不誠実な裁判所の対応 2 ~鑑定人と書記官のただならぬ関係~
公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなどの被害を受けたコードネーム村雨さんの裁判では、裁判所が選任した鑑定士から法外な鑑定費用が請求されており、村雨さんは納得できません。
鑑定人を選任した裁判所書記官に対しては、再三にわたり、鑑定人の資格、選出方法、鑑定費用の算出基準等について内容証明郵便で回答を求め、また、鑑定人に対しては、鑑定書所見と原告提出の証拠との相違点について、封書と電話で説明を求めていますが、双方ともいまだに無視を続け、とりあってくれないということです。
書記官宛の内容証明郵便です。

鑑定人と、それを選任する書記官の間には、何かただならぬ関係が存在するのでしょうか。
それを思わせるようなエピソードを、村雨さんは披露しています。
「鑑定人は、原告(村雨さん)から(鑑定内容について)抗議の電話があったと虚偽の連絡を書記官に注進したそうで、このとこで、(村雨さんの)弁護士は、書記官からから抗議の電話と呼び出しを受けました。その後に、弁護士が原告(村雨さん)に送ってきたのが、「(弁護士の)辞任通知書」です。現在は誤解を解き引き続き代理人を引き受けてもらっていますが、正当な説明責任を(鑑定人に)求めたにもかかわらず、書記官が鑑定人を、何故、擁護しなければならないのか、疑問と疑惑が残ります。」
と村雨さんはおっしゃっています。
鑑定費用に納得できない村雨さんが行ったことは、他の裁判所ではどうなのかと、全国の裁判所(最高裁1部+個人宛2部、高裁9部、各地の地裁の計50部)宛に、資料の入ったCDと返信用の葉書をレターパックで郵送し、鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準について問い合わせることでした。
その結果については、最高裁の二名を除くすべての裁判所からから回答があったということで、前々回お伝えした通りです。
大坂地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページには、次のような文書が掲載されており、これを踏まえて、6月初め、村雨さんは再び全国の裁判所に文書を送っています。
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第2 建築関係訴訟 4. 建築関係訴訟と鑑定
「鑑定書が提出された後でも,当事者は,鑑定書に対する疑問点や確認したい点があれば,書面で尋ねることができます。 これに対して鑑定人は,書面や口頭で回答したり,法廷での尋問の中で明らかにすることになります。」
(大坂地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページ より)
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村雨さんが文書とともに同封した返信のはがきの裏面です。
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御所が鑑定人選出、鑑定費用の根拠の説明を求められたら、どのように対処しますか。下記より当てはまる方に○をつけてください。
○ 説明する
○ 説明する必要はない
ご意見があればお書きください。
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シンプルな質問と二者択一のシンプルな回答方法であるにもかかわらず、それに対する裁判所の返信は、「当庁は回答できない」という趣旨のものがほとんどです。

まったく呆れてしまいます。
まさに、「ぼったくり鑑定」と言われても、当然の状況です。
村雨さんは、「書記官、鑑定人は後ろに司法が付いていると高をくくっている。大阪地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページは何ら意味を持たない単なるお題目にすぎないものでした。」とおっしゃっています。
最高裁の最高責任者といえる二人から回答がないことからも、組織的に詐欺まがいの鑑定が行われている考えられます。
さて、安保法案が法制化される見通しが強まり、違憲立法審査が提起されると思われますが、最高裁は、政権の意向に沿って合憲の判断をするか、あるいは、統治行為論を持ち出した砂川判決のように判断を避ける可能性が極めて高いと予想されます。
この法案を廃案にするためにも、その前に、最高裁がそのような判断をするに値しない組織であるということを証明しておく必要があります。
村雨さんのケースは、その証明のためのひとつのファクターになることは間違いありません。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追究が不可欠



鑑定人を選任した裁判所書記官に対しては、再三にわたり、鑑定人の資格、選出方法、鑑定費用の算出基準等について内容証明郵便で回答を求め、また、鑑定人に対しては、鑑定書所見と原告提出の証拠との相違点について、封書と電話で説明を求めていますが、双方ともいまだに無視を続け、とりあってくれないということです。
書記官宛の内容証明郵便です。



鑑定人と、それを選任する書記官の間には、何かただならぬ関係が存在するのでしょうか。
それを思わせるようなエピソードを、村雨さんは披露しています。
「鑑定人は、原告(村雨さん)から(鑑定内容について)抗議の電話があったと虚偽の連絡を書記官に注進したそうで、このとこで、(村雨さんの)弁護士は、書記官からから抗議の電話と呼び出しを受けました。その後に、弁護士が原告(村雨さん)に送ってきたのが、「(弁護士の)辞任通知書」です。現在は誤解を解き引き続き代理人を引き受けてもらっていますが、正当な説明責任を(鑑定人に)求めたにもかかわらず、書記官が鑑定人を、何故、擁護しなければならないのか、疑問と疑惑が残ります。」
と村雨さんはおっしゃっています。
鑑定費用に納得できない村雨さんが行ったことは、他の裁判所ではどうなのかと、全国の裁判所(最高裁1部+個人宛2部、高裁9部、各地の地裁の計50部)宛に、資料の入ったCDと返信用の葉書をレターパックで郵送し、鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準について問い合わせることでした。
その結果については、最高裁の二名を除くすべての裁判所からから回答があったということで、前々回お伝えした通りです。
大坂地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページには、次のような文書が掲載されており、これを踏まえて、6月初め、村雨さんは再び全国の裁判所に文書を送っています。

第2 建築関係訴訟 4. 建築関係訴訟と鑑定
「鑑定書が提出された後でも,当事者は,鑑定書に対する疑問点や確認したい点があれば,書面で尋ねることができます。 これに対して鑑定人は,書面や口頭で回答したり,法廷での尋問の中で明らかにすることになります。」
(大坂地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページ より)
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村雨さんが文書とともに同封した返信のはがきの裏面です。

御所が鑑定人選出、鑑定費用の根拠の説明を求められたら、どのように対処しますか。下記より当てはまる方に○をつけてください。
○ 説明する
○ 説明する必要はない
ご意見があればお書きください。
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シンプルな質問と二者択一のシンプルな回答方法であるにもかかわらず、それに対する裁判所の返信は、「当庁は回答できない」という趣旨のものがほとんどです。


まさに、「ぼったくり鑑定」と言われても、当然の状況です。
村雨さんは、「書記官、鑑定人は後ろに司法が付いていると高をくくっている。大阪地方裁判所第10民事部(建築・調停部)のホームページは何ら意味を持たない単なるお題目にすぎないものでした。」とおっしゃっています。
最高裁の最高責任者といえる二人から回答がないことからも、組織的に詐欺まがいの鑑定が行われている考えられます。

この法案を廃案にするためにも、その前に、最高裁がそのような判断をするに値しない組織であるということを証明しておく必要があります。
村雨さんのケースは、その証明のためのひとつのファクターになることは間違いありません。
砂川判決を持ち出すことの愚かさ
砂川最高裁判決が出されるまでの背景の追究が不可欠



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