最先端の学術研究と 前近代的な国家システム ~日本の特異性~
今年のノーベル物理学賞には、赤崎勇氏・天野浩氏・中村修二氏の3人の日本人研究者が選ばれました。
私がブログを始めたころから数えても、実に10人の日本人が、自然科学の部門(物理学賞、化学賞、生理学・医学賞)のノーベル賞を受賞しています。
日本の自然科学の分野における最先端の学術研究と科学技術の発展を再認識するにつけ、三権分立とはいえない司法・立法・行政の前近代的な統治システムとの対比が際立ってしまいます。
このアンバランスさこそが、日本の特異性であり、自然科学や科学技術の優位性が、前近代的な統治システムを覆い隠すかのように作用して、疑似民主国家であるということを気づきにくくしているのです。
この特異性のもと、自然科学の分野が独自に発展を続けているぶんには特段の問題が生じることはないのですが、そこに前近代的な統治システムが関わることによって、自然科学の知識や理論が、一部の者たちの利益のために歪められ、原発事故や薬害事故といった科学技術立国とはいえないような事故が起こってしまうのです。
さて、前回、仙台高等検察庁から送られてきた審査結果通知書と、告訴状とその返戻理由が書かれている書面を送り返したことをお伝えしました。
仙台高検の犯罪行為を 未然に防いで差し上げました!!
それらは、虚偽有印公文書に該当する書面だからです。
刑事告訴するという手段もあったのですが、刑事告訴したところで、不起訴処分にして事件を握りつぶすことは、彼らにとって実にたやすいことです。不起訴処分の理由が書かれていない「不起訴処分理由告知書」さえ送り付ければ、手続上は合法的に理由を説明したことになってしまうからです。
ですから、刑事告訴せずに、書面を送り返すことは、役所の不正を暴く上で有効な手段でもあるのです。
書面を送り返すにしても、告訴状を受理せずに返戻するにしても、そうするためには何か理由を説明しなければなりません。そうすることで、論理の矛盾が生じ、お役所のデタラメやいい加減さが露呈することになるからです。
昨日、その狙い通りの文書が、送られていました。
ひとつは、こちらから送り返した「審査結果通知書」を再び送ってきており、それに添えられていた次の文書です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成26年10月7日
*****殿
審査結果通知書の返戻について
貴殿から送付された平成26年9月26日付け「書面の返戻等について」と題する書面に添付された審査結果通知書についていは、事件事務規程第191条2項により、申立人に対する審査結果通知であるから返戻いたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この文書のおかしいところは、異議申立書で、事件事務規程 第72条2項17号の不起訴裁定「嫌疑なし」の要件に該当していないのに不起訴処分にしていることを指摘しているにもかかわらず、その点には一切触れずに、審査結果通知書の返戻理由として事件事務規程を持ち出している点です。
同じ法律でありながら、都合がよいところだけ利用し、都合の悪いところは規定を無視するという一貫性のなさがお分かりいただけると思います。
もうひとつは、再度返戻してきた告訴状に貼付されていた文書で、前にお伝えしたものと同じ内容です。
返戻理由としては、「犯罪事実の特定がなされていない」ということが記載されていますが、告訴状で証拠書類を提示して犯罪事実を特定していますし、仮に、詳細な特定がされていないとしても、最高裁判例は、告訴が有効としています。
とにかく、何を指摘されようが、それに対する答えが矛盾していようが、検察は思考停止状態に陥っているようで、頓珍漢な答えしか返ってきません。
審査結果通知書と、告訴状とその返戻理由が書かれている書面は、文書を添えて仙台高等検察庁の検事長宛に送り返していますが(記事の最後に掲載)、再び送り返されてきた文書には、仙台高等検察庁検察官とあるだけで記名はありません。検察庁の判断というよりは、黒幕≒法務省の指示でしょう。
その痕跡が、当ブログへのアクセスからうかがえます。
私が送った「書面の返戻等について」と題する書面が仙台高検に届けられたのが、9月29日午前、その日の午後に久々に(証拠差し替え事件の被告訴人である)法務省から当ブログにアクセスがあり、その2日後ぐらいに、(上告詐欺・国家賠償詐欺の被告訴人でもある)最高裁が、事件事務規程についての記事を閲覧していました。
冒頭でお伝えした前近代的な国家システムを裏付けるような動きです。
最高裁と事件事務規程のつながりについては、次回にでも、お伝えします。


