報道

TBS「ひるおび」は“国家賠償詐欺”の片棒を担いでいるのか?!

昨日、TBSの「ひるおび」を見ていたところ、外が暗くなり雨がふりそうだったので、ベランダの洗濯物を取り込んで戻ってみると、ギリシャの債務問題をやっていた番組は、いつの間にか、八代弁護士(元裁判官)の法律問題のコーナーに切り替わっていました。
この時間帯、普段はテレビを見ないので消そうとしたのですが、放送していたのが、当ブログのメインテーマである国家賠償訴訟に関する事例だったで、ちょっと見てみることにしました。


法律的な問題を設定して、それについて出演者にイエスかノーで答えを求め、最後に八代弁護士が法律的な解説をするというコーナーでした。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
問題設定は、次のようなものです。

 女性会社員が、仕事が遅くなったので、買ったばかりの愛車に同僚を乗せて送ってあげることにした。普段あまり通らない県道を走っていたところ、道路に開いていた大きな穴で、突然、衝撃を受け、そのせいで新車に大きな傷がついた。
女性は、県に車の修理費を払ってもらえるのか?


 八代弁護士の判断は、国家賠償法第2条に基づいて「払ってもらえる」というものでした。

国家賠償法 第二条1項  
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。


「どんな場合に瑕疵(欠陥)があると認められるのか?」ということについては、大阪高裁1980年7月25日判決を引用して「一般の通行に支障を及ぼす場合、管理に瑕疵(欠陥)がある。」と認められるということでした。
しかし、前方不注意やスピードの出し過ぎなど運転者に過失がある場合には、過失相殺され修理費用が減額される場合もあるということでした。
(番組の概要はこちらのサイトで
 http://jcc.jp/sp/living/59782/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

常々、国家賠償制度がほとんど機能していないということを痛感している私としては、国家賠償制度の実態には一切触れずに、制度が適正に機能しているかのような解説は無責任極まりない、と率直に感じました。
要するに、このようなケースの場合、車の修理代を払ってもらえる可能性が高いということを視聴者の伝え、同じようなケースで心当たりのある人に国家賠償制度の利用を促すことが目的ではないかとさえ、私は勘ぐってしまったのです。
国家賠償訴訟の勝訴率等については一切公表されておらず、国会議員の質問主意書に答える形で一部公開された資料によれば、国家賠償法1条1項に関する訴訟で、国の完全勝訴率はおよそ98%です。
このケースは国家賠償法第2条1項に基づくものなので、一概には言えませんが、これと同じような傾向であることは推測できます。
また、国家賠償訴訟等の形骸化については「絶望の裁判所」の著者で、元最高裁事務総局判事の瀬木比呂志氏も指摘するところです。
国家賠償訴訟は民主国家としての体裁を保つためのアイテム!
上告詐欺! 国家賠償詐欺!
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!


当初は、「『ひるおび』が、国家賠償訴訟の実態を伝えずに、安易にこのような放送をすることは、“国家賠償詐欺”の更なる被害者を生み出すことになり、許されない。」という結論で今回の記事を締めくくろうと考えていたのですが、ブログで紹介するにあたり、念のために番組で引用されていた大阪高裁1980年7月25日判決を調べてみたところ、更なる衝撃を受けました

この番組では、大阪高裁1980年7月25日判決を参照して、「修理費用がもらえる」という解説になっているので、当然のことながら、この判例は、極めて良心的な裁判官によって、行政側の瑕疵が認められた稀なケースであったのかと思っていたのですが、調べてみると、この判例は、「アスフアルト簡易舗装した府道の端に舗装が剥離して生じたくぼみがあつたことが道路管理の瑕疵にあたらないとされた事例」、つまり原告(控訴人)敗訴の判決で、この番組の解説とは正反対の結論でした。

