裁判所は詐欺集団 それを証明する例がまたひとつ増えました
最高裁に上告していた村雨さんですが、その調書(決定)が、今月初め、村雨さんのもとに届きました。
まずは、その裁判についてふり返ってみます。
過去の記事で、次のような主旨でお伝えしています。
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自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなど明らかな被害が発生しているにもかかわらず、被害が確認できないと主張している行政と、工事方法に問題があった工事業者を訴えた例です。
裁判の内容に目を向ける前に、とにかく驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
たった1日だけの家屋調査で、しかも、ほとんどがバカチョンカメラで撮影しただけの鑑定でしたが、その費用は140万円です。
皮肉にも、この鑑定書に示されている検証箇所全体の補修工事費は192万3,000円です。
裁判所選任鑑定人による鑑定費用に140万円、弁護士費用に一審、二審、上告(係属中)共で約100万円、そのほかに訴訟費用等も加算されますので、仮に敗訴になれば、補修工事費をはるかに上回る金額を原告が負担しなければならず、裁判に訴えることは一か八かの賭けのようなものになりかねません。敗訴のときのリスクを考慮すれば、裁判制度を利用すること自体、躊躇されます。
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
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残念ながら、決定は上告不受理でした。
その調書(決定)は、私の裁判の調書(決定)と、事件番号、日付、当事者、担当者(担当法廷)を除けば、他は一字一句、すべて同じです。
裁判長認印、書記官の印も、同じように㊞のゴム印です。

書記官の「これは正本である」の認証は別紙になっていて、そのつながりを示すのもの(ページが打ってあるとか、割印がしてあるとか)がありませんので、はたして、この調書(決定)が本当に正本であるかは極めて疑わしいです。
裁判所への確認によれば、「裁」のパンチ穴がそのつながりを示していると言いますが、他の裁判でも同じパンチ穴が使われているので、日本工業規格のホチキスやファイルの穴と何ら変わりません。
一審と二審は実際に当事者と裁判官、書記官が顔を突き合わせて裁判が行われますし、個別の事件ごとに判決書が書かれるわけですから、当事者は、そのような判決書とその書記官の認証とのつながりのない書面であっても、特段、問題であるとは思わないはずです。
上告では、そのようなプロセスがまったくないわけですから、実際にどこのだれが作成したものなのかを確認することはできません。
ということは、この調書(決定)自体が偽造公文書ということになり、ひいては偽装裁判(≒上告詐欺)ということになります。
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
これを裏づけるように、最高裁の調書には、「これは正本である。」の書記官の認証が、前述のような別紙ではなく、決定書本体の余白に書記官のスタンプで押されているものが存在します。
同一の用紙に決定書本体と書記官の認証が一体化しているケースは、当然のことながら書記官の認証の効力が認められ、いずれも決定の内容等から最高裁で審理されたことが明確に確信できる事件です。
「偽装上告審」の見分け方!!
さらに、最高裁で、実質的な審理を行っていないのに訴訟費用を徴収することは、消費者契約法施行後の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判決に違反しています。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!




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