「不正裁判の見分け方」に関する 誤った情報にご注意
いつか時間があるときにでも、それらをまとめて紹介してみたいと思っています。
実際には、ネットで公表することを躊躇している人も大勢いるでしょうし、弁護士に依頼するだけで、自分では書面等を確認しておらず、不正をされたかどうかさえ気がついていない人も相当数いると思われますので、ネットで公表されているのは、氷山の一角に過ぎないと考えられます。
当ブログでは、これまで「偽装上告審の見分け方」のようなタイトルの記事で、裁判の不正を判別する方法をお伝えしてきましたが、検索をしているときに、それらの当ブログの記事と非常によく似たことを掲載しているホームページを見つけました。
「○○の見分け方」のような当ブログの記事のタイトルと似たものをHP内の項目名に用いて、書かれている内容も、判決書にある裁判官の著名や記名、押印に関すること、判決書に空けられる「裁」というパンチ穴のことなど、かなり前から当ブログでお伝えしてきた内容と、ほとんどが重なります。それ以外にも、当ブログの記事ではありませんが、送達に関することなど、よく見ると、あちこちのサイトからつまみ食いしたような内容になっています。
ところが、その具体的な根拠の記載もありませんし、事実関係の確認もされていないようですし、あちこちで聞きかじったことを、理解不足のまま勝手な思い込みで解釈しているようで、明らかに間違った内容になっています。
そのHPの管理人の考えによれば、受け取った判決書正本には、裁判官の記名(ワープロの文字)のみで、署名(自筆)も印鑑も押されていないので、それは偽造判決書だという理屈のようですが、このこと自体が、まず間違いです。
この理屈に従えば、全国の裁判所で行われているすべての民事裁判が偽造判決書ということになってしまいます。
偽装裁判の真実 ~真相を見極める知識と能力が求められます~
裁判の不正を見分ける際に重要なことは、「不正が行われた裁判」と「偽装裁判」を混同しないことです。
実際に裁判が行われはしても、証拠を無視するとか、または、捏造された証拠が提出され、それに基づいて結論づけがされるとか、あるいは、裁判官が、当事者の主張にないことを勝手に作文して判決書に盛り込むというようなケースは、「不正が行われた裁判」に該当します。
これらは、ほとんどが一審、二審の裁判で行われます。
尚、法律にお詳しいT_Ohtaguro 様から、前に次のような情報をいただいています。
判決書正本が偽造有印公文書に該当するか否かについては、判決書原本の存否によります。ただし、原本が存在しても、法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合には (民事訴訟法 第312条2項 、民事訴訟法 第338条1項 2号) 、判決書正本が偽造有印公文書に該当するということです。
「偽装裁判」は、実際に審理が行われていないにもかかわらず、裁判が行われたかのように装っているケースです。上告の際に、不受理・却下になったケースがこれに該当します。
当然のことながら、調書(決定)は誰が作成したものかわかりません。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
「不正裁判」かどうかは、実際に裁判で交わされた双方の当事者の書面と判決書を読み比べてみなければならず、判別に時間と労力を要しますが、「偽装裁判」は、誰でも簡単に見抜くことができます。
「偽装上告審」の見分け方!!
刑法の罪名を当てはめるとすれば、「不正が行われた裁判」は虚偽有印公文書作成に該当し、「偽装裁判」は、記名されている裁判官が作成したものではないため、有印公文書偽造に該当します。

真実の情報かどうかをしっかりと見極める必要があります。



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