裁判の不思議

国家による「訴訟詐欺」が また裏づけられました

裁判所こそは正しい判断をしてくれるはずと思って始めた裁判でしたが、一審(高原章裁判長、他2名の裁判官)の判決書を読んで愕然としました。こちらの主張する重要な事柄はまったく判決書に盛り込まれておらず、捏造証拠を提出し、二転三転する嘘の証言を繰り返していた労基署職員早坂邦彦の証言が証拠採用され結論づけられたことには唖然としました。
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)

「裁判がおかしい!」ということに気がついた私は、それ以来、裁判関連の本や情報を手当たり次第に読み漁り、調べまくりましたが、結局のところ、これといった本質的な根拠について書かれている文献・情報を見つけることはできませんでした。
それから数年後、元裁判官の瀬木比呂志氏の著書「絶望の裁判所 (講談社現代新書) 」に出会ったときは、まさに私が探し求めていたのは、このような本だと確信しました。
不正裁判の実態、まやかしの国家賠償制度など、経験から得られた事実はともかくとしても、裁判所内部のことについては推測の域を出ないところがありましたが、その推測の部分が、最高裁事務総局民事局付・最高裁調査官を歴任した裁判官によって語られたことは、私の推測の正当性が証明されたことになります。

『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!

「絶望の裁判所」が、裁判所の不正裁判の実態を証言しているとすれば、裁判所の不正に加え、検察の不正、それと政治と司法の癒着について克明に記されているのが、元参議院議員の平野貞夫氏の著書「田中角栄を葬ったのは誰だ」です。
それでも あなたは裁判所を利用しますか?

これら2つの本については、比較的最近、出版された本ですが、実はかなり以前にも不正裁判の実態を、歯に衣着せぬ表現で書き表していた本がありました。
弁護士の山口宏氏と多くの著書がある副島孝彦氏の共著である「裁判のカラクリ」という本です。
Amazonの「あなたにおすすめの商品」に表示されて、レビューも面白そうだったので読んでみました。
2000年に出版された本で、残念なことに現在は中古本しか流通していないようです。例示している事件はちょっと古く、「○○でフィーバーしていた」とか、今はほとんど死語になってしまったような言い回しが使われていたりで、多少時間的なずれを感じる部分はありますが、なんいっても前近代的な司法システムを理解する上では、まったく問題がありません。
前述の2冊が、堅苦しく真面目な文章で書かれている一方、こちらは砕けた表現で、ただ読むだけでも実に面白いです。それでいて、司法の本質的な問題点を適確に指摘しており、さらに、刑事・民事にかかわらず、実際に起こった多岐にわたる事件を例に挙げて解説しているので、やはり、そうだったかと納得させられることしきりです。
その一節を紹介します。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「裁判所は弱者救済の最後の拠り所」のウソ
高校の倫理社会や大学の法学部の教科書には、裁判は人類天賦の権利を実現してくれるすばらしい仕組みだと記述されている。不正な事態を正し、正当な権利を実現してくれる公平無私の機構という幻想がふりまかれている。
教科書の書き手は、裁判の現実をどこまで念頭に置いているのだろうか。高邁な言説は、制度が現実に機能していないことを隠蔽している。
(中略)
現実の裁判は機能していないことが多い。世間に洟もひっかけない連中や、カネを持っている者の前では法律は無力である。裁判所を弱者救済の最後の拠り所などと考えるのは、根本的に間違っている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

以前の記事の「それでも あなたは裁判所を利用しますか?」でお伝えしているとおり、裁判所を利用することは実に馬鹿らしいことで、時間と労力とおカネの無駄であるということを、この本は裏づける内容になっています。
まさに、国家による「訴訟詐欺」が横行している現実が、弁護士によって裏づけられたことになります。

当ブログには、不正裁判の被害にあった方や、明らかに事件性があるにもかかわらず不起訴処分にされた方など、司法や捜査機関に不満や疑問をもつ多くの方からメールやコメントをいただいています。
○○さんから伺ったあの事件は、根底にこんな問題があったのかと、「裁判のカラクリ」から納得させられます。
別の機会に、紹介したいと思います。


   

追伸
瀬木比呂志氏が、待望の第三弾 「黒い巨塔 最高裁判所」を10月下旬、上梓されます。


最高裁判所という「黒い巨塔」〜元エリート裁判官が明かす闇の実態  これは日本の縮図だ

    


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20コメント

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大島裁判長

大島裁判長は、横浜事件の再審請求を認めたことで知られている。そして、「絶望の裁判所(瀬木比呂志氏)」「有罪を認定するだけの所(平野龍一氏)」の壇上に立つ裁判官(森炎氏のいう「司法囚人」)にあっては、まともな裁判官として評価されている。