大阪高裁1980年7月25日判決から、道路の瑕疵を判示していいる部分です。
http://xn--eckucmux0ukc1497a84e.com/koutou/1980/07/25/40616
「国家賠償法二条一項にいう道路の管理の瑕疵とは、道路がその用途に応じ通常備えるべき安全性を欠いている状態をいうのであるか、常に道路を完全無欠の状態にしておかなければ管理に瑕疵かあるというわけのものではなく、その整備すべき程度は、当該道路の位置、環境、交通状況等に応し一般の通行に支障を及ぼさない程度で足りるのてあって、通行者の方て通常の注意をすれば容易に危険の発生を回避しうる程度の軽微な欠陥は同条項にいう道路の管理の瑕疵に該当しないものと解するのか相当である。」


 国家賠償訴訟の実態からも、原告勝訴の判例を見つけることは至難の業というしかなく、やむを得ず原告敗訴の判例から、道路の管理の瑕疵について判示している判例を引用したのかどうかはわかりませんが、曖昧な問題設定のまま、判例のケースと比較検討することもなく、また、判例の結論を示すことなく、一面的な見方で国家賠償制度が適正に機能しているかのように報道したことは、悪意さえ感じます。
どのような意図で、このような企画をしたのかはわかりませんが、視聴者をバカにしているとしか思えません。


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通りがけ

「フリーメーソンと廃仏毀釈伊藤博文偽士族人脈スパイに告ぐ」

Imagine there's no heaven 【日本国憲法】

【衆生無辺誓願度 煩悩無尽誓願断 法門無量誓願学 仏道無上誓願成】

「常識・金・法・戦争・宗教・選挙などはすべて「地球を未来永劫統治するシステム」の為の「支配者層」にとっての道具にすぎません」さゆふらっとまうんどのブログhttp://nueq.exblog.jp/24579535/
>一生滅びない世界統治システムです

支配者と奴隷の構図が一神教カルトの妄想です。すなわち万物を作った全能の神とはそのまま悪魔であり悪魔の妄想です。一神教すなわち邪宗外道です。
この邪宗外道においては人間以下の生物はすべて神にはなれません。神の生け贄として血を流して死なばその魂を天国という楽園を装った牢獄に入れてやるというのがすべての一神教の秘儀です。すなわち魂を持って生まれた者は皆、万物の造物主唯一絶対神すなわち悪魔の餌なのです。死後の復活と不死の契約とはまずこの世で死ぬことが前提なのです。
宗教とは人間が如何に生きれば幸福を得られるか、この世の真理を教えるものです。神のために死せよと教え神を信じぬ異教徒を殺せと教えるならそれは真理ではありません。不幸へ導く邪宗外道の教えです。

仏法では人間はすべて仏陀になる可能性を持っており釈尊が説き示した方法によってのみ成道成仏して宇宙の無上の真理そのものに成る、すなわち涅槃に入ることができる。

仏陀釈尊に帰依することは父母から縁に依って授かった得がたく尊い命を自ら固く決意してこの世でより善(よ)く生きることです。善く生きることによってのみ成仏という仏果すなわち幸福を得ることができる。これに反して邪宗外道カルト一神教に帰依すれば、父母の恩によって生まれた尊い我が唯一無二の命を神父や牧師や巫覡(ふげき)者という霊詐欺師に騙されて悪魔の生け贄として捧げられ、不幸のうちに徒に死ぬことしかできません。そしてその死後に得られるものは不幸にして天国と称する己が父母に無縁なる無限牢獄入りです。

日本は釈尊生誕以前の悠久の大昔から先祖代々仏法に帰依する地球唯一の菩薩国です。日本人はこの世の親が赤子に施す慈愛の躾により親に孝行他者に親切な忘己利他菩薩行を三つ子の魂のうちから性得し人生を努め暮らすのであり、自分の身を露惜しまぬ親孝行と他への親切、これこそが日本人の日本人たる最根源的民族特質となるのです。すなわち、親孝行でかつ人に親切なのが大和民族であり、行いの儀に於いてこのふたつのうち一つでも欠く者は、大いに謙譲なる和の心を懐く日本人にとって廉恥に悖る人非人の如く思われ、日本人同朋として至極恥ずかしい者であると感ぜられるのです。親孝行でない者や他人に対して酷薄非道にふるまう者は一人前の伝統の日本人ではない、と断定できるまでに。

