花粉症

これで花粉症が劇的に改善しました!!

前々回、「あいうべ体操」で花粉症が劇的に改善したということをお伝えしました。
花粉症の方には朗報というべき情報であるにもかかわらず、健康分野ではまったく知名度がない当ブログが発信しているせいか、広く一般の方にご覧いただいていないようです。
それでも、多くの方が花粉症にお悩みのようで、日頃、法律・裁判関連の情報交換しかしたことのない方からまで花粉症に関する情報が寄せられています。いつも法律問題を論理的に考えていらっしゃる方々ですので、花粉症に関することも、実にロジカルに分析されています。
それらの情報から、新たな発見がありましたので、前々回の情報を修正してお伝えします。


前々回の記事では、花粉症改善の理由が「あいうべ体操」(のみ)であるということをお伝えしています。実際に「あいうべ体操」をされている方から花粉症の症状が出なくなったというお話を伺っています。
ところが、「あいうべ体操」以外の方法で花粉症が劇的に改善したという方もいらっしゃいます。


ある方は、太極拳で酷い花粉症が改善したとおっしゃっています。
太極拳では、鼻で吸って鼻からはく、あるいは、鼻で吸って口ではく呼吸をするそうで、それによって「適正な舌の位置」になるといことです。

http://mirai-iryou.com/how_to.pdf

この話を伺い、私も思い当たることがありました。
1年半ほど前から始めたヨガです。
長年続いている花粉症が、今年、突如として改善された理由について考えてみたのですが、近年、新たにはじめた健康に良いことといえば、昨年末から始めた「あいうべ体操」と一昨年の初秋から始めたヨガしか思い当たることがありません。
昨年の花粉シーズンは、症状が出る前から薬を服用し始めたので、ヨガの効果を確認できなかっただけなのかもしれません。


ところで、ヨガで最も重要なことは呼吸といわれています。
腹式呼吸をはじめとする様々な呼吸法がありますが、基本は、太極拳の呼吸法と同じで、鼻から吸って、鼻あるいは口からはくことです。深くゆっくりした呼吸を行うことで、交感神経と副交感神経のバランスを整える効果があります。

代表的なヨガの呼吸法11選 効果と方法まとめ

「あいうべ体操」「太極拳」「ヨガ」、これらに共通していることは、自律神経のバランスを整えることです。
それと、鼻で吸う呼吸を促すことです。
鼻をフィルターにすることで、花粉やウィルスの体内への侵入を防ぎ、花粉症や様々な病気の予防にもつながります。


 花粉症にお悩みの方は、これらを参考に、ご自分に合った方法を、是非、試してみてください。


 さて、本日午前0時に、“憲法違反の安全保障関連法”が施行されました。これで、自衛隊の活動範囲は飛躍的に広がることになります。
このような法律が、制定・施行された背景には、政府が度々メディアに介入して世論をコントロールしてきたという事実が存在します。特に、「安倍さんの時代」と言われる2004年以降は、放送法違反を根拠とした行政指導が増加し、その傾向が強まっています。

資質に欠ける権力者が日本をダメにする!!

さらに問題なのは、このような政権を支持し、デタラメな知識や理論で世論を誤った方向に導く知識人や言論人がいることです。
元々正しい知識を身につけていないのか、あるいは何か目的があって意図的にデタラメな情報を吹聴しているのかはわかりませんが、情報に乏しい人は、似非知識人にいとも簡単に騙されてしまうことでしょう。


改憲論者のこの方も前者に該当する似非知識人のおひとりですが、面白い記事を見つけたのでご紹介します。
小林 節  嘘だらけ・櫻井よしこの憲法論 

こちらも併せてご覧いただくと、それがよくわかります。
https://www.youtube.com/watch?v=sK6VzrSRe6g

 似非知識人をはじめとする憲法がどういうものかわかっていない方には、次の本がお奨めです。

       

