裁判全般

偽装上告審の裏づけ

当ブログでは、これまで、不正裁判の実態についてお伝えしてきています。
一審、二審で行われる不正と、上告の際に行われる不正は、まったく性質の異なるものです。


一審及び二審で行われる不正は、一言でいえばデタラメな結論づけです。
結論ありきで、判決主文に至るストーリーがあらかじめ作られ、そのストーリーに合う証拠だけが採用され、ストーリーから外れる証拠は客観的証拠であっても採用されることはありません。ストーリーに合う証拠がないときは、本来の証拠と捏造した証拠が差し替えられたり、裁判官が当事者の主張していないことを作文したりします。罪名でいえば、虚偽有印公文書作成及び同行使に該当します。


一方、上告の際に行われる不正は、実際に裁判が行われていないのに、行われたかのように装い訴訟費用が騙し取られるケースです。要するに、上告詐欺です。
上告不受理、却下になるケースがこれに該当し、当然のことながら、調書(決定)に記載してある裁判官が審理を行ったわけではありませんので、調書(決定)は別の人物が作成したことになり、こちらは、公文書偽造に該当します。

上告不受理・上告却下は偽装裁判!!
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!

偽装上告審であるとする根拠は、これまで下記の記事等で詳しくお伝えしていますが、難しいことには抜きにしても、年間数千件にも及ぶ上告事件をたった15人の最高裁の裁判官で処理することは物理的に不可能です。四,五十人の調査官が補佐したとしても、一つひとつの上告事件を精査することは不可能です。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
「偽装上告審」の見分け方!!
上告審は「ぼったくり審」

上告詐欺を裏づける更なる根拠が、法律からもうかがい知ることができます。

一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっています(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測されます。


さらに、多くの方が、“不正に裁判行われた裁判ではないか”と疑いをもつ根拠となるのが、判決書正本の構成です。
一審、二審の判決書には、裁判官の記名だけで、押印がありません。最高裁の調書(決定)には、裁判長の印も書記官の印も、㊞というゴム印が押されています。それらには書記官の「これは正本である」という認証の用紙が添えてありますが、判決書本体と書記官の認証とのつながりを示すぺージ番号や割印はありません。
以前、裁判所に確認したことがありますが、原本には裁判官の署名・押印があり、正本は裁判官の記名だけになっているが、それは書記官の認証が保証しているということです。また、「裁」というパンチ穴が判決書と書記官の認証とのつながりを示しているということでしたが、「裁」というパンチ穴は他の事件でも同じものが使われており、ホチキスの綴じ穴と何ら変わらない類のものです。


それでも、一審、二審では実際に裁判が行われますし、当事者には正本が渡されますので、前述のような怪しげな書面の構成であっても、さほど疑問をもたないはずです。
そこがポイントで、むしろ、ある種の洗脳というか、判決書はそのような作りになっているものだということを当事者に思い込ませておいて、実際に審理をしていない最高裁の決定書や命令書も、一審や二審と同じ構成になっているので問題はないと錯覚させていることです。
逆にいえば、偽装上告審であることを悟られないようにするために、一審、二審の判決書も書記官の認証とのつながりのない判決書にしておく必要があるのです。

最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~

以上が、上告不受理・却下になる事件は最高裁で審理をされていないとする根拠ですが、これを裏づけるような事実が、下記のサイトからも知ることができます。

最高裁判所の犯罪(遺言書偽造事件)  
 【 当事者(原告)にも見せない書類 → 調査官報告書 】 

http://homepage2.nifty.com/LUCKY-DRAGON/A1-Saiban-05-05-001.htm


最高裁の調書(決定)に疑問を抱いた裁判の当事者が、調書(決定)の正式書類の謄本、又は、コピーをもらうことと、訴訟記録(調書綴り)の中に綴じ込まれているはずの書類、調査官報告書なるものを閲覧することを目的として、最高裁判所に問い合わせたところ、書記官からは、その書類が、調書の綴り(訴訟記録)の中に綴じ込まれているかどうかは、当方としては、何とも申し上げられないというあやふやな返事が返って来た。しかも、調書綴り(訴訟記録)を閲覧するには、必ず予約が必要であるという。いきなり裁判所に行っても、見ることが出来ないという。
さらに、その日は、その部署の担当者がお休みであり、予約の受け付けをすることが出来ない。そこで候補の日にちを挙げてくれれば、担当者に確認をとっておくので、明朝、再度、電話をしてほしいという。
この方は、後日、予約した通り最高裁に出向くのですが、そこでも担当者から不可解な対応を受けます。


