書面の流れから検証する「上告詐欺」のカラクリ
以前ご紹介した 「『反日中韓』を操るのは、じつは同盟国・アメリカだった!(馬渕睦夫著)」 という本、近代史の流れを金融の視点から捉えており、歴史的出来事の背景にある金融の動きがわかると、数々の歴史的な疑問が解けてしまうということが書かれているということをお伝えしました。
これに似た感じになりますが、裁判での書面の流れに着目すると、不正裁判のカラクリが浮かび上がってきます。
裁判での書面の動き(流れ)という観点に着目すると、大きく2つの流れに分類できます。
ひとつは、当事者が裁判所に提出する書面の提出先、もうひとつは、上訴(控訴とか上告)の際に、下級裁判所から上級の裁判所へ送られる裁判所間の裁判資料の移動ということになります。
さらに、書面の流れのステップ(段階)という点では、地裁から高裁への控訴の際の書面の動き、高裁から最高裁への上告の際の書面の動きに分類されます。
控訴の際も上告の際も、一見、同じような手続きで進められるのですが、細かいところに着目すると、明らかな違いがあります。
控訴の際の訴訟手続きと、上告の際の訴訟手続きを並列に並べて比較してみると、その違いが明確になります。
(控訴の際の訴訟手続き) (上告の際の訴訟手続き)
a'一審判決 a二審判決
↓ 2週間以内 ↓ 2週間以内
b'地裁に控訴状を提出 b高裁に上告受理申立書を提出。
(民事訴訟法286条) (民事訴訟法314条)
↓ ↓
c'高裁から訴訟記録の到着の通知 c高裁から上告受理申立の通知
↓ b’より50日以内 ↓ cより50日以内
d'高裁に控訴理由書提出 d高裁に上告受理申立理由書
(2通)。 提出(8通)。
相手方に送達される。 (民事訴訟法315条)
(民事訴訟規則182条) 口頭弁論が開かれなければ
相手方に送達されない。
(民事訴訟規則198条)
↓ ↓
e'(口頭弁論) e最高裁から記録到着通知書が届く。
封筒の消印が最高裁の地域ではない。
↓ ↓ eより約1ヶ月
f'高裁から判決書 f最高裁から調書(決定)
個別の事件ごとに作成 1枚目の調書(決定)本文と
されているが、虚偽の 2枚目の書記官の認証の
内容。 つながりを示すものがない。
裁判官と書記官の印が
㊞になっていて、誰が作成
したものか、確認できない。
↓
g裁判資料は地裁に戻される。
上告受理申立理由書に限っては、
要旨の状態から、読まれた痕跡が
まったく確認できなかった。
上記のa~g(a'~g')で最も注目すべきことは、d、d’の上訴の際の理由書の提出先です。
控訴理由書が、実際に審理が行われる高裁に提出するのに対し、上告受理申立理由書は、その判決を下した原裁判所である高裁に提出します。
さらに、控訴の際の控訴理由書は、相手方である被控訴人に送達されるのに対し、上告受理申立理由書は、最高裁で口頭弁論が開かれない限り、相手方に送達されることはありません。
二審判決書にでたらめを書かれ、上告の際に指摘したとしても、外部に知られることはなく、二審判決はでたらめを書き易い条件がそろっているのです。
最高裁の手続きの部分に注目すると、記録到着通知書の消印が最高裁の地域ではないこと、さらに、調書(決定)が下記に示すような構成になっており、実際に誰が作成したものか不明で、最高裁に裁判資料が送られ、そこで審理が行われたことを確認できるものが、一切存在しません。
調書(決定)の構成
① “三行判決”である上、調書(決定)に記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。(裁判官、書記官の認印が㊞になっている。)
② 調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証とのつながりを証明するものがない。
③ 調書(決定)本体と書記官の認証は、それぞれ違う種類の用紙に印刷されている。
明らかに最高裁に審理が行われたと確認できるケースが、下記のような書面になっているのとはきわめて対照的であることがお分かりいただけると思います。
① 調書(決定)本体に「これは正本である。」の書記官の認証と公印がある。
② 調書(決定)本体に、㊞ではない裁判官と書記官の名前の認印が押されている。
上告の際の上告受理理由書の提出先は高裁であり、上告の際に高裁から最高裁に送られるはずの裁判資料が、最高裁に送られたということを確認できるものは、何一つ存在しないということになります。
つまり、“三行判決”で処理された上告事件のほとんどは、高裁で判断されていると考えるのが妥当だという結論になります。
ですから、三審制とはいっても、実質的に、“三行判決”のほとんどは二審で裁判が完結することになり、一審のおよそ2倍の上告費用は、騙し取られたことになるのです。
民事訴訟法自体が、上告詐欺をするのに都合よくできていると言えます。
不正裁判の芽となる民事訴訟法の欠陥
「偽装上告審」の見分け方!!
