有罪率 99,9%のカラクリ
同じようなことですが、国民からの不満を抑え込むには、肝心なことを伝えなければよいのです。
前にもお伝えした辺野古移設問題も、政府が行政不服審査法に基づく審査請求をしましたが、行政不服審査法は、国民(=私人)の権利利益の救済が目的の制度であって、それを政府が悪用しているにすぎません。
このことを一部の民報は解説付きで報道していますが、NHKは、その点を解説せずに、「日本は法治国家です。法律に従って粛々と・・・」などという菅官房長官のアナウンスを流して、政府の方が正しいかのような印象づけをしています。
政権に不都合な部分は削除しているとしか思えないような編集の仕方です。
とにかく、国家権力や政府に騙されないようにするには、こちらも、それ相応の知識を備えておく必要があります。
検察や裁判所に事件処理に疑問をもっている方の多くは、その解決のために、自分で法律や制度を詳細に調べ、普段ならほとんど目もくれないような細かな規定にたどり着いたりします。その小さな法律違反から、不正に処理された事件であることを確信するに至ったというケースもあります。
前置が長くなってしまいましたが、今回は、そのような細かい規定から不正に気がついた例を紹介します。
前回は、民事裁判と刑事裁判では、判決後の当事者への通知の方法や、裁判資料の保管方法が大きく異なっているということをお伝えしました。このことで、まず驚いたのは、刑事裁判資料の保管方法です。
終了した裁判記録一切を、検察に保管するというのは、かなり問題あるように思います。保管されている裁判資料の中には再審請求される事件もあるはずですが、このような保管の仕方では、検察にとって不都合な証拠などは、保管中に容易に差し替えることが可能です。刑事裁判では、原告に当たるのが検察で、裁判の当事者なわけですから、その一方に有利な状況を作るというのは極めて重大な問題です。
そのように考えるのも、私が刑事告訴した事件では、証拠が存在しているにもかかわらず、その存在を隠して不起訴処分にされているからです。さらに、裁判で本来の証拠と捏造された証拠を差し替えたのは、同じ穴のムジナというべき法務局です。
福島地検いわき支部による意図的な証拠隠し
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
不正を 法務局が認めてしまった!!
さて、この保管されている訴訟記録については、その状況によって3つに分類され、それぞれについて閲覧の許可・不許可が決まっているようです。
① 保管記録・・・・・裁判所に提出されてなく、証拠として採用されなかった記録。
② 再審保存記録・・裁判所に提出され、判決が下され、裁判が済んだ記録。
③ 不起訴記録・・・・・・裁判所に提出されず、検察の判断で不起訴とされた記録。
①③については閲覧不許可
②については閲覧許可
結局のところ、裁判の際に提出されていない書面はすべて閲覧不許可ということになります。
裁判で何を証拠とし提出するかはすべて検察が決めるので、裁判で提出されなかった証拠の中に何か重要な書面が含まれていたとしても、閲覧することはできません。
ということは、起訴される前に実質的に判決が決まってしまうことになります。、有罪率99,9%ともいわれるセレモニーと化している刑事裁判のカラクリが、ここにあると考えられます。
もちろん、その反対に、裁判にかけられずに握りつぶされる事件も相当数あるということになります。
訴訟記録の閲覧は、刑事訴訟法第53条1項と刑事確定訴訟記録法第4条1項で規定されています。




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