裁判の不思議

司法試験に 数学の試験はどうかしら?

前回は、裁判官のみなさんにおすすめの本ということで、「細野真宏の数学嫌いでも『数学的思考力』が飛躍的に身に付く本!」(小学館)を紹介しました。
裁判と数学のいったいどこが関係があるのかっていうことに関しては、詳しくお話していませんでしたので、今回は、そのへんのところをお話します。


この本の題名を見ると、数式がいっぱいの普通の数学の本を想像するかもしれませんが、すでに読まれた方はご存知のとおり、数式はほとんど出てきません。
また、数学的思考力というと、たいていの人は、複雑な計算ができたり、公式や定理を駆使して難しい応用問題が解けたりする能力のことで、“日常生活には、ほとんど関係ない” なんて思っていらっしゃるかも知れません。


しかし、この本での「数学的思考力」とは、 「物事の仕組みを一つひとつ整理して考えることのできる能力」と記述されています。
そして、その数学的思考力を、あらゆる分野に応用し、物事の本質を見抜くことによって、様々なことを正確に理解し、わかりやすく解説できることで、人を動かす力を身に付けることにもなるというように、数学的思考力の活用法にまで触れています。

この本の内容で、裁判をする際に、裁判官にとっても、また、当事者である原告や被告にとっても、特に重要であると、私が思った部分をまとめてみますと、
「一見すると正しそうであっても実は大きな矛盾のある論理は以外に多くあるため、素朴な疑問やつっこみによって論理を総合的に判断する『論理的洞察力』を用いて仮説と検証を繰り返し、情報の本質を見抜く」
というところだと思います。

どうやら、私の一審、二審判決には、これらのことが完全に欠落していたようです。
同様のことは、 『どうして裁判所は、一方の観点から検証しただけで安易に結論づけてしまうの?』 『二審のインチキ判決のわけ、実は、仲間(一審の裁判官)思いの“お情け”だったの?』 でも、すでにお話しています。
もっとも、裁判官がヒラメ性を発揮するために、あえて本質から遠ざかろうとしたのではないかという可能性も大きいのですが。
仮にそうであったとしても、素人の私に即座に論理の矛盾を指摘され、ネット上で公開される羽目になるということにまで考えが及ばなかったこと自体、世の中の本質を見抜けていないことになるのかも知れませんが。


以上のように、私は、生意気にも裁判官の判決を批判したわけですから、私の裁判での主張は、当然、パーフェクトでなければならないことになりますが・・・・
ということで、裁判が全く初めての私は、とにかく本に載っていた戦術のノウハウを忠実に実行するよう努めました。
相手(国)に付け入る隙を与えないように、矛盾がないかあらゆる角度から検証を重ね、細心の注意を払って論理を組み立てました。
事件としては複雑なケースであったとは思いますが、事件の経緯を記録していましたので、それに従って正直に主張を展開したまでのことで、主張に矛盾がなくて当然といえば当然のことなのですが・・・・


だからこそ、一審では、福島地裁いわき支部が採用した証拠が限りなく不適切ではありましたが、国を勝訴させる理由を、自由心証主義の下に合法的にかろうじて見つけたものの、控訴の際に私が、その判決理由をことごとく否定したため、国を勝訴させる理由が何ひとつ見つけられなかった二審の仙台高裁は、矛盾した論理と私の主張をねじ曲げたデタラメなものを判決理由として、犯罪行為に及ばざるを得なかったのでしょうけど・・・

 「数学的思考力」、これは、鋭い洞察力で物事の本質を見抜くためにも、裁判官に必要不可欠な能力なのではないでしょうか
いっそのこと、司法試験に数学の試験を導入しては、いかがでしょうかね

 

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7コメント

挨拶

初めまして。
裁判ネタと言うことで何れこういうやり取りもすることがあろうかと思い、チョイチョイと拝見しております。
ご本人は真剣なのでしょうけど、こちらとしては切り口が面白いのでとりあえず流して読んでみます。

Edit

はじめまして。

面白かったですか?よかったです。

おっしゃるとおり、ヒラメ裁判官による国家賠償訴訟には、本当に怒っています。
訴訟費用詐欺じゃないかって思うほどです。

みなさんに読んでいただけるよう、多少は “うけ” を狙って考えて書いているつもりなのですが・・・・

Edit
さばかん

はじめまして

ランキングからきました。
将来法曹をめざし仙台で勉強中の身としては興味深いです。
数学そのものではありませんが、数学的思考力を問う問題は、新司法試験制度のなかでは、法科大学院入試の段階で採用されています。
適性試験というもので、大学入試で言うセンター試験のようなもので、私立の法科大学院でも入試に採用しなければなりません。
(かといって数学的思考力があるかといえば、「別に」というかんじではありますが)

これから過去ログを読ませていただきます。
もしかしたらもう書いてあるかもしれないのですが、何点か質問させてください。
1、ご主人の退職(解雇?)の件について、会社側に損害賠償などは求めたのか、求めないのか(正当な権利行使をしての不利益取り扱いであれば、直接の契約の相手方に請求するのがもっとも直截的だと思うのですが・・・。こちらでうまくいかなかったという経緯でしたらごめんなさい。)
2、きっかけは労基署に対する国家賠償請求とのことでしたが、民事の不法行為損害賠償請求を担当職員に対してすることや、その他労基署に対しての謝罪請求などはしていないのでしょうか。
3、判決の理由や事実認定部分ではなく、当事者の主張の部分がおかしいとのことですが、判決理由及び事実認定部分が間違っていないのであれば、結論に違いはないと思うのですが、判決理由と事実認定部分については、告訴?していないのですか?
4、判決が間違っている場合、上訴や再審請求などので訂正を求めるのが普通だと思うのですが、そのような手段をとらないのですか?とったのですか?