偽装上告審かどうかの判別法



これに似た感じになりますが、裁判での書面の流れに着目すると、不正裁判のカラクリが浮かび上がってきます。
裁判での書面の動き(流れ)という観点に着目すると、大きく2つの流れに分類できます。
ひとつは、当事者が裁判所に提出する書面の提出先、もうひとつは、上訴(控訴とか上告)の際に、下級裁判所から上級の裁判所へ送られる裁判所間の裁判資料の移動ということになります。
さらに、書面の流れのステップ(段階)という点では、地裁から高裁への控訴の際の書面の動き、高裁から最高裁への上告の際の書面の動きに分類されます。
控訴の際も上告の際も、一見、同じような手続きで進められるのですが、細かいところに着目すると、明らかな違いがあります。
控訴の際の訴訟手続きと、上告の際の訴訟手続きを並列に並べて比較してみると、その違いが明確になります。
(控訴の際の訴訟手続き) (上告の際の訴訟手続き)
a'一審判決 a二審判決
↓ 2週間以内 ↓ 2週間以内
b'地裁に控訴状を提出 b高裁に上告受理申立書を提出。
(民事訴訟法286条) (民事訴訟法314条)
↓ ↓
c'高裁から訴訟記録の到着の通知 c高裁から上告受理申立の通知
↓ b’より50日以内 ↓ cより50日以内
d'高裁に控訴理由書提出 d高裁に上告受理申立理由書
(2通)。 提出(8通)。
相手方に送達される。 (民事訴訟法315条)
(民事訴訟規則182条) 口頭弁論が開かれなければ
相手方に送達されない。
(民事訴訟規則198条)
↓ ↓
e'(口頭弁論) e最高裁から記録到着通知書が届く。
封筒の消印が最高裁の地域ではない。
↓ ↓ eより約1ヶ月
f'高裁から判決書 f最高裁から調書(決定)
個別の事件ごとに作成 1枚目の調書(決定)本文と
されているが、虚偽の 2枚目の書記官の認証の
内容。 つながりを示すものがない。
裁判官と書記官の印が
㊞になっていて、誰が作成
したものか、確認できない。
↓
g裁判資料は地裁に戻される。
上告受理申立理由書に限っては、
要旨の状態から、読まれた痕跡が
まったく確認できなかった。
上記のa~g(a'~g')で最も注目すべきことは、d、d’の上訴の際の理由書の提出先です。
控訴理由書が、実際に審理が行われる高裁に提出するのに対し、上告受理申立理由書は、その判決を下した原裁判所である高裁に提出します。
さらに、控訴の際の控訴理由書は、相手方である被控訴人に送達されるのに対し、上告受理申立理由書は、最高裁で口頭弁論が開かれない限り、相手方に送達されることはありません。
二審判決書にでたらめを書かれ、上告の際に指摘したとしても、外部に知られることはなく、二審判決はでたらめを書き易い条件がそろっているのです。
最高裁の手続きの部分に注目すると、記録到着通知書の消印が最高裁の地域ではないこと、さらに、調書(決定)が下記に示すような構成になっており、実際に誰が作成したものか不明で、最高裁に裁判資料が送られ、そこで審理が行われたことを確認できるものが、一切存在しません。
調書(決定)の構成
① “三行判決”である上、調書(決定)に記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。(裁判官、書記官の認印が㊞になっている。)
② 調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証とのつながりを証明するものがない。
③ 調書(決定)本体と書記官の認証は、それぞれ違う種類の用紙に印刷されている。
明らかに最高裁に審理が行われたと確認できるケースが、下記のような書面になっているのとはきわめて対照的であることがお分かりいただけると思います。
① 調書(決定)本体に「これは正本である。」の書記官の認証と公印がある。
② 調書(決定)本体に、㊞ではない裁判官と書記官の名前の認印が押されている。

つまり、“三行判決”で処理された上告事件のほとんどは、高裁で判断されていると考えるのが妥当だという結論になります。
ですから、三審制とはいっても、実質的に、“三行判決”のほとんどは二審で裁判が完結することになり、一審のおよそ2倍の上告費用は、騙し取られたことになるのです。
民事訴訟法自体が、上告詐欺をするのに都合よくできていると言えます。
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