憲法解釈 変更の波及効果!!
安倍政権は、憲法解釈を変更することによって集団的自衛権の行使容認を閣議決定しましたが、この波及効果が早くも出ているというべきか、検察審査会法 第41条の解釈が、いつの間にか変更されていたというから驚きです。
最高裁の管轄になっている検察審査会が信用できない組織であることは、当ブログでもお伝えしておりますが、悪名高い最高裁事務総局のやりそうなことです。
最高裁は偽装がお好き!!
国権の最高法規である憲法が、いとも容易く解釈で変更されるなら、そのほかの法律だって解釈を変更して何が悪いといわんばかりの暴挙です。
法律が矛盾していることは当ブログでも指摘してきましたが、さらに、法律の解釈までコロコロと変わってしまうというのでは、この国には規範というものがないに等しいことになってしまうのではないでしょうか。
下記のサイトから、ご紹介します。
MEDIA KOKUSYO
「検察審査会法の41条の解釈変更、報道されないうちに変更されていた、だれもが簡単に刑事被告人になるリスクの到来」 より
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国家公務員たちが、わがもの顔に憲法や法律の解釈を変更する風潮が生まれている。改めていうまでもなく、「憲法」解釈の変更といえば、安倍内閣の面々を連想する。が、刑事事件の行方を左右する検察審査会法の解釈が大きく変更されていた恐ろしい事実は、ほとんど知られていないのではないか?
検察審査会を牛耳る最高裁事務総局が、変更を告知したかどうかも不明だ。今後、調査する必要がある。
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この出だしで始まる記事ですが、検察審査会法の解釈変更という「改悪」を偶然にも発見したいきさつについては、上記のサイトをご覧いただくとして、解釈が変更されたことは、「検察審査会Q&A」と題するリーフレットの「新版」と「旧版」の比較から読み取れたということです。
ここに登場する、森議員というのは前参院議員の森裕子氏、志岐氏というのは、『最高裁の闇』の著者で、旭化成を退職した後に執筆活動を始めた志岐武彦氏です。
以下、抜粋します。
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◇検察審査会法の41条の解釈変更
「森VS志岐」裁判の背景には、小沢一郎氏が東京第5検察審査会の起訴相当議決で法廷に立たされた事件がある。議決の日が小沢氏が立候補していた民主党代表選の投票日(2009年9月14日)と重なっていたために、小沢氏の支持者の間で、検察審査会を管轄する最高裁事務総局がなにか不正な策略を巡らせたのではないかという噂が広がった。
そこで調査に乗り出したのが、志岐氏と森議員だった。最終的に2人は、方針や見解の違いで決別するのだが、共同戦線を張っていた時期に、小沢検審が架空議決(審査委が架空)だった疑惑をつかむ。
その根拠のひとつが、起訴相当議決に至るプロセス違反である。
検察審査会が議決を行う場合、検察審査会は検察官に対して、意見を表明する機会を与えなければならない規則になっている。ところが小沢氏を裁いた東京第5検察審査会は、担当検察官にその機会を与えていなかった疑惑が浮上したのだ。志岐氏らは、それを裏付ける検察官の出張名簿など、数々の内部資料や証言を入手したのである。
検察審査会法の41条では、検察官による説明義務について、次のように説明している。
検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。
この法律の解釈は、「検察審査会Q&A」の「旧版」には、次のように記されていた。
「起訴議決をするときは、あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」
「旧版」の解釈を基にすれば、小沢事件の担当検察官は、検察審査会に説明に行っていないわけだから、審査員は「意見を聴いて」いないことになり、議決そのものが無効だったことになる。たとえ第5検察審査会が架空ではなかったとしても、意見を聴かずに議決を下したわけだから、不正な議決で小沢氏を法廷に立たせたことになってしまう。
そこで追いつめられた最高裁事務総局は、解釈を変更する必要に迫られたのではないか?かくて、「検察審査会Q&A」の「新版」は、次のように記述を変更している。
「起訴議決の前には、検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」
この解釈であれば、検察審査会が機会を与えたが、検察官がそれを断ったとしても、議決は成立する。すなわち検察官が説明を行わなくても、議決してもかまわないことになる。
法の解釈を180度変更したのである。安倍内閣をお手本にしたような結末である。
◇誰もが簡単に刑事裁判にかけられる
今後調査しなければならないのは、このような解釈の変更が、どのようなプロセスで行われたのかという点である。また、変更を官報などで告知したのか、という点も解明しなければならない。
さらに「新版」の解釈が採用されたわけだから、今後、最高裁事務総局が架空の検察審査会を設置して、検察官の「介在」なしに、架空議決を行っても、だれも気づかないことになる。最高裁事務総局のさじ加減で、だれでも刑事裁判にかけられ、最高裁の下部組織である裁判所がみずから判決を下すことになりかねない。
これでは軍事国家と代わりがない。
(「検察審査会Q&A」の旧版)
(「検察審査会Q&A」の新版)
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今回、ご紹介したのは、いつの間にか法律の解釈が変更されていたという例ですが、とにかく、デタラメを指摘されると、こっそりと法律自体さえも変更してしまうというのが、この国の常套手段のようです。
事件事務規程(法務省訓令)の矛盾について、当ブログで指摘したところ、いつの間にか、事件事務規程の冒頭に新たな条文が追加され、それ以降の条文の番号がずれて改正されていました。
改正前、「事件事務規程」等のキーワード検索でやたらと法務省からアクセスがあったので、当ブログの指摘が成因だったのではと思わずにはいられません。
刑事局事件事務規程(法務省訓令) 改正の怪!!
