偽装裁判の真実 ~真相を見極める知識と能力が求められます~
日頃、皆様から多くの貴重な情報を寄せていただいております。
法律的な教示であったり、裁判の体験談であったり、関係書籍の紹介であったり、一見関係ないように思えても問題解決のヒントになるものだったりと、多くの有益な情報をいただいております。
ところが、中にはこれは本当かなと疑問に思うような情報もごく稀にあります。
今回は、最近あったその稀なケースについてお伝えします。
前々回の記事で、次のような法律をご紹介しました。
判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない(民事訴訟規則 第157条)
「決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない(民事時訴訟規則 第50条)
情報を提供してくれた方の主張によれば、ご自分が裁判所から送達された(民事の)判決書正本にはには裁判官の記名だけで、署名・押印がなかった。だから、法律に則っていない判決書は、裁判官ではない者によって偽造されたもので、偽装裁判だということのようです。
しかも、判決書正本の再発行を申請したところ、それには裁判官の記名だったところが署名になっており、押印もあった。
判決書原本と正本はコピー機で写し取ったように同じでなければならないという「自論」のもとに、判決書は誰が作成したのか、弁護士かも知れないとか様々な類推を行っているようです。
検索して調べてみると、過去の投稿記事や動画にこれと似たようなものがありました。
もちろん、私の一審と二審の判決書も記名だけで署名・押印はありません。
この方の論理に従えば、私の一審、二審の裁判も偽装だということになるのですが、実際に裁判が行われていますし、そういった認識はまったくありません。裁判官が、判決の趣旨に合致するように私の主張を改ざんするなどの不正は行われていますが、実際に裁判が行われ、担当の裁判官が判決書を作成したという点においては偽装ではありません。
他の民事裁判の判決書も同様の作りになっているとすれば、全国の裁判所で行われているすべての民事裁判が偽装ということになってしまいます。
とにかく、署名・押印がない判決書正本は偽装判決書に該当するのかどうか、そのところをはっきりさせずにあれこれ推論したところで、まったく無意味です。
「署名・押印がない判決書正本=偽装裁判」だとすれば、私のブログでの主張の信頼性にも影響します。
そこで、地方裁判所の民事の記録係に電話をして聞いてみたところ、次のような説明をいただきました。
判決書正本には、裁判官の記名のみで、他の事件もそのようになっています。
しかし、原本には裁判官の署名と押印があります。
正本には署名押印がありませんが、書記官の「これは正本である」の認証が原本に基づいた正本であるということを証明しているので問題ないということでした。
それで、判決書本体と「これは正本である」の認証が別紙になっている場合、判決書本体とのつながりを示すものがないのではないかということを尋ねたら、裁のパンチ穴がつながりを証明しているということでした。
(裁のパンチ穴については、問題はありますが・・・)
また、裁判所に保管されているのは原本のみなので、(新たに)正本、謄本、抄本等を申請したときには、原本をコピーしたものから作成するので、それらには裁判官の署名と印鑑があるということでした。
ちなみに、最高裁の調書も同じで、㊞のところは、原本では裁判官の個人の印になっているそうです。
また、法律にお詳しいT_Ohtaguro 様から、次のような情報をいただいています。
判決書正本が偽造有印公文書に該当するか否かについては、判決書原本の存否によります。
判決書原本が存在しても、次に掲げる事由がある場合、判決書原本が偽造有印公文書に該当します。
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 (民事訴訟法 第312条2項 、民事訴訟法 第338条1項 2号)
以上より、一審、二審の裁判について裁判が偽装であったかどうかを確認したいときは、正本でも、謄本・抄本でも、申請をして、それに裁判官の署名と押印が確認できれば、偽装裁判の可能性はないと考えられます。
しかし、上告については、裁判官の個人名の印鑑が押してあったとしても信用することはできません。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
性質の異なる2つのタイプの不正裁判
上告審は「ぼったくり審」
ネット上にはさまざまな情報が氾濫しています。
中には思い込みからくる間違った情報や、対立する意見・考え・情報を封じ込めるために意図的に嘘の情報を流しているケースも見受けられます。
何が真実の情報なのか、しっかり見極める知識と能力が求められます。
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追記
さて、まもなく、あの3,11から4年を迎えます。
報道機関としての使命を放棄したマスコミは、その日に向けて、地震や津波のメカニズム、原発事故の原因や現状、子供の甲状腺障害などの肝心な情報を伝えずに、お涙ちょうだいものにすげ替えて報道していますが、ここでもまた、真実を追求しようとする国民ひとりひとりの能力が求められます
ほとんどの人は、あの地震と津波は、自然の地殻変動によって起こったものだと認識していると思いますが、実はそうではないようです。
下記のサイトをご覧ください。私も初めて知ったときには信じられない思いでいましたが、様々な情報を総合的に考えると、確信するに至りつつあります。
「ベンチャー革命」さんより
3.11事件は自然災害ではないと疑え、それが第二、第三の3.11を阻止する第一歩:2009年、政権交代を果たした小沢・鳩山両氏は死を賭して真相を暴露すべき



