憲法

憲法学者は健在だった!!

裁判所や被告代理人が不正をしてまで国を勝訴させる国家賠償訴訟、不正をした裁判官や被告代理人を刑事告訴しても法律を無視して不起訴処分とした検察、それら一連の事件に関係する法律を調べていくうちに、この国の法律にはある特徴があることに気がつきました。

恣意的判断が可能となる余地を、一般市民が普段目にしないような細かな法律の条文に忍ばせておき、国家権力が都合よく利用しています。
また、憲法や刑事訴訟法などのメジャーな法律との関係で、明らかに矛盾しているにもかかわらず、その整合性のない法律を平然と法律体系の中に組み込んでいるというのも、この国の法律の特徴です。
ですから、国家権力による不正を、手続上は合法的に出来てしまうのです。

“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
憲法違反でもおかまいなし!! ~日本の法律は二重基準~


法律の二重基準については、細かい法律の条文までていねいに読ん込まなければ気がつくことはなく、これまで、こっそりと既存の法律の中に組み込まれてきたのですが、今回、公の場で堂々と行われるようになったのが、新たな二重基準の法律の制定となる安全保障関連法案をめぐる国会審議です。

先日、その国会審議の一部を見ていたのですが、不可解な二重基準の法律が出来上がるプロセスの一端を見ているようでした。
とにかく、法案自体が一種の“言葉の遊び”のような表現になっており、どうにでも解釈できるような曖昧な言い回しが、法案のいたるところに散りばめられています。野党が法律の矛盾を突いて質問しようものなら、与党は論点をすり替えて正面からの答えようとしません。特に安倍首相の答弁は、前置ばかりがやたらと長く、肝心なところは曖昧に誤魔化して、結局のところ何を言いたいのかよくわかりません。また、大臣が答弁に窮すると、後ろから紙切れが手渡され、それを読み上げるだけです。大臣自身が、法律をよく理解していないのではないかと思わざるを得ません。


一般市民向けの法律がそれなりに機能しているのとは裏腹に、国家や国家権力者が守るべき法律には、常に曖昧さがつきまといます。
その国家権力が守らなければならない最も重要な法律といえば、憲法です。


 以前、「この国の法律学者はいったい何をしているのでしょうか?矛盾だらけ、欠陥だらけの法律を、なぜ批判することなく、見て見ぬふりをしているのでしょうか。」ということを記事にしたことがありましたが、最近、「この国の法律学者は、まだ健在だったのではないか」ということを思わせるような出来事がありました

● 4日、憲法学の専門家を招いて行われた衆院憲法審査会の参考人質疑で、集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法案について、3人の参考人全員が「憲法違反」との認識を表明しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150604-00000538-san-pol

● 安全保障関連法案について、憲法学者171人が憲法に違反し、重大な問題をはらんでいるとして国会に対し、拙速に採決を行わないよう求める声明を発表しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150603/k10010101861000.html


下記の動画でも指摘されていますが、憲法について一番わかっていないのは、どうやら安倍政権のようです。
憲法とはどういうものであるか、わかりやすく説明されていますので、興味のある方は、是非、ご覧ください。


「憲法を知らぬ保守を叱る!」 by小林よしのり




憲法が誕生した歴史的背景から知りたい方には、小室直樹氏の下記の本がお奨めです。

      

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13コメント

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T_Ohtaguro

小林よしのりもわかっていない。

主権在民を採用する憲法の場合、国民を社会契約の主体とするから、契約主体である国民〔国民の代表者〕を含むを拘束する。
___

【憲法 第十三条 後段】
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

【読み替え】
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は、「公共の福祉に反しない」ものに限られる。

【民法 第一条1項】
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

【憲法 第十二条 後段】
国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

【民法 第一条3項】
権利の濫用は、これを許さない。
___

憲法 第十三条 後段、第十二条 後段に適合する法律、民法 第一条1項、3項の適用により、争訟を解決するにあたり、濫用に該当する当事者を敗訴の当事者とすることにより義務を課すことができます。

憲法は、代表を除く、その他国民に義務を課すものではない旨の解釈を採用すると、国民に義務を課す「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」は、その効力を有しないという結論が、第九十八条1項により導き出されます。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

「憲法は、代表を除く、その他国民に義務を課すものではない旨の解釈を採用すると、国民に義務を課す「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」は、その効力を有しないという結論」

なるほど、さすが T_Ohtaguro 様。
読みが深いですね!!
納得いたします。
相互の法律関係をしっかりと把握してしていなければ、ここまで気がつきませんね。

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moonrainbow

「憲法学者は健在だった!!」と言うより、
今の自民党、
特に馬鹿な安倍さんが異常なのだと思います。
その異常者の話題に振り回されているメディアや国民が、
今がチャンスですから、
もっと声を大きくすべきだと思いますよね。

この話題のお陰で、
他に政治家がすべき問題が山積みです。
特に、今、話題の日本年金機構の問題の責任は、
一体、誰がとるのですかね?
もっと、解決すべき議案がほったらかしです。
このツケは数年後には表面化してくるでしょう。

その時は、A級戦犯と同様に安倍さんにその責任をとって貰いたいです。

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ろーずまりー

Re: moonrainbow 様

これまでの自民党ができなかったことを、憲法を無視して無理やり通そうとしているのですから、安倍さんが異常なのは確かですね。
でも、集団的自衛権が閣議決定された時点で、憲法学者は行動すべきだったのに、最近になってやっと声をあげたのは何なんでしょうね。
御用学者も、これを憲法違反としなければ、さすがに学者生命が危うくなると危機感をもったのでしょうか。
毎日新聞とTBSが、今国会会期末までに安保法案通過を断念する方針と報道したようですが、本当でしょうかね!!

第一次安倍政権のときも消えた年金問題が出てきましたよね。
杜撰な情報管理の体質は変わらないのに、さらにマイナンバーなんて、とんでもないです。

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moonrainbow

昨日、日本年金機構に問い合わせたら、
125万分に1になっていました!
万が一、被害があれば、塩崎厚生大臣の答弁よりも、
訴えれば国家賠償の対象になるでは?

それよりも、誰か責任をとるのでしょうか?

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ろーずまりー

Re: moonrainbow 様

問い合わせされたのですか!!
日本年金機構からお詫びの通知が来なくても、情報が漏れている可能性はありますよね。

これだけ世間を賑わしている問題ですから、国家賠償訴訟が提起されれば、一般受けする事件として、一部の訴えについてはある程度の損害賠償が認められると思います。
でも、関係者が刑事上の責任を追求されることはないと思います。
原発事故などと同じ経緯をたどると思います。
まさに似非法治国家なのです!!

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