裁判全般

不正に処理される事件に共通する特徴

法治国家とは言えない裁判所や検察の現状からも、法律に則らない不正な事件処理が日常的に行われていると推測されます。
不正に処理された事件であるかどうかは、証拠を無視するなど事実関係から判断することはもちろんですが、書式や法律の規定など形式的な観点からも類推することができます。
国家賠償訴訟や検察への告訴で得られた資料、ネット上に公開されている資料、裁判所や検察に直接問い合わせて確認した内容、民事訴訟規則等の法律、読者の方から提供していただいた情報などから、裁判所や検察の書面に関する規則性のようなものが見えてきます。
その規則性から外れるものは、不正に処理されていると判断することができます。


手続法の相違点に着目すると、不正がどの段階で行われているかを知ることができます。
控訴と上告は、どちらも前判決に対する不服申立ての手段ですが、それぞれの手続きが大きく異なっています。
上告不受理・却下となる上告事件の大半は、実質的に偽装上告審として処理されるため、手続きが異なっていると考えられ、この例に該当します。

手続法の相違点に 国家権力による大掛かりな不正あり!!
上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!

また、書面の構成に着目すると、不正に処理された事件かどうかの判別ができます。
正規の書式と異なる書面は、不正に処理された事件である可能性が高いです。
例えば、署名・押印でなければならないはずの書面が、ワープロ文字の記名・押印なしになっているケース。内部の記録に残すための番号がふってあるはずが番号のないケースや、不自然な番号になっているケース。書記官の認証が別紙になっている判決書などがこれに該当します。
もっとも、書記官の認証が別紙になっている判決書は、民事裁判では一般的に行われているようですが、これらすべてが不正裁判だというわけではありません。偽装上告審をカムフラージュするために、不正をする必要のない裁判まで、敢えてそのような形式にしてあると考えられます。
さらに、最高裁判所から発送されているはずの郵便物が、違うところから発送されているという事実も確認しています。

「偽装上告審」の見分け方!!
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?

以上は、主に民事裁判の不正に関することですが、先日、ある刑事事件について調べていらっしゃる方から、当ブログではほとんど触れていない刑事裁判(略式命令)についての情報が寄せられたので、紹介します。
民事裁判と対比してみると、判決後の当事者への通知の方法や、裁判資料の保管方法が大きく異なっています。


民事裁判の場合
1 判決書原本には、裁判官の署名・押印をする。
2 判決書正本は、民事訴訟法に基づいて事者へ自動的に送達され
   る。
 (正本には裁判権の記名のみ、押印はない。最高裁の調書(決
  定)は、  裁判官・書記官の記名で㊞のゴム印が押されてい
  る。  どちらも、書記官の認証が添えてある。)
3 判決書原本は一審の裁判所に保管され、閲覧・謄写の申し出
  ・実施はいずれも裁判所になる。


刑事裁判の場合
1 判決書原本には、裁判官の署名・押印をする。
 ( 略式命令書も通常の判決書と同様、裁判官の署名・捺印を
  する。)
2 .判決直後、謄本だけを検察へ送る。
 (略式裁判では、この段階が省略される。)
3 判決書は、希望者(当事者、弁護士)に謄本を送る。
※ 3は、判決書・裁判資料を検察に送られた後、検察に
   お伺いを立てた上で出来る。
4 裁判終了後、判決書原本と資料は検察へ 
  送られ、検察庁の保管担当者が保管する。
  閲覧、謄写はこの保管された原本や関係資料を使用するので、
  裁判官の署名、捺印がある。(この段階では裁判所書記官は
  関係していない。)
  裁判後に、当事者や弁護士が裁判結果の郵送を
  希望する場合は、検察庁へ申し出て、裁判所が謄本を
  作成し、送付する。


これらの手順に従って作成されていない、著名・押印があるはずがないなど、その要件が満たされていないケースでは、不正に処理されている可能性が高いということになります。

 さて、みなさんの判決書は大丈夫でしょうか。
  確認してみてください。


         裁判長印        最高裁 調書 封筒


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T_Ohtaguro

>裁判所や検察の書面に関する規則性

行政事件訴訟法 第五条
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
___

不正な処分の規則性としては、

法規に適合するかしないかについて審判すべき対象「国又は公共団体の機関」の「行為」を、その「是正を求める」行為自体〔所謂、申立て、訴え〕とすり替えること

があります。
___

調書(決定)

理由
本件抗告の理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,特別抗告の事由に該当しない。
___

抗告の対象である「決定及び命令」は、「国」の「機関」の「行為」に該当するにもかかわらず、調書(決定)は「是正を求める」行為自体である「抗告」とすり替えています。
___

調書(決定)の理由は、国の機関である裁判所の行為について、法令〔憲法、その他法令〕に適合するかしないかについて審判を行わなくとも、憲法 第三十二条に反することはないと主張していることを意味します。

つまり、日本国は法治国家ではなく、日本国において裁判所と称する機関は司法権を行使する機関ではないといえます。

Edit
ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

国の機関の行為については、法令に適合しているかどうかを判断せずに、単に前判決や決定の是正を求める行為として処理し、国の行為の違法性という根本的な問題には触れないということでしょうか。

上告の際には、二審判決の違法性について主張したにもかかわらず、まったく無視され不受理となりました。
複数の事実から、上告は、二審の裁判所で上告する事件かどうかが振り分けられ、実質的には二審で完了していると確信しました。

Edit
T_Ohtaguro

>違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,

>単に前判決や決定の是正を求める行為として処理し、
>国の行為の違法性という根本的な問題には触れない

そもそも、対象として原裁判を掲げてすらいないから、上告や抗告について、原裁判の是正を求める行為であると認識しているかさえ疑わしい。

おそらく、裁判所に対し抗うために主張しているとしか認識しておらず、違憲性を理由としていることを認めると違憲審査を行わなければならないので、単なる法令違反を主張するものとみなしていると考えられる。

憲法であるか、その他法令〔憲法の条規に反するものを除く〕であるかにかかわらず、法令に反する権力の行使が、法令の適用から導き出される権利の行使を妨げていることすら日本の裁判官は理解していない。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

>違憲性を理由としていることを認めると違憲審査を行わなければならないので、単なる法令違反を主張するものとみなしていると考えられる。

なるほど、そういうことなのでしょうね。

>法令に反する権力の行使が、法令の適用から導き出される権利の行使を妨げていることすら日本の裁判官は理解していない。

司法試験という難関を突破していながら、一旦、資格を得てしまえば、高度の専門能力なんて必要なのがこの職種の特徴だと思います。
権力を乱用して誤魔化しのテクニックさえ身に着けていれば、やっていけます。
そのテクニックも、素人にも容易に見破られるような代物ですから、たかが知れています。

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