原告を貶めるために被告国(行政)が行う卑劣な手口
この連休中、本人訴訟等で複数の訴訟を行っていらっしゃる方とお会いし、情報交換することができました。
資料を見せていただきながら詳しくご教示いただき、たいへん勉強になりました。
また、誰でもが被害者になり得る可能性のある分野の問題であるだけに、たいへん興味深くお話を伺いました。
個人でバラバラに情報を保有しているだけでは、たまたまこんなことをされただけなのかと思ってしまうようなことでも、情報を共有することで、それは、れっきとした原告を貶めるための工作であり、裁判所や被告の常套手段であるということが明確になってきます。
日頃、多くの方から情報提供していただいておりますが、それらを集約することで見えてきた被告の手口について、今回はお伝えします。
不正裁判の手口については、これまで、判決文の結論付けの手法や、手続上の相違点に潜む不正の手口など、裁判に直接かかわることをお伝えしてきました。
前者については、元裁判官の瀬木比呂志氏の著書「ニッポンの裁判」で紹介されている結論付けの手法で、「あざむきのレトリック・からくり」として「韜晦(とうかい)型(ごまかし型)」と「切り捨て御免型」の二つがあるということなどをお伝えしました。
ニッポンの裁判に共通する結論づけの手法
また、後者については、一審、二審のときとは異なる上告の際の手続きや、判決書とは異なる決定書(調書)の書面構成などを根拠に、不正の手口などをお伝えしました。
手続法の相違点に 国家権力による大掛かりな不正あり!!
そして、今回、新たに確信するに至った手口は、裁判や事件とは直接関係ないところに張り巡らされる謀略です。
具体的には、訴訟を提起しようとする人、つまり原告に対して、作為的に悪いイメージ作りが行われ、流布されるということです。
人物破壊工作といったら多少おおげさに聞こえるかも知れませんが、それに極めて近いことが行われているようです。裁判に訴えようとする者に対して、作為的に悪いイメージを作り上げることで、“訴訟を提起するに値しない人物である”“単なるクレーマー”であるかのような印象づけが行われます。
前にもご紹介したコードネーム村雨さんは、次のようにおっしゃっています。
「工事による被害の損害賠償訴訟に至るまでに行政が最初にすること、それは被害者の人格を貶めることらから始めます。公共事業等に協調性が無い、些細なことに抗議をする人物、人格失格者であるかのような事象を捏造して自治会等に流します。
私はそれらを払拭する為に行動を起こしたことは、近隣一帯に事実を書いたビラを配る事でした。最初は勇気がいりましたが、全員に周知することで、これが案外抑止力になりました。」
まさに、名誉棄損に該当する悪評の流布が、行政によって行われたのです。
また、別な方は、自分が依頼した弁護士について、自分の事件とは全く無関係の、その弁護士が受任している事件について、被告側によって調べられていたということを、おっしゃていました。
被告側が、諜報機関のような情報収集をしているのです。その情報を基に何らかの働きかけが行われるであろうことは、想像に難くありません。
そう言えば私の裁判でも、被告国が提出した証拠書類に、私について「民事と刑事の区別もわかっていない」というような表現がありました。「オツムの足りないクレーマー」というイメージ作りをしたかったのでしょうか。
とにかく、被告は、裁判の中身で正面から勝負したら負けてしまうので、まずは外堀から固めて行って、世論を味方につけようとでも企んでいるのでしょうか。
支配下にあるマスコミを利用して、特定の政治家に対する人物破壊工作が行われていることは、ネットユーザーの間ではごく一般的に知られていることですが、同じようなことが、個人が提起する訴訟でも行われているのです。
原告を貶める卑劣な手口が、国や行政の常套手段といえるでしょう。



資料を見せていただきながら詳しくご教示いただき、たいへん勉強になりました。
また、誰でもが被害者になり得る可能性のある分野の問題であるだけに、たいへん興味深くお話を伺いました。
個人でバラバラに情報を保有しているだけでは、たまたまこんなことをされただけなのかと思ってしまうようなことでも、情報を共有することで、それは、れっきとした原告を貶めるための工作であり、裁判所や被告の常套手段であるということが明確になってきます。
日頃、多くの方から情報提供していただいておりますが、それらを集約することで見えてきた被告の手口について、今回はお伝えします。
不正裁判の手口については、これまで、判決文の結論付けの手法や、手続上の相違点に潜む不正の手口など、裁判に直接かかわることをお伝えしてきました。
前者については、元裁判官の瀬木比呂志氏の著書「ニッポンの裁判」で紹介されている結論付けの手法で、「あざむきのレトリック・からくり」として「韜晦(とうかい)型(ごまかし型)」と「切り捨て御免型」の二つがあるということなどをお伝えしました。
ニッポンの裁判に共通する結論づけの手法
また、後者については、一審、二審のときとは異なる上告の際の手続きや、判決書とは異なる決定書(調書)の書面構成などを根拠に、不正の手口などをお伝えしました。
手続法の相違点に 国家権力による大掛かりな不正あり!!
そして、今回、新たに確信するに至った手口は、裁判や事件とは直接関係ないところに張り巡らされる謀略です。
具体的には、訴訟を提起しようとする人、つまり原告に対して、作為的に悪いイメージ作りが行われ、流布されるということです。
人物破壊工作といったら多少おおげさに聞こえるかも知れませんが、それに極めて近いことが行われているようです。裁判に訴えようとする者に対して、作為的に悪いイメージを作り上げることで、“訴訟を提起するに値しない人物である”“単なるクレーマー”であるかのような印象づけが行われます。
前にもご紹介したコードネーム村雨さんは、次のようにおっしゃっています。
「工事による被害の損害賠償訴訟に至るまでに行政が最初にすること、それは被害者の人格を貶めることらから始めます。公共事業等に協調性が無い、些細なことに抗議をする人物、人格失格者であるかのような事象を捏造して自治会等に流します。
私はそれらを払拭する為に行動を起こしたことは、近隣一帯に事実を書いたビラを配る事でした。最初は勇気がいりましたが、全員に周知することで、これが案外抑止力になりました。」
まさに、名誉棄損に該当する悪評の流布が、行政によって行われたのです。
また、別な方は、自分が依頼した弁護士について、自分の事件とは全く無関係の、その弁護士が受任している事件について、被告側によって調べられていたということを、おっしゃていました。
被告側が、諜報機関のような情報収集をしているのです。その情報を基に何らかの働きかけが行われるであろうことは、想像に難くありません。
そう言えば私の裁判でも、被告国が提出した証拠書類に、私について「民事と刑事の区別もわかっていない」というような表現がありました。「オツムの足りないクレーマー」というイメージ作りをしたかったのでしょうか。
とにかく、被告は、裁判の中身で正面から勝負したら負けてしまうので、まずは外堀から固めて行って、世論を味方につけようとでも企んでいるのでしょうか。
支配下にあるマスコミを利用して、特定の政治家に対する人物破壊工作が行われていることは、ネットユーザーの間ではごく一般的に知られていることですが、同じようなことが、個人が提起する訴訟でも行われているのです。




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