この地球上で過去現在未来において悪魔一神教カルトがつねに仏法という宇宙の真理に対して下克上叛逆を仕掛けているのですが、悪魔は常に敗れ去ります。何故ならこの宇宙の鬼神の世界も人間界も畜生界もすべて宇宙の真理不生不滅の仏法に包含されるから、滅ぶべき万物の創造主という地球の小なる一神教カルトがそれを包含する無辺大なる滅びぬ宇宙の真理すなわち仏法を越えることは未来永劫ありません。これが仏法を教え給うた釈尊が人天の師と呼ばれる所以です。

そして邪宗外道カルトによる仏陀仏法への叛逆、これは地球のことだけではなくこの宇宙のすべての場所で常に起こっていることなのです。と、釈尊が2600年前にこの世に露明らかにお教え給いました。nueq.exblog.jp/24579535/
_____________

「天に代わりて不義を伐つ」

★高田延彦の安倍・安保法制批判ツイッターが話題! 元スポーツ選手には珍しい反権力姿勢(リテラ)阿修羅♪
http://www.asyura2.com/15/senkyo188/msg/497.html#c23

人の上に立つべき人は有徳者をもって第一とし、有徳者は仁義礼智忠信孝悌にもとづいて政治を行わねばならない。

血筋は関係ない。親がたまたま政治家だったと言うだけで躾も礼儀も学問も武勇もまったく具有(そな)えない出来損ないが私利私欲で不正選挙に出馬して他人を欺き金と暴力で総理大臣位を簒奪するなどもってのほかである。よっく聞け、【安倍晋三よ、おまえのことだ。】

この人品卑しい嘘つきのチンピラ似非総理が、没義道にもよその国の人を武器で殺してその財産を強奪したいがために、一神教悪魔カルトイスラエルユダヤフリーメーソンの治外法権を利用して日本国憲法に違反する集団的自衛権行使をかってに決議しても、日本人は親に孝行他人に親切だから、たとえ心賤しき匹夫下郎似非総理によって徴兵され武器を持たされ強制的に海外へ送り込まれようとも、何の怨みも無い外国の人たちをその人の親兄弟の悲しみを無視して武器で殺傷するなど、義を尊び和を貴ぶ仁智勇伝統仏心日本人は断じて斯様な無道残虐略奪をやりません。

今日7月15日憲法違反安倍晋三匹夫下郎総理が憲法違反の国会決議を行うそうだが、どうぞおやりなさい。地位協定や外交官治外法権を使って日本国内で何の罪にも問われないのは外国籍外交官と米軍人軍属だけであるから、日本国籍を有する日本政府公務員の治外法権行使は全員が日本国憲法最高法規99条違反内乱を犯行することになる。内乱罪は無期懲役以上死刑まである。

犯罪者を現行犯逮捕執行することは社会正義を実行することだから誰にでも許された権利である。日本国籍憲法違反内乱罪お尋ね者不義不忠公務員は全員この極刑逮捕をよっく覚悟しておくように。

24. 2015年7月14日 19:29:22 : rWn9PLlcps

日本国憲法に於いて日本国を統治する国権を持つ君主は、天皇ではなく主権者国民である。そしてすべての公務員は主権者国民というご主君に忠義を尽くして奉公する下僕である。
よってご主君である我々主権者国民を騙してその財産を盗み命を奪う日本政府匹夫下郎公僕公務員は不義不忠の盗賊に他ならず、日本国憲法最高法規99条に背き内乱クーデターテロリスト犯罪者となる。

われわれ伝統の仁智勇慈悲仏心日本人が不義不忠の匹夫下郎を義をもって捕り押さえることはまさに天の命ずるところであり、これぞ【天に代わりて不義を討つ】。
而して後、天の命ずるところに従って世に正しく政道を敷き、この慈悲仏心忘己利他菩薩常民国を主権者国民みずから和をもって治めるべし。【五箇条ご誓文の主語を天皇ではなく我々国民と変改すればよい】

