「似非法治国家」「虚構の法治国家」における国家権力のジレンマ
「表現の自由」と対にして考えなければならないのが、国民の「知る権利」です。それは、民主国家では国民が主権者であり、国民が正しい判断・選択をするためには正確で十分な情報や、多様な意見や考えを知っておく必要があるからです。
そこで、情報伝達という重要な役割を担うのがマスメディアということになるのですが、既存のメディアは、その役割をほどんど果たしておらず、権力の僕と成り下がっているのが現実です。
一部、司法批判をする週刊紙等もありますが、なにか中途半端さを感じます。裁判官や検察官個人の問題としては取り上げるが、国家的な犯罪という視点では決して捉えようとしない、そんな印象を受けます。
そのような状況ですから、ブログを始めたのも、不正裁判の実態をより多くの人に知っていただくためでした。
不正裁判を立証する十分な証拠がありましたので、刑事告訴すれば捜査機関こそは適正に対処してくれるはずという期待もあり、当初は、ブログでの被疑者(≧犯人)の実名公開を控えていましたが、途中から、捜査機関がまともに機能していないことを確信したので、ほとんど実名に書き換えました。
実名を公表する基準としては、次のように考えています。
① 犯人である確証が得られていこと。
② 捜査機関・司法機関・報道機関が適正に機能していない場合。
③ 社会的に重大性があり、公表することが公共の利益に適う事件であること。
裁判での不正は、これらの条件にすべて該当します。
捜査機関・司法機関・報道機関が適正に機能しているのであれば、それらの機関に捜査・判断を全面的に委ねることは法治国家として当然のことですが、これらが、まともに機能していないのであれば、国民に真実の情報を知らせるために、当事者が独自に調査し、ネット等を通じて公表すべきだと考えます。
さらに、真実の公表ということ以外に、もうひとつの重要な役割があります。国家権力が加害者を処罰してくれないのだから、被害者が国家権力に代わって復讐や仇討ちをしてもよいのではないかということになるのですが、違法行為を行ったのでは元も子もありません。法律に触れない範囲で“報復する”最大限の手段が、実名公表だと考えます。
実名公表といっても、その人と無関係で名前すら知らない人にとっては人物を識別する記号と何ら変わりません。興味を示すのは、本人や家族・知人・その関係者ということになります。
また、情報を公開する当事者も、真実の情報であることを信じてもらうために、詳細な証拠と事実の公開を心掛けます。メディアの報道ならこれほど詳細に伝えないだろうというようなことまで公開することになります。
しかも、既存メディアが一過性の媒体としたら、いつでも誰でも検索して辿りつけるネット情報は半永久的ともいえます。
捜査機関・司法機関・報道機関が適正に機能していないということは、ある意味、加害者にとっては大きな痛手になり得るのです。
しかし、憲法で、「言論、出版その他一切の表現の自由」が保障されている以上、勝手に削除することはできませんし、当事者が真実を伝えている限り、名誉棄損にも該当せず、国家権力もどうすることもできません。
しかも、国家権力による不正は、検察が不当に不起訴処分にしている事件です。つまり、公開の裁判にかけられては困る事件なのです。下手に名誉棄損等で訴えようものなら、やぶ蛇になってしまうことは明らかです。
付け加えておきますが、書面の交換だけで済んでしまう民事裁判は第三者に知られることなく不正ができるのですが、双方の書面が読み上げられる刑事裁判では不正がしにくいのです。ですから、国が被告の国家賠償の訴えは容易に受理されますが、国が被告訴人の刑事事件は、告訴状を受理しなかったり、受理しても不起訴処分にして事件を握りつぶしてしまいます。




- 関連記事