裁判所選任鑑定人による詐欺まがいの鑑定!!
2月9日の記事で、コードネーム村雨さんの裁判についてご紹介しました。
自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなど明らかな被害が発生しているにもかかわらず、被害が確認できないと主張している行政と、工事方法に問題があった工事業者を訴えた例です。
裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
裁判の内容に目を向ける前に、とにかく驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
もう一度、見積り書を掲載します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1)机上調査 100,000円
2)現地調査 (調査箇所250か所) 125,000円
3)図面作成 150,000円
4)資料作成 200,000円
5)鑑定書作成 250,000円
6)技術料 (1)~5))×0.5 412,500円
7)諸経費 100,000円
小計 1,337,500円
消費税 66,875円
端数調整 -4,375円
合計 1,400,000円
※ 6)の技術料は、1)~5)のすべての種別に50%の技術料を加算しているということです。
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皮肉にも、この鑑定書に示されている検証箇所全体の補修工事費は192万3,000円です。また、村雨さんが依頼した一級建築士の補修費用見積金は332万8500円です。上記見積書を作成した裁判所選任鑑定人による鑑定費用に140万円、弁護士費用に一審、二審、上告(係属中)共で約100万円、そのほかに訴訟費用等も加算されますので、仮に敗訴になれば、補修工事費をはるかに上回る、あるいは、それに近い金額を原告が負担しなければならず、裁判に訴えることは一か八かの賭けのようなものになりかねません。敗訴のときのリスクを考慮すれば、裁判制度を利用すること自体、躊躇されます。
この鑑定費用がべらぼうに高額なだけではなく、この鑑定書の内容にも様々な問題があります。
それを今回は、詳細に検証してみたいと思います。
まずは、上記3)の図面作成費です。
3)の図面作成150,000円に6)の技術料75,000円を加算した、計225,000円が図面作成費として計上されています。
これだけ高額なのだから、鑑定人が家屋を計測して図面を作成したものかと思ってしまいそうですが、実際には、村雨さんが提出した家屋の見取り図に、鑑定位置の番号を表記しただけのものだそうです。
また、他の認定書においても、村雨さんが提出した書面や他の文献を転記したものが、数多く含まれているということです。
さらに、鑑定の方法・内容にも問題があるようです。
裁判の際に、被告代理人から「あなた(鑑定人)の鑑定資料は、要するに工事前、工事直後の写真若しくはデータから比較して、それでみていったと・・・」という問いに対し、鑑定人は「はいそうです」と答え、被告代理人の「それ以上の何かを調査とかはなさっていますか」の問いに、「それ以外は出来ませんので、今回は、物理的に。」と証言しており、ほとんどが写真撮影だけの現地調査だったということです。
それにもかかわらず、鑑定人は、上記2)の現地調査費125,000円と6)技術料62,500円、 計187,500円を調査費として計上しています。
ほとんどの調査が写真撮影であったと鑑定人が認めているように、鑑定結果や所見が書かれているのは、鑑定書のほんの数ページで、あとは現場検証箇所の一覧表と家屋図面、補修工事の見積書等で、そのほかの鑑定書の大部分を写真が占めています。
ところが、鑑定の根拠ともいえるその写真が、かなりお粗末です。
ピンボケ、露出不足、白とび現象、撮影位置不適当による誤認等があるということで、写真撮影の知識に乏し鑑定人が撮影した写真の問題点を、村雨さんは指摘しています。
それにもかかわらず、自ら撮影した写真から所見を書いているというのです。
特に悪質性を感じるのは、村雨さんが指摘している次のことです。
基礎部に過大なる亀裂が発生しているにもかかわらず、亀裂の前に白板を立てかけて亀裂を隠し、被害が発生していないかのように偽装して撮影をしている。
実際の写真をご覧ください。
上段が、鑑定人が撮影したもので、下段が、同じ場所を村雨さんが撮影したものです。
※ 画像をクリックすると拡大します。


また、鑑定人は、工事前に撮影した写真が存在しないにもかかわらず、自身で撮った写真を張り付けて、工事前写真と比較したかのように装って「写真検証では工事前後の変化は確認できません」との所見を書いていると、村雨さんは指摘しています。
このようなお粗末極まりない鑑定に、これだけ高額な費用を請求することは、許されることではありません。
村雨さんは、次のようにおっしゃっています。
「司法、行政の御先棒をかつぎ、訴訟の場で原告を食い物にして糧を得る○○鑑定人を許す訳にはいきません。
司法は使い勝手の良い鑑定人を選出して行政寄りの鑑定書を作成させる。その見返りに言い値を承諾する構造を公にすることで、原告が法外な鑑定費用金額請求の被害者になるのをを未然に防ぎ、不条理な敗訴で泣くことのないように、この様な事は私で終わりにしないといけないと切に願っています。」
このような国民の裁判を受ける権利を妨げるような法外な鑑定費用を、裁判所は、なぜ、承認しているのでしょうか。
はたして、この鑑定費用すべてが鑑定人の懐に入っているのでしょうか?
まさか、裁判所に還流されているなんてことはないでしょうね。
さて、この鑑定人が作成した鑑定書を、裁判所はどのように判断したのか、続きは次回にします。



