憲法

高市発言の行きつく先は 法律の矛盾

日本の法律はかなりの部分でダブルスタンダードになっており、目立たないマイナーな法律の中に恣意的な判断が入りこむ余地や、メジャーな法律を骨抜きにする規定が組み込まれているということを、これまで度々指摘してきましたが、前回少しだけ触れた高市早苗総務大臣の発言も、結局のところ、この問題に行き着きます。

高市大臣は、テレビ局などが放送法4条1項の違反を繰り返した場合、電波法76条に基づき電波停止を命じる可能性がるということ言及したわけですが、その条文は次のようなものです。

放送法 第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。


電波法 第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

これらの法律を論じる前に、放送法第1条2項には、憲法第21条で保障されている「表現の自由」が、しっかりと盛り込まれています。

放送法 第1条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
2  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。


憲法 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


憲法が、国の最高法規であることは、これも憲法で保障されています。

憲法 第98条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 ということは、「表現の自由」が放送法や電波法よりも最も優越的に扱われなければならないということになります。
ところで、ここでいう「表現の自由」とは、具体的にどういうことなのかのでしょうか?
下記のサイトにわかりやすく書かれています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
http://www.xn--vcs02wdldnpbczo.biz/kenpou/kokumin/s_21.html より
「表現の自由」を含む自由権というものは、「国家からの自由」を意味しています。つまり国に邪魔されないということです。
「表現の自由」が重要な権利として保障される理由の一つは、国民が自由に言論を交わすことで政治的意思決定に関与するという重要な価値(自己統治の価値)を持つことなのです。このことからその内容に関わらず「表現の自由」を保障することが必要となるのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「表現の自由」が「国家からの自由」を意味しているのであれば、行政府の総務大臣の判断で「表現の自由」が制限される電波法第76条は憲法違反の法律ということになります。
為政者の価値観で表現の自由を制限されたのでは、それに相反する意見は排除されてしまい、民主主義が機能しなくなってしまいます。

ところで、高市発言問題を民法各社は報道していますが、NHKは放送していないそうです。
これはビックリポンです!!

http://webronza.asahi.com/national/articles/2016021800001.html/?ref=fb

NHKは総務省が管轄している公共放送です。NHKには憲法を尊重しようなどという姿勢がないとしか思えません。

 似非法治国家である理由の一つに、憲法に違反する法律、互いに矛盾する法律が法律体系の中に組み込まれており、国家権力によって恣意的に適用されていることが挙げられます。
高市発言問題も、結局のところ安保法制と同様、憲法違反・法律の矛盾の問題に行き着くことになります。


法律の矛盾・問題点を指摘している過去の記事です。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
憲法違反でもおかまいなし!! ~日本の法律は二重基準~

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T_Ohtaguro

放送法について

放送法
第百七十四条
総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。

第百八十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第百七十四条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

第百八十条
電波法第七章及び第百十五条の規定は、この法律の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟について準用する。
___

第百七十四条の規定による命令は、憲法 第八十一条に掲げる「命令」に該当し、放送法は第百八十条において訴訟を予定している。

よって、憲法 第八十一条には反しない。

第百七十四条の規定による命令は、憲法 第九十八条1項に掲げる「命令」にも該当するから、憲法の条規に反する命令は、その効力を有しない。

放送法上、総務大臣が「命じる可能性」はあるが、憲法上、効力を有するとは限らない。

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T_Ohtaguro

民事訴訟法 第二編 第一章に掲げる「却下」 

第百三十七条1項
訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。


前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。

第百三十八条2項
前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

第百四十一条1項
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。
___

国の機関の憲法の条規に反する行為の是正を求める訴訟の提起〔所謂、訴え〕の却下等〔訴状却下を含む〕は、訴状を提出された原裁判所において、憲法 第八十一条に掲げる「憲法に適合するかしないか」を決定する裁判を行わない性質を有する。

よって、原告は、訴状を提出された裁判所において「憲法に適合するかしないか」を決定する裁判を受ける権利が、法律による決定又は命令によって奪われるから、憲法 第三十二条〔第八十一条を含む〕の規定に反する。

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moonrainbow

そもそも、「政治的に公平であること」とは、
誰にとってですかね。
総務省として政治家(大臣)が判断するのですから、
公平になる筈がないのですよね。
第三者が判断するのなら解りますがね。
ちゃんとBPOがあるのですからね。
コバンザメの無能な大臣ではなおさら無理ですよね。

ところで、先日の「報道ステーション」でも言ってましたが、
甘利問題はでは、何故か検察が動かない見たいですね。
こんな事が起こるとは信じられないです。
官僚が押さえているのでしょうね。

