最高裁の洗脳の手口 ~偽造決定書の見分け方~
裁判所から送られてくるはずの決定書の封筒に、その裁判所の管轄の区域ではない郵便局の消印が押されており、しかも普通郵便で届いたということです。
私も、以前、同じようなことがありました。最高裁判所から送られてくるはずの記録到着通知書の封筒に、最高裁の管轄ではない区域の消印が押されており、最高裁に問い合わせたところ、職員の説明がしどろもどどろだったという一件です。
最高裁からの郵便物って とっても変なんですよ! みなさんのは大丈夫?
情報をくださった方が、これは法律違反ではないかと思い、判決に関する法律をすべて調べてまとめたものを送ってくださいました。
私自身、ここまで詳しく調べたことがなかったので、初めて知ったこともあります。
判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない(民事訴訟規則 第157条)と規定されていますが、「決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない(民事時訴訟規則 第50条)と規定されていることです。
これらから類推できることは、決定書及び命令書は、裁判官の署名ではなく記名で用が足りるので、より偽造しやすということです。
このことを頭の片隅に入れておいて、次に進みます。
前述の判決書あるいは決定書・命令書というのは裁判所に保管される原本についてのことで、実際に裁判の当事者に送達されるのは、書記官が作成した正本です。つまり、書記官が原本に基づいて作成した原本の写しということになります。民事訴訟規則 第33条には、「訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。」とあります。
実際に裁判所から送達された地裁・高裁の判決書には、裁判官の記名だけで、印がありません。最高裁調書に至っては、記名に裁判官や書記官の印が㊞になってました。
柄にもなく裁判所の見方をするようですが、それはそれで納得できるのです。なぜならば、中には原告、被告が多数の訴訟もあるわけで、それぞれの当事者の判決書に、裁判官がいちいち署名・押印していたら大変な作業になると思うのです。そこで、書記官が、判決書の裁判官の署名のところにワープロで記名し、押印は省略てし、それで、判決書原本と内容が同じであるということを証明する(書記官が保証する)という意味で、「これは正本である」の書記官の認証が別紙で添えてあるのだと思います。
ところが、実際には、判決書と書記官の認証とのつながりを示すもの(ページが打ってあるとか、割印がしてあるとか)は一切ないわけで、認証としての効力のない構成になっています。
それで も、一審と二審は実際に当事者と裁判官、書記官が顔を突き合わせて裁判が行われますし、個別の事件ごとに判決書が書かれるわけですから、当事者は、そのような判決書とその書記官の認証とのつながりのない書面であっても、特に問題であるとは思わないはずです。
そこがポイントで、むしろ、ある種の洗脳というか、判決書はそのような作りになっているものだということを当事者に思い込ませておいて、実際に審理をしていない(誰が判断し、どこで文書が作成されたかわからない、つまり公文書偽造ということになるのですが)最高裁の決定書や命令書も、一審や二審と同じ構成になっているので問題はないと思わせているのではないかと推測されます。
要するに、記名されている最高裁裁判官ではない誰かが判断し、どこで作成したかわからない決定書や命令書なので、決定書・命令書と最高裁の書記官の認証とのつながりを示せないわけで(それぞれ別々のところ作成していると思われる)、それを正当化するために、最高裁の偽装裁判にならって、一審、二審の判決書も書記官の認証とのつながりのない判決書に、わざとしてあるのだと考えられます。
これだけなら“当事者を欺くために、最高裁は上手いことを考えたな!!” と感心されそうですが、最高裁の詰めの甘さが墓穴を掘ったようです。
最高裁の調書には、「これは正本である。」の書記官の認証が、前述のような別紙ではなく、決定書本体の余白に書記官のスタンプで押されているものが存在するのです。
同一の用紙に決定書本体と書記官の認証が一体化しているケースは、当然のことながら書記官の認証の効力が認められ、いずれも決定の内容等から最高裁で審理されたことが確信できる事件です。つまり、「偽装裁判」の疑いがないものは、書記官の認証が有効に作用しているということなります。
「偽装上告審」の見分け方!!




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