僭越ながら沖縄県に提言させていただきます
やはり予想通りの判決でした。
国が訴訟を起こした時点で、このような判決が出ることはわかりきっていました。
昨年10月に翁長知事が辺野古沿岸部の埋め立て承認を取り消した後は、国と県が訴訟合戦を繰り返していましたが、今年3月、参議院選挙前だということを考慮したのか、一旦は和解に応じたものの、国は7月に再提訴していました。
和解交渉では埒が明かないと業を煮やした政府が、三権分とは名ばかりで、実質的には三権癒着関係にある裁判所に早期の決着を任せたと想像できます。
その政府の要請に、スピーディーに、そして十分に応えたのが典型的なヒラメ裁判官である多見谷寿郎裁判長ということになります。
裁判官が政府寄りの偏った判断をする背景には、もちろん下記のように内閣が裁判官の人事権を掌握しているという事情もありますが、米軍基地を巡る訴訟では、米国の言いなりになる日本の裁判所の特殊性を忘れてはなりません。
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裁判官任命
最高裁判所長官の任命は天皇の国事行為と定められているが,その指名を行うのは内閣である。また,長官以外の裁判官についても内閣に任命権があり,高等裁判所など下級の裁判所の裁判官は,最高裁判所が提出する指名名簿に基づいて内閣が任命する。
(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説 裁判官任命 より)
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当ブログでは、これまで不正裁判の数々について具体的にお伝えしてきましたが、そのひとつに安倍政権が集団的自衛権の行使を含む安保法制が合憲とする根拠とした砂川判決が含まれます。
沖縄基地問題と同様に米軍の基地を巡る訴訟ということで、砂川判決は重要な意味があります。
今回の福岡高裁那覇支部判決について議論する前に、砂川判決が出された背景を知っておく必要があります。
おさらいになりますが、
日米安保条約に基づく刑事特別法違反で逮捕・起訴した市民7人を無罪とした一審の伊達判決を覆すため、マッカーサー駐日大使(連合国軍総司令官の甥)が、伊達判決の翌日、当時の藤山愛一郎外相と密かに会い、最高裁に跳躍上告を勧めたこと、4月22日には、田中耕太郎最高裁長官と密談し、最高裁の審理見通しなどについて情報交換していたこと、さらに、最高裁判決を下した田中耕太郎最高裁長官については、最高裁長官に就任する以前から長期にわたってアメリカ側からの周到な働きかけのもとに最高裁判決が下されていること、判決の論拠を考え出したのは、米国のジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官であるということなどが、アメリカ政府の秘密解禁文書から明らかになっています。
砂川判決を何としても正当化したかった政府と裁判所 ~砂川判決再審請求を報道しないメディア~
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追及が不可欠
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
これらが意味することは、最高裁が、主権国家としての威信も尊厳もなく、安易に米国の言いなりになる公平性・中立性を欠く司法機関であるということです。
このような日本の裁判所の実態から、沖縄県はどのような対策をとらなければならないかということが見えてきます。
ハッキリ言えることは、通常の裁判で行われるような当事者が主張する争点を争っても、まったくの無駄だということです。
当事者としての主張を展開する前に、日本の裁判所が司法判断を行うのにふさわしい機関であるかどうか、その点を明確にしなければなりません。
その証明が行われない限り、裁判所に司法判断の機会を与えてはならないということです。
沖縄基地問題と同様に、米軍基地を巡る砂川判決は、政府や裁判所に対する格好の攻撃材料となることは確かですし、当ブログでもお伝えしているとおり、そのほかの最高裁や下級裁判所の不正についても数限なく存在し、攻撃材料には事欠きません。
裁判所が公正・中立な判断ができるような信頼できる機関ではないということ、それを認識しながら裁判に訴える国の不当性を証明することが真っ先に行われなければなりません。
それでも あなたは裁判所を利用しますか?
昨年末の高浜原発 仮処分取り消し決定は 報復人事の産物か!!
辺野古移設問題で またもや法律を乱用する政府l
集団的自衛権の違憲決定請求訴訟は 違憲判決!!
民主国家・法治国家としての仮面をかぶってきた日本ですが、仮にこのようなことになれば、国際社会での国家としての威信と尊厳は失墜することになりますが、まともな民主国家・法治国家として生まれ変わるには、避けては通れないプロセスなのです。
注目度の高い沖縄基地問題であるからこそ、そこをしっかり証明すべきなのです。



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