それでも あなたは裁判所を利用しますか?
「(最高裁の)判決・決定がいつ来るかは、口頭弁論が開かれなければ予告されず、時期は予測できません。はっきりいって何でもない事件が何年も寝かされたり、それなりに理由があると考えられる事件でもあっという間に棄却されたりします。」
これは、「庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」からの一節ですが、多くの事件を手がけている弁護士がこのように表現しているように、この記述から上告事件処理の特異性を読み取ることができます。
上記の後半部分の「それなりに理由があると考えられる事件でもあっという間に棄却されたりします。」、これは、当ブログで度々指摘している上告詐欺に該当するケースです。
「上告詐欺」を行うために規定されていると考えられるのが、民事訴訟法315条です。一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、控訴審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は二審判決を下した高等裁判所に提出します(民事訴訟法315条)。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
私の提出した上告受理申立理由書は、最高裁で読まれた痕跡がまったく確認できませんでした。最高裁に送られる前に、上告をさせるのかどうかの判断をしているとすれば、高等裁判所しかありません。
ごく一部の最高裁で審理される事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測されます。
尚、最高裁で裁判資料が読まれていないと確信した理由はほかにもあり、下記に示します。
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① 最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書であること。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡が、まったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が、裁判資料を精査しているのなら、上告の際に私が指摘した二審判決の違法性に気がつくはずであるが、上告不受理となった。
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私のケースでは、記録到着通知書が届いてから、わずか1か月ほどで最高裁の決定(調書)が届いたことからも、上記のサイトの後半部分の記述と符号します。
さて、次に上記サイトの前半「はっきりいって何でもない事件が何年も寝かされたり、」の部分ですが、なぜ、このようなことになっているのでしょうか。その理由が、当ブログでもたびたび紹介している田中角栄氏の裁判から知ることができます。
田中角栄氏の「暗黒裁判」
田中角栄の逮捕から連綿と続く法務省(検察)の犯罪
田中角栄氏の逮捕、起訴、それに続く暗黒裁判については、司法権力の不正を追及している当ブログとしては、絶対に外せないテーマです。それは、行政権力と司法権力、政治、メディアが一体となった権力犯罪の象徴でもあり、腐敗しきった日本の国家の中枢を如実に物語っている事件だからです。
以下は、田中角栄氏の暗黒裁判が行われたローキード事件を巡る裁判の経緯です。
日付に注目してご覧ください。
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どんなことを証言しても贈賄罪、偽証罪で起訴しないという刑事免責を最高裁が保証した上でのコーチャンの自白だけが唯一の唯一の証拠となり逮捕・起訴され、しかも、反対尋問の機会も与えられることなく田中角栄に判決が下されたのは、1976(昭和51)年7月27日の逮捕から7年3か月過ぎた1983(昭和58)年10月12日のことだった。東京地裁岡田光了裁判長は、田中角栄に対し受託収賄罪などで「懲役4年、追徴金5億円」の実刑判決を下し、元秘書官 榎本敏夫も有罪とされた。贈賄側は丸紅社長の檜山広が懲役2年6ヶ月、伊藤宏専務が懲役2年、大久保利春専務が懲役2年・執行猶予4年。
少し蛇足気味になりますが、メディアと最高裁の荒唐無稽ぶりを知ることができるので、ここで敢えて掲載します。
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この一審有罪判決直後の15日、毎日新聞は、「藤林益三氏の政治浄化の提言」と題したインタビュー記事を載せている(聞き手は白根邦男社会部長)。続いて同21日、朝日新聞が、元最高裁長官にして最高裁不起訴宣明書に関わった藤林益三、岡原昌男氏のコメントを載せ、概要「一審の重みを知れ。居座りは司法軽視。逆転無罪は有り得まい。国会に自浄作用を求める。元最高裁長官が『田中』批判」と見出しに大書している。
(http://www.marino.ne.jp/~rendaico/kakuei/rokkidozikenco/history/history4.htm より)