昨晩の「報道ステーション」では、
安部の先祖帰りで、
A級戦犯の岸の汚名を取り戻したいだけで動いている安部のやり方を暴いていました。
9条の発案はアメリカではなくて、
国民の意志でもあり、それを当時の幣原 喜重郎首相が、
マカーサーに進言したのですよね。
当時の国民が、
この憲法で未来の平和な日本に向けて歩める気持ちになったのですから、
これを、もっと現在の国民は知るべきです。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

放送法については、憲法に違反していないか裁判に訴えることができ、総務大臣が命じる可能性はあるが、それが効力を有するかは、憲法上問題がるということでしょうか。
効力があるか明確でない命令を、敢えて高市総務大臣が言及したということは、放送事業者に対する圧力ではないかと受け取れます。

民事訴訟法について
憲法81条で規定されている裁判については、手数料の納付いかんにかかわらず、訴状を受理し裁判が行われなければならないということでしょうか。

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ろーずまりー

Re: moonrainbow 様

安倍政権は、これまでもNHKなどの放送内容に介入してきましたし、マスコミのお偉方とお食事三昧という前科がありますから、そういう政権内から「電波停止命令」なんてことが言われるということは、今後、行われるかもしれない電波停止が、どういう基準のもとに行われるかは予想できます。

最近の「報道ステーション」は、歯に衣着せぬとはいかないかもしれませんが、的を射た発言が多いと思います。
古舘さんには、言い残したことは、はっきりとおっしゃっていただきたいですね。

三権分立なんて見せ掛けだけで、検察や裁判所は、これまでも政権の意向で動いています。
甘利逮捕なんてことになったら、安倍政権に大きな打撃ですから抑え込んでいるんじゃないでしょうかね。

憲法改悪したいばかりに、アメリカから押し付けられた憲法だということを盛んに喧伝しています。
憲法があってもそれを守らない国ですが、だからといって自民党の思い通りの憲法に変えられたら大変なことです。

事後報告になってしまいますが、moonrainbowさんに教えていただいた、高市発言をNHKが報道しなかったということ、ブログで紹介させていただきました。

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T_Ohtaguro

>効力があるか明確でない命令

憲法 第九十八条1項の規定により、憲法の条規に反する命令は、その効力を有しないから、命令が憲法に適合するかしないかを決定するまでの間、効力を有するか有しないか明確ではありません。

効力を有しない命令は拘束力を有しないから、憲法上、放送事業者に対する圧力を生じません。

命令が憲法に適合するかしないかについて、裁判所に決定を求めることなく、権力〔命令〕に屈し、偏った放送を行う放送局こそ、放送の業務の停止の命令対象といえるでしょう。

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T_Ohtaguro

>民事訴訟法について

憲法81条で規定されている裁判〔法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないか〕については、手数料の納付いかんにかかわらず、訴状を受理し裁判が行われなければならない〔法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定しなければならない〕ということ。

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T_Ohtaguro

違憲無効裁判権行使請求書〔所謂、特別抗告状〕

【違憲裁判権行使請求の趣旨】
国の機関の法規に反する行為の是正を求める民衆訴訟・抗告の提起の方式として「提起の手数料」の「納付」、その他「費用」の「予納」を「しない」場合を補正すべき不備とする民事訴訟法 第二編 第一章の規定の一部、同規定による命令行為について、最高裁判所 大法廷は、憲法 第八十一条に適合するかしないかを決定し、もって、終審裁判を行え。

【特別抗告の趣旨】
国の機関の行為を対象とし、憲法の条規に反することを理由とする民衆訴訟・抗告を提起された○○地方裁判所において、憲法に適合するかしないかを決定しない不作為は、「決定する」と規定してる憲法 第八十一条に反すると認め、訴状却下命令、抗告についての裁判群、除斥についての裁判群を破棄して事件を○○地方裁判所に差戻せ。

訴訟費用については、裁判群に関与した裁判官、裁判所書記官の費用とせよ。
___

【原裁判〔補正命令群〕】
福岡高等裁判所 平成28年(行ス)第3号  〔更正前:平成28年(ウ)3号〕
          第3民事部 裁判長裁判官 金村 敏彦 
平成28年(行ス)第1号
第4民事部 裁判長裁判官 大工 努
平成28年(行ス)第2号
第5民事部 裁判長裁判官 白石 哲

【理由】
 【最高裁判所大法廷 昭和23年7月7日 判決 理由 4頁】
「憲法第八一条によれば、最高裁判所は、一切の法律、一切の命令、一切の規則又は一切の処分について違憲審査権を有する。裁判は一般的抽象的規範を制定するものではなく、個々の事件について具体的処置をつけるものであるから、その本質は一種の処分であることは言うをまたぬところである。法律、命令、規則又は行政処分の憲法適否性が裁判の過程において終審として最高裁判所において審判されるにかかわらず、裁判の憲法適否性が裁判の過程において終審として最高裁判所において審判されない筈はない。否、一切の抽象的規範は、法律たると命令たると規則たるとを問わず、終審として最高裁判所の違憲審査権に服すると共に、一切の処分は、行政処分たると裁判たるとを問はず、終審として最高裁判所の違憲審査権に服する。
すなわち、立法行為も行政行為も司法行為(裁判)も、皆共に裁判の過程においてはピラミツド型において終審として最高裁判所の違憲審査権に服するのである。
かく解してこそ、最高裁判所は、初めて憲法裁判所としての性格を完全に発揮することができる。

