手続法の相違点に 国家権力による大掛かりな不正あり!!
この国の法律は、恣意的判断が出来るような余地を、一般市民が、普段目にしないような細かな法律の条文に忍ばせておき、国家権力が都合よく利用しているというのが現状です。
さらに、メジャーな法律との関係で、明らかに矛盾しているにもかかわらず、その整合性のない法律を大胆不敵にも平然と法律体系の中に組み込んでいるというのも、この国の法律の特徴です。
従って、法律関係の矛盾するところには国家権力による不正が行われていると考えられ、これに該当するのが前回お伝えした不起訴処分理由告知書に関する法律ですが、このパターンに属さず、法律的な矛盾は確認できなくても、明らかに国家権力による恣意的な判断(不正)が行われているケースもあります。
法律に矛盾がないわけですから、不正を見抜くことが難しいかに思われますが、どの段階に不正が潜んでいるのかを意外にも簡単に予測できます。
それは、手続きの相違点に着目することです。
法律的な流れから、ほとんど同じような事柄であるにもかかわらず、手続きが異なる場合、そのどちらかで大がかりな不正が行われている可能性が極めて高いと考えられます。
前回の法律関係の矛盾点に不正が入り込むケースでは、(国家権力が関与するなど)一部の特異な事件について恣意的な判断をするために機能しているのに対し、手続きの相違による不正のケースは、制度自体が不正をしやすい仕組みになっているわけですから、多くの一般的な事件が対象となります。
これにピッタリ当てはまるのが、これまでも度々お伝えしてきた上告(詐欺)に関する手続です。
判決に対する不服申し立ての手段として上訴という手続きがりますが、三審制であるため、そのチャンスは二度あります。ご存知のように控訴と上告なのですが、同じ不服申し立ての手段であるにもかかわらず、これらを比較するとその手続きに明らかな違いがあります。
一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、(最高裁ではなく)二審判決を下した高等裁判所に提出することになっています(民事訴訟法第315条)。
また、上告受理申立理由書は、最高裁で口頭弁論が開かれない限り、相手方に送達されることはありません (民事訴訟規則198条)。もちろん、控訴理由書は、相手方に送達されます。
従って、二審判決書にデタラメが書かれていて、上告の際に指摘したとしても、外部に知られることもありません。論理的に矛盾していようが、当事者が主張していないことを裁判官が勝手に作文しようが、とにかく何か書けばよいということになります。 まさに、私の二審判決(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官、岡田伸太裁判官)がこれに該当します。
手続法である民事訴訟法・民事訴訟規則に従えば、不正な判決を、手続き上は合法的にできてしまいます。
最高裁判所はヒラメ養魚場の親分! ~上告受理申立理由書を公開することの意義~
大半の事件は上告不受理・却下となり二審判決が確定してしまうわけですから、実質的には二審制ともいえ、国家権力にとって不都合な事件につていはこの段階(二審)で処理しておく必要があり、二審判決は、不正をしやすい仕組みがととのっていると言えます。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
さらに、一審・二審のほとんどは判決書が送達されるわけですが、その判決書には判決をした裁判官が署名・押印しなければならない(民事訴訟規則 第157条)のに対し、上告される大半の事件に該当する決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官の記名・押印でよいことになっています(民事時訴訟規則 第50条)。
署名が必要ないということは、決定書及び命令書は、より偽造しやすということです。
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
同じ上訴という手続きであるにもかかわらず、一審・二審と、上告の際の手続きが、なぜこれだけ相違があるのか、ちょっと考えてみればその目的や意味がわかってきます。
これらから、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測され、上告事件のほとんどは最高裁で審理されることなく、一審のおよそ2倍という高額の訴訟費用だけが騙し取られる「偽装上告審」ということになります。
もちろん、手続法の観点からのみ「偽装上告審」であると結論づけているのではありません。
裁判の内容を含む「偽装上告審」の客観的根拠については、次のサイトで証拠を提示して詳述していますので、ご覧ください。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!


矛盾だらけ、欠陥だらけの法律を、なぜ批判することなく、見て見ぬふりをしているのでしょうか。
「原子力ムラ」のような「法律ムラ」の御用学者ばかりとしか思えません。
司法制度改革の名のもとに、目先のたいして役に立たない改革をするより、まずは、もっとも基本的で規範となる法律から改めるべきなのです。



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