たまには妥当な判断を示す最高裁ですが・・・・ ~最高裁の二面性~
認知症の高齢者が徘徊中に列車にはねられ死亡した事故をめぐり、家族が鉄道会社への賠償責任を負うべきかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は、昨日、「家族に監督義務があるかは、介護の実態などを総合的に考慮し、賠償責任の有無を判断すべきだ」とする初めての判断を示し、今回のケースでは監督が困難で義務はないとして、JR東海の請求を棄却しました。
民法は、責任能力のない人が与えた損害は、監督義務者が代わって責任を負うとする一方、義務を怠らなければ例外的に免責されると定めている(714条)。このため裁判では、(1)妻と長男は監督義務者に当たるか(2)当たる場合に免責は認められるか--の2点が争われた。
1審・名古屋地裁は長男を事実上の監督義務者と判断し、妻の責任も認めて2人に全額の支払いを命じた。2審・名古屋高裁は長男の監督義務は否定したが、「同居する妻には夫婦としての協力扶助義務があり、監督義務を負う」として、妻に約360万円の賠償を命じた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000089-mai-soci
それに対し、今回、最高裁は、家族に賠償を命じた2審判決を破棄して、家族側の逆転勝訴が確定しました。
日頃、裁判批判をしている私ですが、昨日の最高裁判決については、妥当な良い判断だったというのが率直な感想です。
注目される裁判・一般受けしそうな裁判については、最高裁が適切な判断をするというのは、これまでも認めるところです。
家族に賠償を命じた一審、二審については、担当の裁判官が、実名・顔写真入りで週刊誌でかなり叩かれていたのを記憶しています。
その記事がこちらで読めます。
「アホ判決」91歳の認知症夫が電車にはねられ、85歳の妻に賠償命令実名と素顔を公開この裁判官はおかしい——原発訴訟でもトンデモ判決の「前科」があった!
タイトルも過激なのですが、このようなトンデモ判決が出される背景を如実に表しているという点では評価に値する記事なので、時間がある方は、是非、ご覧いただきたいと思います。
この週刊誌の記事が影響したかどうかはわかりませんが、認知症患者が増加傾向にある中、最高裁がこのような明確な基準を示したことは、患者を抱えた家族にとっては朗報だと思います。
しかしながら、最高裁を称賛してこの記事を終えることはできません。
といいますのも、前述したように、最高裁は注目される裁判、一般受けしそうな裁判についてはもっともらしい妥当な判断をし、国民の生活に良い影響を与えることもあるのですが、その一方で、自ら下した判断をまったく無視して判例違反をしているのが、最高裁なのです。
今、まさに受験真っ最中というご家庭もいらっしゃると思いますが・・・・、
例えば、私立大学に合格し、入学金や授業料を支払って入学手続きを済ませた受験生が、その後、国立大学にも合格たので、私立大学への入学を辞退した場合に、いったん支払った入学金や授業料などの返還してもらえるかどうかが争われたようなケースで、最高裁は、拍手を送りたくなるような良い判断を示しています。
難しく言えば「学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)」と表現されますが、これについての判断は、入学金の返還義務はないが、授業料、施設費、諸会費等については、消費者契約法に反するということで、返還義務があるとしています。
この判例に従うなら、上告の際に、上告不受理・却下になったケースについて、訴訟費用を返還しないことは、最高裁が自ら判例違反をしているということになります。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
この記事は、かなり前に書いたものですが、その後、最高裁に問い合わせるなどして調べた結果、最高裁が判例違反どころか、違法行為をしているのではないかという確信を得ています。
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
まったく信用できない構成の最高裁調書!
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!

これらの事実から、最高裁の最大の特徴は、二面性を併せ持っていることだといえます。
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憲法を軽視する政権の姿勢が問題になっていますが、それに関連するサイトを紹介していただきました。
是非、ご覧ください。
憲法改正論者の中には、アメリカから押しつけられた憲法だから変えなければならないと言う人がいますが、実は、そうではありません。先日の「報道テーション」で放送された、憲法9条が誕生した経緯に関するの映像がこちらでご覧いただけます。
日本人なら必見です
https://www.facebook.com/akio.higuchi.9/videos/956806447729566/
「政治的圧力のなか日本のTVアンカーたちが降板する」ということを海外メディアが取り上げているのを紹介する記事です。
風刺画が、日本の現状を適確に表現しています。
http://ysugie.com/archives/4892


民法は、責任能力のない人が与えた損害は、監督義務者が代わって責任を負うとする一方、義務を怠らなければ例外的に免責されると定めている(714条)。このため裁判では、(1)妻と長男は監督義務者に当たるか(2)当たる場合に免責は認められるか--の2点が争われた。
1審・名古屋地裁は長男を事実上の監督義務者と判断し、妻の責任も認めて2人に全額の支払いを命じた。2審・名古屋高裁は長男の監督義務は否定したが、「同居する妻には夫婦としての協力扶助義務があり、監督義務を負う」として、妻に約360万円の賠償を命じた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000089-mai-soci
それに対し、今回、最高裁は、家族に賠償を命じた2審判決を破棄して、家族側の逆転勝訴が確定しました。
日頃、裁判批判をしている私ですが、昨日の最高裁判決については、妥当な良い判断だったというのが率直な感想です。
注目される裁判・一般受けしそうな裁判については、最高裁が適切な判断をするというのは、これまでも認めるところです。
家族に賠償を命じた一審、二審については、担当の裁判官が、実名・顔写真入りで週刊誌でかなり叩かれていたのを記憶しています。
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タイトルも過激なのですが、このようなトンデモ判決が出される背景を如実に表しているという点では評価に値する記事なので、時間がある方は、是非、ご覧いただきたいと思います。
この週刊誌の記事が影響したかどうかはわかりませんが、認知症患者が増加傾向にある中、最高裁がこのような明確な基準を示したことは、患者を抱えた家族にとっては朗報だと思います。
しかしながら、最高裁を称賛してこの記事を終えることはできません。
といいますのも、前述したように、最高裁は注目される裁判、一般受けしそうな裁判についてはもっともらしい妥当な判断をし、国民の生活に良い影響を与えることもあるのですが、その一方で、自ら下した判断をまったく無視して判例違反をしているのが、最高裁なのです。
今、まさに受験真っ最中というご家庭もいらっしゃると思いますが・・・・、
例えば、私立大学に合格し、入学金や授業料を支払って入学手続きを済ませた受験生が、その後、国立大学にも合格たので、私立大学への入学を辞退した場合に、いったん支払った入学金や授業料などの返還してもらえるかどうかが争われたようなケースで、最高裁は、拍手を送りたくなるような良い判断を示しています。
難しく言えば「学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)」と表現されますが、これについての判断は、入学金の返還義務はないが、授業料、施設費、諸会費等については、消費者契約法に反するということで、返還義務があるとしています。
この判例に従うなら、上告の際に、上告不受理・却下になったケースについて、訴訟費用を返還しないことは、最高裁が自ら判例違反をしているということになります。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
この記事は、かなり前に書いたものですが、その後、最高裁に問い合わせるなどして調べた結果、最高裁が判例違反どころか、違法行為をしているのではないかという確信を得ています。
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日本人なら必見です

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