まさか最高裁が社会正義に改心するはずないでしょ!
最近、「(最高)裁判所、一体、どうしちゃったの!?」って思うような判決が、目につきませんか
「これまでの“役立たず”のイメージを一掃して、社会正義に改心したのかしら!!」と思うような判決が、次々に報じられています。
今年5月の、福井地方裁判所の関西電力の大飯原発3,4号機の運転差し止めを命じる判決、横浜地裁の厚木基地の自衛隊機の深夜・早朝の飛行差し止めを命じた判決、今月9日の、国の賠償責任を認めた泉南アスベスト訴訟の最高裁判決、昨日の、マタニティーハラスメントを巡る広島高裁への差し戻しを命じた最高裁判決、今年度に入ってから、(最高)裁判所の社会正義を標榜するような判決が、やたらと目につきます。
もしかしたら、これらの判決は、次のようなことが影響しているのではないでしょうか。
今年2月には、最高裁事務総局民事局付・最高裁調査官を歴任した元裁判官の瀬木比呂志氏による「絶望の裁判所 (講談社現代新書) 」が出版されたり、司法批判を展開しているサイトも以前に比べると数多く見かけるようになりましたし、裁判官が刑事告訴されるケースも増えているように感じます。
司法の機能適正化に、司法批判を展開している当ブログも微力ながら貢献しているとすればうれしいことですが、そう簡単にはいかないのが、この国の司法でしょう。
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
そんな司法に愛想を尽かしたかのように、近頃は訴訟をする人が少なくなったとか、法科大学院や法学部の人気も以前ほどではないというようなことを耳にします。
司法が正常に機能していないのであれは、司法を利用する側・される側、すべてにおいて先細りすることは、想像に難くありません。そのような状況に危機感を強めた最高裁が、対策に乗り出したのかもしれません。
これまでの司法の実態を的確に表現するかのように、大飯原発運転差し止め判決のときには、「司法は生きていた」なんて垂れ幕まで登場しましたが、この判決以降、死んだも同然だった司法が、はたして本当に息を吹き返したのでしょうか。
私は、そうは思いません。
死んでいる状態には変わりないですが、“ゾンビ”として彷徨いだしたと捉えるのが適当ではないかと考えます。
生き返ったわけではなく、あくまでも“ゾンビ”なのです。
受け入れる間口を広げておいて、多額の訴訟費用を騙し取るというのは、詐欺組織の常套手段です。
「費用対効果」の関係で、裁判所が訴訟費用を効率よく得られるのは、なんといっても上告費用です。最も少ないコストや時間で、一審のおよそ2倍という多額の訴訟費用が得られるのは、上告される事件の大半を占める上告不受理・却下になるケースが該当します。
裁判制度の中に、裁判所が不当に利益を得られる集金システムが組み込まれていると言えるのです。
その上告詐欺を、見掛け上は合法的に行えるようにしているのが、不正がやりやすくできている民事訴訟法・民事訴訟規則です。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
上告してくれる人を増やすためには、最高裁が機能しているということを示す必要があります。訴訟を提起してくれる原告を増やし、上告まで持ち込むことは、集金システムを効率よく働かせるためには不可欠なのです。
冒頭で示した判例につられ、安易に訴訟を提起することは、大きなリスクを伴うということを認識しておく必要があります。
これから訴訟を検討している人は、エビで鯛を釣ろうとしている最高裁の餌食にならないよう、十分に気をつける必要があります。
最高裁(≒詐欺組織)の餌食をおびき寄せる最高裁判断




「これまでの“役立たず”のイメージを一掃して、社会正義に改心したのかしら!!」と思うような判決が、次々に報じられています。
今年5月の、福井地方裁判所の関西電力の大飯原発3,4号機の運転差し止めを命じる判決、横浜地裁の厚木基地の自衛隊機の深夜・早朝の飛行差し止めを命じた判決、今月9日の、国の賠償責任を認めた泉南アスベスト訴訟の最高裁判決、昨日の、マタニティーハラスメントを巡る広島高裁への差し戻しを命じた最高裁判決、今年度に入ってから、(最高)裁判所の社会正義を標榜するような判決が、やたらと目につきます。
もしかしたら、これらの判決は、次のようなことが影響しているのではないでしょうか。
今年2月には、最高裁事務総局民事局付・最高裁調査官を歴任した元裁判官の瀬木比呂志氏による「絶望の裁判所 (講談社現代新書) 」が出版されたり、司法批判を展開しているサイトも以前に比べると数多く見かけるようになりましたし、裁判官が刑事告訴されるケースも増えているように感じます。
司法の機能適正化に、司法批判を展開している当ブログも微力ながら貢献しているとすればうれしいことですが、そう簡単にはいかないのが、この国の司法でしょう。
『まやかしの国家賠償制度』を証言してくれた救世主 瀬木比呂志氏の「絶望の裁判所」
「絶望の裁判所」 あれもこれも 私のケースとまったく同じ!!
そんな司法に愛想を尽かしたかのように、近頃は訴訟をする人が少なくなったとか、法科大学院や法学部の人気も以前ほどではないというようなことを耳にします。
司法が正常に機能していないのであれは、司法を利用する側・される側、すべてにおいて先細りすることは、想像に難くありません。そのような状況に危機感を強めた最高裁が、対策に乗り出したのかもしれません。
これまでの司法の実態を的確に表現するかのように、大飯原発運転差し止め判決のときには、「司法は生きていた」なんて垂れ幕まで登場しましたが、この判決以降、死んだも同然だった司法が、はたして本当に息を吹き返したのでしょうか。
私は、そうは思いません。

生き返ったわけではなく、あくまでも“ゾンビ”なのです。
受け入れる間口を広げておいて、多額の訴訟費用を騙し取るというのは、詐欺組織の常套手段です。
「費用対効果」の関係で、裁判所が訴訟費用を効率よく得られるのは、なんといっても上告費用です。最も少ないコストや時間で、一審のおよそ2倍という多額の訴訟費用が得られるのは、上告される事件の大半を占める上告不受理・却下になるケースが該当します。
裁判制度の中に、裁判所が不当に利益を得られる集金システムが組み込まれていると言えるのです。
その上告詐欺を、見掛け上は合法的に行えるようにしているのが、不正がやりやすくできている民事訴訟法・民事訴訟規則です。
“上告詐欺”がやり易くできている民事訴訟法!
上告してくれる人を増やすためには、最高裁が機能しているということを示す必要があります。訴訟を提起してくれる原告を増やし、上告まで持ち込むことは、集金システムを効率よく働かせるためには不可欠なのです。
冒頭で示した判例につられ、安易に訴訟を提起することは、大きなリスクを伴うということを認識しておく必要があります。

最高裁(≒詐欺組織)の餌食をおびき寄せる最高裁判断



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