国家賠償訴訟

裁判所は詐欺集団 それを証明する例がまたひとつ増えました

今年前半は、法外な鑑定費用を請求された村雨さんの裁判について、何度かお伝えしました。
最高裁に上告していた村雨さんですが、その調書(決定)が、今月初め、村雨さんのもとに届きました。


まずは、その裁判についてふり返ってみます。
過去の記事で、次のような主旨でお伝えしています。

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自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなど明らかな被害が発生しているにもかかわらず、被害が確認できないと主張している行政と、工事方法に問題があった工事業者を訴えた例です。
裁判の内容に目を向ける前に、とにかく驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
たった1日だけの家屋調査で、しかも、ほとんどがバカチョンカメラで撮影しただけの鑑定でしたが、その費用は140万円です。

皮肉にも、この鑑定書に示されている検証箇所全体の補修工事費は192万3,000円です。
裁判所選任鑑定人による鑑定費用に140万円、弁護士費用に一審、二審、上告(係属中)共で約100万円、そのほかに訴訟費用等も加算されますので、仮に敗訴になれば、補修工事費をはるかに上回る金額を原告が負担しなければならず、裁判に訴えることは一か八かの賭けのようなものになりかねません。敗訴のときのリスクを考慮すれば、裁判制度を利用すること自体、躊躇されます。

裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
残念ながら、決定は上告不受理でした。
その調書(決定)は、私の裁判の調書(決定)と、事件番号、日付、当事者、担当者(担当法廷)を除けば、他は一字一句、すべて同じです。
裁判長認印、書記官の印も、同じように㊞のゴム印です。


調書(決定)1

書記官の「これは正本である」の認証は別紙になっていて、そのつながりを示すのもの(ページが打ってあるとか、割印がしてあるとか)がありませんので、はたして、この調書(決定)が本当に正本であるかは極めて疑わしいです。
裁判所への確認によれば、「裁」のパンチ穴がそのつながりを示していると言いますが、他の裁判でも同じパンチ穴が使われているので、日本工業規格のホチキスやファイルの穴と何ら変わりません。


一審と二審は実際に当事者と裁判官、書記官が顔を突き合わせて裁判が行われますし、個別の事件ごとに判決書が書かれるわけですから、当事者は、そのような判決書とその書記官の認証とのつながりのない書面であっても、特段、問題であるとは思わないはずです。
上告では、そのようなプロセスがまったくないわけですから、実際にどこのだれが作成したものなのかを確認することはできません。
ということは、この調書(決定)自体が偽造公文書ということになり、ひいては偽装裁判(≒上告詐欺)ということになります。

最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~

これを裏づけるように、最高裁の調書には、「これは正本である。」の書記官の認証が、前述のような別紙ではなく、決定書本体の余白に書記官のスタンプで押されているものが存在します。
同一の用紙に決定書本体と書記官の認証が一体化しているケースは、当然のことながら書記官の認証の効力が認められ、いずれも決定の内容等から最高裁で審理されたことが明確に確信できる事件です。

「偽装上告審」の見分け方!!

さらに、最高裁で、実質的な審理を行っていないのに訴訟費用を徴収することは、消費者契約法施行後の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判決に違反しています。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!

 いずれにしても、最高裁を頂点とする裁判所は、国民を欺きカネを集める詐欺集団だということを証明する例が、また一つ増えたことになります。

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25コメント

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こんばんは

このような工事の場合は、着工前に周辺の事前調査をして、多くの写真を撮ります。亀裂の有無、幅と長さ、建物の傾き、地盤高等々。工事中、或いは工事完了後に不具合があれば、調査時点より後、つまり工事の影響であるならば、当然に補償することになります。業者も保険金が出るはずです。
今回のケースは業者も発注した役所もデタラメですね。

