大橋弘裁判長の裁判に共通する杜撰判決の手法
それが正当な手法なら、民事訴訟法に則った妥当な結論付けの手法ということになり、当然の理といえるのですが、法律的手法を逸脱した結論付けの方法が、まさに私の裁判のときと共通しているのです。
二審の終局が平成18年の仙台高裁、上告の終局が平成19年の最高裁第三小法廷ということで、私とほぼ同じ時期、ほぼ同じ裁判官らで構成されて審理されています。
しかし、今回お伝えする裁判は、最高裁で審理され、差戻審となり、再度上告したところ、却下・不受理となり、差戻審の判決が確定したという点で、私の「偽装上告審」のケースとは異なります。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
今回ご紹介するのは下記のサイトの記事で、医療の専門家が、医療裁判の結論づけの手法を批判するという視点から書かれています。
そこで、特に問題とされているのが、私の裁判と同じ裁判長で行われた二審の仙台高裁判決です。
大橋弘裁判長トンデモ訴訟指揮事件(法律家向けバージョン)
大橋弘裁判長トンデモ訴訟指揮事件
事件の概要は、統合失調症で精神科病院に入院していた患者Bが、ある日の午後3時30分に体の状態が悪くなり、強心剤の注射と酸素吸入、点滴で様子を見ていたところ、午後4時50分に吐血し、その後に亡くなられたというものです。死亡後の解剖で小腸に穿孔が見つかっており、急変を予測することは難しい事例だったようです。小腸穿孔はありましたが、小腸穿孔に続いて発症しやすい腹膜炎は、発症していませんでした。
この事件に対して遺族が提訴し、一審では遺族側が敗訴しましたが、控訴審では、午後3時30分にはショック(全身への血液酸素供給が滞る状態)に陥っていたのに、それに対する処置をするか、あるいは対応出来る施設に転送するべきだったのにそれらをしなかったとして、病院の責任を認めたのでした。
この事件は、訴訟提起の当初は弁護士2人が遺族側に代理人として付いていたのですが、弁護士から出された準備書面は、医療訴訟の準備書面としては主張が大変未熟で、病院側からの全面的な反論に耐えられなくなったのか、半年後には辞任していました。そののち遺族は、医療訴訟を手がける弁護士2人に相談したものの受任されず、裁判は遺族側に代理人のいない本人訴訟として進行しました。
(一般的に)医学的には、控訴審の判示内容はお粗末極まるものなのですが、おかしな医師が遺族側に協力して医学的に論外な意見を述べ、医学を知らない裁判官がその協力医の意見を正しいと考えれば、そのような判示をすることがないとは言い切れないのが医療裁判です。
しかしながら、この裁判には、前述のような経緯で、そのような協力医がいないどころか、遺族側もショックだとかの医学的な主張はしていないのです。しかも、遺族側が提出した証拠は、戸籍謄本、死亡診断書、遺族自筆の書面2通が全てであり、その書面2通にしても、素人の目に映った事実経過と、病院をなじる文言程度のもので、およそ医学的に筋道を立てて何かを主張したという書面ではありませんでした。
それにもかかわらず、前述のような理由で、二審の仙台高裁判決で遺族側が勝訴したということで、病院側からの上告受理申立て理由のひとつとして、「弁論主義違反(民事訴訟法246条違反)」を指摘しています。これは控訴審で、「ショックに陥った時点で気道確保を行うべきだったのに、それをしなかったことが過失」とされている点について、そもそも遺族側の主張の中には、気道確保という文言自体がなく、それを裁判官が勝手に判決文に突然登場させて判断を示したためで、証拠もないまま判決文の中で好き勝手なことが述べられているというものです。
病院側からの「上告受理申立て理由書」を見ると、控訴審の問題点が網羅されています。(判例タイムズ1240号179頁、上告受理申立て理由書第2の1の冒頭部分)。
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(1) 原判決の問題
上告理由書においても述べたが、原判決には、判示の前後関係、文脈、医学用語の定義、診断基準等に照らし、明らかに意味不明、理由不明の箇所が多数存在する。そもそも、原判決は、客観的証拠に基づかない採証法則違反、医学専門的経験則とは全く異なる独自の論旨を展開するとの経験則違反、弁論主義違反、釈明義務違反等、さまざまな法令違反が認められる特異な判決と言えるが、客観的証拠もないままに裁判官が偶々聞きかじった医学的知識のみに基づき(しかもそれ自体が不正確な知識である)、強引に結論を導き出そうとしたがために、これら法令違背を積み重ね延いては「理由不備」「理由齟齬」の上告理由を構成するにまで至っているのである。稀に見る杜撰判決である。
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上告受理申立理由書で原判決の問題点を指摘するというのは、まさに私の上告受理申立理由書と重なります。
そのことについては、ブログを始めて間もないころの記事で、二審の仙台高裁判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)について同じような指摘をしています。
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「私の上告受理申立理由書が他の訴訟のものと決定的に異なる点」
より。
上告受理申立理由書をほぼ書き上げた後で、もう一度ネット上に公開されている書面と比べてみたところ、私のは、どうしても他の書面と決定的に違うところがあることに気がつきました。
それは、公開されている他の訴訟の場合には、控訴人とか被控訴人である当事者の主張に対して、裁判所が認定した事実などに誤りがあるのかどうかとか、法律の適用が合っているのかどうかということを論じているのであって、根底には、必ず当事者の主張がありました。
ところが、私の場合は、そのような部分も一部ありましたが、大部分は、ベースに当事者の主張がないのに、直接、裁判所の判決文そのものを批判していることでした。
それも、そのはずです。
『告訴状』でも述べているとおり、 二審の判決書では、相手である国ですら主張していないようなことを、いきなり新たな理由付けとして、裁判所自身が作り上げて持ち出しているのですから。
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※ 上記のサイトから、私の裁判と共通する一部の点について要約してご紹介しました。
興味のある方は、そちらのサイトをご覧ください。



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