私がブログを始めたころから数えても、実に10人の日本人が、自然科学の部門(物理学賞、化学賞、生理学・医学賞)のノーベル賞を受賞しています。
日本の自然科学の分野における最先端の学術研究と科学技術の発展を再認識するにつけ、三権分立とはいえない司法・立法・行政の前近代的な統治システムとの対比が際立ってしまいます。
このアンバランスさこそが、日本の特異性であり、自然科学や科学技術の優位性が、前近代的な統治システムを覆い隠すかのように作用して、疑似民主国家であるということを気づきにくくしているのです。
この特異性のもと、自然科学の分野が独自に発展を続けているぶんには特段の問題が生じることはないのですが、そこに前近代的な統治システムが関わることによって、自然科学の知識や理論が、一部の者たちの利益のために歪められ、原発事故や薬害事故といった科学技術立国とはいえないような事故が起こってしまうのです。
さて、前回、仙台高等検察庁から送られてきた審査結果通知書と、告訴状とその返戻理由が書かれている書面を送り返したことをお伝えしました。
仙台高検の犯罪行為を 未然に防いで差し上げました!!
それらは、虚偽有印公文書に該当する書面だからです。
刑事告訴するという手段もあったのですが、刑事告訴したところで、不起訴処分にして事件を握りつぶすことは、彼らにとって実にたやすいことです。不起訴処分の理由が書かれていない「不起訴処分理由告知書」さえ送り付ければ、手続上は合法的に理由を説明したことになってしまうからです。
ですから、刑事告訴せずに、書面を送り返すことは、役所の不正を暴く上で有効な手段でもあるのです。
書面を送り返すにしても、告訴状を受理せずに返戻するにしても、そうするためには何か理由を説明しなければなりません。そうすることで、論理の矛盾が生じ、お役所のデタラメやいい加減さが露呈することになるからです。
昨日、その狙い通りの文書が、送られていました。
ひとつは、こちらから送り返した「審査結果通知書」を再び送ってきており、それに添えられていた次の文書です。
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平成26年10月7日
*****殿
審査結果通知書の返戻について
貴殿から送付された平成26年9月26日付け「書面の返戻等について」と題する書面に添付された審査結果通知書についていは、事件事務規程第191条2項により、申立人に対する審査結果通知であるから返戻いたします。
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この文書のおかしいところは、異議申立書で、事件事務規程 第72条2項17号の不起訴裁定「嫌疑なし」の要件に該当していないのに不起訴処分にしていることを指摘しているにもかかわらず、その点には一切触れずに、審査結果通知書の返戻理由として事件事務規程を持ち出している点です。
同じ法律でありながら、都合がよいところだけ利用し、都合の悪いところは規定を無視するという一貫性のなさがお分かりいただけると思います。
もうひとつは、再度返戻してきた告訴状に貼付されていた文書で、前にお伝えしたものと同じ内容です。
返戻理由としては、「犯罪事実の特定がなされていない」ということが記載されていますが、告訴状で証拠書類を提示して犯罪事実を特定していますし、仮に、詳細な特定がされていないとしても、最高裁判例は、告訴が有効としています。

審査結果通知書と、告訴状とその返戻理由が書かれている書面は、文書を添えて仙台高等検察庁の検事長宛に送り返していますが(記事の最後に掲載)、再び送り返されてきた文書には、仙台高等検察庁検察官とあるだけで記名はありません。検察庁の判断というよりは、黒幕≒法務省の指示でしょう。
その痕跡が、当ブログへのアクセスからうかがえます。
私が送った「書面の返戻等について」と題する書面が仙台高検に届けられたのが、9月29日午前、その日の午後に久々に(証拠差し替え事件の被告訴人である)法務省から当ブログにアクセスがあり、その2日後ぐらいに、(上告詐欺・国家賠償詐欺の被告訴人でもある)最高裁が、事件事務規程についての記事を閲覧していました。
冒頭でお伝えした前近代的な国家システムを裏付けるような動きです。
最高裁と事件事務規程のつながりについては、次回にでも、お伝えします。



平成26年9月26日
仙台高等検察庁
検事長 清水 治 殿
*****
書面の返戻等について
1 平成26年3月20日付、被疑者 大橋弘、鈴木桂子、岡田伸太 に対する審査結果報告書について
裁定主文には「仙台地方検察庁が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載されていますが、同年5月26日、御庁を訪問した際に、平成25年9月27日付け異議申立書 2ページ6行目から14行目で指摘しているように、不起訴裁定の要件に該当していないにもかかわらず不起訴処分にしている理由について、検察官に説明を求めたところ、合理的説明が得られませんでした。
従って、平成26年3月20日付 審査結果報告書は、客観的事実と法律に基づかない不当な判断であり、虚偽有印公文書に該当すると思料しますので、返戻いたします。
2 平成26年3月20日付、被疑者 早坂邦彦 五十嵐健一、堀内新一ら に対する審査結果報告書について
裁定主文には「仙台地方検察庁が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載されていますが、前述1と同様、平成25年9月27日付け異議申立書 で指摘しているように、不起訴裁定の要件に該当していないにもかかわらず不起訴処分にしていることから、平成26年3月20日付 審査結果報告書は、客観的事実関係と法律に基づかない不当な判断であり、虚偽有印公文書に該当すると思料しますので、返戻いたします。
3 前述1,2より、平成25年9月27日付けの2通の異議申立書について、審査のやり直しを要請します。
4 平成25年9月27日付け 告訴状の返戻について
同年5月26日、御庁を訪問した際に、告訴状の返戻の理由について検察官に尋ねたところ、前述1,2の2通の審査結果報告書に基づき判断したという回答でしたが、前述1,2の2通の審査結果報告書が虚偽有印公文書に該当し、正当性がないことから、告訴状返戻の理由にはなりません。
また、平成26年3月20日付 「書面等の返戻について」と題する書面には、「貴方から提出された「告訴状」と題する書面の記載は、犯罪事実の特定がなされていないことから、告訴は受理しないこととし、同書面及びその添付書類は返戻します。」と記載されていますが、告訴人は、仙台地方検察庁に提出した平成20年1月16日付告訴状、及び、福島地方検察庁いわき支部に提出した平成22年7月1日付告訴状、平成23年9月14日付告訴状、平成24年10月15日付告訴状で犯罪事実を特定し、証拠書類を添付して立証しています。
仮に、犯人の特定及び犯罪事実の詳細な特定がされていない、あるいは、犯人を誤って告訴したとしても、最高裁判例では、告訴は有効とされています。(大判昭和6,10,19 大判昭和12,6,5)
よって、平成26年3月20日付 「書面等の返戻について」と題する書面は虚偽有印公文書に該当し、平成25年9月27日付け 告訴状を返戻する正当な理由にはなりませんので、受理するよう要請いたします。
5 尚、本件は、国家賠償訴訟で、裁判所と被告代理人の法務局及び厚生労働省が不正をして原告敗訴になるよう誘導した事件であり、結果として、裁判に多大な労力と時間を費やした挙句、訴訟費用を騙し取られるという、国家賠償制度を揺るがす重大で悪質な事件ですので、より厳格で適切な対応をしていただくことを要求します。



仙台高等検察庁
検事長 清水 治 殿
*****
書面の返戻等について
1 平成26年3月20日付、被疑者 大橋弘、鈴木桂子、岡田伸太 に対する審査結果報告書について
裁定主文には「仙台地方検察庁が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載されていますが、同年5月26日、御庁を訪問した際に、平成25年9月27日付け異議申立書 2ページ6行目から14行目で指摘しているように、不起訴裁定の要件に該当していないにもかかわらず不起訴処分にしている理由について、検察官に説明を求めたところ、合理的説明が得られませんでした。
従って、平成26年3月20日付 審査結果報告書は、客観的事実と法律に基づかない不当な判断であり、虚偽有印公文書に該当すると思料しますので、返戻いたします。
2 平成26年3月20日付、被疑者 早坂邦彦 五十嵐健一、堀内新一ら に対する審査結果報告書について
裁定主文には「仙台地方検察庁が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載されていますが、前述1と同様、平成25年9月27日付け異議申立書 で指摘しているように、不起訴裁定の要件に該当していないにもかかわらず不起訴処分にしていることから、平成26年3月20日付 審査結果報告書は、客観的事実関係と法律に基づかない不当な判断であり、虚偽有印公文書に該当すると思料しますので、返戻いたします。
3 前述1,2より、平成25年9月27日付けの2通の異議申立書について、審査のやり直しを要請します。
4 平成25年9月27日付け 告訴状の返戻について
同年5月26日、御庁を訪問した際に、告訴状の返戻の理由について検察官に尋ねたところ、前述1,2の2通の審査結果報告書に基づき判断したという回答でしたが、前述1,2の2通の審査結果報告書が虚偽有印公文書に該当し、正当性がないことから、告訴状返戻の理由にはなりません。
また、平成26年3月20日付 「書面等の返戻について」と題する書面には、「貴方から提出された「告訴状」と題する書面の記載は、犯罪事実の特定がなされていないことから、告訴は受理しないこととし、同書面及びその添付書類は返戻します。」と記載されていますが、告訴人は、仙台地方検察庁に提出した平成20年1月16日付告訴状、及び、福島地方検察庁いわき支部に提出した平成22年7月1日付告訴状、平成23年9月14日付告訴状、平成24年10月15日付告訴状で犯罪事実を特定し、証拠書類を添付して立証しています。
仮に、犯人の特定及び犯罪事実の詳細な特定がされていない、あるいは、犯人を誤って告訴したとしても、最高裁判例では、告訴は有効とされています。(大判昭和6,10,19 大判昭和12,6,5)
よって、平成26年3月20日付 「書面等の返戻について」と題する書面は虚偽有印公文書に該当し、平成25年9月27日付け 告訴状を返戻する正当な理由にはなりませんので、受理するよう要請いたします。
5 尚、本件は、国家賠償訴訟で、裁判所と被告代理人の法務局及び厚生労働省が不正をして原告敗訴になるよう誘導した事件であり、結果として、裁判に多大な労力と時間を費やした挙句、訴訟費用を騙し取られるという、国家賠償制度を揺るがす重大で悪質な事件ですので、より厳格で適切な対応をしていただくことを要求します。



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