裁判の不思議

最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~

最近、とても興味深い情報をいただきました。
裁判所から送られてくるはずの決定書の封筒に、その裁判所の管轄の区域ではない郵便局の消印が押されており、しかも普通郵便で届いたということです。
私も、以前、同じようなことがありました。最高裁判所から送られてくるはずの記録到着通知書の封筒に、最高裁の管轄ではない区域の消印が押されており、最高裁に問い合わせたところ、職員の説明がしどろもどどろだったという一件です。
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?


情報をくださった方が、これは法律違反ではないかと思い、判決に関する法律をすべて調べてまとめたものを送ってくださいました。
私自身、ここまで詳しく調べたことがなかったので、初めて知ったこともあります。

判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない(民事訴訟規則 第157条)と規定されていますが、「決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない(民事時訴訟規則 第50条)と規定されていることです。
これらから類推できることは、決定書及び命令書は、裁判官の署名ではなく記名で用が足りるので、より偽造しやすということです。
このことを頭の片隅に入れておいて、次に進みます。


前述の判決書あるいは決定書・命令書というのは裁判所に保管される原本についてのことで、実際に裁判の当事者に送達されるのは、書記官が作成した正本です。つまり、書記官が原本に基づいて作成した原本の写しということになります。民事訴訟規則 第33条には、「訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。」とあります。

実際に裁判所から送達された地裁・高裁の判決書には、裁判官の記名だけで、印がありません。最高裁調書に至っては、記名に裁判官や書記官の印が㊞になってました。
柄にもなく裁判所の見方をするようですが、それはそれで納得できるのです。なぜならば、中には原告、被告が多数の訴訟もあるわけで、それぞれの当事者の判決書に、裁判官がいちいち署名・押印していたら大変な作業になると思うのです。そこで、書記官が、判決書の裁判官の署名のところにワープロで記名し、押印は省略てし、それで、判決書原本と内容が同じであるということを証明する(書記官が保証する)という意味で、「これは正本である」の書記官の認証が別紙で添えてあるのだと思います。


ところが、実際には、判決書と書記官の認証とのつながりを示すもの(ページが打ってあるとか、割印がしてあるとか)は一切ないわけで、認証としての効力のない構成になっています。
それで も、一審と二審は実際に当事者と裁判官、書記官が顔を突き合わせて裁判が行われますし、個別の事件ごとに判決書が書かれるわけですから、当事者は、そのような判決書とその書記官の認証とのつながりのない書面であっても、特に問題であるとは思わないはずです。
そこがポイントで、むしろ、ある種の洗脳というか、判決書はそのような作りになっているものだということを当事者に思い込ませておいて、実際に審理をしていない(誰が判断し、どこで文書が作成されたかわからない、つまり公文書偽造ということになるのですが)最高裁の決定書や命令書も、一審や二審と同じ構成になっているので問題はないと思わせているのではないかと推測されます。
要するに、記名されている最高裁裁判官ではない誰かが判断し、どこで作成したかわからない決定書や命令書なので、決定書・命令書と最高裁の書記官の認証とのつながりを示せないわけで(それぞれ別々のところ作成していると思われる)、それを正当化するために、最高裁の偽装裁判にならって、一審、二審の判決書も書記官の認証とのつながりのない判決書に、わざとしてあるのだと考えられます。


これだけなら“当事者を欺くために、最高裁は上手いことを考えたな!!” と感心されそうですが、最高裁の詰めの甘さが墓穴を掘ったようです。
最高裁の調書には、「これは正本である。」の書記官の認証が、前述のような別紙ではなく、決定書本体の余白に書記官のスタンプで押されているものが存在するのです。
同一の用紙に決定書本体と書記官の認証が一体化しているケースは、当然のことながら書記官の認証の効力が認められ、いずれも決定の内容等から最高裁で審理されたことが確信できる事件です。つまり、「偽装裁判」の疑いがないものは、書記官の認証が有効に作用しているということなります。

「偽装上告審」の見分け方!!

