行政相手の裁判に共通する結論づけの手法
公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなどの被害を受けたコードネーム村雨さんの裁判は、行政が相手の裁判ということで、私の裁判と多くの共通点があります。
まったく異なる分野の事件であるにもかかわらず、裁判官による結論づけの手法も、ほとんど共通しています。
判決書の構成は、前半のそれぞれの当事者の主張を要約した部分と、後半の判決理由に該当する裁判所の判断が書かれている部分に、大きく分けられます。
判決書をすべて裁判官が作成しているといいましても、そのうちの1/3から2/5ぐらいは自分の書いた文章が含まれているわけですから、初めは変な感じがしました。
それはさておき、判決理由は、前半の当事者の主張を要約した部分に基づいて書かれますので、この要約された部分に当事者の主張が正しく反映されていなければ、結論自体が事実や法理から掛け離れた的外れのものになってしまいます。
逆に言えば、当事者の主張を要約する際に、そこに何を盛り込むかで、結論(判決理由)はどうにでも変えられるということです。
経験上、私が確信したことは、行政が相手の裁判の場合、何はともあれ、まずは結論が先に決められます。それに合わせて結論に至るストーリーを作っていくので、証拠なんて二の次です。事実であろうがなかろうが、辻褄が合おうがあうまいが、ストーリーに沿うものだけが証拠として取り入れられることになります。
ですから、結論に合わない証拠が存在するときは、あえてそこを避けて突っ込まないようにするのが彼らの手口です。
当然のことながら、そのような箇所は判決書に盛り込まれることはありません。
裁判所・検察の攻略法
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
当事者が主張した一連の事実関係の中から、予め決められている結論を導き出すために、都合の良い部分だけが抜き出され、判決書に盛り込まれます。
前々回の記事をご覧いただいた村雨さんから、自分の判決も、まさに同じような手法で結論づけされているということで、メールをいただきました。
村雨さんの自宅からわずか数メートルのところで行われた河川工事は、住宅地の中の水路を撤去して更地にした後に溝を掘り河川を作る作業でありながら、判決書では、「本件建物から○○川を挟んだ対岸において行われたところ」と表現され、あたかも既存の河川があり、その対岸工事の時に被害が生じたかのように記載にされ、「はるかに離れているにもかかわらず抗議をするクレーマー」であるかのような誤解を与える表現にされたとおっしゃっています。
そもそもこの表現は、村雨さんが○○市から受けとった(平成15年11月から平成16年9月にかけて行われた工事についての)回答書(裁判の際に証拠〈甲21〉として提出)から引用されたもので、○○市が責任を回避するために作成した、虚偽の内容を含む書面の一部を転記して「○○市主張の15メートル離れた対岸工事」という表現が、(平成21年10月から平成22年3月までの工事によって発生した被害に対するの訴訟の)判決書に盛り込まれたということです。
結局のところ、この表現が判決の“決め手”となり、次のように結論づけられたということです。
「一審被告○○市は、本件建物が掘削位置から約15m離れている等の理由を根拠として、振動の影響は考えられないと主張していた(甲21)」
「平成15年11月から平成16年9月までの間に実施された対岸工事のころから、本件建物への対岸工事の振動の影響について主張が対立していたことを併せ考慮すると、一審原告の上記主張は採用で きないというべきである。」
村雨さんは工事現場の写真を撮っており、それによれば、村雨さんの家屋の側で工事をしていることが明らかで、15メートルも離れているというのは虚偽であると主張しています。

