「レセプト債詐欺」と「訴訟詐欺」の共通点
最近、表面化したのが、「レセプト(診療報酬明細書)債」という債権を発行していたファンドの運営会社「オプティファクター」と、そのレセプト債を販売していた「アーツ証券」の問題で、オプティ社が債務超過に陥り破綻したことで、金融商品取引法違反(虚偽告知)と詐欺の疑いがもたれています。
医療機関の診療報酬請求は、通常、医療機関が、市町村や健康保険組合等に直接、請求することになっていますが、請求から審査・支払いまで、およそ2か月近くかかるため、資金に余裕のない医療機関などは、診療報酬を即座に受け取りたいというところもあり、そこに目を付けたビジネスが「レセプト債」です。
レセプト債の運用会社が、医療機関から診療報酬請求権を買い取り、請求額の80~90%ほどがすみやかに運用会社から医療機関に振り込まれます。その後、診療報酬の全額が運用会社に振り込まれた時点で、残りの留保金から手数料を差し引いた額が医療機関に振り込まれるという仕組みで、この手数料が運用会社の利益となります。
診療報酬という、回収が確実で安全なイメージのある「レセプト債」ですが、実は、そこが落とし穴だったといえます。
アーツ証券は遅くとも2013年10月には、オプティ社が事実上の破綻状態にあることを知りながら、投資家に「安全性の高い商品だ」と嘘の説明をして販売を継続しており、15年10月末時点で約2400の法人・個人に対して227億円の債券を発行しておきながら、実際にオプティ社などが医療機関から買い取った債権は23億円にとどまるということです。
顧客から集めた資金の大部分を返還できないということであれば、杜撰な運営の上、資金を他のことに流用していたのではないかという疑いがもたれます。
① ファンドを運営する会社が破たん状態にあることを把握しながら、顧客には実態を伝えずにに、その後も、レセプト債の販売を続ける。
② 一見、安心・安全と思われるレセプト債なので信用されやすく、顧客を集めやすい。
この2つの点が、最高裁による「訴訟詐欺」と、非常に類似しています。
国家賠償訴訟等の行政が相手の裁判では、裁判所は、公正・中立な裁判を行うつもりなど、ほとんどありません。裁判官や被告代理人の法務局が不正をしてまで、国を勝訴させようとします。
国の完全勝訴率は、およそ98%です。これは、一部公開された資料からの数値で、実際には国家賠償訴訟の統計は取られていないということになっていて、公開もされていません。
国家賠償訴訟の実態を知らない原告国民は、裁判所こそは、正しい判断をしてくれるはずという思いで提訴しますが、実際には不正な裁判が行われ、時間と労力を費やした挙句、訴訟費用が騙し取られることになります。
訴訟詐欺ではないかという指摘については、2013年の7月、裁判官らを刑事告訴し立件された仙台高裁に対し、不服申し立ての文書を送っていますが、未だに回答がありません。文書を受理したという返事もなく、返戻するでもなく、再三の催促にもかかわらず、沈黙を続けているだけです。
悪の枢軸 仙台高等裁判所のガードは堅かった!!
さらに、最高裁で審理がされているかのように装って上告費用を騙し取っている「上告詐欺」については、国家賠償訴訟以外の一般の裁判でも行われており、これこそが不正な収入源の根幹を成していると考えられます。そのために、民事訴訟法自体が訴訟詐欺をしやすくできています。

“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~
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まやかしの制度(国家賠償訴訟詐欺)が温存される背景
原発事故と不正裁判の共通点



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