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それぞれの被告人は控訴するも、1987(昭和62)年7月29日、東京高裁(裁判長・内藤文夫、陪席裁判官・前田一昭、本吉邦夫等)は、一審判決を支持し控訴を棄却した。事実認定、法律論もほぼ全面的に一審の判決の判断を踏襲していた。角栄は罪名「受託収賄、外為法違反」で「懲役4年、追徴金5億円」が追認された。元秘書官の榎本は罪名「外為法違反」で「懲役1年、執行猶予3年」、元丸紅社長・檜山は罪名「贈賄、偽証、外為法違反」で「懲役2年」、元丸紅専務・伊藤は罪名「贈賄、偽証、外為法違反」で「懲役2年」(一審は「懲役2年、執行猶予4年」)、元丸紅専務・大久保は罪名「贈賄、偽証、外為法違反」で「懲役2年、執行猶予4年」が追認された。田中、榎本、檜山は、最高裁に即時上告した。
その間、田中角栄氏は昭和60年2月に脳梗塞で倒れ、長い闘病の末、1993(平成5)年12月に死去する。
田中角栄氏の死去により、審理は打ち切りとなり、上告審に係属中のまま逝去した(享年75歳)。
田中角栄氏の死から1年2か月過ぎた1995(平成7)年2月22日、最高裁は、榎本と檜山に上告棄却を言い渡す(平成7.2.22大法廷判決/昭和62年(あ)第1351号)。
この判決の重大な問題は、田中角栄逮捕の唯一の証拠とした刑事免責(不起訴)を前提をした「嘱託尋問」に関して、最高裁が「証拠にならない」として否定したことだ。つまり、最高裁自らが刑事免責を保障した上で行われた「嘱託尋問」を、自ら否定したことになる。
しかし、嘱託尋問調書を除いても、犯罪事実を認定できるとして、田名角栄氏の金銭の授受を認めるという滅茶苦茶な論理で結論付けた。
これらの一連の経緯から、延期に延期を重ね田名角栄氏の死去を待って、榎本氏と桧山氏に対する最高裁の判決が下されたといえる。
それは、「嘱託尋問問題」は田中角栄氏を葬るためにだけ援用された、検察と最高裁による法制度を冒涜する行為であった。
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以上は、「ロッキード事件の概要4(角栄保釈後)」というサイトと、当ブログの以前の記事で紹介した元参議院議員の平野貞夫氏の著書「田中角栄を葬ったのは誰だ」 から、要点をピックアップしてまとめたものです。
このような事実を知ると、訴訟等で裁判所を利用することが、実に馬鹿らしいことであると気がつきます。
少なくとも、このような滅茶苦茶な理論の判決がなされた背景について、最高裁は、国民に対し十分な釈明を行う必要があります。その闇が解明されない限り、検察・裁判所による同じような事件は何度も繰り返されるわけで、最高裁から納得のいく説明がなされるまでは、全国で行われているすべての裁判をストップしなければならないほどの重大な問題です。
さらに、確定判決を含む過去のすべての裁判についても、国家権力による不正がなかったか検証し、違法行為のものに下された判決については、すべて訂正される必要があります。



これは、「庶民の弁護士 伊東良徳のサイト」からの一節ですが、多くの事件を手がけている弁護士がこのように表現しているように、この記述から上告事件処理の特異性を読み取ることができます。
上記の後半部分の「それなりに理由があると考えられる事件でもあっという間に棄却されたりします。」、これは、当ブログで度々指摘している上告詐欺に該当するケースです。
「上告詐欺」を行うために規定されていると考えられるのが、民事訴訟法315条です。一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、控訴審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は二審判決を下した高等裁判所に提出します(民事訴訟法315条)。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
私の提出した上告受理申立理由書は、最高裁で読まれた痕跡がまったく確認できませんでした。最高裁に送られる前に、上告をさせるのかどうかの判断をしているとすれば、高等裁判所しかありません。
ごく一部の最高裁で審理される事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測されます。
尚、最高裁で裁判資料が読まれていないと確信した理由はほかにもあり、下記に示します。
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① 最高裁の郵便物は、本来、麹町支店が取り扱うことになっているが、最高裁からの記録到着通知書の封筒には、「丸の内」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、裁判資料を読まなくても十分作成できるような文書であること。
③ 最高裁判所から福島地方裁判所いわき支部に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡が、まったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が、裁判資料を精査しているのなら、上告の際に私が指摘した二審判決の違法性に気がつくはずであるが、上告不受理となった。
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私のケースでは、記録到着通知書が届いてから、わずか1か月ほどで最高裁の決定(調書)が届いたことからも、上記のサイトの後半部分の記述と符号します。