まさか裁判官を訴えにかかっているとは思わなかったので(判例でも民事では裁判官の判決の事と国会議員の立法行為にはかなり限定的にしか違法性を認めないのです)、損害の賠償をもとめるだけでない憤りがあるのだろうなと想像しています。

はじめてのコメントで長文しつれいしました。

Edit

はじめまして

数学的思考力を問う問題が、法科大学院の入試にあるということで、多少はホッといたしました。
司法試験に数学の試験というのは、ちょっと飛躍した考えかもしれませんが、私が申し上げたいことは・・・・・
私の裁判では、ある一面だけを捉えて結論づけており、別の角度から捉えたときには、全く矛盾しているのです。
ですから、どのような角度から見ても矛盾がないように、数学のような緻密な論理に基づいて結論づけて欲しいという考えからお話したわけなのです。

それから4つのご質問ですが、一連の事件を語る上では、ポイントになるような部分であると思いますが、順にお答えします。

1について
解雇ではなく自主退職という形ではあるのですが、会社と夫の間のことに関しては、労基署が間に入り処理を進めており、概要については、『事件の経緯と裁判の最大の問題点 ~記載されなかった信義則の主張~(4/29) 』に記載してあるとおりなのですが、問題は、労基署の職員が、詳しい説明等もせずに、民事上、刑事上のすべての請求権を含む形での、極めて夫に不利な条件での和解で処理したことにあるのです。
そのため、会社に対する損害賠償請求は絶たれてしまいましたし、職員の説明を信じ退職を選択したものの(詳しいことは省略しますが)、説明のような対応は一切とられなかったのです。
ですから、国家賠償訴訟では、そのような不利な和解にともなう損害についても加算して請求したのです。

2について
おっしゃるとおり、本来なら違法行為をした本人が民法709条の不法行為の損害賠償責任を負うことになるのですが、公務員の場合には、国家賠償法1条1項の規定により、国や公共団体が代わって責任を負うことになっており(代位責任説)、判例も、ほとんどそれにならっているようなのです。
それで、公務員個人に損害賠償請求をしてもほとんど認められないようでして・・・・
私は、当初、労基署の職員個人の責任についても追及したいと思い、労基署の署長と担当の職員も被告として告訴していたわけですが、メリットがないので、そちらについては途中で取り下げました。

3について
『告訴状 ~裁判官を刑事告訴し、立件されました~(4/15)』をご覧になっていただければば、おわかりいただけると思いますが、正にその部分を記事告訴しています。
補足として、『審査申立書 意見書 仙台検察審査会御中(9/2)』の意見書の中で、さらに詳しい説明を加えています。

4について
上告し最高裁まで行って確定した事件でありますので、デタラメの二審判決を訂正させるには、再審しか手段がないようなのです。
私のケースでは、民事訴訟法338条1項4号または6号に該当すると思われますので、そのために刑事告訴したわけなのです。

大まかな説明ですが、おわかりいただけましたでしょうか?
不明なことがありましたら、また、お知らせください。









Edit
さばかん

なるほど

だいぶ大筋がつかめました。
(無精者で最初から読んでなくてすいません)
ちょっとまだ分からないことがあるのですが

1、和解というのは、会社とだんなさんとの間で結ばれたのですよね。
 その中で合意されたのに、履行されなかったというのは、どんな事項なのでしょう?
 労基署が告発することも、その和解にふくまれていたのでしょうか。
 和解内容の不履行があれば、和解中に「刑事・民事責任を免除する」的な内容があっても、刑事告発も民事訴訟もできるはずなのですが。

2、国家賠償請求の要件で、問題になりそうなのは、「故意過失」、「違法」、「損害」、「因果関係」あたりだと思うのですが、判決はどの部分が欠けていると言っているのでしょうか?
もし差し支えないのであれば、事件番号か判決の年月日を教えていただけないでしょうか。判文を直接読んでみたいのですが。

Edit

質問にお答えします。

1について
そうです。和解は、夫と会社の間です。
それは、刑事・民事上の請求は一切しないという内容です。
和解書に書かれてあることに関して不履行はないのですが、その内容は、(詳しいことは省略しますが)労基署の職員から受けていた説明とは全く違う内容だったのです。

2について
一審のはじめの担当だった女性裁判官は、素人の裁判であるということに、とても配慮してくださり、しっかり準備をしてからはじめましょうということで、訴状(事実関係を書き連ねたようなものでしたので)を提出直後に、故意、過失・・・・など、ご質問に書かれているようなことや夫から授権についても、さらに書面の提出を求められましたので、そのへんはしっかり主張しました。
ただ、その裁判官が転勤になり、その後、合議体になってからの判決では、これまでのブログでお話しているとおり、中身には、ほとんど触れられていません。
そのへんのことは、『事件の経緯と裁判の最大の疑問点 ~記載されなかった信義則の主張~(4/29)』に記載しています。

事件番号か判決の年月日ということですが、ネット上ですので、判決の年月までにしましょう。
仙台高裁判決19年7月です。
一審から上告に至るまで、私の損害に関して、信義則の主張をしているにもかかわらず、その主張をしていることすら記載されませんでしたので、私の主張が、正しく反映されているとはいえませんが。

Edit
さばかん

なるほどー。
内容が違っていても、合意してしまうと難しいかも知れませんねぇ。
それまで説明を受けてたものと違うけれど、誤解していたとかいって、和解内容の錯誤無効!というちょっとアクロバティックな理屈ならつくかもしれません・・・。
会社に戻るのは大変そうですが・・・。

いろいろな方法をかんがえたんですね。
将来、無理そうでも正義のために頑張らないといけない訴訟の時に役に立ちそうです。

Edit

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7 日本の恥部である司法(2008/12/11)

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