仙台高検の犯罪行為を 未然に防いで差し上げました!!
書面の存在を知られたくないように、半年も放置した挙句に返戻してきた告訴状と台紙の間に挟み、これらをひとまとめにクリップでとめた状態で、検察官の異動の直前に送られてきた2通の「審査結果通知書」。仙台高検の廣瀬公治検察官は、この文書を作成し送ることに後ろめたさを感じていたのではないでしょうか。
以前、仙台地検から送られてきた文書は、書面の一番上に、同封されている書面の明細が記載された文書が添えてあり、返戻した告訴状については、その受領書と返信用の封筒が同封されていました。もちろん、台紙が添えてあったり、クリップで留めてあったりはしませんので、それと比較しても、この仙台高検の文書の送付方法には異常さを感じます。
「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
2通の「審査結果通知書」には、「不服申し立てについては認められません。貴殿からの不服申立てについて、その内容をよく検討した結果、仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載されていましたが、不起訴処分を適正だと判断する根拠がまったく不明です。
不起訴処分が適正どころか、不当であるとする一つの根拠として、不起訴裁定の要件に該当していないにもかかわらず不起訴処分にしていることです。
2通の審査結果通知書は、国家賠償訴訟で行われた裁判官らと被告代理人らに対する不起訴処分についての異議申立てに応じたもので、裁判所ルートの事件も被告代理人の法務局・厚生労働省ルートの事件も、虚偽有印公文書作成が根底にある事件です。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑なし」に該当する要件として、「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されています。虚偽有印公文書作成の場合は、その文書を作成、記名し、押印している人がその行為者であることは明らかなわけで、嫌疑なしによる不起訴処分は絶対にありえないのです。
5月末に仙台高検を訪れた際、その点について説明を求めましたが、検察官からは合理的説明が得られませんでした。
「不起訴処分が適正に行われた」と判断した審査結果は、適法な手続きという観点からは、明らかに逸脱しているのです。事実関係と法律を無視したデタラメな判断で、これらの審査結果通知書は、虚偽有印公文書作成に該当します。
仙台高検 突撃訪問の成果 ~拡大を続ける事件~
この2通の審査結果通知書に正当性がないわけですから、これらの審査結果を根拠に返戻してきた(裁判所ルートと法務局・厚生労働省ルートの事件を総括した)国家賠償詐欺・上告詐欺の告訴状については、返戻される理由が存在しません。
しかも、この告訴状を返戻する理由として、「貴方から提出された「告訴状」と題する書面の記載は、犯罪事実の特定がなされていないことから、告訴は受理しないこととし、同書面及びその添付書類は返戻します。」と記されていました。
しかし、犯罪事実の特定についていは、告訴状に証拠書類を添付して立証しています。仮に、犯人の特定や犯罪事実の詳細な特定がされていないとか、犯人を誤って告訴したとしても、最高裁判例では、告訴は有効とされていますので(大判昭和6,10,19 大判昭和12,6,5)、返戻理由が記載されている文書自体も虚偽有印公文書に該当します。
まるで法律素人が作成したような仙台高検のヘンチクリンな文書!!
5月末に仙台高検を訪れた際に、告訴状の返戻は仙台高検としての判断なので、不服があるときは最高検に言ったらということでしたが、デタラメな文書を作成したのは仙台高検です。
これまでの例からしても、仮に、最高検に不服を申し立てたとしても、仙台高検の問題だと送り返されるのが落ちです。
これらの文書は虚偽有印公文書に該当するのでお返しするということで、返戻された告訴状と一緒に仙台高検検事長宛に送り返しました。
これまでのように刑事告訴などの強硬路線は取らずに、送られてきた文書は虚偽有印公文書に該当することを指摘させていただき、正しい判断をしていただくことで、犯罪を未然に防ぐよう促して差し上げたのです。



以前、仙台地検から送られてきた文書は、書面の一番上に、同封されている書面の明細が記載された文書が添えてあり、返戻した告訴状については、その受領書と返信用の封筒が同封されていました。もちろん、台紙が添えてあったり、クリップで留めてあったりはしませんので、それと比較しても、この仙台高検の文書の送付方法には異常さを感じます。
「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
2通の「審査結果通知書」には、「不服申し立てについては認められません。貴殿からの不服申立てについて、その内容をよく検討した結果、仙台地方検察庁(福島地方検察庁いわき支部)が行った不起訴処分についての処理は、適正に行われたものと判断いたしました。」と記載されていましたが、不起訴処分を適正だと判断する根拠がまったく不明です。
不起訴処分が適正どころか、不当であるとする一つの根拠として、不起訴裁定の要件に該当していないにもかかわらず不起訴処分にしていることです。
2通の審査結果通知書は、国家賠償訴訟で行われた裁判官らと被告代理人らに対する不起訴処分についての異議申立てに応じたもので、裁判所ルートの事件も被告代理人の法務局・厚生労働省ルートの事件も、虚偽有印公文書作成が根底にある事件です。
事件事務規程(法務省訓令)第72条2項17号(平成24年6月22日施行の条文)に掲げる不起訴裁定の主文「嫌疑なし」に該当する要件として、「被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。」と規定されています。虚偽有印公文書作成の場合は、その文書を作成、記名し、押印している人がその行為者であることは明らかなわけで、嫌疑なしによる不起訴処分は絶対にありえないのです。
5月末に仙台高検を訪れた際、その点について説明を求めましたが、検察官からは合理的説明が得られませんでした。
「不起訴処分が適正に行われた」と判断した審査結果は、適法な手続きという観点からは、明らかに逸脱しているのです。事実関係と法律を無視したデタラメな判断で、これらの審査結果通知書は、虚偽有印公文書作成に該当します。
仙台高検 突撃訪問の成果 ~拡大を続ける事件~
この2通の審査結果通知書に正当性がないわけですから、これらの審査結果を根拠に返戻してきた(裁判所ルートと法務局・厚生労働省ルートの事件を総括した)国家賠償詐欺・上告詐欺の告訴状については、返戻される理由が存在しません。
しかも、この告訴状を返戻する理由として、「貴方から提出された「告訴状」と題する書面の記載は、犯罪事実の特定がなされていないことから、告訴は受理しないこととし、同書面及びその添付書類は返戻します。」と記されていました。
しかし、犯罪事実の特定についていは、告訴状に証拠書類を添付して立証しています。仮に、犯人の特定や犯罪事実の詳細な特定がされていないとか、犯人を誤って告訴したとしても、最高裁判例では、告訴は有効とされていますので(大判昭和6,10,19 大判昭和12,6,5)、返戻理由が記載されている文書自体も虚偽有印公文書に該当します。
まるで法律素人が作成したような仙台高検のヘンチクリンな文書!!
5月末に仙台高検を訪れた際に、告訴状の返戻は仙台高検としての判断なので、不服があるときは最高検に言ったらということでしたが、デタラメな文書を作成したのは仙台高検です。
これまでの例からしても、仮に、最高検に不服を申し立てたとしても、仙台高検の問題だと送り返されるのが落ちです。
これらの文書は虚偽有印公文書に該当するのでお返しするということで、返戻された告訴状と一緒に仙台高検検事長宛に送り返しました。




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