今後は、権力の監視のみならず、法律の監視まで国民に課せられる破目になりそうです。



最高裁の管轄になっている検察審査会が信用できない組織であることは、当ブログでもお伝えしておりますが、悪名高い最高裁事務総局のやりそうなことです。
最高裁は偽装がお好き!!
国権の最高法規である憲法が、いとも容易く解釈で変更されるなら、そのほかの法律だって解釈を変更して何が悪いといわんばかりの暴挙です。
法律が矛盾していることは当ブログでも指摘してきましたが、さらに、法律の解釈までコロコロと変わってしまうというのでは、この国には規範というものがないに等しいことになってしまうのではないでしょうか。
下記のサイトから、ご紹介します。
MEDIA KOKUSYO
「検察審査会法の41条の解釈変更、報道されないうちに変更されていた、だれもが簡単に刑事被告人になるリスクの到来」 より
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国家公務員たちが、わがもの顔に憲法や法律の解釈を変更する風潮が生まれている。改めていうまでもなく、「憲法」解釈の変更といえば、安倍内閣の面々を連想する。が、刑事事件の行方を左右する検察審査会法の解釈が大きく変更されていた恐ろしい事実は、ほとんど知られていないのではないか?
検察審査会を牛耳る最高裁事務総局が、変更を告知したかどうかも不明だ。今後、調査する必要がある。
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この出だしで始まる記事ですが、検察審査会法の解釈変更という「改悪」を偶然にも発見したいきさつについては、上記のサイトをご覧いただくとして、解釈が変更されたことは、「検察審査会Q&A」と題するリーフレットの「新版」と「旧版」の比較から読み取れたということです。
ここに登場する、森議員というのは前参院議員の森裕子氏、志岐氏というのは、『最高裁の闇』の著者で、旭化成を退職した後に執筆活動を始めた志岐武彦氏です。
以下、抜粋します。
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◇検察審査会法の41条の解釈変更
「森VS志岐」裁判の背景には、小沢一郎氏が東京第5検察審査会の起訴相当議決で法廷に立たされた事件がある。議決の日が小沢氏が立候補していた民主党代表選の投票日(2009年9月14日)と重なっていたために、小沢氏の支持者の間で、検察審査会を管轄する最高裁事務総局がなにか不正な策略を巡らせたのではないかという噂が広がった。
そこで調査に乗り出したのが、志岐氏と森議員だった。最終的に2人は、方針や見解の違いで決別するのだが、共同戦線を張っていた時期に、小沢検審が架空議決(審査委が架空)だった疑惑をつかむ。
その根拠のひとつが、起訴相当議決に至るプロセス違反である。
検察審査会が議決を行う場合、検察審査会は検察官に対して、意見を表明する機会を与えなければならない規則になっている。ところが小沢氏を裁いた東京第5検察審査会は、担当検察官にその機会を与えていなかった疑惑が浮上したのだ。志岐氏らは、それを裏付ける検察官の出張名簿など、数々の内部資料や証言を入手したのである。
検察審査会法の41条では、検察官による説明義務について、次のように説明している。
検察審査会は、起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えなければならない。
この法律の解釈は、「検察審査会Q&A」の「旧版」には、次のように記されていた。
「起訴議決をするときは、あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」
「旧版」の解釈を基にすれば、小沢事件の担当検察官は、検察審査会に説明に行っていないわけだから、審査員は「意見を聴いて」いないことになり、議決そのものが無効だったことになる。たとえ第5検察審査会が架空ではなかったとしても、意見を聴かずに議決を下したわけだから、不正な議決で小沢氏を法廷に立たせたことになってしまう。
そこで追いつめられた最高裁事務総局は、解釈を変更する必要に迫られたのではないか?かくて、「検察審査会Q&A」の「新版」は、次のように記述を変更している。
「起訴議決の前には、検察官に意見を述べる機会を与えなければなりません」
この解釈であれば、検察審査会が機会を与えたが、検察官がそれを断ったとしても、議決は成立する。すなわち検察官が説明を行わなくても、議決してもかまわないことになる。
法の解釈を180度変更したのである。安倍内閣をお手本にしたような結末である。
◇誰もが簡単に刑事裁判にかけられる
今後調査しなければならないのは、このような解釈の変更が、どのようなプロセスで行われたのかという点である。また、変更を官報などで告知したのか、という点も解明しなければならない。
さらに「新版」の解釈が採用されたわけだから、今後、最高裁事務総局が架空の検察審査会を設置して、検察官の「介在」なしに、架空議決を行っても、だれも気づかないことになる。最高裁事務総局のさじ加減で、だれでも刑事裁判にかけられ、最高裁の下部組織である裁判所がみずから判決を下すことになりかねない。
これでは軍事国家と代わりがない。
(「検察審査会Q&A」の旧版)
(「検察審査会Q&A」の新版)
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今回、ご紹介したのは、いつの間にか法律の解釈が変更されていたという例ですが、とにかく、デタラメを指摘されると、こっそりと法律自体さえも変更してしまうというのが、この国の常套手段のようです。
事件事務規程(法務省訓令)の矛盾について、当ブログで指摘したところ、いつの間にか、事件事務規程の冒頭に新たな条文が追加され、それ以降の条文の番号がずれて改正されていました。
改正前、「事件事務規程」等のキーワード検索でやたらと法務省からアクセスがあったので、当ブログの指摘が成因だったのではと思わずにはいられません。
刑事局事件事務規程(法務省訓令) 改正の怪!!




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