まやかしの国家賠償制度の現実に 目覚めよ!
裁判での不正を詳細に伝えることは、事件の真相を知っていただくためには極めて重要です。特に、不正にかかわった当事者が、刑事責任を追及されることなくぬくぬくと通常の職務を続けている状況においては、再び同じようなことが繰り返される可能性が極めて高く、それらの犯罪当事者が担当になったときには気をつけろという、一般国民に対するメッセージにもなりますし、不正を公表することで犯罪の抑止になると考えます。
もっとも、まやかしの制度を温存し、国家ぐるみで犯罪に手を染めているわけですから、担当者にだけ注意を払ったところで、どうにもならない部分があるのは確かです。まずは、制度を利用する前に、その制度がまともに機能しているかを十分に見極める必要があります。
各論的に伝えることは上記のようなメリットがありますが、細かいところにばかり目を向けていると事件の全体像がわかりにくくなってしまいます。また、国家ぐるみの犯罪を刑事訴追せずに握りつぶそうとする検察についても、かなりのスペースを割いてお伝えしていますが、もっとも本質的で重要な問題は、当ブログの趣旨でもある、この国の裁判制度、特に国家賠償制度でどのような不正が行われているのかということを広く知っていただくことです。
原発事故等で、今後、各地で国家賠償訴訟が提起されることが予想されますが、更なる国家賠償詐欺・上告詐欺の被害を拡大しないためにも、不正裁判の実態を知っていただく必要があります。
今回は、裁判で行われた不正、制度や法律の矛盾・欠陥について総論的にまとめてみたいと思います。
私が経験した国家賠償訴訟を一言で表現するとすれば、国家賠償制度に基づく国家賠償訴訟でありながら、審判する立場の裁判所と、被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省が不正をしてまで原告敗訴になるよう誘導しており、結果として、裁判に多大な労力と時間を費やした挙句、訴訟費用を騙し取られたというのが実態です。
この訴訟では様々な違法行為が複合的に行われましたので、一審から順を追ってまとめてみます。
一審(福島地裁いわき支部)
被告代理人である福島地方法務局及び厚生労働省による不正
労働基準監督署の監督官による証拠の捏造と、被告代理人の福島地方法務局・厚生労働省による、本来の証拠と捏造証拠との差し替えが行われた。
第6号証(捏造証拠)を作成した者が早坂邦彦、同行使に関与した(と思われる)者が、早坂邦彦、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信。
捏造しなければならなかった本当の理由
第6号証(捏造証拠)に基づく虚偽の内容が含まれる第1準備書面及び第2準備書面の作成に関与した(と思われる)者が、早坂邦彦、五十嵐健一、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信。
同行使に関与した(と思われる)者が、早坂邦彦、五十嵐健一、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信、鈴木賢悦、長島久、川口勝宏、佐藤了、黒部恭志。
虚偽の内容を含む陳述書(乙第15号証)を作成及び同行使した者が、早坂邦彦。
※ 尚、個々の被告代理人の犯罪関与の程度については不明ですので、「関与した(と思われる)者」と表現しています。
一審の裁判所による不正については刑事告訴していませんが、高原章裁判長の訴訟指揮については、極めて悪質性が高く、詳細については、下記の記事をご覧ください。
事件の経緯と裁判の最大の疑問点 ~記載されなかった信義則の主張~
仕組まれた? 証人尋問
証拠採用の妥当性 ~一審の福島地方裁判所いわき支部判決~
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
二審(仙台高等裁判所)
仙台高等裁判所の裁判官(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官。岡田伸太裁判官)による、判決書への虚偽の記載があった。
具体的には、控訴人(私)の主張をねじ曲げ、それを控訴棄却の判決理由にしている。 不適切な接続詞を使うことで、虚偽記載に気づきにくくしている。詳細については下記の記事をご覧ください。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
もうひとつの判決理由については、論理的な矛盾があり、二審の判決書には、控訴棄却を結論づける正当な理由が何一つ書かれていない。
上告
上告の際に、二審判決の不正を指摘したにもかかわらず、その二審判決が確定したということは、最高裁で審理されていないと考えられ、それを裏付ける証拠を多数確認している。
① 最高裁の郵便物を扱う麹町支店が引き受けることになっているが、最高裁からの記録到着通知書が入れられていた封筒には、「marunouchi」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
最高裁からの郵便物が銀座支店を経由するのは カムフラージュのため?
最高裁判所と東京中央郵便局との怪しい関係!
最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、調書(決定)の裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が作成したものであるのか不明である。
また、1枚目の調書(決定)本体と、2枚目の書記官の認証が、異なる質の用紙に印刷されている。
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!
