偽装上告審かどうかの判別法
日頃、ブログをご覧いただいている多くの方から、貴重な情報やアドバイスをいただき、感謝しております。
それらの中には、私の推測していた通りだったと確信できる情報であったり、それまで気にも留めていなかったことが事件解決の手掛かりになったり、あるいは司法の不正を含む統治機構の情報であったりと多岐にわたっており、情報提供していただくことで、事件の核心・本質に近づきつつあることを感じてます。
中には、「あなたのような人がいるから業務に支障が出る」という趣旨の、明らかにお役所の人間からと思われる誹謗中傷もあります。暇な業務の合間に書き込みをしているのか、あるいは公開されては困る不都合な事実を掲載しているサイトへの妨害を業務とする人を雇っているのかどうかはわかりませんが、同じIPアドレスからは、他の多くのサイトにも書き込みがされているようです。
不正裁判の実態については、不正裁判に関与したお役所こそが最も関心をもっているはずということを前提に、事実関係や法律関係を詳細についてお伝えしてきましたが、それでは一般の人にはわかりにくいのではないかと思い、最近は路線変更して、法律に関心のな方にもわかりやすい内容を心掛けています。
それで、今回は、わかりやすい上告詐欺(偽装上告審)の例を挙げてみます。
最近、次のような趣旨のコメントをいただきました。
『(通常の)上告は、建前では一応審理していることになりますが、上告不受理の決定は、実質審理もしていないので(棄却でも却下でもなく、不受理です。)、審理をすることを前提とした手数料納付ではありません。この際、不当利得を返還請求するという趣旨で請求したらどうでしょうか?』
民事訴訟法の本には、「最高裁判所に対する上告の制限」について、次のように書かれています。
新民事訴訟法は、最高裁判所の負担を軽くするため、最高裁判所に対しては、原判決に憲法違反または絶対的上告理由がある場合にだけ上告を許すものとし、当事者が法令違反を理由として上告をしようとするときは、「上告受理申し立て」(318条)をし、最高裁判所がそれを認めた場合にだけ上告審の審理をするものとした。
この民事訴訟法に倣えば、上告不受理決定は、最高裁で審理をしていないことになりますから、まさにコメントの方がおっしゃる通りなのです。
上告費用が、学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判例に違反しているという指摘については、昨年7月仙台高裁に文書を送っていますが、だんまりを決め込んだまま、未だに回答をいただいておりません。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
悪の枢軸 仙台高等裁判所のガードは堅かった!!
上告不受理決定に限っては、法律上、明らかに上告費用が不当利得ということになるのですが、実際には、通常の上告においても実質的な審理がされていないものが相当数あると考えられます。
「実際に最高裁で審理が行われたのか? 行われていないのか?」 この判別法は、極めて簡単です。
調書(決定)と言われる文書には、明らかに異なる二つのタイプがあます。それにより、判別できます。
審理が行われていないケース
① “三行判決”である上、調書(決定)に記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。(裁判官、書記官の認印が㊞になっている。)
② 調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証とのつながりを証明するものがない。
③ 調書(決定)本体と書記官の認証は、それぞれ違う種類の用紙に印刷されている。
審理が行われたケース
① 調書(決定)本体に「これは正本である。」の書記官の認証と公印があるケース。
② 調書(決定)本体に、㊞ではない裁判官と書記官の名前の認印が押されているケース。
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
「偽装上告審」の見分け方!!l
さて、みなさんの調書(決定)は、どのタイプでしょうか



それらの中には、私の推測していた通りだったと確信できる情報であったり、それまで気にも留めていなかったことが事件解決の手掛かりになったり、あるいは司法の不正を含む統治機構の情報であったりと多岐にわたっており、情報提供していただくことで、事件の核心・本質に近づきつつあることを感じてます。
中には、「あなたのような人がいるから業務に支障が出る」という趣旨の、明らかにお役所の人間からと思われる誹謗中傷もあります。暇な業務の合間に書き込みをしているのか、あるいは公開されては困る不都合な事実を掲載しているサイトへの妨害を業務とする人を雇っているのかどうかはわかりませんが、同じIPアドレスからは、他の多くのサイトにも書き込みがされているようです。
不正裁判の実態については、不正裁判に関与したお役所こそが最も関心をもっているはずということを前提に、事実関係や法律関係を詳細についてお伝えしてきましたが、それでは一般の人にはわかりにくいのではないかと思い、最近は路線変更して、法律に関心のな方にもわかりやすい内容を心掛けています。
それで、今回は、わかりやすい上告詐欺(偽装上告審)の例を挙げてみます。
最近、次のような趣旨のコメントをいただきました。
『(通常の)上告は、建前では一応審理していることになりますが、上告不受理の決定は、実質審理もしていないので(棄却でも却下でもなく、不受理です。)、審理をすることを前提とした手数料納付ではありません。この際、不当利得を返還請求するという趣旨で請求したらどうでしょうか?』
民事訴訟法の本には、「最高裁判所に対する上告の制限」について、次のように書かれています。

この民事訴訟法に倣えば、上告不受理決定は、最高裁で審理をしていないことになりますから、まさにコメントの方がおっしゃる通りなのです。
上告費用が、学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判例に違反しているという指摘については、昨年7月仙台高裁に文書を送っていますが、だんまりを決め込んだまま、未だに回答をいただいておりません。
最高裁判所自らが判例違反をしているんじゃないの!
悪の枢軸 仙台高等裁判所のガードは堅かった!!
上告不受理決定に限っては、法律上、明らかに上告費用が不当利得ということになるのですが、実際には、通常の上告においても実質的な審理がされていないものが相当数あると考えられます。
「実際に最高裁で審理が行われたのか? 行われていないのか?」 この判別法は、極めて簡単です。
調書(決定)と言われる文書には、明らかに異なる二つのタイプがあます。それにより、判別できます。
審理が行われていないケース
① “三行判決”である上、調書(決定)に記載されている裁判官が実際に決定をし、担当の書記官が実際に作成したものであるということを確認できるものが一切ない。(裁判官、書記官の認印が㊞になっている。)
② 調書(決定)本体と、「これは正本である。」の書記官の認証とのつながりを証明するものがない。
③ 調書(決定)本体と書記官の認証は、それぞれ違う種類の用紙に印刷されている。
審理が行われたケース
① 調書(決定)本体に「これは正本である。」の書記官の認証と公印があるケース。
② 調書(決定)本体に、㊞ではない裁判官と書記官の名前の認印が押されているケース。
詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
「偽装上告審」の見分け方!!l
さて、みなさんの調書(決定)は、どのタイプでしょうか




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