乱用されてはならない「忘れられる権利」
ネットは個人が手軽で自由に情報発信できる場となっており、様々な情報が溢れていまが、検索サイトにキーワードを入力することで、必要とする情報を簡単に手に入れることができます。
それだけ、情報を得る手段として「検索サイト」は、重要な役割を担っています。
また、ネットの情報が既存メディアの情報と大きく異なることは、新聞やテレビのような一過性の情報ではなく、半永久的にネット上に残るということです。
検索によるアクセス性と、半永久的な情報というネット特有の性質が問題となった判決が、最近、ありました。
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児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円の略式命令が確定していた男性が、名前と住所で検索すると3年以上前の逮捕時の記事が表示されるということで、グーグルの検索結果から、自身の逮捕に関する記事の削除を求めた仮処分を申し立てました。これに対し、さいたま地裁(小林久起(ひさき)裁判長)は、昨年6月、「更生を妨げられない利益を侵害している」として、グーグルに対し削除を命令しました。
グーグル側はこの決定の取り消しを求め、同地裁に異議を申し立てていたわけですが、小林裁判長は、昨年12月22日、「逮捕の報道があり、社会に知られてしまった人も私生活を尊重され、更生を妨げられない利益がある」と指摘。日本では初めて「忘れられる権利」に言及した上で、「現代社会では、ネットに情報が表示されると、情報を抹消し、社会から忘れられて、平穏な生活を送るのが極めて困難なことも考慮して、削除の是非を判断すべきだ」とし、男性については「罪を償ってから三年余り経過した過去の逮捕歴が簡単に閲覧され、平穏な生活が阻害されるおそれがあり、その不利益は回復困難で重大」と認定、削除は妥当とし、ネット上に残り続ける個人情報の削除を認めた決定をしています。
この決定に対しグーグル側は、東京高裁に、再度、不服を申し立てをしていましたが、東京高裁の杉原裁判長は、今年7月、「罰金納付からは5年以内で、今も公共性は失われていない」と判断し、忘れられる権利については「実体は名誉権やプライバシー権に基づく差し止め請求と同じで、独立して判断する必要はない」と指摘しました。
男性のプライバシー権は認めつつも、(1)児童犯罪の逮捕歴は公共の利害に関わる(2)時間経過を考慮しても、逮捕情報の公共性は失われていないといったことを理由に、プライバシー権に基づく削除請求も否定しました。
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尚、世界で初めて「忘れられる権利」を認めた裁判は、次のような事件でした。
2011年11月、フランスの女性が若い時に撮ったヌード写真が名前とともにネット上に掲載されていたので、検索エンジンを提供するグーグルに対し、写真の削除を求めて訴訟を提起しました。2011年11月、欧州司法裁判所は女性の主張を認め、グーグルに対して削除を命じました。
比較的新しい概念である「忘れられる権利」についての2つの事件を、みなさんはどのように考えますか
よく言われるのが、憲法13条の「幸福追求権」と憲法第21条の「表現の自由」や「知る権利」との兼ね合いですが、まずは、世界で初めて「忘れられる権利」が認められたフランスのケースとと、日本で初めて「忘れられる権利」を認めたさいたま地裁のケース、これらが、まったく異なる性質の事件であることに着目する必要があります。
前者は、自分の過去の軽率な行為を後悔し、自分が苦しい情況にあるというだけで、他に被害者がいるわけではありません。後者は明らかに犯罪行為であり、犯罪である以上、被害者もいますし、社会的な影響もあります。事件によって、被害者はそれまで歩んできた人生が変わってしまったかもしれませんし、消えることのない大きな傷を心に負っているかもせれません。そのような被害者を差し置いて、加害者だけが過去を忘れ平穏に暮らすことなど、許されるはずがありません。
そういう意味では、東京高裁判決は、裁判所としては珍しく評価に値する判決です。
憲法ですら、解釈によって変更してしまう政府です。仮に、さいたま地裁の決定のように、安易に「忘れられる権利」を認めたなら、国家権力によって拡大解釈され悪用される懸念があります。
政府の犯罪行為については、検察や裁判所が組織的に隠蔽し、多くの事件が握りつぶされています。また、それら権力を監視することを本来の使命としているはずのマスコミも、もほとんど機能しておらず、加害公務員は野放しのまま、また同じような不正行為が繰り返されることになります(A)。被害にあった個人が情報発信しなければ、国民は真実を知ることができません。
ですから国家権力による犯罪については、「忘れられる権利」が認められては困るのです。
捜査機関や裁判所が機能していないからこそ、被害者個人が加害公務員の氏名や事件の経緯を含む詳細な情報を発信することで、更なる犯罪の抑止にもなりますし(B)、加害公務員の排除に一役買うことにもなります(C)。
(A)同じ人物がほかの事件でも問題になっているという例です。
個人資産は 公的機関の管理下で蝕まれる!!
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法
(B)捜査機関が機能していないと確信した時点で、すべて実名に書き換えました。
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
厚生労働省と福島地方法務局が捏造証拠に差し替えた理由
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
(C)刑事告訴と、ブログでの公開後、退官しています。
二審の裁判長が依願退官!刑事告訴との因果関係は?
