報道

政府とマスコミの連係プレイ

2,3日前から、当ブログで不思議な現象が起こっています。
海外からのアクセスといえば、アメリカや中国から時々あるぐらいでしたが、一昨日あたりから、それらの国のほか、ロシアやドイツ、ポルトガル、メキシコなど様々な国からのアクセスが増加しています。
何が原因なのでしょうか。
日本のマスコミの報道が信用できないので、一般の人が書いているブログから真実の情報を得ようとう動きなのでしょうか。リンク元は、検索だったり、ブログのランキングサイトからが多いようです。


安保法案が成立した途端、マスコミは、その騒ぎを忘れさせるかのように、ピタッと安保関連法の報道をやめてしまいました。
それと引き換えに、消費税の軽減税率をどうするかとか、新国立競技場の責任問題とか、いかにも国民が関心をもちそうな話題を取り上げ、そちらに注意が行くように仕向けています。
しかし、このような政府とマスコミの連携作業を、多くの賢明な国民は、すっかり見透かしています。


無効ではないかと誰もが思うようなやり方で強行採決し、安保関連法を成立させてしまったことで、平和ボケしていた似非民主国家の国民も、やっと目覚めたのではないでしょうか。
とにかく、あの採決とは言えない騒動を「可決した」と報道して、それを既成事実化してしまったNHKをはじめとするマスコミこそ、成立に向けての最大の「功労者」だったといえます。


さて、次のステップのひとつとして、安保関連法廃止に向けた訴訟が各地で準備されているようですが、これで、いよいよ当ブログのメインテーマである「司法の不正」に注目が集まり、多くの国民が似非法治国家を認識することを願っています。

話を戻しますが、一概にマスコミといってもそれぞれに温度差があるようで、私が現在購読している地方紙などは、安保法案成立後も、その検証記事を大きく掲載しています。
以前は、全国紙を購読していましたが、偏向報道が著しいので、西日本への転居を契機に変えました。安倍首相の会食に地方紙の幹部や記者までは招待されていないせいか、全国紙よりは国民の目線に立った中立的な記事が多いようです。
週刊紙は、見出しだけはセンセーショナルですが、中身は大したことがないというのが読む度にいつも感じることです。しかし、たまにはよい記事もあって、そのひとつに入る、ネットでみつけたAERAの抜粋記事を紹介します。


当ブログで、以前、数回にわたって紹介した瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」第3章で、裁判官の置かれている状況を、『「檻」の中の裁判官たち ー精神的「収容所群島」の囚人たち』と表現しているのですが、そのことを、長沼ナイキ基地訴訟の裁判長だった福島重雄氏が証言しています。
司法の信頼性の判断材料になると思いますので、是非、ご覧ください。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
違憲判決で「冷や飯」 元裁判長の苦悩「出世はないと思った」〈AERA〉
AERA  2015年9月28日号より抜粋

 裁判官の仕事には大きな責任が伴う。特に「違憲判決」を下した裁判官には、多くの苦悩がつきまとう。そのひとりである元札幌地裁裁判長の福島重雄さんはこう振り返る。

「(違憲判決を書いたら)もう出世はしないだろうとは思ったね。でも、憲法76条3項に“すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される”と書いてある。僕はただ、そのような裁判官としての仕事をしただけです」

 1973年9月、札幌地裁裁判長だった福島重雄(85)は、長沼ナイキ基地訴訟で「自衛隊は明らかに軍隊であり、憲法9条に反する」との判決を出した。自衛隊の存在を「憲法9条違反」とした唯一の判決だ。

 しかし、この判決は二審の札幌高裁で覆された。最高裁は「高度な政治判断には立ち入らない」とする統治行為論を採って合憲か違憲かを判断せず、そのまま確定した。

「憲法は『判断が及ばない分野がある』とは一言も書いていない。憲法の適用範囲を勝手に決めるなどすれば、最高裁が自分で憲法改正をしているに等しく、許されません。最高裁が憲法判断を避けてきたから、自衛隊と憲法に関する議論が深まってこなかったのです」

 長沼判決後、東京地裁手形部に異動。その後は福島、福井両家裁と回り、二度と裁判長を経験することなく、59歳で退官した。

「職種や転勤の希望は一度も通らなかったし、他の裁判官と同じだけ仕事をしても役職はそのまま。判決後、20年ほど裁判所にいたけれど、途中で給料が上がったのは1度だけでした。ここまで冷や飯を食わされるとはね(笑)。でも、間違ったことをしたわけでもないし、そういう運命なんだろうと諦めていました」