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ろーずまりー

通りがけ 様

通りがけ様、含蓄のあるお話、ありがとうございます。
安倍首相の政治は、まさにカルトがかった異常さを感じます。
憲法無視の首相とその取り巻きを、刑法77条の内乱罪か何かで誰か告発してくれないかと思っているところです。

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moonrainbow

昨日、テレビ朝日の「モーニングバード」の「そもそも総研」での話の中で、
明治大学法科大学院の瀬木比呂志教授の意見ですが、
安保法制を法律違反として裁判に訴えても最高裁は判断を下さないと言われていました。
何故なら、最高裁裁判長は「法服を着た官僚であり役人であるから」と言っていました。

これでは、未来は真っ暗です。

現実に安倍はそれを解って強硬採決をしたのでしょうね。


しかし、解らないのは、それでも各社調べの安倍政権支持が40%もある現実です。

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ろーずまりー

Re: moonrainbow 様

瀬木比呂志氏、そんなことをおっしゃっていましたか。
ほとんどの憲法学者が違憲だと言っているのですから、最高裁がそれに反することを言ったら最高裁の良識が疑われますし、かといって政権の意向に反する判断はできませんし、判断しないというのが無難なところなのではないでしょうかね。
三権分立なんて理想論に過ぎませんし、それを知っているから、政府も強気なのでしょう。

支持率、ほんとに40%もあるのでしょうかね!!
実際にはもっと低く、マスコミが下駄をはかせているように思いますが。
でも、最近、支持と不支持が逆転したというのは、隠しようのない事実かもしれませんね。

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訴訟法によらず違憲決定を請求しよう。

【最高裁判所大法廷  昭和23年7月7日 判決 裁判要旨 七】
刑訴應急措置法第一七條第一項において「高等裁判所が上告審としてした判決に對しては、その判決において法律、命令、規則又は處分が憲法に適合するかしないかについてした判斷が不當であることを理由とするときに限り、最高裁判所に上告することができる」と規定したのは、前記憲法第八一條の原理に從つて再上告の道を確認したに過ぎないのである。すなわち、高等裁判所が上告審としてした判決に對しては單なる審級制からすれば、最早再上告を許す必要はないのであるが、違憲審査制からすれば、憲法適否を理由とする限り最高裁判所に再上告を許す必要があるのでこれを確認して明定したまでのことである。言いかえれば、措置法の規定によつて初めて再上告が許されたものではなく、憲法適否の審査は審法第八一條によつて終審として最高裁判所の權限に屬するという原理を再確認して再上告を定めたものである。

【参照法条】
 【行政事件訴訟法 第一章 総則 第二条】
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

 【行政事件訴訟法 第一章 総則 第五条】
この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

 【行政事件訴訟法 第四章 民衆訴訟及び機関訴訟 第四十二条】
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

 【最高裁判所大法廷  昭和23年7月7日 判決 裁判要旨 七 による解釈】
行政事件訴訟法 第一章 総則 第五条に掲げる「国」の機関の「法規〔憲法の条規を含む〕」に「適合しない行為の是正を求める訴訟の提起に関する規定は、憲法 前文、第十三条、第三十二条、第八十一条、第九十八条1項の原理に従って確認すべきものであって、違憲審査制からすれば、憲法適否を理由とする限り訴訟の提起を許す必要がある。

憲法適否の審査は、憲法 第九十八条1項によって、国務に関する行為を対象とし、憲法 第八十一条によって、裁判所の權限に屬するという原理、憲法 第三十二条によって、裁判所において裁判を受ける権利〔憲法 前文によって、権力〔司法権、違憲審査権を含む〕の行使〔法令の適用を含む〕から生ずべき福利〕を奪はれないという原理、国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法の上で、最大の尊重を必要とするという原理に適合するように、法律で定めなければならない。