裁判所も法務局も打ち抜きで書類の一体性を持たせますが、簡単に偽造できそうで、危ういですね。

ブログランキング、私も疑問を持つことが少なからずありますよ。
今後ともよろしくお願いします。

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ろーずまりー

Re:花渡川 淳様

はじめまして。
コメント、ありがとうございます。
工事関係にお詳しいのですね。
この方の例では、事前調査もしたそうなのですが、それが活かされなかったようです。
すべてが杜撰だったのではないでしょうかね。

こちらこそ、よろしくお願いします。

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Keiko

上告しました。

こんにちは。

11月25日に敗訴したので、12月7日に上告しました。
原審も控訴審も、立証成功すると裁判官が勝手に誰も主張していない理由を創作してつじつま合わせをしました。

裁判所も利権を優先し、詐欺隠蔽・幇助をするので、保険会社はヤリ放題にできるのだと思いました。

理由書は、ほぼ書き上げて6ページです。
上告は福岡の裁判所になるみたいです。

明らかな判例違反と弁論主義違反だらけなのでこれで敗訴したら、誰も信じられなくなります。

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ろーずまりー

Re: Keiko 様

お久しぶりです。

控訴審は敗訴でしたか!!
それにしても、同じような手口の結論付けが行われていますね。
裁判官が勝手に誰も主張していない理由を創作したとは、私の控訴審判決とまったく同じです。

上告は、最高裁で審理が行われなければ、訴訟費用だけが騙し取られる偽装裁判になっているはずです。
郵便物の封筒とか、捨てずにとっておかれることをお奨めします。
とにかく、上告、頑張ってください。

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keiko

こんにちは。

コメントありがとうございます。

私は、裁判所に、直接、受け取りに行きます。

判決文には、3人の裁判官の印鑑がないので、原本を確認すると、筆書きの署名と印鑑がありました。
また、書記官の認印も確認しました。

控訴人に渡される判決文は、単に、判決内容を知らせるだけのコピーのようです。

上告受理を判断するのは、同じ裁判所のようです。つまり、仲間同士で、すべてが完結するのでデタラメし放題が可能な仕組みだと感じています。

私の裁判は 双方の主張を、全て、無視して、原審では、とにかく被控訴人を勝たせるためだけに、後付け追加をし、それに、反証成功すると、控訴審では、その代替え案を、再度、後付け追加しました。

しかも、その代替え案は、申込書の日付に契約をしていないという意味で、「その余の機会の・・可能性を排斥できない。」でした。

申込書日付については、双方ともに争いはなく、また、反証可能な証拠が複数あります。

裁判官は、つじつま合わせをするために、相当苦慮したみたいです。

熟読しなくても、すぐにデタラメだとわかる判決文を平気で書くぐらいだから、裁判官も相当腐敗しているのを実感しました。

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ろーずまりー

Re: Keiko 様

二審までは、実際に裁判が行われますし、判決書も規程通り作成されていると思います。
しかし、結論づけはデタラメ。
二審判決の場合は、最高裁で審理が行われなければ、相手方に送達されることもなく、裁判所に留まったままです。
おそらく、最高裁に送られることはなく、二審の裁判所で一時保管されているのではないかと・・・・
ですから、いくらインチキを書き、控訴人が批判したところで、外部に知られることはありません。
ですから、二審判決は、デタラメが、よりしやすいと言えます。
まさに、裁判所は詐欺集団なのです。

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keiko

こんにちは。

「相手方に送達されることもなく、裁判所に留まったままです。 」ということでなので、上告提起通知書を受け取る際に、相手方にも送付すると言っていたのですが、保険会社の次長に、送付されたかどうか確認したいと思います。

理由書は50日以内に提出で、ほぼ完成しています。

原裁判所が規定通りに上告理由を審査すれば、まず、却下はありえないはずですが、しかし、一審・二審のデタラメを実感しているので、受理決定までは安心できないと思っています。

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ろーずまりー

Re: Keiko 様

こんにちは。

最高裁で口頭弁論が開かれないときは、被上告人に上告理由書を送達しなくてもよいことになっています。
(民事訴訟規則 第198条)
民事訴訟の手続き法律自体が、不正裁判をしやすい規定になっています。

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