裁判の不思議

上告審は「ぼったくり審」

上告却下・上告不受理の判断を最高裁判所裁判官ではない者が判断しているのではないかとする「偽装上告審」の根拠のひとつとして、「年間数千件にも及ぶ上告事件すべてを最高裁判所で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。」ということを挙げていますが、久保井総合法律事務所の「法律コラム」のサイトに、それを裏づけるかのような具体的な数値が掲載されていましたので、要約してご紹介します。

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http://www.kuboi-law.gr.jp/sys/columns/detail/63 より要約

最高裁判所の審理状況 ~事実上の二審制?~
 日本は「三審制」が採用されており,合計3回の司法判断を仰ぐことができる建前だが,最高裁判所に判断してもらえるのはごく例外的な場合だけで,控訴審の判決でほぼ決まってしまうのが現状だ(事実上の「二審制」に等しいというような批判もある。)。
 民事事件判決に対する最高裁判所への不服申立方法は,①上告(民事訴訟法311条1項)と②上告受理申立(同法318条1項)の2通りがあるが,その要件は極めて厳しいものだ。①の上告理由は,要するに控訴審の判断に憲法違反がある場合や,事件に利害関係のある裁判官が担当してしまった場合等の通常の事件ではまずあり得ないような例外的ケースに限って認められている(同法312条)。裁判所が平成25年7月に公表した第5回「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」によれば,平成24年に終了した上告事件合計2263件のうち,上告理由があるとして破棄判決がされたのはわずか2件(0,09%)ということだから,如何に狭き門かがわかると思う。
 ②の上告受理申立は,控訴審の判断に過去の判例違反や法令解釈に関する重要事項が含まれている場合に例外的に最高裁判所が上告を受理することができるという仕組みになっている(同法318条1項)。平成24年に終了した上告受理申立事件合計2817件のうち,この狭き門を突破して受理されたのはわずかに51件(1,8%)だ。その他は裁判所が取り上げるに値しないということで「不受理決定」等により終結している。
 このように,最高裁判所で逆転するというのは確率論でいえば極めて例外的ケースだ。

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上記の平成24年度に終了した上告事件と上告受理申立事件を合計すると5080件になります。
私の事件でさえ、一審と二審で双方から提出された資料を合わせると、分厚いフィル2冊分もあります。これだけの数の事件を、最高裁判所の15名の裁判官とおよそ40名の調査官で精査して判断することは、物理的に不可能です。

 2014年4月現在、最高裁には調査官が計39名(うち、首席調査官1名、上席調査官3名(民事、刑事、行政各1名))が在籍している。(ウィキペディアより)

そこで、これだけ多数の上告事件・上告受理申立事件を誰が判断しているのかということになるのですが、その答えは民事訴訟法にあるようです。

一審判決に不服があって控訴する際の控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっていますが(民事訴訟規則第182条)、二審判決に不服があって上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっています(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測しています。


偽装上告審の客観的根拠については、次のサイトで証拠を提示して詳述していますので、ご覧ください。
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!


上告却下・不受理になるケースで、更なる問題は、最高裁判所で実質的な審理が行われていないにもかかわらず、一審のおよそ2倍という高額な訴訟費用を納付させておきながら、その訴訟費用を申立人に返還しないことです。これは不当利得返還請求事件の最高裁判例に違反しています。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!


 近頃、よく「ぼったくり」の被害を耳にします。
怪しげなお店ばかりではなく、最高裁こそがぼったくり行為をする最強の組織なのです。
最高裁判所というもっとも権威のある司法機関がそんなことをするはずがないという既成概念は捨て去り、客観的事実に目を向ければ、誰にでも容易に推測できることです。


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