 決定書・命令書については、〝三行判決″の上、裁判官が署名が必要ないので、より偽造しやすいといえます。ですから、調書本体と、書記官の認証とのつながりを証明できない構成の決定書や命令書は、偽装裁判・公文書偽造・詐欺の疑いが濃厚だということです。

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12コメント

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T_Ohtaguro

【最高裁判所小法廷の公の役務提供能力】

【違憲決定権・最高裁判所大法廷判例変更権・小法廷判例変更権】

最高裁判所小法廷では、裁判所法 第十条の規定により、同条一号括弧書きに掲げる「意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるとき」のみ、同号に掲げる「法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないか〔正しくは、「適合する」のみ〕」を「裁判」することができる。
最高裁判所小法廷では、裁判所法 第十条の規定により、同条三号括弧書きに掲げる「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。」も小法廷では裁判をすることができない。

上記規定は、最高裁判所小法廷には違憲決定権がなく、最高裁判所大法廷判例・小法廷判例について変更する権限を有しないことを意味する。
___

小法廷は、「一切の法律、命令、規則又は処分」が憲法に「適合する」と決定する権限を有しているが、適合しないと決定する権限を有していない。

一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する「終審裁判所」に小法廷は含まれないから、憲法 第八十一条に掲げる「最高裁判所」ではない。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

なるほど、目からウロコです!!
上告の要件として、憲法違反とか憲法解釈の誤りがありますが、そうすると上告される大半の事件は小法廷では審理できないということですね!!
法律に従えば、「大法廷だけが最高裁判所」ということですね。
詳しく調べると、この国の法律は矛盾だらけです。
事務処理や恣意的な判断が権力に都合よく出来るようにすると、結局どこかに歪みとして生じ、それが法律の矛盾として現れるだと思います。

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T_Ohtaguro

有印公文書偽造・同行使について

民事訴訟法 第二百五十五条
1項
判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。

2項
前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第二項の調書の謄本によってする。
___

判決書正本が偽造有印公文書に該当するか否かについては、判決書原本の存否によります。
______

民事訴訟法 第三百十二条 2項
民事訴訟法 第三百三十八条1項

法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
___

判決書原本が存在しても、上記、二号に掲げる事由がある場合、判決書原本が偽造有印公文書に該当します。
______

民事訴訟法 第二十三条1項
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。

裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。

裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
___

不服を申し立てられたことにより不服申立事件における審査対象となった「裁判」に関与した裁判官は、一号に掲げる「事件の当事者」に該当するものと考えられる。
〔少なくとも、東京高等裁判所と福岡高等裁判所は、特別抗告を提起された原裁判に関与した裁判官について「事件の当事者」に該当しないと言い張っているが…。〕

ただし、抗告を理由があると認めて原裁判を更正する職務については、自らの行為について、過失を認め、その結果を排除する行為であるから関与することができる。

有印公文書偽造・同行使に該当すると考えられるものとしては、
高等裁判所 裁判長裁判官の職権である抗告提起手数料納付命令を原裁判に関与した地方裁判所の裁判官が行使する目的で、命令書原本を作成し、正本を作成させ、送達をもって行使したとき。

即時抗告を提起された訴状却下命令等〔訴え提起等手数料納付命名を含む〕に関与した裁判官が、抗告提起事件において、抗告状審査〔抗告提起手数料納付命令、抗告状却下命令〕を行使する目的で、命令書原本を作成し、正本を作成させ、送達をもって行使したとき。

が考えられます。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

T_Ohtaguro 様、ご教示いただき、ありがとうございます。

> 判決書正本が偽造有印公文書に該当するか否かについては、判決書原本の存否によります。

裁判が実際に行われたかどうかは、判決書原本の存否にのみ依拠し、署名が記名になっていたとか形式論的には無意味だということですね。

> 不服を申し立てられたことにより不服申立事件における審査対象となった「裁判」に関与した裁判官は、一号に掲げる「事件の当事者」に該当するものと考えられる。

なるほど、納得できる考えです。
仮に当事者でなければ、上訴したところで、原審と同じ裁判官が担当すれば、同じ結果が予想されますから三審制の意味がなくなりますからね。

いつも、法律を一段掘り下げた本質的な次元で捉えていらっしゃることに関心しております。


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