思うに、何故に大島裁判長はDNA鑑定に弁護側を外したのか、それはDNA鑑定は不可能とされた場合は、唯一の有罪証拠である袴田検事面前調書は、検察の捏造とする認定をして再審開始となる。

袴田再審事件はこうなる
http://www.suihanmuzai.com/index4/161002.jpg.html

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ろーずまりー

Re: 遂犯無罪さん

遂犯無罪さん、お久しぶりです。

袴田事件は、警察と検察の杜撰な捜査による冤罪ということでしょうね。
裁判官もヒラメだけではなく、まともな裁判官もいますので、当たり外れが大きいと思います。

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啓子

最高裁を棄却されました。

こんにちは。

本日、棄却決定が来ました。

棄却は、「事由に該当しない」が、理由のようです。

仮に、国家賠償訴訟をすれば、国は敗訴の理由を具体的に主張するのでしょうか。

一審の事実誤認は、被告も認めています。

二審では、「その余の機会・・」つまり、「申込書用紙出力日の機械印字と、手書きの申込書作成日は正確ではない」と、釈明権を行使ぜずに、裁判官が勝手に捏造して判決しました。

しかし、最高裁は、それらがなぜ、単なる法令違反なのか説明をしていません。

ですから、その説明をさせるためにも、可能であれば国家賠償をしたいと思います。

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ろーずまりー

Re: 啓子様

こんばんは。

最高裁に受理されたことを啓子さんのブログで拝見し、もしかしたらよい結果が来るのではないかと思っていましたが、そうでしたか。
残念ですね。

国家賠償をしても、国(裁判所)に都合の悪いことは争点をすり替えたり、そのこと自体判決書に盛り込むことはないと思います。
国家賠償訴訟の国の完全勝訴率はおよそ98%です。
よく検討されてから判断なさった方がよろしいかと思います。

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啓子

コメントありがとうございます。

判決言い渡し期日は、福岡高等裁判所の上告審です。

裁判は、簡易裁判所→地方裁判所→高等裁判所(福岡県)→最高裁(東京)と、四審でした。

争点は、「自署か否か」「在宅か否か」だけで、「自署」「不在宅」が事実認定されました。

ですから、国家賠償では、自署認定手法、及び、一審の「原告は(啓子)は締結事務を任されていた。」控訴審の「その余の機会の可能性を排斥できない。」の事実認定手法だけが争点になります。

これは完全に裁判官の捏造なので論点のすり替えようが無い気がします。

国家賠償は熟考したいと思います。


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ろーずまりー

Re: 啓子様

四審まで行きましたか!!
争点を絞ってなら逃げようがないかもしれませんね。
後悔してもいけないので、納得するまで裁判をやってみるというのも選択肢のひとつかも知れません。
また裁判所の不正を見つけてやるという、そういう気持ちでされたら違うかも知れませんね。

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T_Ohtaguro

>本日、棄却決定が来ました。

>簡易裁判所→地方裁判所→高等裁判所(福岡県)→最高裁(東京)

最高裁判所大法廷 昭和30年7月20日 決定
裁判要旨
最高裁判所のなした終局裁判の性質を有する決定および命令に対しては、民訴第四二九条により、再審の申立をすることができる。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56198

