司法の腐敗が 政治を劣化させる
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp2n4fより
震災から5年半がたつというのに、収束の見通しもたたない東京電力福島第一原発の重大事故。いまだに避難生活を続けている多くの人々。さらに、全国各地で度々発生する自然災害など、国内には早急に解決すべき重要な問題が山積みです。援助を必要をしている人々がたくさんいるにもかかわらず、これらを放置して、海外の国々への多額の支援を優先する安倍首相。
安倍政権になってから、公務員や政治家が、国民の税金や年金資金を自分のポケットマネーのように安易な考えの下に自由自在に使い、大きな損失を出したり、国民の税金を無駄に海外にばらまいているケースが目につきます。
国民に重大な被害や損失を与えながら、徹底的な原因究明や責任追及がされないまま、今後も同じような事件・事故が繰り返されることは容易に想像できます。また、合理的根拠もなく原発再稼働に向う政府や電力会社によって、国民は再び原発事故のリスクにさらされています。
国民の幸福や公共の福祉を無視してなぜ、そのような好き勝手ができるのでしょうか。
当ブログをご覧いただいている方は、すでにおわかりかと思いますが、政府の無責任な体質、これらはすべて司法が機能していいないことに起因すると考えられます。
判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)では、国が国家賠償法1条1項の責任を負うとした場合には、その責任主体は国であって、公務員個人に対して損害賠償請求をすることができないとしています。
公務員に都合がよいように作成・適用されている国家賠償法 (一審・3)
そのように考える根拠は、次のふたつの(政策的な)考え方によります。
① 加害公務員に賠償金を支払うだけの資力がなければ、被害を受けた私人は賠償金を得ることができなくなるので、行政が賠償責任を負う。
② 公務員が賠償責任を負わされたのでは、公権力の行使が消極的になってしまい、それは公共の福祉のために決しての望ましいことではない。
(『行政法入門(藤田宙靖著、有斐閣)』 参照。)
しかし、前述の判例に倣い、加害公務員を被告訴人として訴訟の当事者に加えないのであれば、真相の究明に著しく支障をきたすことになります。
また、公務員の悪質性が高い場合には、公務と無関係な行為として、国家賠償法1条ではなく、民法709条による公務員の個人責任が認められるとする学説もあります。
国民に対する公権力の適切な行使が保障されるためには、加害政治家・公務員を過度に保護する必要性はまったくありません。
(行政救済法講義(第2版)の要約 芝池義一 参照。)
職権を乱用して、あまりにも妥当性を欠く政策がとられたときには、当然のことながら、政治家・公務員に対する損害賠償請求も認められるべきだと思います。
冒頭の年金資金の運用による損失については、これらに該当するケースであると考えられます。
もちろん、刑事責任も追及されるべきです。
しかしながら、政府にとって都合が悪い事件については、告訴状を受理しない、仮に受理されたとしても不当に(事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず)不起訴処分にされ、事件そのものが握りつぶされます。
犯罪政治家が跋扈する国 ~不起訴処分≒無罪放免 ではありません~
これらの事実から、最高裁も検察も、言い換えれば民事においても刑事においても、加害政治家・加害公務員については、裁判の当事者になることを回避するような方向性で事件を処理していることがうかがえます。
つまり、政治家や公務員は、責任を追及をされることがないからこそ、勝手気ままに振る舞い、思い付きで無責任な政策をとることができるのです。
司法の機能不全というよりは、司法の腐敗が、政治を劣化させていることは明白です。
それでも あなたは裁判所を利用しますか?



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