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23コメント

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moonrainbow

moonrainbow

言われる通りだと思います。
これが現状なのですね。
だから、強行採決も出来るのですよね。

来年の参議員選挙で野党が選挙協力をする方向ですが、
折角、あのブレない共産党が責任を感じて方針変更をして歩み寄ってきました。
なのに民主党や維新は尻込みしています。
今回の責任は野党にもあるのに、
未だ民主党は反省もせず、この歩み寄りに反対している議員もいます。
民主党も維新からも新しい党を作って、
野党が勝ち、ねじれ国会にして、
ひとまず、今回の法案の停止をして欲しいですね。
(一点突破作戦で十分です)

司法の場では、余程正義感の強い人が現れても、
時間がかかるでしょうから、
選挙で自民・公明に勝つ事だと思います。
衆院でも政権が取れれば廃案も可能だと思います。

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ろーずまりー

Re: moonrainbow 様

本気で廃案にしたいならば、民主党や維新は共産党の呼びかけに応じるべきですね。
民主党は、政権交代に貢献した鳩山さんや小澤さんを追い出したあたりから、アメリカの傀儡政権であることがばれていますので、今の民主党のままでは今後も支持が広がるはずがありませんし、まったく期待が持てません。
そういうところが、安倍政治に反感をもっている人が多いにもかかわらず、人気がない要因ではないでしょうかね。

とにかく来年の参院選で野党が過半数をとることが目標ですので、それまでは野党がまとまって欲しいですね。
司法はまったくあてになりませんので、訴訟にもっていったら、かえって政府の思う壺じゃないかと思います。

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moonrainbow

moonrainbow

>訴訟にもっていったら、かえって政府の思う壺じゃないかと思います。

なるほど、その通りかも知れませんね。
今の司法では、政権に言いなりになって、
合憲だと言う判断をされてしまうと大変です。

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ろーずまりー

Re: moonrainbow 様

マスコミと司法を支配すれば、国民をいかようにも手のひらで転がせると思います。
その元凶が、日米合同委員会だと思います。

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moonrainbow

昨日、石破氏が派閥を立ち上げましたが、
自分の事では一生懸命動くのですね。
それも、動くのなら自民党総裁選前に結成すべきだった筈ですよね。
国民の声では無視して動いているのに、
声明では、”今後は国民の考え方に沿った会”にしたいそうです。
(笑ってしまいましたが)
これで、彼の政治家としての価値が下がったです。

ところで、NHK問題ですが、
2カ月程前に、NHKの取り立て専門家から電話があり、
昨日、家に取立て屋が来ました。
門前払いをしましたが、
これほどひつこいとは思っていませんでした。
ちょっと精神的に参ってしまいますよね。
(思う壺?)

さて、今後は何をして来るのでしょうか?
アドバイスがあれば教えて下さい。

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ろーずまりー

Re: moonrainbow 様

石破さん、突拍子もなく何だろうと思いました。
このまま安倍政権が長期化しては自分の出番がないと思い、安倍さんへの批判が集中しているこの時期に行動を起こしたのではないでしょうかね?!
焦りがあったのでしょうかね。
でも、元々は戦争オタクですから、国民にとっては、安倍さんでも石破さんでもたいして変わりがないと思いますね。

NHKですが、汚染水の問題とか、甲状腺疾患とか原発事故の現状を定期的に放送しないようでは公共放送とは言えない、とでも言ってやったらどうでしょう。

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T_Ohtaguro

>訴訟にもっていったら、かえって政府の思う壺

10月2日、○○地方裁判所に「司法権〔違憲審査権を含む〕行使請求書〔所謂、訴状〕」を提出してきました。
___

【司法権〔違憲審査権を含む〕行使被請求人〔所謂、宛先〕】
裁判所

【適用法令】
憲法 第九十八条1項

【違憲審査権の行使から生ずべき利益〔権利〕】
憲法 前文に掲げる「国民」が「享受」する「福利」。
所謂、憲法 第十二条に掲げる「この憲法が国民に保障する自由及び権利」
所謂、憲法 第十三条に掲げる「公共の福祉」に反しない「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」。
所謂、刑法 第七十七条1項に掲げる「憲法の定める統治の基本秩序」。
___

