相次いで出版される告発本と 原発事故裁判の見通し
年末から、ある記事へのアクセスが増加しています。
だいぶ前にアップした「虚構の法治国家 ~一審の裁判長も依願退官~」というタイトルの記事です。「虚構の法治国家」というキーワード検索によるアクセスで、一体どうしたのかと思っていましたら、元検察官の郷原信郎氏と元裁判官の森炎氏が『虚構の法治国家』というタイトルの本を、先週、上梓されたようです。
この本について調べてみようと検索した人が、同じ検索上位にランクインしている当ブログにも興味をもってくれたようです。
この本、是非、読んでみようと思います。
そして、元裁判官の瀬木比呂志氏の『絶望の裁判所』に続く、待望の姉妹書といえる『ニッポンの裁判』という本が、今週、上梓されます。
『絶望の裁判所』を読んだ私が、『「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!』というタイトルの記事をアップするほど、当ブログで指摘してきたことを、そのまま証言してくれる内容でした。
裁判での数々の証拠から、不正裁判の実態について、かなりの程度の確信をもっていましたが、裁判官の心証にかかわる部分等については推測に頼らざるを得ないところもありましたが、まさに、その点を証言してくれたといえます。
さらに、私の裁判だけが決して特殊なケースではなく、他の多くの裁判にも共通していえることだということを証言してくださったのです。
欲を言えば、もっとこの部分について知りたいというところもかなりあったわけで、それらを今回の本に期待したいと思います。
昨年夏、仙台高裁を訪れたときに、「絶望の裁判所」のことに言及し、「最高裁事務総局の元判事が不正裁判の実態について証言しているではないか」ということを申し上げたのですが、「本は本でしかない」というような、まるでフィクションか何かのような扱いの返答でしたが、これらの告発本によって、今後、さらに裁判所が窮地に立たされることは必至でしょう。
一審判決の後、裁判がおかしいことに気がつき、「日本は法治国家ではなかったの?」「三権分立の民主国家ではなかったの?」とその根拠を探るべく、関連の書籍を手当たり次第に読んだ時期もありましたが、どの本も方向性としては間違っていなくても、どこがはっきりせず霧に包まれたような読後感の本がほとんどでしたが、瀬木氏の本を読んだときは、まさに痒いところに手が届いたような衝撃を受けました。
そのような内部告発の本が相次いで出版され、また、ネットでの司法批判も、私がブログを始めたころに比べれば格段に増加しています。それらが影響したのか、今年度に入ってから、「(最高)裁判所、一体、どうしちゃったの!?」と思うような判決が頻発しています。
昨年5月の、福井地方裁判所の関西電力の大飯原発3,4号機の運転差し止めを命じる判決、横浜地裁の厚木基地の自衛隊機の深夜・早朝の飛行差し止めを命じた判決、同10月の、国の賠償責任を認めた泉南アスベスト訴訟の最高裁判決、マタニティーハラスメントを巡る広島高裁への差し戻しを命じた最高裁判決、12月のアスベスト(石綿)を吸い込んだ首都圏の元建設労働者に対して国の損害賠償を命じた東京地裁判決など、今年度に入ってから、(最高)裁判所が社会正義を標榜するような判決が、やたらと目につきます。
まさか最高裁が社会正義に改心するはずないでしょ!
しかし、告発本やネット批判のせいで、最高裁が社会正義に改心したと断定するのは、時期尚早です。
まやかしの国家賠償制度、まやかしの上告審で訴訟費用を騙し取ってきた最高裁が、そう簡単に改心するはずがありません。むしろ、このような傾向は、東日本に住まいをもつほとんどが原告となり得る原発事故の被害者を裁判に引き込むための前奏曲(プレリュード)に過ぎないと、私は見ています。
どの詐欺組織でも例外なく考えることは、その餌食となる鴨を広く受け入れることだと思います。間口を広げておいて、多くの原発事故被害者の原告を受け入れることは、多額の訴訟費用を騙し取る最大のチャンスでもあるのです。
ごく一部の判決に踊らされてはなりません。
原発事故に対する政府のこれまでの対応からしても、ガス抜き程度に一部の個別のケースは国の責任を認めても、それ以外の大多数は、棄却あるいは却下になると推測されます。
訴訟を検討している人は、これまでの裁判・判決の動向等を十分に調査し、納得したうえで提訴するかどうかを判断することをお勧めします。



