最高裁の恥ずかしい判例
読売テレビの「そこまで言って委員会NP」という番組、日頃から偏向甚だしく、国民を洗脳するためにやっているのではないかと思える「ジャンク番組」なのですが、昨日、途中から見たところ、ちょうど元裁判官の井上薫氏が出演していて裁判員制度のことについて議論していました。
裁判員制度のことから発展して、井上氏が司法の問題として、最高裁の組織に問題があり、そこを改革しない限り何も変わらないというようなことを言い始めたところ、司会の辛坊治郎氏が、この人は判決文を短く書いて裁判官を辞めさせられた人だと茶化しはじめました。それに対し井上氏は、判決文は数学の証明問題のように完結に書けばよく、判決書には余計なことがたくさん書かれているとおっしゃっていましたが、私もその意見に大いに共感しました。
とにかく、判決書は回りくどい言い回しで、よく読まないと何が言いたいのかわかりにくく書かれています。
そこが不正判決の温床となるひとつの注目点ともいえ、言葉のあややトリックでデタラメな判決を書かれても、気がつきにくくしてあります。
まさに、私の仙台高裁判決がそのような手法で書かれており、詳しい手口については下記の記事でお伝えしています。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
また、裁判の立証と数学の証明問題はよく似ているということは、過去の記事で私もお伝えしています。
複雑な問題になればなるほど、どこからどのように立証していくか、捉える角度により、様々な立証の仕方が考えられます。
いかに、最短距離で明快に、そして強力に結論付けるかがポイントであり、ひらめきと直感がものをいいます。
まるで数学の図形の証明問題を解いているような、そんな感覚が裁判の立証にもあります。
簡潔で分かりやすい判決文こそが、言葉のトリックによる不正を防ぐことにつながります。
裁判の立証と数学の証明問題って とっても似ているんですよ!
さて、前回は「偽装上告審の裏づけ」ということで最高裁の問題についてお伝えしましたが、最高裁の判断には、それ以外にも多くの問題があります。
違憲審査請求をしているのに、憲法判断には触れていない判決というのがよく見かけます。違憲審査をしないのであれば、最高裁に上告する価値がありません。
その違憲審査請求に対して、判断するかどうかを決めているところが最高裁判所の訟廷事務室 民事事件係だそうです。
一部署の一個人が、何の権限があってこのようなことをしているのでしょうか。問い質す必要があります。
ところで、この違憲審査請求に関しての判例を、法律にお詳しいT_Ohtaguro さんが紹介してくださったので、紹介します。
問題の判例は、最高裁判所大法廷 昭和23年7月7日 判決 裁判要旨 九 後段 ですが、ここを改めない限り、最高裁判所は国の犯罪機関にすぎないということです。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56406
裁判要旨 九 後段 をわかりやすくまとめると、
「事実審である二審判決の事実認定にいたる証拠の採否の際に、たとえ刑事訴訟法違反の瑕疵があったとしても、それは単に手続き違反の問題であり、憲法違反の問題ではありえない。従って、再上告に理由として認めることはできない。」
ということですが、この箇所から最高裁が刑事訴訟法を軽視していることが明確にわかります。
最高裁判所と称する国の司法機関は、国の司法機関の行為については、法規に反する限り、これを是正しないという意味に取れるとT_Ohtaguro さんはおっしゃいます。
適法手続(デュープロセス)とは、何人も法の定める適正な手続きによらなければ、生命・自由または財産を奪われないとする原則で、行政機関を縛るためにあります。アメリカ合衆国憲法の修正条項に規定され、日本国憲法第三一条はその趣旨を取り入れています。
それが最高裁によって軽視されているということは、日本は近代的な民主国家ではないということを示しています。
小室直樹の「田中角栄の遺言」とその復刊である「「日本いまだ近代国家に非(あら)ず」の中で、近代民主国家では適法手続きがいかに重要であるかということが述べられています。
デモクラシー裁判の要諦・急所は、適法な手続き(due process of low)であるということが書かれています。
それを象徴的に表している小説が、アメリカ1982年に出版された「復讐法廷」(ヘンリー・デンカ―著 中野圭二訳 文春文庫)であると紹介されています。違法証拠の排除原則(違法に収集した「証拠」は、証拠として認めない原則)が主題となっている小説です。
詳しい内容は省略しますが、明らかに犯人であることが証明されていても、その証拠は、正当な理由なしに逮捕されたことによって収集された証拠で、証拠として使えないということを述べており、「裁判とは手続きである」ことを理解するための格好の例ではないかと、小室氏は記述しています。
