刑事告訴

裁判所の方々、ブログのこと だいぶ気にされてるいる ご様子ですね!

私が、裁判官らを虚偽有印公文書作成等で刑事告訴したのは、今年1月中旬、

ここでちょっと、おことわりですが・・・・
正確には、私が告訴状に書いた罪名は、“虚偽公文書作成”だったのですが、検察が立件の段階で、正確な罪名である“虚偽有印公文書作成”に訂正したようなのです。
検察も、この罪名に該当する事件であると判断したからこそ正確な罪名に訂正して立件したと思うのですが、6ヶ月も経って、根拠もなく不起訴処分にしたわけですから、なんとも不可解ですよね!


話がそれてしまいましたが、本題に戻ります。

私が刑事告訴したのは今年1月中旬、そして、7月末に不起訴処分通知書が届くまでの間、検察庁からは、問い合わせや事情聴取など、一切ありませんでした。
ですから、その間、検察から裁判所に対しても、裁判官が刑事告訴されているということが連絡がされたのかどうかはわかりませんが、私が8月末に検察審査会に審査申立書を提出したことで、遅くても、その時点では、裁判所が刑事告訴の事実を知ることになったのは確かです。


こんなことを言うと、特に、それから2ヶ月以上もたった今も、なんら表立った対応をとっていない裁判所の関係者などは、“検察審査会は刑事告訴の事実を知っていたかもしれないが、裁判所は、把握していない”なんて言い訳をしそうですが・・・・・

そのような言い訳が通用しないこと、つまり、私が検察審査会に審査申し立てをした直後から、裁判所は裁判官刑事告訴の事実を把握しており、そのことについては、裁判所がだいぶ気にかけている様子が、このブログへのアクセス解析から、うかがい知ることができます。

私が刑事告訴しているのは、二審判決に関することでありますが、一審での裁判も中立性に欠けていて不審であったということを知っていただいた上で検察審査会に判断していただきたいと思い、申立書の中で、このブログのことを書き添えたわけですが・・・・

どうやら、検察審査会に審査申立書を提出した直後から、裁判所からと思われるアクセスが何度もあるのです。

裁判所からと思われるアクセスは、大きく3つに分けられるのですが、そのうちのひとつ目は、宮城県内から、ふたつ目は福島県内からです。

仙台検察審査会に申し立てをしているわけですから、宮城県内からのアクセスだけなら、検察審査会からのアクセスかもしれないってことも考えられるのですが、それだけにとどまらず、福島県内からのアクセスもあることから、裁判所からのアクセスであると推定されます。

 たまたま、アクセスの時期や県が一致していることを根拠に、裁判所からのアクセスであると推定したわけではありません。
その具体的な根拠や、ちょっと通常とは異なるアクセスの仕方、3つ目のアクセスについては、次回、お話しましょう。


 とにかく、これらの事実から、裁判所と検察審査会は、ほぼ一体化しているという結論に達するかと思います。

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