③ 最高裁判所から一審の裁判所に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、調査官も含めわずか四、五十人で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が裁判資料を精査しているのなら、告訴人が上告受理申立理由書で指摘した二審判決の違法性に気がつき、何らかの訂正がなされるはずであるが、それがされずに上告不受理となった。
偽造調書(決定)と記録到着通知書は 同じところで作成されてるかも!
民事訴訟法及び民事訴訟規則の欠陥
最高裁判所によるこれらの不正をやりやすくしているのが、控訴にときとは異なる仕組みの民事訴訟法及び民事訴訟規則である。
① 控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっているが(民事訴訟規則第182条)、上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっている(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測される。
② 上告理由書(または上告受理申立理由書)は、最高裁判所で口頭弁論が開かれない限り、相手方(被上告人)に、副本が送達されることはない(民事訴訟規則第198条)。
仮に、二審判決で不正な判決書が作成され、上告の際にそれを指摘したとしても、外部に知られることなく、不正をしやすい仕組みになっている。
③ 最高裁判所の記録到着通知書が届いてから、わずか1か月で上告不受理の決定が下されている。
上告受理申立理由書は、民事訴訟規則第195条に従い8通提出しているが、その1か月ほどの期間に、多数の裁判官がかかわって審理が行われたとは、到底考えられない。
一審のおよそ2倍の上告費用については妥当性がなく、上告不受理または却下になったケースで、訴訟費用を申立人(上告人)に返還しない行為は、2006年11月の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判所判例に違反している。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
上告詐欺については、国家賠償訴訟に限らず、上告不受理・上告却下になった他の訴訟も該当します。
なお、国家賠償詐欺については、私のケースだけが特殊だったというわけではなく、多くの訴訟でも同じようなことが行われていることを、最高裁事務総局民事局付・最高裁調査官を歴任した元裁判官の瀬木比呂志氏が、自らの著書や記者会見で明らかにしています。
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」



もっとも、まやかしの制度を温存し、国家ぐるみで犯罪に手を染めているわけですから、担当者にだけ注意を払ったところで、どうにもならない部分があるのは確かです。まずは、制度を利用する前に、その制度がまともに機能しているかを十分に見極める必要があります。
各論的に伝えることは上記のようなメリットがありますが、細かいところにばかり目を向けていると事件の全体像がわかりにくくなってしまいます。また、国家ぐるみの犯罪を刑事訴追せずに握りつぶそうとする検察についても、かなりのスペースを割いてお伝えしていますが、もっとも本質的で重要な問題は、当ブログの趣旨でもある、この国の裁判制度、特に国家賠償制度でどのような不正が行われているのかということを広く知っていただくことです。
原発事故等で、今後、各地で国家賠償訴訟が提起されることが予想されますが、更なる国家賠償詐欺・上告詐欺の被害を拡大しないためにも、不正裁判の実態を知っていただく必要があります。
今回は、裁判で行われた不正、制度や法律の矛盾・欠陥について総論的にまとめてみたいと思います。
私が経験した国家賠償訴訟を一言で表現するとすれば、国家賠償制度に基づく国家賠償訴訟でありながら、審判する立場の裁判所と、被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省が不正をしてまで原告敗訴になるよう誘導しており、結果として、裁判に多大な労力と時間を費やした挙句、訴訟費用を騙し取られたというのが実態です。
この訴訟では様々な違法行為が複合的に行われましたので、一審から順を追ってまとめてみます。
一審(福島地裁いわき支部)
被告代理人である福島地方法務局及び厚生労働省による不正
労働基準監督署の監督官による証拠の捏造と、被告代理人の福島地方法務局・厚生労働省による、本来の証拠と捏造証拠との差し替えが行われた。
第6号証(捏造証拠)を作成した者が早坂邦彦、同行使に関与した(と思われる)者が、早坂邦彦、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信。
捏造しなければならなかった本当の理由
第6号証(捏造証拠)に基づく虚偽の内容が含まれる第1準備書面及び第2準備書面の作成に関与した(と思われる)者が、早坂邦彦、五十嵐健一、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信。
同行使に関与した(と思われる)者が、早坂邦彦、五十嵐健一、堀内新一、佐藤隆、山田誠一、佐々木賢一、佐藤和弘、久保田徹、小笠原 清美、川又修司、松田信太郎、鈴木寿信、鈴木賢悦、長島久、川口勝宏、佐藤了、黒部恭志。
