辺野古移設問題で またもや法律を乱用する政府
沖縄県民が反対する中、防衛省は、本日、辺野古沿岸部の埋め立てに向けての工事に着手しました。
普天間基地の辺野古沿岸部への移設計画を巡っては、翁長知事が13日に辺野古沖の埋め立て承認を取り消したことについて、沖縄防衛局が14日に行政不服審査法に基づく審査請求と取り消し処分の執行停止を、承認の根拠となる法律を所管する国土交通省に申し立てました。これに対し、国土交通大臣が、28日に、取り消し処分の執行停止の決定を防衛局に通知し、それを受けて、移設作業が再開されました。
このように報道される内容を鵜呑みにするだけでは、国土交通省の決定が適法な手続きに基づいて行われたかのように受け取れますが、ここでもまた、法律を乱用して傍若無人な振る舞いをする政府の姿勢がうかがえます。
まずは、「日刊ゲンダイ」の次の記事をご覧ください。
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辺野古問題で制度乱用…今度は行政法学者が安倍政権に「NO」
沖縄県の翁長雄志知事が名護市辺野古の埋め立て承認を取り消したことに対し、沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき国交省に審査請求と執行停止の申し立てを行った問題。この政府の行動に、行政法研究者93人が「NO」を突き付けたのだ。北は北海道大学から南は沖縄大学まで、全国の学者が声を上げている。
23日に連名で出した声明では、行政機関(沖縄防衛局)が審査請求することは、行政不服審査法では想定していないと指摘。国交省に対し審査請求と執行停止の申し立てを却下するよう求めるとともに、「政府がとっている手法は制度を乱用するものであって、じつに不公正であり、法治国家にもとるものといわざるを得ない」と厳しく断じている。
そもそも、行政不服審査法は「国民=私人」の権利利益の救済が目的。それを無視して、「国」が「国」に対して助けを求めること自体、メチャクチャな話なのだ。行政法学者たちは、仮に県と国の法廷闘争になった場合、県サイドを支援する覚悟だという。
沖縄国際大教授の前泊博盛氏がこう言う。
「本来は国民が異議申し立てをするために作られた制度なのに、安倍政権は考えられないような悪用、乱用をしている。法の専門家としては異議を唱えざるを得ない。今の日本は法治国家ではなく、解釈も放置するし、憲法も放置するし、民意も放置する“放置”国家です。このままいけば民主主義は崩壊していく。何とかそれを食い止めなければいけません」
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行政不服審査法 第1条1項には次のように規定されています。
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
上記の記事にあるように、行政不服審査法は「国民=私人」の権利利益の救済が目的であることは、しっかりと法律に規定されています。行政不服審査法に基づく申し立てに不適格な「国」が申立てを行ったというのであれば、直ちに却下されなければならない事例です。
憲法違反の安保法を非合法な手段で成立させた政府なら、まさに、やりそうなことです。
ちなみに、上記の記事にあるように、日本が「“放置”国家」であるという指摘は、当ブログの過去の記事でも指摘しています。
日本は「法治国家」ではなく「“放置”国家」!!



普天間基地の辺野古沿岸部への移設計画を巡っては、翁長知事が13日に辺野古沖の埋め立て承認を取り消したことについて、沖縄防衛局が14日に行政不服審査法に基づく審査請求と取り消し処分の執行停止を、承認の根拠となる法律を所管する国土交通省に申し立てました。これに対し、国土交通大臣が、28日に、取り消し処分の執行停止の決定を防衛局に通知し、それを受けて、移設作業が再開されました。
このように報道される内容を鵜呑みにするだけでは、国土交通省の決定が適法な手続きに基づいて行われたかのように受け取れますが、ここでもまた、法律を乱用して傍若無人な振る舞いをする政府の姿勢がうかがえます。
まずは、「日刊ゲンダイ」の次の記事をご覧ください。
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辺野古問題で制度乱用…今度は行政法学者が安倍政権に「NO」
沖縄県の翁長雄志知事が名護市辺野古の埋め立て承認を取り消したことに対し、沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき国交省に審査請求と執行停止の申し立てを行った問題。この政府の行動に、行政法研究者93人が「NO」を突き付けたのだ。北は北海道大学から南は沖縄大学まで、全国の学者が声を上げている。
23日に連名で出した声明では、行政機関(沖縄防衛局)が審査請求することは、行政不服審査法では想定していないと指摘。国交省に対し審査請求と執行停止の申し立てを却下するよう求めるとともに、「政府がとっている手法は制度を乱用するものであって、じつに不公正であり、法治国家にもとるものといわざるを得ない」と厳しく断じている。
そもそも、行政不服審査法は「国民=私人」の権利利益の救済が目的。それを無視して、「国」が「国」に対して助けを求めること自体、メチャクチャな話なのだ。行政法学者たちは、仮に県と国の法廷闘争になった場合、県サイドを支援する覚悟だという。
沖縄国際大教授の前泊博盛氏がこう言う。
「本来は国民が異議申し立てをするために作られた制度なのに、安倍政権は考えられないような悪用、乱用をしている。法の専門家としては異議を唱えざるを得ない。今の日本は法治国家ではなく、解釈も放置するし、憲法も放置するし、民意も放置する“放置”国家です。このままいけば民主主義は崩壊していく。何とかそれを食い止めなければいけません」
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行政不服審査法 第1条1項には次のように規定されています。
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
上記の記事にあるように、行政不服審査法は「国民=私人」の権利利益の救済が目的であることは、しっかりと法律に規定されています。行政不服審査法に基づく申し立てに不適格な「国」が申立てを行ったというのであれば、直ちに却下されなければならない事例です。

ちなみに、上記の記事にあるように、日本が「“放置”国家」であるという指摘は、当ブログの過去の記事でも指摘しています。
日本は「法治国家」ではなく「“放置”国家」!!



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