原発事故訴訟の見通し
原発事故発生当時、原発からおよそ40kmの福島県内に居住しており、現在、西日本で生活をしている私の元へも、東京電力と国に対する賠償と謝罪を求める訴訟の案内がきています。
避難先の県での第一次訴訟はすでに提起され、先月末、第一回口頭弁論が開かれましたが、第二次訴訟についても、現在、参加者を募っているようです。
原発事故の被害者が、東京電力や国にその賠償や謝罪を求めることは、憲法で保障されている国民の権利ですが、私自身、国家賠償訴訟の実態を痛感しているだけに、この訴訟に参加しようとは、まったく考えていません。
原発事故の訴訟に参加する前に、まずは“まやかしの国家賠償制度(国家賠償詐欺)”の実態を法務省に認めさせることが先決です。
昨年、不正裁判の実態を暴露する内容の瀬木比呂志氏の本が出版されたり、ネットでの司法批判も激しさを増しており、裁判所がそのような現状を憂慮してか、昨年の半ばあたりから、一部の注目される訴訟にていては比較的妥当な判決が出されることもあるようなので、東京電力に対する賠償請求につていは、ひょっとしたらある程度認められるかもしれませんが、国に対する賠償請求については、ほとんど期待できないというのが、私の予想です。
その理由は2つあります。
当ブログでは、特に裁判官の結論付けの手法について指摘してきました。
何はともあれ、まず先に結論が決められ、それに沿ってストーリーが組み立てられます。ですから、ストーリーの合わない事実や証拠は、無視されます。予め決められた結論に意図的に導くために、証拠が存在する明白な事実には触れずに、曖昧な部分を都合よく解釈して結論づけるのが、彼らの手法です。
このような裁判官によるデタラメな結論付けの手法も“まやかしの国家賠償制度(国家賠償詐欺)”のひとつの要素ではありますが、“まやかしの国家賠償制度(国家賠償詐欺)”を決定づけ、確信したのは、国側の代理人である法務局によって本来の証拠と捏造された証拠が差し替えられたという事実です。
国家賠償訴訟では、被告国の代表者は法務大臣です。
その代理人が、本来の証拠と捏造証拠と差し替えたということは、国そのものが国家賠償制度を否定しているということになります。
要するに、国が憲法第17条に違反する行為をしており、まともな裁判を行う意思などないということです。民主国家としての体裁を保つためだけに、この制度が存在していると考えられます。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
現在、安保法案が憲法違反だということが盛んに言われていますが、国が憲法違反をしているという事実は、今に始まったことではありません。
しかも、憲法違反の法律もすでに制定されており、安保法案が初の憲法違反の法律になるというわけでもありません。
その、すでに制定されている憲法違反の法律のひとつが、原発事故に対する国家賠償請求が認められないと考えられる二つ目の根拠です。
これについては、次回に詳しくお伝えします。
ところで、被告国の代理人である福島地方法務局と厚生労働省が、本来の証拠と捏造証拠を差し替えたという事実は、関係者の間でも、目の上のタンコブとでも言うべき厄介な存在になっているのではないかということが窺えます。
なにしろ、当ブログの数ある画像の中で、最も頻繁に閲覧されている画像が、証拠捏造・行使にかかわった被告代理人らと、彼らを不当に不起訴処分にした検察官らに対する次の不起訴処分理由告知書だからです。この告訴の時点までにかかわった全員の氏名と罪名、処分理由が列挙されている画像です。

この不起訴処分理由告知書では、時効完成とされたものも多数含まれていますが、実際には、いずれも時効になっていません。
なぜなら、この国家賠償訴訟では、確定した二審判決で、裁判官らによる虚偽有印公文書作成及び同行使の犯罪行為が行われています。確定判決には既判力があります。ということは、その判決は今も維持されており、その犯罪行為は行使され続けているということになり、刑事訴訟法第253条に基づき時効に達することはありません。
第253条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
○2 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
「まやかしの国家賠償制度」という裁判所と被告代理人の双方による国家ぐるみの犯罪は行使され続け、それらに関与したすべての被告代理人や裁判官、証拠を捏造した行政職員、犯罪を立証する客観的証拠がありながら、その犯罪者たちを不起訴処分にした検察官らはすべて共犯ということになり、時効に至ることはありません。
そこが、裁判官や検察官等の個人に対する告訴状を受理してきた検察が、国に対する国家賠償詐欺・上告詐欺の告訴状だけは、未だに受理を拒んでるという、本質的な理由ではないかと考えられます。
法務大臣の管理下にある法務局が犯罪行為をし、同じ法務大臣の管理下にある検察が、その犯罪行為を不当に不起訴処分にしているのですから、自浄作用が働くはずがありません。
ですから 原発事故に対する国家賠償請求も、また、やるだけ無駄な訴訟と言えます。



