事件の握り潰しで 不正のスパイラルに取り込まれている検察
国家賠償訴訟の実態を多くの人々に知っていただき、さらには、そこで行われた犯罪行為の追及を遂次お伝えすることで、法治国家とは言えない捜査機関・司法のデタラメぶりを知っていただくことを目的としている当ブログですが、5月に仙台高検と仙台高裁を訪れた後は、ブログ以外の活動をしばらく休止していました。休止といいましても、現時点では処理待ちの提出書面がないという状態です。
決して追及を諦めたわけではありません。とにかく法律を無視してデタラメをする検察・裁判所に対し、何が効果的か、次の手段をじっくりと考えていました。
手間暇かけて書面を作成して提出しても、権力を乱用してデタラメな処理をするわけですから、極力、省エネで最大限の効果を生み出す方法は何なのか思案していました。
これまでの経緯は、ざっと、こんな感じです。
裁判での不正は、審判する立場の仙台高等裁判所と、国の被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省によって行われ、それぞれ仙台地裁と福島地裁いわき支部に刑事告訴しましたが、いずれも不当に不起訴処分にされています。
裁判所ルート、法務局・厚生労働省ルート、それぞれの不起訴処分に対する異議申立書を、昨年9月30日、仙台高等検察庁に提出しました。これらの異議申立書をひとまとめに仙台高検に提出することで、事件の全容が明らかになり、国家賠償訴訟が、国家機関による共謀で原告敗訴となるように仕組まれていたということが鮮明になります。
これと同時に、仙台高等裁判所、最高裁判所、国に対する詐欺罪での告訴状を仙台高等検察庁に提出しました。
ところが仙台高検は、告訴状を半年も放置した挙句、年度末の3月末になって、意味不明な文書とともに返戻してきました。
まるで法律素人が作成したような仙台高検のヘンチクリンな文書!
それとともに、不起訴処分の異議申立てに対する2通の「審査結果通知書」が送られてきました。
その審査結果通知書には、「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と書かれていましたが、何を根拠にそのように判断しのかは、まったく不明です。
「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
5月末に仙台高検を訪れた際に、異議申立書の中で指摘していた、不起訴裁定の要件に該当していないにもかかわらず不起訴処分にしていることについて説明を求めましたが、応対した女性検事は、合理的な説明がまったくできませんでした。
仙台高検 突撃訪問の成果 ~拡大を続ける事件~
結局のところ、違法に作成された書面は無効だということで、2通の審査結果通知書と2通の告訴状の返戻文書、告訴状を置いて来ようとしたのですが、事務官のひとりが、「置いて行っても、そのまま何もしませんよ。」 というので、仕方なく持ち帰った形になりましたが、大切な証拠書類を持ち帰って正解でした。
これらの仙台高検の文書は、虚偽有印公文書作成・同行使に該当しますが、刑事告訴すれば、相手の思う壺です。手続上は適正に見せかけて、不正に不起訴処分にできるように法律ができているからです。検察が事件を握り潰しやすい仕組みになっているのです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
わざわざ告訴状を作成しても、無駄足を踏むことになります。刑事告訴は最後の手段とし、どこまでも論理の矛盾を突いて説明を求めることが得策です。
法律を無視しでデタラメをしているわけですから、矛盾点を突くことは、たやすいことです。
とにかく、書面を送っても、たらい回しを得意技としている検察組織。自分のところさえ避けられれば、それでいいと思っているのですから、たらい回しをされないように適切なところに送る必要があります。
まさか最高検までが告訴状をタライ回しするとは・・・・!!
必然的に、とるべき手段は決まってきます。
告訴人にデタラメな文書を送りつけ、事件を処理したことにしてしまう検察。決して許されることではありません。
事件を隠蔽するために、更なる不正が行われ、完全に犯罪のスパイラルに取り込まれてしまっているのです。


決して追及を諦めたわけではありません。とにかく法律を無視してデタラメをする検察・裁判所に対し、何が効果的か、次の手段をじっくりと考えていました。
手間暇かけて書面を作成して提出しても、権力を乱用してデタラメな処理をするわけですから、極力、省エネで最大限の効果を生み出す方法は何なのか思案していました。
これまでの経緯は、ざっと、こんな感じです。
裁判での不正は、審判する立場の仙台高等裁判所と、国の被告代理人である福島地方法務局と厚生労働省によって行われ、それぞれ仙台地裁と福島地裁いわき支部に刑事告訴しましたが、いずれも不当に不起訴処分にされています。
裁判所ルート、法務局・厚生労働省ルート、それぞれの不起訴処分に対する異議申立書を、昨年9月30日、仙台高等検察庁に提出しました。これらの異議申立書をひとまとめに仙台高検に提出することで、事件の全容が明らかになり、国家賠償訴訟が、国家機関による共謀で原告敗訴となるように仕組まれていたということが鮮明になります。
これと同時に、仙台高等裁判所、最高裁判所、国に対する詐欺罪での告訴状を仙台高等検察庁に提出しました。
ところが仙台高検は、告訴状を半年も放置した挙句、年度末の3月末になって、意味不明な文書とともに返戻してきました。
まるで法律素人が作成したような仙台高検のヘンチクリンな文書!
それとともに、不起訴処分の異議申立てに対する2通の「審査結果通知書」が送られてきました。
その審査結果通知書には、「不起訴処分についての処理は、適正に行われた」と書かれていましたが、何を根拠にそのように判断しのかは、まったく不明です。
「処分逃げ異動」「審査逃げ異動」をする検察!!
5月末に仙台高検を訪れた際に、異議申立書の中で指摘していた、不起訴裁定の要件に該当していないにもかかわらず不起訴処分にしていることについて説明を求めましたが、応対した女性検事は、合理的な説明がまったくできませんでした。
仙台高検 突撃訪問の成果 ~拡大を続ける事件~
結局のところ、違法に作成された書面は無効だということで、2通の審査結果通知書と2通の告訴状の返戻文書、告訴状を置いて来ようとしたのですが、事務官のひとりが、「置いて行っても、そのまま何もしませんよ。」 というので、仕方なく持ち帰った形になりましたが、大切な証拠書類を持ち帰って正解でした。
これらの仙台高検の文書は、虚偽有印公文書作成・同行使に該当しますが、刑事告訴すれば、相手の思う壺です。手続上は適正に見せかけて、不正に不起訴処分にできるように法律ができているからです。検察が事件を握り潰しやすい仕組みになっているのです。
法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
わざわざ告訴状を作成しても、無駄足を踏むことになります。刑事告訴は最後の手段とし、どこまでも論理の矛盾を突いて説明を求めることが得策です。
法律を無視しでデタラメをしているわけですから、矛盾点を突くことは、たやすいことです。
とにかく、書面を送っても、たらい回しを得意技としている検察組織。自分のところさえ避けられれば、それでいいと思っているのですから、たらい回しをされないように適切なところに送る必要があります。
まさか最高検までが告訴状をタライ回しするとは・・・・!!
必然的に、とるべき手段は決まってきます。

事件を隠蔽するために、更なる不正が行われ、完全に犯罪のスパイラルに取り込まれてしまっているのです。



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