているのでしょうか?。
そのカラクリが、前回も紹介した「裁判のカラクリ」からうかがい知ることができます。
その本の中では、裁判所が不動産競売を進行させるために、担保物件に「最低売却価格」を決めなくてはなりませんが、その際に、裁判所が指定する不動産鑑定士に依頼するというというくだりで出てきます。
村雨さんのご自宅を鑑定したのも、そのような裁判所指定の鑑定士のひとりであると思われます。
裁判所指定の鑑定士について書いてある部分を抜粋します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
裁定売却価格を決めるには、裁判所が不動産鑑定士に依頼する。しかし、不動産鑑定士なら誰でもよいというわけではない。裁判所指定の御用鑑定士に依頼する必要がある。
東京地裁にかかっている競売物件の鑑定をする不動産鑑定士は、二十人前後しかいなかった。わずか二十人の鑑定士で、年間何千件もの競売の鑑定評価を行ってきた。
土地の鑑定評価は、周辺の土地売買の事例などを調べて結論を出す。この土地の鑑定評価価格は、坪○○円という結論だけが重要で、便せん一枚に記すだけですむはずなのに、そうはいかない。鑑定士たちは、有難みが増すように分厚い鑑定評価書を作成する。
ハッキリ言って裁判所の不動産鑑定評価の仕事は大きな利権と化していた。決して安くない仕事を二十人前後の不動産鑑定士が独占し、ギルドを形成していた。
『○○を鑑定士に命ずる。ついては、○月○日までに鑑定を提出するように』
と裁判所は命令を出す。が、そんな約束は守られたためしがない。ほかの不動産鑑定士に依頼できるようにすればいいのに、裁判所はギルド鑑定士の増員など問題にもしなかった。
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村雨さんの鑑定書を実際に拝見させていただきましたが、村雨さんが作成した資料が多く含まれており、依頼者(村雨さん)が作成した資料を綴じ込んでまで、見栄えを良くしようとしていることがうかがえ、まさに本の表現のとおりです。
そういう仕事を生業としている鑑定士も許し難いことですが、そういう仕組みを問題視することなく漫然と継続している裁判所にこそ根本的原因があり、意図的にそのようなシステムにしているのではないかと考えられます。/span>
裁判所指定の鑑定士がギルドを形成して、一般の鑑定士に依頼しない理由は、何なのでしょうか?
まさに、最高裁が、処理しきれないほど多くの事件を少人数の裁判官で処理している構造と重なります。
そこに共通するのは、秘匿すべき暗黙の決まりと利権の存在ではないでしょうか。
オリンピックや豊洲問題の利権の追及も重要ですが、法治国家としての要でもある裁判所の利権を暴くことの方が、最重要事項であることは言うまでもありません。



この裁判でとりわけ驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
調査にかかった日数は1日で、一級建築士が女性事務員をともなって朝の8時30分から17時30分まで、昼の休憩1時間をとって行われたということです。
鑑定のための調査は、感度のよくないカメラと懐中電灯、白板、差指棒を持参しての調査で、特に高度で精密な調査をしたわけではないようですが、調査費に187500円(技術料込)、図面作成費は村雨氏が裁判で提出した図面のコピーに表記を入れただけのものに225000円(技術料込)を計上し、これらを含む鑑定費用の合計が、1,400,000円という法外な金額になっています。
補修工事費はの見積りが、およそ190万円~330万円ということですので、敗訴になったことで原告である村雨さんは、補修工事費をはるかに上回る、あるいは、それに近い訴訟費用を負担しなければなりません。
その他にも、この鑑定士による鑑定には不審な点がいくつかあります。
はじめに見積書をうけとったということですが、他の数社(人)の鑑定士からも見積りをとって比較したうえで選任したわけではなく、そのままの金額が請求されたということです。
さらに、この鑑定の方法にも問題があって、現状は明らかな亀裂があるそうですが、前に白板を置いて隠し、問題が無いかのように装って撮影しており、この様な細工が至る所にしてあるということです。
村雨さんは、判決を左右するという点で鑑定資料が最重要ですが、鑑定人の選任方法と鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準が不明瞭であり、鑑定人としての能力、技能においても信頼できないとおっしゃいます。
裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
利害が一致する裁判所と鑑定人 ~泥縄式知識の限界~
裁判所は法外な鑑定費用を認めた根拠について 説明する必要があります
尚、裁判の後、村雨さん自信もブログを開設し、裁判や鑑定士、行政の対応についての批判を展開しています。
不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達
このようなお粗末な鑑定に高額な費用を、なぜ裁判所が黙認しているのでしょうか?。
そのカラクリが、前回も紹介した「裁判のカラクリ」からうかがい知ることができます。
その本の中では、裁判所が不動産競売を進行させるために、担保物件に「最低売却価格」を決めなくてはなりませんが、その際に、裁判所が指定する不動産鑑定士に依頼するというというくだりで出てきます。
村雨さんのご自宅を鑑定したのも、そのような裁判所指定の鑑定士のひとりであると思われます。
裁判所指定の鑑定士について書いてある部分を抜粋します。

裁定売却価格を決めるには、裁判所が不動産鑑定士に依頼する。しかし、不動産鑑定士なら誰でもよいというわけではない。裁判所指定の御用鑑定士に依頼する必要がある。
東京地裁にかかっている競売物件の鑑定をする不動産鑑定士は、二十人前後しかいなかった。わずか二十人の鑑定士で、年間何千件もの競売の鑑定評価を行ってきた。
土地の鑑定評価は、周辺の土地売買の事例などを調べて結論を出す。この土地の鑑定評価価格は、坪○○円という結論だけが重要で、便せん一枚に記すだけですむはずなのに、そうはいかない。鑑定士たちは、有難みが増すように分厚い鑑定評価書を作成する。
ハッキリ言って裁判所の不動産鑑定評価の仕事は大きな利権と化していた。決して安くない仕事を二十人前後の不動産鑑定士が独占し、ギルドを形成していた。
『○○を鑑定士に命ずる。ついては、○月○日までに鑑定を提出するように』
と裁判所は命令を出す。が、そんな約束は守られたためしがない。ほかの不動産鑑定士に依頼できるようにすればいいのに、裁判所はギルド鑑定士の増員など問題にもしなかった。
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村雨さんの鑑定書を実際に拝見させていただきましたが、村雨さんが作成した資料が多く含まれており、依頼者(村雨さん)が作成した資料を綴じ込んでまで、見栄えを良くしようとしていることがうかがえ、まさに本の表現のとおりです。
そういう仕事を生業としている鑑定士も許し難いことですが、そういう仕組みを問題視することなく漫然と継続している裁判所にこそ根本的原因があり、意図的にそのようなシステムにしているのではないかと考えられます。/span>
裁判所指定の鑑定士がギルドを形成して、一般の鑑定士に依頼しない理由は、何なのでしょうか?
まさに、最高裁が、処理しきれないほど多くの事件を少人数の裁判官で処理している構造と重なります。
そこに共通するのは、秘匿すべき暗黙の決まりと利権の存在ではないでしょうか。
オリンピックや豊洲問題の利権の追及も重要ですが、法治国家としての要でもある裁判所の利権を暴くことの方が、最重要事項であることは言うまでもありません。



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