法律的な教示であったり、裁判の体験談であったり、関係書籍の紹介であったり、一見関係ないように思えても問題解決のヒントになるものだったりと、多くの有益な情報をいただいております。
ところが、中にはこれは本当かなと疑問に思うような情報もごく稀にあります。
今回は、最近あったその稀なケースについてお伝えします。
前々回の記事で、次のような法律をご紹介しました。
判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない(民事訴訟規則 第157条)
「決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない(民事時訴訟規則 第50条)
情報を提供してくれた方の主張によれば、ご自分が裁判所から送達された(民事の)判決書正本にはには裁判官の記名だけで、署名・押印がなかった。だから、法律に則っていない判決書は、裁判官ではない者によって偽造されたもので、偽装裁判だということのようです。
しかも、判決書正本の再発行を申請したところ、それには裁判官の記名だったところが署名になっており、押印もあった。
判決書原本と正本はコピー機で写し取ったように同じでなければならないという「自論」のもとに、判決書は誰が作成したのか、弁護士かも知れないとか様々な類推を行っているようです。
検索して調べてみると、過去の投稿記事や動画にこれと似たようなものがありました。
もちろん、私の一審と二審の判決書も記名だけで署名・押印はありません。
この方の論理に従えば、私の一審、二審の裁判も偽装だということになるのですが、実際に裁判が行われていますし、そういった認識はまったくありません。裁判官が、判決の趣旨に合致するように私の主張を改ざんするなどの不正は行われていますが、実際に裁判が行われ、担当の裁判官が判決書を作成したという点においては偽装ではありません。
他の民事裁判の判決書も同様の作りになっているとすれば、全国の裁判所で行われているすべての民事裁判が偽装ということになってしまいます。
とにかく、署名・押印がない判決書正本は偽装判決書に該当するのかどうか、そのところをはっきりさせずにあれこれ推論したところで、まったく無意味です。
「署名・押印がない判決書正本=偽装裁判」だとすれば、私のブログでの主張の信頼性にも影響します。
そこで、地方裁判所の民事の記録係に電話をして聞いてみたところ、次のような説明をいただきました。
判決書正本には、裁判官の記名のみで、他の事件もそのようになっています。
しかし、原本には裁判官の署名と押印があります。
正本には署名押印がありませんが、書記官の「これは正本である」の認証が原本に基づいた正本であるということを証明しているので問題ないということでした。
それで、判決書本体と「これは正本である」の認証が別紙になっている場合、判決書本体とのつながりを示すものがないのではないかということを尋ねたら、裁のパンチ穴がつながりを証明しているということでした。
(裁のパンチ穴については、問題はありますが・・・)
また、裁判所に保管されているのは原本のみなので、(新たに)正本、謄本、抄本等を申請したときには、原本をコピーしたものから作成するので、それらには裁判官の署名と印鑑があるということでした。
ちなみに、最高裁の調書も同じで、㊞のところは、原本では裁判官の個人の印になっているそうです。
また、法律にお詳しいT_Ohtaguro 様から、次のような情報をいただいています。
判決書正本が偽造有印公文書に該当するか否かについては、判決書原本の存否によります。
判決書原本が存在しても、次に掲げる事由がある場合、判決書原本が偽造有印公文書に該当します。
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 (民事訴訟法 第312条2項 、民事訴訟法 第338条1項 2号)
以上より、一審、二審の裁判について裁判が偽装であったかどうかを確認したいときは、正本でも、謄本・抄本でも、申請をして、それに裁判官の署名と押印が確認できれば、偽装裁判の可能性はないと考えられます。
しかし、上告については、裁判官の個人名の印鑑が押してあったとしても信用することはできません。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
性質の異なる2つのタイプの不正裁判
上告審は「ぼったくり審」

中には思い込みからくる間違った情報や、対立する意見・考え・情報を封じ込めるために意図的に嘘の情報を流しているケースも見受けられます。
何が真実の情報なのか、しっかり見極める知識と能力が求められます。
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追記
さて、まもなく、あの3,11から4年を迎えます。
報道機関としての使命を放棄したマスコミは、その日に向けて、地震や津波のメカニズム、原発事故の原因や現状、子供の甲状腺障害などの肝心な情報を伝えずに、お涙ちょうだいものにすげ替えて報道していますが、ここでもまた、真実を追求しようとする国民ひとりひとりの能力が求められます
ほとんどの人は、あの地震と津波は、自然の地殻変動によって起こったものだと認識していると思いますが、実はそうではないようです。
下記のサイトをご覧ください。私も初めて知ったときには信じられない思いでいましたが、様々な情報を総合的に考えると、確信するに至りつつあります。
「ベンチャー革命」さんより
3.11事件は自然災害ではないと疑え、それが第二、第三の3.11を阻止する第一歩:2009年、政権交代を果たした小沢・鳩山両氏は死を賭して真相を暴露すべき



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