一連の経緯を拝見しても、最高裁は異常なまでにガードが堅いようです。
訟記録を閲覧するのに、なぜ予約が必要なのでしょうか。最高裁の担当者の対応も極めて不審です。
実際には存在しない調査官報告書を、予約で時間稼ぎをしている間に作成しているのではないかと思わざるを得ません。


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T_Ohtaguro

国権たる違憲審査権を排除している最高裁判所

違憲審査請求に対し、立件、配填しない不作為に関与している最高裁判所の係が判明しました。

訟廷事務室 民事事件係です。

その係長が違憲審査請求に対し、立件、配填しないことを判断しています。

そして、直近上位の上司は主席補佐書記官です。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

違憲審査をしないのであれば、最高裁に上告する価値がありませんね。
しかも、憲法違反の行為を、一部署の一個人によって判断されているとは、この係長は何の権限があってそういうことをしているのでしょうか。
問い質す必要がありますね。

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T_Ohtaguro

最高裁に上告する価値について、

最高裁判所に上告する価値は、国の司法機関の法規に反する行為の是正にあります。

最高裁判所大法廷 昭和23年7月7日 判決 裁判要旨 九 後段を改めない限り、最高裁判所は国の犯罪機関にすぎません。
___

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56406
判要旨 九
本件再上告趣意第三點は憲法、適否を理由として主張しているから一應再上告の訴訟要件を具備し、適法なもののごとくである。しかし本件は、公開の公平な裁判所において、合憲的な刑事訴訟の手續に從い十分被告人の辯明を聽いて審理せられ、刑罰を科せられたものであることは、一見記録に徴し明らかである。それ故憲法第三一條違反を理由とする論旨は當らない。〔前段〕

事實審である第二審判決の事實認定乃至證據の採否に、たとえ所論のような瑕疵(刑訴法第三三六條及び同第三六〇條第一項違反)があつたとしても、それは單に刑事訴訟法の手續違反の問題であつて、憲法違反の問題ではあり得ない。從つて、これを再上告の理由として認めることはできないのである。〔後段〕
___

後段は、合憲的な刑事訴訟の手續に違反する限り、憲法違反に該当することを阻却するという意味になります。

最高裁判所と称する国の司法機関は、国の司法機関の行為については、法規に反する限り、これを是正しないという意味になります。

前記判例を是正させるまでは、最高裁に上告する価値は、ほぼ、無いに等しいといえます。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

刑事訴訟法は当然のことながら手続きを定めており、行政権力を縛るためにあるともいえますから、これを軽視している最高裁は、「デュー・プロセスの原理」もわかっていなければ、日本が近代的な民主国家ではないということを証明しているようなものです。
よく恥ずかしげもなくこの判決を書いたと思います。
おっしゃるように、この判例はすぐにも訂正させるべきですね。

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T_Ohtaguro

裁判所法 第六編 第八十二条に掲げる「監督権」について

裁判所法 第六編 第八十二条に掲げる「不服」の申立てに対し、監督権を行使しない不作為に関与している最高裁判所の局が判明しました。

最高裁判所 行政局です。

その局長〔現在の局長は東京地方裁判所 判事〕が不服申立てに対し、監督権を行使しないことを判断しています。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

法律の規程がありながら、最高裁が法律を無視して監督権を行使しないということは、不服申立てに回答しなくても、監督者からは何のお咎めなしということで、担当者の責任にして、監督者の責任逃れということでしょうか。

しかし、最高裁の不作為に関与している行政局の局長が、東京地裁に判事ということは、職務上の上下関係にはどうなっているのでしょうか。三審制のシステムも無意味になるのではないかと思います。

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