憲法違反でもおかまいなし!! ~日本の法律は二重基準~
前回は、判決書に関する法律を短絡的に解釈したために、不正裁判の認識を誤ったケースについてお伝えしました。
不正裁判を経験された方からメールやコメントをいただくことがあるのですが、たいていの方は裁判官による証拠の採用が偏っていたとか、正当でない証拠が提出され、それが証拠採用されたなど、裁判の内容を批判するものがほとんどですが、中には、前回のケースのように裁判の内容にはほとんど触れずに、手続きの違反性のみを問題として、この判決は○○法に違反しているから判決自体が無効だというような論調のものも、ごくわずかですが見受けられます。
デュー・プロセスの原則(適法手続)の観点からも、行政権力を縛るためのルールとしての手続法が大切なことは近代民主国家として当然のことなので、仮に手続き論の違法性のみで判決を無効にすることができるとすれば、それは、受け入れがたい判決を一発で覆せる妙案のように思えるのですが、これには常に危うさが潜んでいます。
確かに、個々の法律関係すべてに整合性があって、恣意的な判断が入り込む余地がないほど完璧な法律体系であるならば、手続き論の違法性で判決を無効にできるということも可能でしょうが、この国の法律は、かなりの部分でダブルスタンダードになっています。
つまり、表のメジャーな法律(例えば民事訴訟法や刑事訴訟法など)は、いかにも民主国家らしい真っ当な法律の規程になっているのですが、目立たないマイナーな法律(例えば、事件事務規程(法務省訓令)や民事訴訟規則)に恣意的な判断が入りこむ余地や、メジャーな法律を骨抜きにする規定が組み込まれているのが、この国の法律の特徴です。
そのひとつの例が、不起訴処分の理由を説明していない不起訴処分理由告知書です。
刑事訴訟法 第261条 では、「検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」と規定されていますが、実際に事件事務規程(法務所訓令)(不起訴処分の告知)に則った不起訴処分理由告知書には、「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」等の記載しかありません。
「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」等は、事件事務規程(法務省訓令)第75条2項で定める不起訴裁定の主文にすぎません。
「主文」といえば、判決書の例からも明らかなように、「結論」の部分であって、「理由」は別にその後に記載されています。
つまり、「主文」は“結論”であって「理由」にはなり得ないのです。
その「結論」を不起訴処分の「理由」にしているということは、その根拠を説明しなくても恣意的に不起訴処分にすることができるわけで、事件事務規程(法務所訓令)は、事件を握りつぶすために都合のよい法律になっているのです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
あれだけ重大な事故を起こしておきながら、東京電力の誰一人として起訴されていないことは、まさに事件事務規程(法務省訓令)の“恩恵”ともいえます。
さらに、憲法第9条の規程があるにもかかわらず、集団的自衛権が行使できるようにするというのも、同様に、国の最高法規である憲法に違反する法律を、その下に位置する自衛隊法等に制定しなければ出来ないことであり、重大なダブルスタンダードの法律が新たに追加されようとしています。
先日のニュースステーションで、憲法学者の木村草太氏が、現行憲法で「集団的自衛権が行使できる」という議論は、相当無理があるあるということを理路整然と述べておられました。
興味のある方は、動画付きのこちらのサイトをご覧ください。
http://www.at-douga.com/?p=13350
恣意的判断が可能となる余地を、一般市民が、普段目にしないような細かな法律の条文に忍ばせておき、国家権力が都合よく利用しているというのが現状です。
さらに、メジャーな法律との関係で、明らかに矛盾しているにもかかわらず、その整合性のない法律を大胆不敵にも平然と法律体系の中に組み込んでいるというのも、この国の法律の特徴です。
一般市民向けの法律がそれなりに機能しているのとは裏腹に、国家や国家権力者が守るべき法律には、常に曖昧さがつきまといます。言い換えれば、憲法が軽く捉えられ、国家による暴走に歯止めが効かない法律になっているのです。
そう言えば、先日、たまたま衆議院予算委員会を見ていたら、安倍首相が、民主党の議員から「憲法と普通の法律の違いは何かわかりますか?」と質問され、安倍首相が「普通の法律は、憲法の範囲内で制定します。」などとおバカな返答をしていましたが、この程度の認識しか持っていない最高権力者によって、今、この国は危機的状況に直面しています。