自宅建物(木造二階建て)からわずか数メートルのところで行われた公共事業の河川工事で、自宅の壁に亀裂が入るなど明らかな被害が発生しているにもかかわらず、被害が確認できないと主張している行政と、工事方法に問題があった工事業者を訴えた例です。
裁判を巡る更なる金銭疑惑 ~法外な鑑定費用~
裁判の内容に目を向ける前に、とにかく驚いたのは、裁判所が選任した鑑定士による鑑定費用です。
もう一度、見積り書を掲載します。
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1)机上調査 100,000円
2)現地調査 (調査箇所250か所) 125,000円
3)図面作成 150,000円
4)資料作成 200,000円
5)鑑定書作成 250,000円
6)技術料 (1)~5))×0.5 412,500円
7)諸経費 100,000円
小計 1,337,500円
消費税 66,875円
端数調整 -4,375円
合計 1,400,000円
※ 6)の技術料は、1)~5)のすべての種別に50%の技術料を加算しているということです。
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皮肉にも、この鑑定書に示されている検証箇所全体の補修工事費は192万3,000円です。また、村雨さんが依頼した一級建築士の補修費用見積金は332万8500円です。上記見積書を作成した裁判所選任鑑定人による鑑定費用に140万円、弁護士費用に一審、二審、上告(係属中)共で約100万円、そのほかに訴訟費用等も加算されますので、仮に敗訴になれば、補修工事費をはるかに上回る、あるいは、それに近い金額を原告が負担しなければならず、裁判に訴えることは一か八かの賭けのようなものになりかねません。敗訴のときのリスクを考慮すれば、裁判制度を利用すること自体、躊躇されます。
この鑑定費用がべらぼうに高額なだけではなく、この鑑定書の内容にも様々な問題があります。
それを今回は、詳細に検証してみたいと思います。
まずは、上記3)の図面作成費です。
3)の図面作成150,000円に6)の技術料75,000円を加算した、計225,000円が図面作成費として計上されています。
これだけ高額なのだから、鑑定人が家屋を計測して図面を作成したものかと思ってしまいそうですが、実際には、村雨さんが提出した家屋の見取り図に、鑑定位置の番号を表記しただけのものだそうです。
また、他の認定書においても、村雨さんが提出した書面や他の文献を転記したものが、数多く含まれているということです。
さらに、鑑定の方法・内容にも問題があるようです。
裁判の際に、被告代理人から「あなた(鑑定人)の鑑定資料は、要するに工事前、工事直後の写真若しくはデータから比較して、それでみていったと・・・」という問いに対し、鑑定人は「はいそうです」と答え、被告代理人の「それ以上の何かを調査とかはなさっていますか」の問いに、「それ以外は出来ませんので、今回は、物理的に。」と証言しており、ほとんどが写真撮影だけの現地調査だったということです。
それにもかかわらず、鑑定人は、上記2)の現地調査費125,000円と6)技術料62,500円、 計187,500円を調査費として計上しています。
ほとんどの調査が写真撮影であったと鑑定人が認めているように、鑑定結果や所見が書かれているのは、鑑定書のほんの数ページで、あとは現場検証箇所の一覧表と家屋図面、補修工事の見積書等で、そのほかの鑑定書の大部分を写真が占めています。
ところが、鑑定の根拠ともいえるその写真が、かなりお粗末です。
ピンボケ、露出不足、白とび現象、撮影位置不適当による誤認等があるということで、写真撮影の知識に乏し鑑定人が撮影した写真の問題点を、村雨さんは指摘しています。
それにもかかわらず、自ら撮影した写真から所見を書いているというのです。
特に悪質性を感じるのは、村雨さんが指摘している次のことです。
基礎部に過大なる亀裂が発生しているにもかかわらず、亀裂の前に白板を立てかけて亀裂を隠し、被害が発生していないかのように偽装して撮影をしている。
実際の写真をご覧ください。
上段が、鑑定人が撮影したもので、下段が、同じ場所を村雨さんが撮影したものです。
※ 画像をクリックすると拡大します。




また、鑑定人は、工事前に撮影した写真が存在しないにもかかわらず、自身で撮った写真を張り付けて、工事前写真と比較したかのように装って「写真検証では工事前後の変化は確認できません」との所見を書いていると、村雨さんは指摘しています。
このようなお粗末極まりない鑑定に、これだけ高額な費用を請求することは、許されることではありません。
村雨さんは、次のようにおっしゃっています。
「司法、行政の御先棒をかつぎ、訴訟の場で原告を食い物にして糧を得る○○鑑定人を許す訳にはいきません。
司法は使い勝手の良い鑑定人を選出して行政寄りの鑑定書を作成させる。その見返りに言い値を承諾する構造を公にすることで、原告が法外な鑑定費用金額請求の被害者になるのをを未然に防ぎ、不条理な敗訴で泣くことのないように、この様な事は私で終わりにしないといけないと切に願っています。」

はたして、この鑑定費用すべてが鑑定人の懐に入っているのでしょうか?
まさか、裁判所に還流されているなんてことはないでしょうね。
さて、この鑑定人が作成した鑑定書を、裁判所はどのように判断したのか、続きは次回にします。



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