前述の判例は、近代国家の仮面を被っている日本の最高裁にとっては、恥をさらすような判例なのです。



裁判員制度のことから発展して、井上氏が司法の問題として、最高裁の組織に問題があり、そこを改革しない限り何も変わらないというようなことを言い始めたところ、司会の辛坊治郎氏が、この人は判決文を短く書いて裁判官を辞めさせられた人だと茶化しはじめました。それに対し井上氏は、判決文は数学の証明問題のように完結に書けばよく、判決書には余計なことがたくさん書かれているとおっしゃっていましたが、私もその意見に大いに共感しました。
とにかく、判決書は回りくどい言い回しで、よく読まないと何が言いたいのかわかりにくく書かれています。
そこが不正判決の温床となるひとつの注目点ともいえ、言葉のあややトリックでデタラメな判決を書かれても、気がつきにくくしてあります。
まさに、私の仙台高裁判決がそのような手法で書かれており、詳しい手口については下記の記事でお伝えしています。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
また、裁判の立証と数学の証明問題はよく似ているということは、過去の記事で私もお伝えしています。
複雑な問題になればなるほど、どこからどのように立証していくか、捉える角度により、様々な立証の仕方が考えられます。
いかに、最短距離で明快に、そして強力に結論付けるかがポイントであり、ひらめきと直感がものをいいます。
まるで数学の図形の証明問題を解いているような、そんな感覚が裁判の立証にもあります。
簡潔で分かりやすい判決文こそが、言葉のトリックによる不正を防ぐことにつながります。
裁判の立証と数学の証明問題って とっても似ているんですよ!
さて、前回は「偽装上告審の裏づけ」ということで最高裁の問題についてお伝えしましたが、最高裁の判断には、それ以外にも多くの問題があります。
違憲審査請求をしているのに、憲法判断には触れていない判決というのがよく見かけます。違憲審査をしないのであれば、最高裁に上告する価値がありません。
その違憲審査請求に対して、判断するかどうかを決めているところが最高裁判所の訟廷事務室 民事事件係だそうです。
一部署の一個人が、何の権限があってこのようなことをしているのでしょうか。問い質す必要があります。
ところで、この違憲審査請求に関しての判例を、法律にお詳しいT_Ohtaguro さんが紹介してくださったので、紹介します。
問題の判例は、最高裁判所大法廷 昭和23年7月7日 判決 裁判要旨 九 後段 ですが、ここを改めない限り、最高裁判所は国の犯罪機関にすぎないということです。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56406
裁判要旨 九 後段 をわかりやすくまとめると、
「事実審である二審判決の事実認定にいたる証拠の採否の際に、たとえ刑事訴訟法違反の瑕疵があったとしても、それは単に手続き違反の問題であり、憲法違反の問題ではありえない。従って、再上告に理由として認めることはできない。」
ということですが、この箇所から最高裁が刑事訴訟法を軽視していることが明確にわかります。
最高裁判所と称する国の司法機関は、国の司法機関の行為については、法規に反する限り、これを是正しないという意味に取れるとT_Ohtaguro さんはおっしゃいます。
適法手続(デュープロセス)とは、何人も法の定める適正な手続きによらなければ、生命・自由または財産を奪われないとする原則で、行政機関を縛るためにあります。アメリカ合衆国憲法の修正条項に規定され、日本国憲法第三一条はその趣旨を取り入れています。
それが最高裁によって軽視されているということは、日本は近代的な民主国家ではないということを示しています。
小室直樹の「田中角栄の遺言」とその復刊である「「日本いまだ近代国家に非(あら)ず」の中で、近代民主国家では適法手続きがいかに重要であるかということが述べられています。
デモクラシー裁判の要諦・急所は、適法な手続き(due process of low)であるということが書かれています。
それを象徴的に表している小説が、アメリカ1982年に出版された「復讐法廷」(ヘンリー・デンカ―著 中野圭二訳 文春文庫)であると紹介されています。違法証拠の排除原則(違法に収集した「証拠」は、証拠として認めない原則)が主題となっている小説です。
詳しい内容は省略しますが、明らかに犯人であることが証明されていても、その証拠は、正当な理由なしに逮捕されたことによって収集された証拠で、証拠として使えないということを述べており、「裁判とは手続きである」ことを理解するための格好の例ではないかと、小室氏は記述しています。
前述の判例は、近代国家の仮面を被っている日本の最高裁にとっては、恥をさらすような判例なのです。



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