まったく異なる分野の事件であるにもかかわらず、裁判官による結論づけの手法も、ほとんど共通しています。
判決書の構成は、前半のそれぞれの当事者の主張を要約した部分と、後半の判決理由に該当する裁判所の判断が書かれている部分に、大きく分けられます。
判決書をすべて裁判官が作成しているといいましても、そのうちの1/3から2/5ぐらいは自分の書いた文章が含まれているわけですから、初めは変な感じがしました。
それはさておき、判決理由は、前半の当事者の主張を要約した部分に基づいて書かれますので、この要約された部分に当事者の主張が正しく反映されていなければ、結論自体が事実や法理から掛け離れた的外れのものになってしまいます。
逆に言えば、当事者の主張を要約する際に、そこに何を盛り込むかで、結論(判決理由)はどうにでも変えられるということです。
経験上、私が確信したことは、行政が相手の裁判の場合、何はともあれ、まずは結論が先に決められます。それに合わせて結論に至るストーリーを作っていくので、証拠なんて二の次です。事実であろうがなかろうが、辻褄が合おうがあうまいが、ストーリーに沿うものだけが証拠として取り入れられることになります。
ですから、結論に合わない証拠が存在するときは、あえてそこを避けて突っ込まないようにするのが彼らの手口です。
当然のことながら、そのような箇所は判決書に盛り込まれることはありません。
裁判所・検察の攻略法
結論づけの手法が真逆だから 不服申し立てされるんですよ!
当事者が主張した一連の事実関係の中から、予め決められている結論を導き出すために、都合の良い部分だけが抜き出され、判決書に盛り込まれます。
前々回の記事をご覧いただいた村雨さんから、自分の判決も、まさに同じような手法で結論づけされているということで、メールをいただきました。
村雨さんの自宅からわずか数メートルのところで行われた河川工事は、住宅地の中の水路を撤去して更地にした後に溝を掘り河川を作る作業でありながら、判決書では、「本件建物から○○川を挟んだ対岸において行われたところ」と表現され、あたかも既存の河川があり、その対岸工事の時に被害が生じたかのように記載にされ、「はるかに離れているにもかかわらず抗議をするクレーマー」であるかのような誤解を与える表現にされたとおっしゃっています。
そもそもこの表現は、村雨さんが○○市から受けとった(平成15年11月から平成16年9月にかけて行われた工事についての)回答書(裁判の際に証拠〈甲21〉として提出)から引用されたもので、○○市が責任を回避するために作成した、虚偽の内容を含む書面の一部を転記して「○○市主張の15メートル離れた対岸工事」という表現が、(平成21年10月から平成22年3月までの工事によって発生した被害に対するの訴訟の)判決書に盛り込まれたということです。
結局のところ、この表現が判決の“決め手”となり、次のように結論づけられたということです。
「一審被告○○市は、本件建物が掘削位置から約15m離れている等の理由を根拠として、振動の影響は考えられないと主張していた(甲21)」
「平成15年11月から平成16年9月までの間に実施された対岸工事のころから、本件建物への対岸工事の振動の影響について主張が対立していたことを併せ考慮すると、一審原告の上記主張は採用で きないというべきである。」
村雨さんは工事現場の写真を撮っており、それによれば、村雨さんの家屋の側で工事をしていることが明らかで、15メートルも離れているというのは虚偽であると主張しています。



撤去した水路
※ 写真左側に写る黒い建物が村雨さんの自宅建物です。
至近距離で工事が行われたことがお分かりいただけると思います。
村雨さんは、判決文は、被告の主張を中心に組み立てられており、原告が被告の主張の矛盾点等を証拠を示して指摘したにもかかわらず、それをまったく無視して、原告敗訴に導いているとおっしゃっています。
こうして表に出るのは氷山の一角ではないでしょうか。
同じような裁判が、全国の裁判所で行われることは確かでしょう。



※ 写真左側に写る黒い建物が村雨さんの自宅建物です。
至近距離で工事が行われたことがお分かりいただけると思います。
村雨さんは、判決文は、被告の主張を中心に組み立てられており、原告が被告の主張の矛盾点等を証拠を示して指摘したにもかかわらず、それをまったく無視して、原告敗訴に導いているとおっしゃっています。

同じような裁判が、全国の裁判所で行われることは確かでしょう。



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