国家権力が守るべき多くの法律は二重基準になっているので、表面的な法律のみを頼りに不正を追及しても無駄足を踏むことになります。立法の段階まで遡って国の責任を追究をしなければ、根本的な解決にはなりません。



不正裁判を経験された方からメールやコメントをいただくことがあるのですが、たいていの方は裁判官による証拠の採用が偏っていたとか、正当でない証拠が提出され、それが証拠採用されたなど、裁判の内容を批判するものがほとんどですが、中には、前回のケースのように裁判の内容にはほとんど触れずに、手続きの違反性のみを問題として、この判決は○○法に違反しているから判決自体が無効だというような論調のものも、ごくわずかですが見受けられます。
デュー・プロセスの原則(適法手続)の観点からも、行政権力を縛るためのルールとしての手続法が大切なことは近代民主国家として当然のことなので、仮に手続き論の違法性のみで判決を無効にすることができるとすれば、それは、受け入れがたい判決を一発で覆せる妙案のように思えるのですが、これには常に危うさが潜んでいます。
確かに、個々の法律関係すべてに整合性があって、恣意的な判断が入り込む余地がないほど完璧な法律体系であるならば、手続き論の違法性で判決を無効にできるということも可能でしょうが、この国の法律は、かなりの部分でダブルスタンダードになっています。
つまり、表のメジャーな法律(例えば民事訴訟法や刑事訴訟法など)は、いかにも民主国家らしい真っ当な法律の規程になっているのですが、目立たないマイナーな法律(例えば、事件事務規程(法務省訓令)や民事訴訟規則)に恣意的な判断が入りこむ余地や、メジャーな法律を骨抜きにする規定が組み込まれているのが、この国の法律の特徴です。
そのひとつの例が、不起訴処分の理由を説明していない不起訴処分理由告知書です。
刑事訴訟法 第261条 では、「検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」と規定されていますが、実際に事件事務規程(法務所訓令)(不起訴処分の告知)に則った不起訴処分理由告知書には、「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」等の記載しかありません。
「嫌疑なし」とか「嫌疑不十分」等は、事件事務規程(法務省訓令)第75条2項で定める不起訴裁定の主文にすぎません。
「主文」といえば、判決書の例からも明らかなように、「結論」の部分であって、「理由」は別にその後に記載されています。
つまり、「主文」は“結論”であって「理由」にはなり得ないのです。
その「結論」を不起訴処分の「理由」にしているということは、その根拠を説明しなくても恣意的に不起訴処分にすることができるわけで、事件事務規程(法務所訓令)は、事件を握りつぶすために都合のよい法律になっているのです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
あれだけ重大な事故を起こしておきながら、東京電力の誰一人として起訴されていないことは、まさに事件事務規程(法務省訓令)の“恩恵”ともいえます。
さらに、憲法第9条の規程があるにもかかわらず、集団的自衛権が行使できるようにするというのも、同様に、国の最高法規である憲法に違反する法律を、その下に位置する自衛隊法等に制定しなければ出来ないことであり、重大なダブルスタンダードの法律が新たに追加されようとしています。
先日のニュースステーションで、憲法学者の木村草太氏が、現行憲法で「集団的自衛権が行使できる」という議論は、相当無理があるあるということを理路整然と述べておられました。
興味のある方は、動画付きのこちらのサイトをご覧ください。
http://www.at-douga.com/?p=13350
恣意的判断が可能となる余地を、一般市民が、普段目にしないような細かな法律の条文に忍ばせておき、国家権力が都合よく利用しているというのが現状です。
さらに、メジャーな法律との関係で、明らかに矛盾しているにもかかわらず、その整合性のない法律を大胆不敵にも平然と法律体系の中に組み込んでいるというのも、この国の法律の特徴です。
一般市民向けの法律がそれなりに機能しているのとは裏腹に、国家や国家権力者が守るべき法律には、常に曖昧さがつきまといます。言い換えれば、憲法が軽く捉えられ、国家による暴走に歯止めが効かない法律になっているのです。
そう言えば、先日、たまたま衆議院予算委員会を見ていたら、安倍首相が、民主党の議員から「憲法と普通の法律の違いは何かわかりますか?」と質問され、安倍首相が「普通の法律は、憲法の範囲内で制定します。」などとおバカな返答をしていましたが、この程度の認識しか持っていない最高権力者によって、今、この国は危機的状況に直面しています。




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