【最高裁判所大法廷 昭和23年7月7日 判決 理由 6頁】
違憲審査制からすれば、憲法適否を理由とする限り、最高裁判所に再上告を許す必要があるのでこれを確認して明定したまでのことである。言いかえれば、措置法の規定によつて初めて再上告が許されたものではなく、憲法適否の審査は憲法第八一条によつて終審として最高裁判所の権限に属するという原理を再確認して再上告を定めたものである。

【説明】
「憲法適否の審査は憲法第八一条によつて終審として最高裁判所の権限」に属し、憲法 第七十六条1項によって、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
違憲審査制からすれば、憲法適否を理由とする限り、民事訴訟法 第三編の上訴を許す必要があり、民事訴訟法 第二編 第一章の「却下」は憲法 第八十一条に反する。
よって、憲法適否を理由とする限り、上訴の提起には憲法上の不備はない。

【結論】
国の機関の行為を対象とし、憲法の条規に反することを理由とする民衆訴訟・抗告の提起に対し、○○地方裁判所、福岡高等裁判所は、国の機関の行為を対象とし、「憲法に適合するかしないか」を決定する裁判を行った事実はない。

手数料の納付、その他費用の予納をしないことが、○○地方裁判所が国の機関の行為を対象とせず、「憲法に適合するかしないか」を決定していない事実を覆すことはなく、福岡高等裁判所については更正しない限り覆らない。
___

上記は、訴状却下命令に対する抗告事件における補正命令に対する特別抗告状の一部です。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについては、裁判所は、手数料納付の有無にかかわらず、無条件で審査しなければならないということですね。
考えてみれば、それらの訴訟は、個人の問題ではなく、すべての国民の利益になるという意味でも民衆訴訟に該当するわけですね。

>命令が憲法に適合するかしないかについて、裁判所に決定を求めることなく、権力〔命令〕に屈し、偏った放送を行う放送局こそ、放送の業務の停止の命令対象といえるでしょう。

まったく、その通りだと思います。

法律を知り尽くされた T_Ohtaguro 様の論理には、いつも感心させられます。

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moonrainbow

先日の報道ステーションでの、
安保法案に関しての憲法改正問題で取り上げた映像を下記で観て下さい。
僕はFBから観ましたので、
ローズマリーさんがFBに加盟されていれば観れるか、
一般にも、観れるかが分かりませんが、
貼り付けてさせて頂きます。
<div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script><div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/akio.higuchi.9/videos/956806447729566/" data-width="500"><div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/akio.higuchi.9/videos/956806447729566/"><p>じいちゃん岸と同じことを繰り返す安倍晋三。ニュースステーションから。押しつけ憲法論は当時から、しかしこの報道を見てすっきりしました。</p>Posted by <a href="https://www.facebook.com/akio.higuchi.9">樋口 昭夫</a> on <a href="https://www.facebook.com/akio.higuchi.9/videos/956806447729566/">2016年2月25日</a></blockquote></div></div>
国民は戦後、この憲法が出来たので立ち上がる事が出来たと言ってます。
まさしく、これが憲法だと思います。

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ろーずまりー

Re: moonrainbow さん  T_Ohtaguro さん

moonrainbow さん、T_Ohtaguro さん、ありがとうございます。

私はFBに参加していないので見ることができず、どういう動画なのか気になっていたのですが、T_Ohtaguro さんが教えてくださったサイトで見ることができました。
2,3日前に見た、阿修羅に投稿されていた画像と同じでした。

憲法制定の経緯がよくわかります。
憲法は、国民から国家への命令がですから、国民の意思が反映されていなければ憲法とはいえません。
日本国民には必見ですね。
ブログの記事でも紹介したいと思います。

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moonrainbow

先ず、T_Ohtaguro さん、有難う御座います!
残念ながら、僕はWindows 10ではないので、
閲覧が出来ません。
情報、有難う御座います。


新しく、昨日、仕入れた情報で、
海外メディアに関しての記事がありましたので、
下記に紹介します。
http://ysugie.com/archives/4892
写真が良いと思いますので、
僕もこれをコピーしたいと思います。

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ろーずまりー

Re: moonrainbow さん

有益な情報を紹介していただき、ありがとうございます。
日本のマスコミの現状を的確に表現している風刺画ですね!!
誰もが不思議に思う3人そろっての降板、マスコミが伝えないことをしっかり指摘してくれています。

ちなみに、T_Ohtaguro さん紹介の動画、Windows7でも見れました。

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