【違憲決定権行使請求〔所謂、無効確認の訴えの提起〕の趣旨】
「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生した事態に際して、自衛隊法 第七十六条1項に掲げる「内閣総理大臣」が、「自衛隊の全部又は一部の出動を命ずること」について、憲法 前文に掲げる「人類普遍の原理」、第九条に適合しないと思料する。
よって、自己の法律上の利益にかかわらない資格〔憲法 前文に掲げる「国民」の資格を含む〕で違憲決定権行使を請求する。

 【無効確認の対象】
「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生した事態に際して、自衛隊法 第七十六条1項に掲げる「内閣総理大臣」が、「自衛隊の全部又は一部の出動を命ずること。

上記命令行為に関する立法行為〔法律案の可決、助言と承認、公布〕。
___

「自己の法律上の利益にかかわらない資格〔憲法 前文に掲げる「国民」の資格を含む〕」で違憲決定権行使を請求していることにより、法律上の受益者は原告ではなく、憲法上、福利の享受者は国民となります。

よって、手数料は予納していません〔訴状に印紙を貼付していません〕。

別件において、提起手数料納付命令〔所謂、補正命令〕について、裁判所が憲法に適合するかしないか決定していないことも納付しない理由の一つです。

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T_Ohtaguro

理由〔概要〕

【原則】
 【憲法 第九十八条1項】
  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

【例外】
 【憲法 前文に掲げる「人類普遍の原理」不適合による憲法の排除】
  国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
  これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
  われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 【小活】
  憲法 前文に掲げる「人類普遍の原理」に反する憲法の条規に反する「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」については、この限りではない。

【例外 不適合】
 【人類普遍の原理に掲げる「福利」の「享受」について、受益者の不適合】
  「福利」の「享受」について、受益者が「国民」ではない国民の代表者が行使する権力は、憲法 前文に掲げる「人類普遍の原理」に適合しない。

Edit
T_Ohtaguro

例外 不適合〔「国民」が「享受」する「福利」の不存在〕

【我が国と密接な関係にある他国の防衛〔対象〕】
 急迫不正の侵害〔我が国と密接な関係にある他国、且つ、日本国の施政の下にある領域外〕に対する武力攻撃〕の対象は「我が国と密接な関係にある他国」であって「我が国」ではない。

 【小活】
  防衛するために必要な「武力の行使」による「福利」は「我が国と密接な関係にある他国」が「享受」するから、憲法 前文に掲げる「人類普遍の原理」に適合しない。

  よって、憲法 第九条を排除しない。

Edit
ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

T_Ohtaguro 様、いつも高い次元での法律論で果敢に攻めており、ほんとに感心します。

日本国民の利益のためなら個別的自衛権で対応できるのに、拡大解釈して集団的自衛権が行使出来るとした部分を指摘しているのですね。

福利の享受者が個人ではなく国民全体に及ぶときには、手数料なしで違憲決定権行使を請求出来るということなのでしょうか?
訴訟ではない形態をとったということがミソですね!!

T_Ohtaguro 様、頑張ってください。
応援しています。


Edit

>福利の享受者が個人ではなく国民全体に及ぶとき

最高裁判所第三小法廷 昭和41年04月19日 判決
昭和39(オ)1137 集民 第83号225頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=77721

全文
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/077721_hanrei.pdf

 民事訴訟用印紙法がの提起その他の申立について印紙の貼用による納付を命じているところのものは、公の役務の提供に対する報償として手数料の性質を有するものであり、それゆえに、受益者負担の建前がとられているのであるが、その内容において、民事訴訟の本質と政策的見地とからの規制を受けているものであることは当然である。

 しかして、同法二条は、第一審の訴状には訴訟物の価額に応じた法定の割合による印紙の貼用を命じ、同法五条は、控訴状には右の一・五倍、上告状には右の二倍の印紙の貼用を命じているが、これは、請求すなわち訴訟物たる権利または法律関係の存否の主張に対する審判の要求であり、上訴が下級審裁判の確定を防止しつつ事件の再審判を要求する不服の申立であるところから、斯かる要求としての訴の提起或いは上訴の提起の行為自体について、一律に、訴訟物の価額を基準として手数料を徴収することとし、かつ、上訴制度上、不服申立を通して同一事項について重ねて判断を求めることに対し、その額を加重するのが相当とされたことによるものと解される。
______

行政事件訴訟法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO139.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