banner_03.gif
ブログランキング・にほんブログ村へ

関連記事
スポンサーサイト



14コメント

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit
T_Ohtaguro

>小林 節  嘘だらけ・櫻井よしこの憲法論

小林先生の憲法解釈に対し、異を唱えさせていただきます。

>日本国憲法では、『公共の福祉』を定めた憲法12条と13条が総論として、ちゃんと各条が認めた個々の人権全てに制限を加えています。

「公共の福祉」についての解釈には、第十四条1項に掲げる「法」について解釈を必要とします。

憲法 第三章 第十一条、第十二条、第十三条、第十四条1項、第三十一条から導き出した解釈を示します。
___

 この憲法は、すべて国民について、法〔衡平の原理〕の下において、公共の福祉に反しない限り、国民に自由を保障しており、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とし、法律の定める手続によらなければ、自由を奪はれない。
 第十三条に掲げる「自由」について、自らの意思に由来する結果を得ることと仮定すると、他人との関係において、その結果が他人に及び、且つ、その意思に反するとき、その結果を得ることは、その他人において他由であって自由には該当しないものと解され、第十四条1項に掲げる「平等」に該当しない。
 自己と他人との関係において結果を得ることについては、双方の意思〔所謂、合意〕に由来しなければ「平等」に該当しないから、この憲法が第三章で保障する「自由」には、他人との関係において、その結果が他人に及び、且つ、その意思に反するとき、その結果を他人に担わせること〔所謂、負担させること〕を含まないものと解され、自己と他人との関係において同項に掲げる「平等」に反する〔合意に由来しない〕限り、自らの意思に由来する結果を他人に負担させることについて、この憲法は第三章で保障していないものと解される。
___

>そもそも憲法は国民の権利を認めて、国家に義務を課すものです。

憲法は国民を主体とする社会契約であり、正当に選挙された国会における代表者を通じて国民の権利義務を規定した国の最高法規です。

国家を構成している自然人は、モンテビデオ条約 第一条に掲げる「永久的住民」、つまり、国民です。

憲法 前文に掲げる「国民の代表者」も国民に含まれます。

Edit
T_Ohtaguro

納税は公共サービスの対価?

>納税、勤労、教育は国家存続に必要不可欠

 教育について、
 憲法 第十三条に掲げる「公共の福祉」に反するか反しないかについて、適正な判断を行うことができなければ、この憲法が国民に保障する自由及び権利を保持する責を果たすことはできません。
 よって、国民には教育を必要とします。

 勤労について、
 自己が生存するための費用は、その本人が負うことが自由に関する原則に適合します。
 よって、勤労は、生存するために必要な権利であり、他人に負わせないという意味において義務でもある。
 自己の意思に反して働くことができない場合は保障の対象となりますが、働く意思のない者にまで保障することを意味しません。

 納税について、
 相当額の報酬を負担する限り、他人に職務を負うことを担ってもらうことは衡平の原理に反しません。
 よって、納税による公金は、公共サービスの対価として使われる性質を有するため、公共サービスの提供には納税を必要とします。

 納税による分担割合については、憲法 第三章 第二十九条2項に掲げる「公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」ものと解されます。

 納税額について平等にすると、最悪の場合、低額所得者の所得を超える課税をする結果となり、その生存を脅かすことになります。
 よって、この憲法が国民に保障する自由及び権利との関係を考慮して、納税による分担割合について、「公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」ことが導き出されます。

Edit
ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

憲法学者の木林先生に、もの申されるとは、さすが T_Ohtaguro 様。
憲法についての読みも深いですね。

>憲法 第三章 第十一条、第十二条、第十三条、第十四条1項、第三十一条から導き出した解釈を示します。

難しいですが、自分の自由は、必ずしも他人の自由にはならず、平等とはならないということでしょうか。

>納税、勤労、教育は国家存続に必要不可欠

そのように解釈するのですね。
納得いたしました。

Edit
T_Ohtaguro

第十三条に掲げる「自由」について、

自らの意思に由来する結果を得ることと仮定する。

国民の一人と、その他一人を設定し、
国民の一人の意思に由来する結果をA
その他一人の意思に由来する結果をBとする。

A∩Bに該当する範囲が無ければ、AとBは無関係。
A∩Bに該当する範囲がAとBとの関係において、その結果が他人に及ぷ範囲。

Aの範囲について国民の一人が独り占めする場合、
Bの範囲についてその他一人が独り占めする場合を想定する。

国民の一人はAの範囲に該当する結果を得、
その他一人はB∩NotAの範囲に該当する結果を得る。

又は、
国民の一人はA∩NotBの範囲に該当する結果を得、
その他一人はBを得る。

A∩Bに該当する範囲について、国民双方が独り占めすることによる平等は成り立たない。

A∩Bに該当する範囲については、
国民の一人意思、且つ、その他一人の一人意思に由来する結果〔合意の結果〕として、これを分けることを互いに認める必要がある。

よって、A∩Bに該当する範囲があるときは、
B∩NotA、A∩NotBに該当する範囲については、双方、それぞれに保障される。
___

>自分の自由は、必ずしも他人の自由にはならず、

自他双方の意思に由来する結果については、
相手方の意思に反して結果を独り占めすることは平等ではないということです。

第十四条1項に掲げる「法」について、衡平の原理と解することによって、第十二条、第十三条に掲げる「公共の福祉」について適正な解釈を導き出すことができると私は考えています。