避難先の県での第一次訴訟はすでに提起され、先月末、第一回口頭弁論が開かれましたが、第二次訴訟についても、現在、参加者を募っているようです。
原発事故の被害者が、東京電力や国にその賠償や謝罪を求めることは、憲法で保障されている国民の権利ですが、私自身、国家賠償訴訟の実態を痛感しているだけに、この訴訟に参加しようとは、まったく考えていません。
原発事故の訴訟に参加する前に、まずは“まやかしの国家賠償制度(国家賠償詐欺)”の実態を法務省に認めさせることが先決です。
昨年、不正裁判の実態を暴露する内容の瀬木比呂志氏の本が出版されたり、ネットでの司法批判も激しさを増しており、裁判所がそのような現状を憂慮してか、昨年の半ばあたりから、一部の注目される訴訟にていては比較的妥当な判決が出されることもあるようなので、東京電力に対する賠償請求につていは、ひょっとしたらある程度認められるかもしれませんが、国に対する賠償請求については、ほとんど期待できないというのが、私の予想です。
その理由は2つあります。
当ブログでは、特に裁判官の結論付けの手法について指摘してきました。
何はともあれ、まず先に結論が決められ、それに沿ってストーリーが組み立てられます。ですから、ストーリーの合わない事実や証拠は、無視されます。予め決められた結論に意図的に導くために、証拠が存在する明白な事実には触れずに、曖昧な部分を都合よく解釈して結論づけるのが、彼らの手法です。
このような裁判官によるデタラメな結論付けの手法も“まやかしの国家賠償制度(国家賠償詐欺)”のひとつの要素ではありますが、“まやかしの国家賠償制度(国家賠償詐欺)”を決定づけ、確信したのは、国側の代理人である法務局によって本来の証拠と捏造された証拠が差し替えられたという事実です。
国家賠償訴訟では、被告国の代表者は法務大臣です。
その代理人が、本来の証拠と捏造証拠と差し替えたということは、国そのものが国家賠償制度を否定しているということになります。
要するに、国が憲法第17条に違反する行為をしており、まともな裁判を行う意思などないということです。民主国家としての体裁を保つためだけに、この制度が存在していると考えられます。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
現在、安保法案が憲法違反だということが盛んに言われていますが、国が憲法違反をしているという事実は、今に始まったことではありません。
しかも、憲法違反の法律もすでに制定されており、安保法案が初の憲法違反の法律になるというわけでもありません。
その、すでに制定されている憲法違反の法律のひとつが、原発事故に対する国家賠償請求が認められないと考えられる二つ目の根拠です。
これについては、次回に詳しくお伝えします。
ところで、被告国の代理人である福島地方法務局と厚生労働省が、本来の証拠と捏造証拠を差し替えたという事実は、関係者の間でも、目の上のタンコブとでも言うべき厄介な存在になっているのではないかということが窺えます。
なにしろ、当ブログの数ある画像の中で、最も頻繁に閲覧されている画像が、証拠捏造・行使にかかわった被告代理人らと、彼らを不当に不起訴処分にした検察官らに対する次の不起訴処分理由告知書だからです。この告訴の時点までにかかわった全員の氏名と罪名、処分理由が列挙されている画像です。

この不起訴処分理由告知書では、時効完成とされたものも多数含まれていますが、実際には、いずれも時効になっていません。
なぜなら、この国家賠償訴訟では、確定した二審判決で、裁判官らによる虚偽有印公文書作成及び同行使の犯罪行為が行われています。確定判決には既判力があります。ということは、その判決は今も維持されており、その犯罪行為は行使され続けているということになり、刑事訴訟法第253条に基づき時効に達することはありません。
第253条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
○2 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
「まやかしの国家賠償制度」という裁判所と被告代理人の双方による国家ぐるみの犯罪は行使され続け、それらに関与したすべての被告代理人や裁判官、証拠を捏造した行政職員、犯罪を立証する客観的証拠がありながら、その犯罪者たちを不起訴処分にした検察官らはすべて共犯ということになり、時効に至ることはありません。
そこが、裁判官や検察官等の個人に対する告訴状を受理してきた検察が、国に対する国家賠償詐欺・上告詐欺の告訴状だけは、未だに受理を拒んでるという、本質的な理由ではないかと考えられます。

ですから 原発事故に対する国家賠償請求も、また、やるだけ無駄な訴訟と言えます。



- 関連記事
スポンサーサイト