だいぶ前にアップした「虚構の法治国家 ~一審の裁判長も依願退官~」というタイトルの記事です。「虚構の法治国家」というキーワード検索によるアクセスで、一体どうしたのかと思っていましたら、元検察官の郷原信郎氏と元裁判官の森炎氏が『虚構の法治国家』というタイトルの本を、先週、上梓されたようです。
この本について調べてみようと検索した人が、同じ検索上位にランクインしている当ブログにも興味をもってくれたようです。
この本、是非、読んでみようと思います。
そして、元裁判官の瀬木比呂志氏の『絶望の裁判所』に続く、待望の姉妹書といえる『ニッポンの裁判』という本が、今週、上梓されます。
『絶望の裁判所』を読んだ私が、『「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!』というタイトルの記事をアップするほど、当ブログで指摘してきたことを、そのまま証言してくれる内容でした。
裁判での数々の証拠から、不正裁判の実態について、かなりの程度の確信をもっていましたが、裁判官の心証にかかわる部分等については推測に頼らざるを得ないところもありましたが、まさに、その点を証言してくれたといえます。
さらに、私の裁判だけが決して特殊なケースではなく、他の多くの裁判にも共通していえることだということを証言してくださったのです。
欲を言えば、もっとこの部分について知りたいというところもかなりあったわけで、それらを今回の本に期待したいと思います。
昨年夏、仙台高裁を訪れたときに、「絶望の裁判所」のことに言及し、「最高裁事務総局の元判事が不正裁判の実態について証言しているではないか」ということを申し上げたのですが、「本は本でしかない」というような、まるでフィクションか何かのような扱いの返答でしたが、これらの告発本によって、今後、さらに裁判所が窮地に立たされることは必至でしょう。
一審判決の後、裁判がおかしいことに気がつき、「日本は法治国家ではなかったの?」「三権分立の民主国家ではなかったの?」とその根拠を探るべく、関連の書籍を手当たり次第に読んだ時期もありましたが、どの本も方向性としては間違っていなくても、どこがはっきりせず霧に包まれたような読後感の本がほとんどでしたが、瀬木氏の本を読んだときは、まさに痒いところに手が届いたような衝撃を受けました。
そのような内部告発の本が相次いで出版され、また、ネットでの司法批判も、私がブログを始めたころに比べれば格段に増加しています。それらが影響したのか、今年度に入ってから、「(最高)裁判所、一体、どうしちゃったの!?」と思うような判決が頻発しています。
昨年5月の、福井地方裁判所の関西電力の大飯原発3,4号機の運転差し止めを命じる判決、横浜地裁の厚木基地の自衛隊機の深夜・早朝の飛行差し止めを命じた判決、同10月の、国の賠償責任を認めた泉南アスベスト訴訟の最高裁判決、マタニティーハラスメントを巡る広島高裁への差し戻しを命じた最高裁判決、12月のアスベスト(石綿)を吸い込んだ首都圏の元建設労働者に対して国の損害賠償を命じた東京地裁判決など、今年度に入ってから、(最高)裁判所が社会正義を標榜するような判決が、やたらと目につきます。
まさか最高裁が社会正義に改心するはずないでしょ!
しかし、告発本やネット批判のせいで、最高裁が社会正義に改心したと断定するのは、時期尚早です。
まやかしの国家賠償制度、まやかしの上告審で訴訟費用を騙し取ってきた最高裁が、そう簡単に改心するはずがありません。むしろ、このような傾向は、東日本に住まいをもつほとんどが原告となり得る原発事故の被害者を裁判に引き込むための前奏曲(プレリュード)に過ぎないと、私は見ています。
どの詐欺組織でも例外なく考えることは、その餌食となる鴨を広く受け入れることだと思います。間口を広げておいて、多くの原発事故被害者の原告を受け入れることは、多額の訴訟費用を騙し取る最大のチャンスでもあるのです。

原発事故に対する政府のこれまでの対応からしても、ガス抜き程度に一部の個別のケースは国の責任を認めても、それ以外の大多数は、棄却あるいは却下になると推測されます。
訴訟を検討している人は、これまでの裁判・判決の動向等を十分に調査し、納得したうえで提訴するかどうかを判断することをお勧めします。



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