虚構の法治国家 ~一審の裁判長も依願退官~



それだけ、情報を得る手段として「検索サイト」は、重要な役割を担っています。
また、ネットの情報が既存メディアの情報と大きく異なることは、新聞やテレビのような一過性の情報ではなく、半永久的にネット上に残るということです。
検索によるアクセス性と、半永久的な情報というネット特有の性質が問題となった判決が、最近、ありました。
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児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金50万円の略式命令が確定していた男性が、名前と住所で検索すると3年以上前の逮捕時の記事が表示されるということで、グーグルの検索結果から、自身の逮捕に関する記事の削除を求めた仮処分を申し立てました。これに対し、さいたま地裁(小林久起(ひさき)裁判長)は、昨年6月、「更生を妨げられない利益を侵害している」として、グーグルに対し削除を命令しました。
グーグル側はこの決定の取り消しを求め、同地裁に異議を申し立てていたわけですが、小林裁判長は、昨年12月22日、「逮捕の報道があり、社会に知られてしまった人も私生活を尊重され、更生を妨げられない利益がある」と指摘。日本では初めて「忘れられる権利」に言及した上で、「現代社会では、ネットに情報が表示されると、情報を抹消し、社会から忘れられて、平穏な生活を送るのが極めて困難なことも考慮して、削除の是非を判断すべきだ」とし、男性については「罪を償ってから三年余り経過した過去の逮捕歴が簡単に閲覧され、平穏な生活が阻害されるおそれがあり、その不利益は回復困難で重大」と認定、削除は妥当とし、ネット上に残り続ける個人情報の削除を認めた決定をしています。
この決定に対しグーグル側は、東京高裁に、再度、不服を申し立てをしていましたが、東京高裁の杉原裁判長は、今年7月、「罰金納付からは5年以内で、今も公共性は失われていない」と判断し、忘れられる権利については「実体は名誉権やプライバシー権に基づく差し止め請求と同じで、独立して判断する必要はない」と指摘しました。
男性のプライバシー権は認めつつも、(1)児童犯罪の逮捕歴は公共の利害に関わる(2)時間経過を考慮しても、逮捕情報の公共性は失われていないといったことを理由に、プライバシー権に基づく削除請求も否定しました。
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尚、世界で初めて「忘れられる権利」を認めた裁判は、次のような事件でした。
2011年11月、フランスの女性が若い時に撮ったヌード写真が名前とともにネット上に掲載されていたので、検索エンジンを提供するグーグルに対し、写真の削除を求めて訴訟を提起しました。2011年11月、欧州司法裁判所は女性の主張を認め、グーグルに対して削除を命じました。
比較的新しい概念である「忘れられる権利」についての2つの事件を、みなさんはどのように考えますか

よく言われるのが、憲法13条の「幸福追求権」と憲法第21条の「表現の自由」や「知る権利」との兼ね合いですが、まずは、世界で初めて「忘れられる権利」が認められたフランスのケースとと、日本で初めて「忘れられる権利」を認めたさいたま地裁のケース、これらが、まったく異なる性質の事件であることに着目する必要があります。
前者は、自分の過去の軽率な行為を後悔し、自分が苦しい情況にあるというだけで、他に被害者がいるわけではありません。後者は明らかに犯罪行為であり、犯罪である以上、被害者もいますし、社会的な影響もあります。事件によって、被害者はそれまで歩んできた人生が変わってしまったかもしれませんし、消えることのない大きな傷を心に負っているかもせれません。そのような被害者を差し置いて、加害者だけが過去を忘れ平穏に暮らすことなど、許されるはずがありません。
そういう意味では、東京高裁判決は、裁判所としては珍しく評価に値する判決です。
憲法ですら、解釈によって変更してしまう政府です。仮に、さいたま地裁の決定のように、安易に「忘れられる権利」を認めたなら、国家権力によって拡大解釈され悪用される懸念があります。
政府の犯罪行為については、検察や裁判所が組織的に隠蔽し、多くの事件が握りつぶされています。また、それら権力を監視することを本来の使命としているはずのマスコミも、もほとんど機能しておらず、加害公務員は野放しのまま、また同じような不正行為が繰り返されることになります(A)。被害にあった個人が情報発信しなければ、国民は真実を知ることができません。
ですから国家権力による犯罪については、「忘れられる権利」が認められては困るのです。
捜査機関や裁判所が機能していないからこそ、被害者個人が加害公務員の氏名や事件の経緯を含む詳細な情報を発信することで、更なる犯罪の抑止にもなりますし(B)、加害公務員の排除に一役買うことにもなります(C)。
(A)同じ人物がほかの事件でも問題になっているという例です。
個人資産は 公的機関の管理下で蝕まれる!!
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法
(B)捜査機関が機能していないと確信した時点で、すべて実名に書き換えました。
告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました。~
これが捏造された書証です!(捏造された証拠①)
厚生労働省と福島地方法務局が捏造証拠に差し替えた理由
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
(C)刑事告訴と、ブログでの公開後、退官しています。
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