 【行政事件訴訟法 第一章 総則 第五条の解釈】
【法規の解釈】
「国」の「機関」の「行為」は、憲法 第九十八条1項に掲げる「国務」に関する「行為」に該当し、憲法の条規に反する国務に関する行為の全部又は一部は、その効力を有しないから、「是正を求める」ことができる。

よって、行政事件訴訟法 第一章 総則 第五条に掲げる「法規」には「憲法」の「条規」を含み、国の機関の憲法の条規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起することができるものと解される。

  【自己の法律上の利益にかかわらない資格の解釈】
社会契約の当事者たる国民に該当すること〔国民主権〕によるものと解される。

 【行政事件訴訟法 第四章 民衆訴訟及び機関訴訟 第四十二条の違憲性】
憲法 第九十八条1項に掲げる「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」を対象とし、第八十一条に掲げる「憲法」に適合「しない」ことを理由とする限り、最高裁判所は「憲法に適合するかしないかを決定する」ことができる権限を有する終審裁判所に該当する。

よって、憲法 第三十二条により「裁判所〔憲法に適合するかしないを決定することができる権限を有する終審裁判所を含む〕において裁判〔憲法に適合するかしないかを決定することを含む〕を受ける権利〔司法権の行使〔法令の適用〕から生ずべき福利〕」を奪うことはできない。

「裁判を受ける権利」は、憲法 第十三条に掲げる「国民の権利」に該当し、「公共の福祉」に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法 第九十八条1項により、法律に対し、憲法の条規が優越するから、「法律に定める場合において、法律に定める者」に限っている行政事件訴訟法 第四章 民衆訴訟及び機関訴訟 第四十二条は「法律に定める場合において、法律に定める者に限り、」の部分については、憲法 第十三条、第三十二条、第八十一条、第九十八条1項に適合しないから、その効力を有しない。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

これらの法律をまとめると、国民主権の観点から、憲法違反の法律や国の行為の是正については、国民が裁判所に違憲決定を請求することができるということなのですね。
集団的自衛権についても、もちろんできるということになりますね。

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T_Ohtaguro

>集団的自衛権についても、もちろんできる

【安全保障関連法案衆議院本会議採決を対象とする違憲決定請求書】を作成中です。

【違憲決定請求の趣旨及び原因】
安全保障関連法案について平成二十七年7月16日に行われた衆議院本会議 採決は、日本国憲法〔以下、「憲法」と記す〕第九条、第十三条、第十七条に適合しないと思料するので、○○地方裁判所 民事部に対し、憲法に適合しない旨の決定をすべきことを憲法 前文、第十三条、第三十二条、第八十一条、第九十八条1項により請求し、採決の効力を有しないことを確認する。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

T_Ohtaguro 様の行動力、素晴らしいです!!
憲法違反の法律が成立してしまえば、この国の形が根底から変質してしまうことになるので、絶対に阻止しなければなりません。
是非、頑張ってください。
応援しています。

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T_Ohtaguro

憲法 第九条2項に掲げる「交戦権」について

日本国民は、国に対し、開戦権参戦権認めない応戦権については、この限りではない〕。
___

憲法 第十七条から、結果回避義務違反について、結果回避可能性を前提として要す。

憲法 第十三条から、「国民の権利」の立法その他の国政上尊重義務について、憲法 第九条に掲げる「戦力」の「保持」は「交戦」を伴わない限り「国民の権利」を害しているとまではいえない。

応戦については、受動的に交戦状態となったものであるから、結果回避可能性が認められず、結果回避義務違反の違法〔違憲〕に該当しない。

しかし、開戦、参戦は、能動的に交戦状態とするものであるから、結果回避可能性が認められ、結果回避義務違反の違法〔違憲〕に該当する。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

正当防衛といえる個別的自衛権については憲法に違反するものではなく、個別的自衛権行使のための戦力の保持は、憲法第13条に掲げる「国民の権利」の観点から許容されるが、集団的自衛権を含む交戦権については憲法第9条から違憲であり、許されないということになるのでしょうね。

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