さて、次に上記サイトの前半「はっきりいって何でもない事件が何年も寝かされたり、」の部分ですが、なぜ、このようなことになっているのでしょうか。その理由が、当ブログでもたびたび紹介している田中角栄氏の裁判から知ることができます。
田中角栄氏の「暗黒裁判」
田中角栄の逮捕から連綿と続く法務省(検察)の犯罪
田中角栄氏の逮捕、起訴、それに続く暗黒裁判については、司法権力の不正を追及している当ブログとしては、絶対に外せないテーマです。それは、行政権力と司法権力、政治、メディアが一体となった権力犯罪の象徴でもあり、腐敗しきった日本の国家の中枢を如実に物語っている事件だからです。
以下は、田中角栄氏の暗黒裁判が行われたローキード事件を巡る裁判の経緯です。
日付に注目してご覧ください。
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どんなことを証言しても贈賄罪、偽証罪で起訴しないという刑事免責を最高裁が保証した上でのコーチャンの自白だけが唯一の唯一の証拠となり逮捕・起訴され、しかも、反対尋問の機会も与えられることなく田中角栄に判決が下されたのは、1976(昭和51)年7月27日の逮捕から7年3か月過ぎた1983(昭和58)年10月12日のことだった。東京地裁岡田光了裁判長は、田中角栄に対し受託収賄罪などで「懲役4年、追徴金5億円」の実刑判決を下し、元秘書官 榎本敏夫も有罪とされた。贈賄側は丸紅社長の檜山広が懲役2年6ヶ月、伊藤宏専務が懲役2年、大久保利春専務が懲役2年・執行猶予4年。
少し蛇足気味になりますが、メディアと最高裁の荒唐無稽ぶりを知ることができるので、ここで敢えて掲載します。
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この一審有罪判決直後の15日、毎日新聞は、「藤林益三氏の政治浄化の提言」と題したインタビュー記事を載せている(聞き手は白根邦男社会部長)。続いて同21日、朝日新聞が、元最高裁長官にして最高裁不起訴宣明書に関わった藤林益三、岡原昌男氏のコメントを載せ、概要「一審の重みを知れ。居座りは司法軽視。逆転無罪は有り得まい。国会に自浄作用を求める。元最高裁長官が『田中』批判」と見出しに大書している。
(http://www.marino.ne.jp/~rendaico/kakuei/rokkidozikenco/history/history4.htm より)
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それぞれの被告人は控訴するも、1987(昭和62)年7月29日、東京高裁(裁判長・内藤文夫、陪席裁判官・前田一昭、本吉邦夫等)は、一審判決を支持し控訴を棄却した。事実認定、法律論もほぼ全面的に一審の判決の判断を踏襲していた。角栄は罪名「受託収賄、外為法違反」で「懲役4年、追徴金5億円」が追認された。元秘書官の榎本は罪名「外為法違反」で「懲役1年、執行猶予3年」、元丸紅社長・檜山は罪名「贈賄、偽証、外為法違反」で「懲役2年」、元丸紅専務・伊藤は罪名「贈賄、偽証、外為法違反」で「懲役2年」(一審は「懲役2年、執行猶予4年」)、元丸紅専務・大久保は罪名「贈賄、偽証、外為法違反」で「懲役2年、執行猶予4年」が追認された。田中、榎本、檜山は、最高裁に即時上告した。
その間、田中角栄氏は昭和60年2月に脳梗塞で倒れ、長い闘病の末、1993(平成5)年12月に死去する。
田中角栄氏の死去により、審理は打ち切りとなり、上告審に係属中のまま逝去した(享年75歳)。
田中角栄氏の死から1年2か月過ぎた1995(平成7)年2月22日、最高裁は、榎本と檜山に上告棄却を言い渡す(平成7.2.22大法廷判決/昭和62年(あ)第1351号)。
この判決の重大な問題は、田中角栄逮捕の唯一の証拠とした刑事免責(不起訴)を前提をした「嘱託尋問」に関して、最高裁が「証拠にならない」として否定したことだ。つまり、最高裁自らが刑事免責を保障した上で行われた「嘱託尋問」を、自ら否定したことになる。
しかし、嘱託尋問調書を除いても、犯罪事実を認定できるとして、田名角栄氏の金銭の授受を認めるという滅茶苦茶な論理で結論付けた。
これらの一連の経緯から、延期に延期を重ね田名角栄氏の死去を待って、榎本氏と桧山氏に対する最高裁の判決が下されたといえる。
それは、「嘱託尋問問題」は田中角栄氏を葬るためにだけ援用された、検察と最高裁による法制度を冒涜する行為であった。
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以上は、「ロッキード事件の概要4(角栄保釈後)」というサイトと、当ブログの以前の記事で紹介した元参議院議員の平野貞夫氏の著書「田中角栄を葬ったのは誰だ」 から、要点をピックアップしてまとめたものです。
このような事実を知ると、訴訟等で裁判所を利用することが、実に馬鹿らしいことであると気がつきます。
少なくとも、このような滅茶苦茶な理論の判決がなされた背景について、最高裁は、国民に対し十分な釈明を行う必要があります。その闇が解明されない限り、検察・裁判所による同じような事件は何度も繰り返されるわけで、最高裁から納得のいく説明がなされるまでは、全国で行われているすべての裁判をストップしなければならないほどの重大な問題です。
さらに、確定判決を含む過去のすべての裁判についても、国家権力による不正がなかったか検証し、違法行為のものに下された判決については、すべて訂正される必要があります。



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