虚偽の内容を含む陳述書(乙第15号証)を作成及び同行使した者が、早坂邦彦。
※ 尚、個々の被告代理人の犯罪関与の程度については不明ですので、「関与した(と思われる)者」と表現しています。
一審の裁判所による不正については刑事告訴していませんが、高原章裁判長の訴訟指揮については、極めて悪質性が高く、詳細については、下記の記事をご覧ください。
事件の経緯と裁判の最大の疑問点 ~記載されなかった信義則の主張~
仕組まれた? 証人尋問
証拠採用の妥当性 ~一審の福島地方裁判所いわき支部判決~
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
二審(仙台高等裁判所)
仙台高等裁判所の裁判官(大橋弘裁判長、鈴木桂子裁判官。岡田伸太裁判官)による、判決書への虚偽の記載があった。
具体的には、控訴人(私)の主張をねじ曲げ、それを控訴棄却の判決理由にしている。 不適切な接続詞を使うことで、虚偽記載に気づきにくくしている。詳細については下記の記事をご覧ください。
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その1~
仙台高等裁判所の虚偽の文書作成の手口 ~その2~
もうひとつの判決理由については、論理的な矛盾があり、二審の判決書には、控訴棄却を結論づける正当な理由が何一つ書かれていない。
上告
上告の際に、二審判決の不正を指摘したにもかかわらず、その二審判決が確定したということは、最高裁で審理されていないと考えられ、それを裏付ける証拠を多数確認している。
① 最高裁の郵便物を扱う麹町支店が引き受けることになっているが、最高裁からの記録到着通知書が入れられていた封筒には、「marunouchi」の消印が押されており、最高裁判所以外から発送されている疑いがあり、実際には、裁判資料が、最高裁に届けられていないと考えられる。
最高裁からの郵便物が銀座支店を経由するのは カムフラージュのため?
最高裁判所と東京中央郵便局との怪しい関係!
最高裁の郵便、もしかしたら財務省内分室がかかわっているの?
② 最高裁の調書(決定)は、いわゆる“三行判決”と呼ばれるもので、調書(決定)の裁判長及び書記官の印は、○の中に「印」という字が書かれているだけのもので、実際に誰が作成したものであるのか不明である。
また、1枚目の調書(決定)本体と、2枚目の書記官の認証が、異なる質の用紙に印刷されている。
偽装上告審の決定的証拠 調書(決定)の用紙の成分・組成を分析せよ!!
③ 最高裁判所から一審の裁判所に戻ってきたとされる裁判資料を確認したところ、上告受理申立理由については、用紙の状態から、読まれた痕跡がまったく確認できなかった。
④ 年間数千件にも及ぶ上告される事件すべてを、調査官も含めわずか四、五十人で精査することは、物理的に不可能であると考えられる。
⑤ 仮に、最高裁判所が裁判資料を精査しているのなら、告訴人が上告受理申立理由書で指摘した二審判決の違法性に気がつき、何らかの訂正がなされるはずであるが、それがされずに上告不受理となった。
偽造調書(決定)と記録到着通知書は 同じところで作成されてるかも!
民事訴訟法及び民事訴訟規則の欠陥
最高裁判所によるこれらの不正をやりやすくしているのが、控訴にときとは異なる仕組みの民事訴訟法及び民事訴訟規則である。
① 控訴理由書は、二審が行われる高等裁判所に提出することになっているが(民事訴訟規則第182条)、上告する際の上告理由書(上告受理申立理由書)は、二審判決を下した高等裁判所に提出することになっている(民事訴訟法第315条)。
よって、最高裁判所で審理される一部の事件と、大部分の「却下」あるいは「不受理」となる事件を選別するのは、その判決を下した高等裁判所になるのではないかと推測される。
② 上告理由書(または上告受理申立理由書)は、最高裁判所で口頭弁論が開かれない限り、相手方(被上告人)に、副本が送達されることはない(民事訴訟規則第198条)。
仮に、二審判決で不正な判決書が作成され、上告の際にそれを指摘したとしても、外部に知られることなく、不正をしやすい仕組みになっている。
③ 最高裁判所の記録到着通知書が届いてから、わずか1か月で上告不受理の決定が下されている。
上告受理申立理由書は、民事訴訟規則第195条に従い8通提出しているが、その1か月ほどの期間に、多数の裁判官がかかわって審理が行われたとは、到底考えられない。
一審のおよそ2倍の上告費用については妥当性がなく、上告不受理または却下になったケースで、訴訟費用を申立人(上告人)に返還しない行為は、2006年11月の学納金返還訴訟(不当利得返還請求事件)の最高裁判所判例に違反している。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
国を詐欺罪で告訴しました!! ~国家賠償詐欺~
食材偽装の陰で 重大で悪質な「偽装上告審」!!
国家ぐるみの訴訟詐欺は2本立て!!
上告詐欺については、国家賠償訴訟に限らず、上告不受理・上告却下になった他の訴訟も該当します。

『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」



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