刑事告訴

犯罪行為を行った裁判官に いったい いつまで裁判をさせておく おつもりかしら?

裁判官の主観に基づく合理性のない判決を下すには格好のツールともいうべき自由心証主義を隠れみのに、どんなにおかしな判決であったとしても、裁判官の違法性が問われることは、ほとんどないと思います。

しかし、控訴棄却の判決の趣旨に合致するように、控訴人である私が控訴人の損害の本質であるとして主張した中から、行政がかかわった部分を完全に削除して、私の主張の趣旨と違うことを控訴人の主張であるとして判決理由に書いた仙台高等裁判所の裁判官らの行為は、明らかに犯罪行為です。

それにしても、裁判所は、犯罪行為を行った裁判官に、いったい、いつまで裁判をさせておくつもりなのでしょうか?
これらの裁判官は、今もなお、平然と、だれかの裁判を裁いているんじゃないかと思われますが・・・・

私でしたら、仮に、犯罪行為を行った裁判官が自分の裁判の担当になったとしたら、絶対に、いやですね。
しかも、公正さが最も要求される職務において、公正さを著しく損ねる犯罪行為をしたわけですから・・・・
すぐさま裁判官の忌避(民事訴訟法24条)を申し立て、裁判官を換えてもらいますよ。


まさか、このまま握りつぶそうってんじゃないでしょうね

これまでの一連の事件での行政の対応や裁判での経験から、私には、なんとなく先が読めていますが・・・・
私が描く最悪のシナリオは、次のとおりです。

現在、裁判官らの不起訴処分について、仙台検察審査会に申し立てをしているわけですが、裁判所は、そのおひざもとの素人で構成されている検察審査会をうまく丸め込み、“不起訴相当”の議決を出させる魂胆じゃないでしょうか。
そして、「裁判所は、検察審査会やその議決に関しては、独立性を保っており、介入する立場にはなく、裁判官が刑事告訴された事実は把握していない。」なんて主張して・・・・


さらに、検察審査会から不起訴相当の議決がされたあげくには、「裁判所は、検察が不起訴処分とし、検察審査会も不起訴相当の議決をしたのだから、裁判所も、違法性は認められないと判断しており、裁判官の下した判決に問題はなく、何らかの対応をとる必要性もなかった。」なんて言いそうですよね!

実はこのシナリオ、根拠に基づかない全くのでまかせじゃないのですよ

でも、このシナリオどおり、そう うまくいくでしょうか
私もある程度、しっぽをつかまえていますし・・・・


 この続きは、長くなりそうなので、次回にしましょう。

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