Edit
ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

なるほど、たいへん分かりやすい説明をしていただき、ありがとうございます。
集合の概念の ∩ (交わり)、久々にお目にかかり懐かしいです。

「公共の福祉」は、「衡平の原理」と解することで適正な解釈ができるということは、私も同じように理解することができます。

Edit
takiginohmotomasa

はじめまして

「現代謡曲集 能」の翁 元雅(おきな もとまさ)です。いつも拙い私のブログを訪れて頂き、ありがとうございます。
首相は18歳以上を成人としました。これはご存じのとおり、侵略戦争の事実も、首相の祖父が戦犯であったことも知らない若い人たちを洗脳して選挙に有利にするためですが、私が心配しているのは、将来、2/3以上の議席を得た段階で、徴兵制度ないしは軍事教練が法制化され、その時、成人として18歳以上の若者たちがターゲットにされる可能性です。
前回の戦争も、朝鮮半島や中国大陸の人々を侮辱し、劣等民族であると若者たちを洗脳し、残念ながら、日本人の過半数以上が、侵略戦争を当然のこととしていたという、嘆かわしい世論の構築がベースにあり、昨今の日本の世相そのままです。
ともあれ、ローズマリーさんのような専門的知識のある方が、客観的な事実を掲載されておられるのを見ると、漆黒の闇の中に投じられた灯を見るような思いがします。
今後のご活躍をお祈り申し上げます。

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit
T_Ohtaguro

成年について

公職選挙法等の一部を改正する法律 新旧対照表
http://www.soumu.go.jp/main_content/000368834.pdf
___

憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

憲法 第三章 第十五条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2項
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

3項
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
___

民法 第一編 第二章 第二節 行為能力
第四条
年齢二十歳をもって、成年とする。

第五条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
___

民法 第一編 第二章 第二節の規定を改めない限り、年齢十八歳以上二十歳未満の日本国民に由来する立法権は「単に権利を得、又は義務を免れる」ことに限られるものと解される。

その法定代理人の同意を得なければならないならば、その法定代理人の意思に由来して年齢十八歳以上二十歳未満の日本国民が投票することになるため、その他日本国民との間に不平等が生じる。

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit
ろーずまりー

Re: takiginohmotomasa 様

はじめまして。
コメントをいただきありがとうございます。

豊富な知識と鋭い洞察に基づく分析のブログ、いつも興味深く拝見させていただいております。
それとともに、私と同じような方向性の考えをお持ちの方のようで、共感することがたくさんあります。

18歳成人にすることついても、私も同様に、将来的には徴兵制を視野に入れているからだと思っておりました。
安保関連法が施行され、自衛隊への入隊が減少すれば、徴兵制へと向かうことは容易に想像できます。

マスコミの報道に流されていては真実を知ることができません。
司法の実態について、多くの人に知ってほしいと思い情報発信しています。
身に余るお言葉に恐縮しております。
今後も、よろしくお願いいたします。

Edit
ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

民法の規定を変更しない限り、年齢十八歳以上二十歳未満の投票には親の意向が反映されかねないということにもなりますね。
要するに、十八歳以上二十歳未満は、法律上、自分の自由意志では投票できないことになるということでしょうかね。

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit

管理人のみ閲覧できます

このコメントは管理人のみ閲覧できます

Edit

コメントの投稿

0トラックバック

この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
最近の記事
ブログランキング

FC2Blog Ranking

過去のすべての記事

全ての記事を表示する

カテゴリー
最近のコメント
リンク
ブロとも一覧

ちんちくりん

理不尽な所業に対峙した人生を此処に残して  旅立ちます。

「爛熟した世界」

不公正な裁判。理不尽な行政と其れを取り巻く鑑定人達

火災保険の有効活用のご提案!費用負担は0円です。

不思議な不正義2

No.1最速覇権ゲーム情報・新作youtube動画まとめ
メールフォーム

お名前:
メールアドレス:
件名:
本文:

月別アーカイブ
最近のトラックバック
FC2カウンター
QRコード
QRコード
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる