政治と司法

司法の腐敗が 政治を劣化させる

国民の老後の生活を支える年金資金の、株と外貨資産への運用比率を大幅に変え、1年間で8,1%に当たる11兆4197億円を減少させたGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)。
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp2n4fより
震災から5年半がたつというのに、収束の見通しもたたない東京電力福島第一原発の重大事故。いまだに避難生活を続けている多くの人々。さらに、全国各地で度々発生する自然災害など、国内には早急に解決すべき重要な問題が山積みです。援助を必要をしている人々がたくさんいるにもかかわらず、これらを放置して、海外の国々への多額の支援を優先する安倍首相。
安倍政権になってから、公務員や政治家が、国民の税金や年金資金を自分のポケットマネーのように安易な考えの下に自由自在に使い、大きな損失を出したり、国民の税金を無駄に海外にばらまいているケースが目につきます。


国民に重大な被害や損失を与えながら、徹底的な原因究明や責任追及がされないまま、今後も同じような事件・事故が繰り返されることは容易に想像できます。また、合理的根拠もなく原発再稼働に向う政府や電力会社によって、国民は再び原発事故のリスクにさらされています。

国民の幸福や公共の福祉を無視してなぜ、そのような好き勝手ができるのでしょうか。
当ブログをご覧いただいている方は、すでにおわかりかと思いますが、政府の無責任な体質、これらはすべて司法が機能していいないことに起因すると考えられます。


判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)では、国が国家賠償法1条1項の責任を負うとした場合には、その責任主体は国であって、公務員個人に対して損害賠償請求をすることができないとしています。
公務員に都合がよいように作成・適用されている国家賠償法 (一審・3)

そのように考える根拠は、次のふたつの(政策的な)考え方によります。
① 加害公務員に賠償金を支払うだけの資力がなければ、被害を受けた私人は賠償金を得ることができなくなるので、行政が賠償責任を負う。
② 公務員が賠償責任を負わされたのでは、公権力の行使が消極的になってしまい、それは公共の福祉のために決しての望ましいことではない。
『行政法入門(藤田宙靖著、有斐閣)』 参照。)


しかし、前述の判例に倣い、加害公務員を被告訴人として訴訟の当事者に加えないのであれば、真相の究明に著しく支障をきたすことになります。

また、公務員の悪質性が高い場合には、公務と無関係な行為として、国家賠償法1条ではなく、民法709条による公務員の個人責任が認められるとする学説もあります。
国民に対する公権力の適切な行使が保障されるためには、加害政治家・公務員を過度に保護する必要性はまったくありません。
行政救済法講義(第2版)の要約 芝池義一  参照。)


職権を乱用して、あまりにも妥当性を欠く政策がとられたときには、当然のことながら、政治家・公務員に対する損害賠償請求も認められるべきだと思います。
冒頭の年金資金の運用による損失については、これらに該当するケースであると考えられます。
もちろん、刑事責任も追及されるべきです。
しかしながら、政府にとって都合が悪い事件については、告訴状を受理しない、仮に受理されたとしても不当に(事件事務規程(法務省訓令)の不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず)不起訴処分にされ、事件そのものが握りつぶされます。

犯罪政治家が跋扈する国  ~不起訴処分≒無罪放免 ではありません~

これらの事実から、最高裁も検察も、言い換えれば民事においても刑事においても、加害政治家・加害公務員については、裁判の当事者になることを回避するような方向性で事件を処理していることがうかがえます。
つまり、政治家や公務員は、責任を追及をされることがないからこそ、勝手気ままに振る舞い、思い付きで無責任な政策をとることができるのです。
司法の機能不全というよりは、司法の腐敗が、政治を劣化させていることは明白です。

それでも あなたは裁判所を利用しますか?

banner_03.gif
ブログランキング・にほんブログ村へ

関連記事
スポンサーサイト



15コメント

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit

政治家や公務員は、責任を追及をされることがない。
本当にそうですね、政府の意図を忖度し政治家無罪、公務員は強引な法解釈の判例にしたがい個人として責任を取らない。司法の腐敗が政治行政の腐敗に繋がっていますね。

Edit
ろーずまりー

Re: カノッチ様

豊洲問題や富山市議の政務活動費など都議や市議の問題は、連日マスコミが騒いでいますが、オリンピック誘致の裏金疑惑とか稲田防衛大臣の政治資金問題など、政府がかかわる問題にはほとんど触れません。
政府に操られている司法とマスコミも共犯です。
豊洲問題とか富山市議の問題が出てきて一番喜んでいるのは安倍政権じゃないでしょうかね。

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit
T_Ohtaguro

判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)について、

判例(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53226

法廷名 最高裁判所第二小法廷
___

17頁 一四
>所論は、原判決は国家賠償法一条の解釈を誤り、憲法一七条の要請に背いたものである、というのである。
___

裁判所法 第二編 第十条
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。
但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。


当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
___

昭和49(オ)419においては、
当事者が、
憲法一七条の要請に背いたもの
と主張しているため、原則として、小法廷では裁判を行うことができない。

判決理由において掲げている判例は、前に小法廷でした裁判であって、「前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判」に由来するものではない。

よって、最高裁判所第二小法廷には裁判権がない。
___

民事訴訟法 第四編 第三百三十八条1項
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。


法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。


法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。


判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
___


【憲法 第六章 第七十六条3項、第八十一条 と 再審事由 二】

法律〔裁判所法 第二編 第十条 但し書き〕の規定により、憲法 第六章 第八十一条に掲げる「法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないか」について判断し、決定する同条に掲げる「終審裁判」に関与することができない裁判官〔裁判所法 第二編 第九条2項に掲げる「小法廷」を構成する合議体に属する裁判官〕が平成28年(行二)第10号 調書(決定)に、関与した。

【憲法 第六章 第七十六条3項、第八十一条 と 再審事由 一】
当事者の主張に基いて、「法律〔訴訟に関する法律〕、命令〔訴訟に関する法律の規定による命令〕、規則〔訴訟に関する手続、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則〕又は処分〔決定処分〕」について、憲法 第六章 第八十一条に掲げる「憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所〔最高裁判所 大法廷〕」を法律〔裁判所法 第二編 第九条2項〕の規定に従わず、構成しなかった。

【再審事由 四】
違憲審査追加対象行為者らは、日本国の領土において、すべて裁判官を拘束する憲法及び法律による国権を排除して、憲法及び法律に反する権力を行使し、もって、憲法の定める統治〔法治〕の基本秩序を壊乱している。

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit
ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

国家賠償法一条が憲法一七条に適合するものであるかどうかが争点の一つとなった(最高裁昭和53年10月20日判決・民集32巻7号1367ページ)は、本来、大法廷で扱うべき事件であり、それを 最高裁判所第二小法廷で審理し判断したことは、裁判所法に背くものであり、無効ということになりますね。
再審事由にも該当し、当然、最高裁で再審理されなければならない事件ということになりますね。

Edit
T_Ohtaguro

平成28年(行二)第10号 調書(決定)について

ここ数年、高等裁判所は、
特別抗告状の提出、
特別抗告提起手数料納付命令、
特別抗告状却下命令、
特別抗告状の提出、
特別抗告提起手数料納付命令、
除斥申立て、
除斥却下決定、
特別抗告状却下命令、
特別抗告状の提出、

上記無限ループ状態に陥りました。

よって、現在は、最高裁判所に直接、憲法適否裁判権行使請求書〔特別抗告を含む〕を送付しています。
___

憲法適否裁判権行使請求書〔特別抗告を含む〕を最高裁判所 大法廷宛てで送付したところ、小法廷が事件を原裁判所に移送し、
原裁判所が特別抗告提起手数料納付命令を発したため、
新たに、憲法適否裁判権行使請求書〔特別抗告を含む〕を提出し、立件されたのが平成28年(行二)第10号です。
___

小法廷には、裁判権がないことを指摘されてなお、原裁判所に移送する調書(決定)を行ったため、憲法適否裁判権行使請求補足書〔準再審の申立てを含む〕を提出しました。

【憲法 第六章 第七十六条3項、第八十一条 と 再審事由 二】
【憲法 第六章 第七十六条3項、第八十一条 と 再審事由 一】
【再審事由 四】

上記再審事由の他、
【憲法 第六章 第八十一条 と 再審事由 九】
平成28年(行二)第10号 調書(決定)には、当事者の主張に基いて、「法律〔訴訟に関する法律〕、命令〔訴訟に関する法律の規定による命令〕、規則〔訴訟に関する手続、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則〕又は処分〔決定処分〕」が「憲法に適合するかしないか」について、判断の遺脱がある〔判断がない〕。

を掲げています。

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit
ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

T_Ohtaguro 様、精力的に頑張っていらっしゃいますね!!
裁判所も検察も、まったく理屈が通用しません。法律も無視です。
裁判所が理屈に合わないことを強引に押し通しているので、抗告状などの書面を却下するしかないのでしょうね。
それにひとつの瑕疵を認めると、同じようなケースすべてに影響が及ぶことになりますので。
とにかく個人で対抗してもどうにもならない状況になっていると思います。
なにか妙案はないでしょうかね。

Edit
T_Ohtaguro

>個人で対抗してもどうにもならない状況

定型文の判決、決定、命令に対しては、
憲法適否裁判権行使請求書 書式集を作成・公開し、
統一した理由を付して集団的に対抗するなどが考えられます。

Edit
ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

なるほど~!!
定型文の判決、決定、命令については対象件数も多いですし、個々の事件のほとんどが同じ様式の書面となっているので、総括するのが容易で、やりやすいですね。
そういう機会がありましたら、是非、賛同させていただきたいです。

Edit

コメントの投稿

0トラックバック

この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
最近の記事
ブログランキング

FC2Blog Ranking

過去のすべての記事

全ての記事を表示する

カテゴリー
最近のコメント
リンク
ブロとも一覧

ちんちくりん

理不尽な所業に対峙した人生を此処に残して  旅立ちます。

不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達

火災保険の有効活用のご提案!費用負担は0円です。

不思議な不正義2

No.1最速覇権ゲーム情報・新作youtube動画まとめ
メールフォーム

お名前:
メールアドレス:
件名:
本文:

月別アーカイブ
最近のトラックバック
FC2カウンター
QRコード
QRコード
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる