鑑定人

不誠実な裁判所の対応

公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなどの被害を受けたコードネーム村雨さんが行政と工事業者を訴えた裁判、この裁判で最も驚かされるのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
鑑定書は、一見、建前と形だけは整っていますが、調査内容はバカチョンカメラで撮影した不鮮明な画像を比較するだけの信頼に値しない鑑定で、その鑑定に140万円もの法外な費用を請求されています。
裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!


こちらが、弁護士を介して鑑定人に支払われた鑑定費用の領収書です。

     領収書

この鑑定費用に納得できない村雨さんは、鑑定人の選任の仕方、鑑定費用の算出基準を知るために、当該裁判所はもちろんのこと、全国の裁判所を相手に精力的に活動されています。
その活動について、今回はお伝えします。


村雨さんが行ったことは、北は北海道から南は沖縄までの裁判所(最高裁1部+個人宛2部、高裁9部、各地の地裁の計50部)宛に、資料の入ったCDと返信用の葉書をレターパックで郵送し、鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準について問い合わせることでした。

村雨さんが送った文書の一部が下記のようなものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準はどのように

・・・・・・(略)・・・・・
判決を左右する鑑定資料が最重要でありますが、鑑定人の選任方法と鑑定人の資格、鑑定費用の算出基準が不明瞭では原告、被告共に不利益を被るのは明らかであります。
上記損害賠償請求控訴事件では通常であれば数社(数人)から鑑定費用の積算金額をとる。あるいは鑑定作成標準費用が明示されるべきでありますが、裁判所選任の鑑定人○○○○氏の鑑定費用は○○鑑定人の言い値1.400.000円で作成費用を請求されましたが余りにも高額・・・・・
(中略)
△△地方裁判所以外の裁判所においても鑑定費用は鑑定人の言い値を採用しているのか、他の方法で依頼しているのか確認したいので御所に質問の手紙をお送りいたしました。
葉書を同封しておきましたので返信して下さいますようにお願い申し上げます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  
     レターパック

さて、この結果はどうかといいますと、
50通郵送したうち、48通の返信があったということですが、最高裁判所事務総局秘書課長 中村愼氏と、最高裁判所長官 寺田逸郎氏の2名からは返信がなかったということです。


また、返信の内容については、「個別の事件について、鑑定人の請求により裁判所が相当と認める額を支払うことになりますので、(民事訴訟費用等に関する法律第20条1項、同第26条)鑑定書作成費用の基準作成報酬価格表といった基準は有りません」という趣旨の比較的良心的な回答があったのは、(福岡地裁を除く)九州地方エリアの4通だけで、他の返信はすべて「当裁判所は答えられません」ということでした。

     返信封筒

村雨さんは、裁判所書記官が、高額な鑑定書作成費用を、なぜ黙認・了承しているのか、疑問と疑惑が浮上てくるといいます。
その事を指摘して、6月初め、村雨さんは前回同様に全国の裁判所に文書を送っています。
この続きについては、次回、お伝えします。


私の裁判でも、村雨さんと類似した事例があります。
私の国家賠償訴訟では、一審から上告に至るまで、どの段階においても不公正さと不審さがつきまといましたが、、その中でも、裁判官ら(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)の犯罪を明確に立証できるのが二審の仙台高裁判決です。
この件については、虚偽有印公文書作成等で仙台地検に立件されていますし、事件の性質上、立件された時点で犯罪が確定したも同然の事件なのです。
仙台高裁に対しては、2年前の7月、犯罪事実を確認させ、デタラメな二審判決が確定した背景を説明するよう求め、それができないのであれば、訴訟費用等を返還するよう求めた不服申立書を送ったのですが、仙台高裁からは、書面を受理したとも、受理できないとも連絡さえなく、何度か電話で問い合わせてみたのですが、「すでに確定している判決については何も言うことがない。」「判決に不服があるなら、法律に従って(再審の手続きで)行うように。」いとう趣旨のことを繰り返すばかりです。
昨年5月、仙台高裁を訪れ、直接、問い質したのですが、同じようなことを繰り返すばかりです。
まずは、裁判所が、犯罪発生の背景を明らかにして、説明責任を果たすことが最優先されなければなりません。そのようなことが解明されないまま、漫然と裁判制度を利用したところで、また同じようなことが繰り返される可能性は極めて高いといえます。
あらゆる事件・事故、トラブルを法律に基づいて判断することを職務としている裁判所が、自らの事件について判断できないはずがありません。
 村雨さんのケースでも、私のケースでも、事件の当該裁判所や管理的立場の責任者こそが明確に説明する必要があります。
検察・裁判所の不正 根本的原因を追及するのが先です!
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法


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