全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/056198_hanrei.pdf

理由
記録によると、本件再審の申立人は、さきに東京高等裁判所が本件申立人を上告人、相手方を被上告人とする同庁昭和二八年(ツ)三五号借地権確認請求事件につき言渡した上告棄却の判決に対し、異議の申立をなし、該異議の申立が理由なしとして却下されるや更にこの却下決定に対して当裁判所に特別抗告の申立をなしたが、この特別抗告も亦当裁所第三小法廷において審理の結果不適法として却下せられたことが認められる。本件再審の申立は、民訴四二九条に基ずき右第三小法廷のなした抗告却下の決定に対し、判断の遺脱あることを理由としてなされたものである。
よつてまず本件申立の適否について判断する。民訴四二九条の法文を一読すれば、恰も「即時抗告ヲ以テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル決定又ハ命令ヵ確定シタル場合」に限り再審の申立を許したかの如くに見える。しかし、この規定の法意は広く一般に、一定の事項を終局的に確定する目的でなされる決定及び命令が確定した場合、それらの裁判につき再審事由の存するとき、これが救済方法として確定判決の場合に準じ決定で裁判をなし得る簡易な再審手続を認めたものと解するのを相当とする。思うに決定及び命令にして判決の基本たる裁判に過ぎないもの、すなわち終局判決を準備する目的でなされる中間的裁判について再審事由の存するときはそれらの事由は終局判決に対する再審の訴としてこれを主張し得るのであるが(民訴四二一条参照)、一定の事項を確定する目的でなされる終局的裁判たる決定及び命令にあつては、その性質上、終局判決とは別に自身確定力を有するに至るものであるから、これらの裁判について再審事由の存するときは確定判決に対する再審の訴とは別に独立した救済方法として再審の申立を認めなければならない必要があるのである。法文に「即時抗告ヲ以テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル決定又ハ命令」とあるのは、前掲終局的裁判たる性質を有する決定及び命令が訴訟法上多く即時抗告に服すべきものとされていることに着目してかかる用語を以て、この種の決定又は命令を表示するに足るとしたに外ならないのであり、しかも、かかる決定又は命令が確定した場合これに対し再審の申立を認むべき必要性の存在は、独り「即時抗告ヲ以テ不服ヲ申立ツルコトヲ得ル」場合のみに限るものではなく、かかる裁判に対し訴訟法が当初から不服の申立を詐さない場合においても、はたまた、かかる裁判が偶々審級制度上の最上級審裁判所によつてなされた場合においても、これを否定すべきいわれのないものといわなければならない。然るところ上告棄却の判決に対する異議を却下する決定及びこの却下決定に対する抗告を却下する決定等がこゝにいわゆる終局的裁判たる性質を有するものであることは多言を要しないところであるから、本件再審の申立は適法であるといわなければならない。
___

以上、理由 前段
___

しかしながら所論特別抗告の理由につき、原決定が「違憲をいう点もあるが、その実質は要するに訴訟法違反ないし事実誤認の主張に帰し民訴四一九条ノ二所定の適法な抗告理由に当らない」旨説示したのは正当であり、原判決には所論のような判断遺脱等の違法はない。それ故本件再審の申立は採るを得ない。
___
   
以上、理由 後段
___

理由 前段により、最高裁判所の決定に対し、準再審の申立てをすることができます。

理由 後段については、判例の変更を請求します。

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T_Ohtaguro

>棄却は、「事由に該当しない」が、理由のようです。

民事訴訟法 第三編 第二章 第三百二十七条1項
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
___

裁判所法 第二編 第十条1項
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。 一
当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
___

「意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるとき」を除き、小法廷では、特別上告事件、特別抗告事件を扱うことはできません。
___

棄却決定による権力を行使したのが、小法廷であるならば、下記の再審事由に該当します。

【憲法 第六章 第七十六条3項、第八十一条 と 再審事由 二】

法律〔裁判所法 第二編 第十条 但し書き〕の規定により、憲法 第六章 第八十一条に掲げる「法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないか」について判断し、決定する同条に掲げる「終審裁判」に関与することができない裁判官〔裁判所法 第二編 第九条2項に掲げる「小法廷」を構成する合議体に属する裁判官〕が 〔事件番号+決定〕 に、関与した。

【憲法 第六章 第七十六条3項、第八十一条 と 再審事由 一】
当事者の主張に基いて、「法律〔訴訟に関する法律〕、命令〔訴訟に関する法律の規定による命令〕、規則〔訴訟に関する手続、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則〕又は処分〔決定処分〕」について、憲法 第六章 第八十一条に掲げる「憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所〔最高裁判所 大法廷〕」を法律〔裁判所法 第二編 第九条2項〕の規定に従わず、構成しなかった。
___

憲法 第六章 第七十六条3項に掲げる「法律」は、憲法の条規に反しない限り、すべて裁判官を拘束するため、合憲有効な法律の規定に反する処分〔裁判は一種の処分〕は、憲法 第六章 第七十六条3項の規定に反します。

【憲法 第六章 第八十一条 と 再審事由 九】
〔事件番号+決定〕 には、当事者の主張に基いて、「法律」、「処分〔判決〕」が「憲法に適合するかしないか」について、判断の遺脱がある〔判断がない〕。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

棄却の決定が届きましたか!!
最高裁が、手続法に従って裁判をしていないにもかかわらず、そのことについては触れずに、単に憲法違反に該当するときだけ上告できるとしたのですね。
それは、最高裁判所大法廷 昭和30年7月20日 決定 の広く再審を認めている判例にも違反しているということですね。
民主国家の裁判で最も重要なのは手続法ともいわれています。
それを軽んじているとしか思えません。
いまに始まったことではありませんが、裁判所も検察も、まったく理屈が通用しない組織です。
法律なんて「絵に描いた餅」ですね!!

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