第五条
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
___

「国」の機関の「法規に適合しない行為」は、憲法 第九十八条1項に掲げる「憲法」の条規に反する「国務」に関する「行為」に該当する。

「法律上の利益にかかわらない資格」で提起するため、「民衆訴訟」における「原告」は判決理由に掲げる「受益者」に該当しない。

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T_Ohtaguro

平成27年(行ウ)第2号

事件名 安全保障法関連法案施行の差止・違憲無効確認請求事件

原告 T_Ohtaguro

補正命令

当初の事件について,原告は,本命令書送達の日から14日以内に,下記の事項を補正すること。



1 手数料として,収入印紙1万3000円の納付

2 送達費用として,郵便切手5980円の予納
______

印紙を添付せず、郵便切手も予納していないので、10月9日、裁判所書記官から電話連絡があった。

同日、○○地方裁判所民事第1部に出頭。

補正命令書 正本の送達を予見。

行政事件訴訟法 第五条に掲げる「民衆訴訟」とは「国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの」をいう。

よって、原告は法律上の受益者に該当しないと思料するので、手数料納付命令について詐欺未遂に該当すると思料し、○○県警察中央署へ電話し、警察官を裁判所に呼び寄せた。

○○地方裁判所民事第1部において、警察官立ち会いの下、補正命令書 正本の受け取りを拒否。

補正命令書 原本の閲覧・謄写〔証拠保全〕。

補正命令は、原告に対し財物の納付を命令しているにもかかわらず、根拠となる法令の記載がない。

納付命令行為を認識し、その法的根拠が記載されていない事実を認識してなお、補正命令書 正本の送達をもって行使しようとする裁判所書記官。

これを取り調べない警察官。

まずは、詐欺未遂と思料して告訴する予定です。

補正命令書 正本が郵便送達されたときは、民事訴訟法 第三百三十六条1項に掲げる「地方裁判所」の「命令」で「不服を申し立てることができないもの」に対する特別抗告を提起する予定。

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T_Ohtaguro

平成27年(行ト)第92号

最高裁判所第一小法廷
 裁判所書記官 竹内 信俊

記録到達通知書

原裁判所から下記事件記録の送付を受けました。
今後は,当裁判所で審理をすることとなりますのでお知らせします。
なお,審理する上で書面を提出してもらう必要が生じたときは連絡します。その際には,提出する書面に当裁判所における事件番号(下記1)を必ず記載してください。



1 当裁判所における事件番号
  平成27年(行ト)第92号

2 当事者
  抗告人 T_Ohtaguro

3 原裁判所及び原審事件番号
  ○○高等裁判所
  平成26年(行ス)第7号
  当裁判所所在地 〔省略〕
  電話 〔省略〕
  
注1 本件特別抗告の手数料として,1000円分の収入印紙を納付してください。
注2 郵便切手392円を納付してください。
___

平成26年(行ス)第7号は訴状却下命令に対する抗告事件であるが、所謂、訴えは、特別抗告提起手数料納付命令を対象とする違憲決定請求である。
___

>原裁判所から下記事件記録の送付を受けました。
今後は,当裁判所で審理をすることとなりますのでお知らせします。

裁判所法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO059.html

第十条
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない

一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判同じであるときを除く。)
___

特別抗告は抗告人の主張による。

憲法 第八十一条による違憲審査は、命令、処分〔決定を含む〕が憲法に適合するしないかを判断する。
特別抗告は、憲法の違反があることを理由とする。

一に掲げる「前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する」ことは、民事訴訟法 第三百三十六条1項の抗告の「憲法の違反があること」を理由とする性質に反する。

よって、民事訴訟法 第三百三十六条3項により、抗告の性質に適合するかしないかについて判断するとき、最高裁判所は裁判所法 第十条を適用することを要す。

特別抗告は、原裁判の違憲無効の決定を請求するものであり、合憲有効の決定を請求するものではない。

特別上告、特別抗告に対する、所謂、三行判決、三行決定は、裁判所法 第十条の規定により、小法廷では裁判をすることができない。

第十条一 括弧書きに該当するためには、「前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判」を要す。

特別上告事件、特別抗告事件においては、「意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるとき」に該当するかしないかについて決まらなければ、小法廷で扱うことができるかできないかも決まらない。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

法律の盲点を突いて攻めていますね。
日本の法律が特殊なのか、突き詰めて法律を読み込むと矛盾だらけですね。
国が都合よく適用できるよう、意図的にそのようにしているのだと思います。
矛盾を体系的に責めると、裁判所は答えられないでしょうね。
結局、裁判所は、問答無用で却下にして逃げ切るしか手立てはないのではないでしょうか。
頑張ってください!!


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