不正に処理される事件に共通する特徴
不正に処理された事件であるかどうかは、証拠を無視するなど事実関係から判断することはもちろんですが、書式や法律の規定など形式的な観点からも類推することができます。
国家賠償訴訟や検察への告訴で得られた資料、ネット上に公開されている資料、裁判所や検察に直接問い合わせて確認した内容、民事訴訟規則等の法律、読者の方から提供していただいた情報などから、裁判所や検察の書面に関する規則性のようなものが見えてきます。
その規則性から外れるものは、不正に処理されていると判断することができます。
手続法の相違点に着目すると、不正がどの段階で行われているかを知ることができます。
控訴と上告は、どちらも前判決に対する不服申立ての手段ですが、それぞれの手続きが大きく異なっています。
上告不受理・却下となる上告事件の大半は、実質的に偽装上告審として処理されるため、手続きが異なっていると考えられ、この例に該当します。
手続法の相違点に 国家権力による大掛かりな不正あり!!
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
また、書面の構成に着目すると、不正に処理された事件かどうかの判別ができます。
正規の書式と異なる書面は、不正に処理された事件である可能性が高いです。
例えば、署名・押印でなければならないはずの書面が、ワープロ文字の記名・押印なしになっているケース。内部の記録に残すための番号がふってあるはずが番号のないケースや、不自然な番号になっているケース。書記官の認証が別紙になっている判決書などがこれに該当します。
もっとも、書記官の認証が別紙になっている判決書は、民事裁判では一般的に行われているようですが、これらすべてが不正裁判だというわけではありません。偽装上告審をカムフラージュするために、不正をする必要のない裁判まで、敢えてそのような形式にしてあると考えられます。
さらに、最高裁判所から発送されているはずの郵便物が、違うところから発送されているという事実も確認しています。
「偽装上告審」の見分け方!!
“期待通り”の不起訴処分理由告知書
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
以上は、主に民事裁判の不正に関することですが、先日、ある刑事事件について調べていらっしゃる方から、当ブログではほとんど触れていない刑事裁判(略式命令)についての情報が寄せられたので、紹介します。
民事裁判と対比してみると、判決後の当事者への通知の方法や、裁判資料の保管方法が大きく異なっています。
民事裁判の場合
1 判決書原本には、裁判官の署名・押印をする。
2 判決書正本は、民事訴訟法に基づいて事者へ自動的に送達され
る。
(正本には裁判権の記名のみ、押印はない。最高裁の調書(決
定)は、 裁判官・書記官の記名で㊞のゴム印が押されてい
る。 どちらも、書記官の認証が添えてある。)
3 判決書原本は一審の裁判所に保管され、閲覧・謄写の申し出
・実施はいずれも裁判所になる。
刑事裁判の場合
1 判決書原本には、裁判官の署名・押印をする。
( 略式命令書も通常の判決書と同様、裁判官の署名・捺印を
する。)
2 .判決直後、謄本だけを検察へ送る。
(略式裁判では、この段階が省略される。)
3 判決書は、希望者(当事者、弁護士)に謄本を送る。
※ 3は、判決書・裁判資料を検察に送られた後、検察に
お伺いを立てた上で出来る。
4 裁判終了後、判決書原本と資料は検察へ
送られ、検察庁の保管担当者が保管する。
閲覧、謄写はこの保管された原本や関係資料を使用するので、
裁判官の署名、捺印がある。(この段階では裁判所書記官は
関係していない。)
裁判後に、当事者や弁護士が裁判結果の郵送を
希望する場合は、検察庁へ申し出て、裁判所が謄本を
作成し、送付する。
これらの手順に従って作成されていない、著名・押印があるはずがないなど、その要件が満たされていないケースでは、不正に処理されている可能性が高いということになります。

確認してみてください。





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